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「任意整理ってなに?」
「任意整理すると生活にどんな影響があるの?」
任意整理とは、毎月の返済額を減らすために金融機関と和解交渉することです。
任意整理を行うと、原則として将来利息や遅延損害金がカットされ、元金のみの返済が可能になります。
また、支払期間の延長もできるため、支払った分、借金を着実に減らすことができます。
ただし、借金の完済から5年程度はクレジットカードの利用ができなくなるデメリットもあります。
その際は、バーコード決済などのスマホ決済や、デビットカードで代用するとよいでしょう。
任意整理を検討している方や、毎月の返済額が減るか知りたい方は、弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。
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当事務所の借金減額診断は、無料・匿名で利用可能です。診断したからといって、必ずしも相談をする必要はありませんので、ご安心ください。
任意整理とは、債権者(お金を貸している側)と和解交渉し、将来利息や遅延損害金のカット、返済期限の延長などを行うことで、借金を返済しやすくする手続きです。
任意整理を理解いただくために、まずは以下のポイントについて、それぞれ解説していきましょう。
任意整理のメリットとして大きいものは、原則として元金のみの返済になること。返済した分だけ、借金を着実に減らすことができます。
任意整理のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
任意整理後は、原則として元金のみを3〜5年で分割返済していくため、毎月の返済負担が軽減されることが、一番のメリットといえるでしょう。
また、特定の借入先に対してのみ手続きできるという特徴があります。
たとえば「A社の借金は減額したいけど、車は使い続けたいからB社のローンは返し続けたい」といった場合、B社は任意整理をしないという選択も可能です。
一方でデメリットとなるのが、任意整理の手続き後、およそ5年間は信用情報に事故情報が残ることです(いわゆるブラックリストに載る状態)。
本人の属性、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借入・返済などの取引状況のこと。以下の信用情報機関に登録されている。
ブラックリストに載っている間は、クレジットカードを作ったり、住宅ローンやキャッシングの利用ができなくなります(詳細は後述します)。
自分の月々の返済額を見ると、ほぼ利息しか返せてない……利息分を払わずに元金だけ返せるのは助かるかも。
任意整理のメリット・デメリットについて詳しくは、以下の動画でも解説しています。
任意整理によってなぜ返済がしやすくなるのか、具体的な仕組みを見ていきましょう。
任意整理をすると、原則として以下の利息、遅延損害金がカットされ、元金のみの返済となります。
「借金の返済が苦しい」「いつ完済できるかわからず先が見えない」理由は、利息の存在です。そのため利息カットのメリットは大きいといえるでしょう。
さらに、返済期間が延長され、3〜5年(36〜60回)の分割払いで返済していくかたちになります。(延長された期間の利息はかかりません。)
これにより、毎月の返済額を減らすことができます。
たとえば、200万円の借金(年利15%)を任意整理した場合を考えてみましょう。
将来利息をカットし、元金のみを5年の分割払いで返済する場合、合計利息が約79万円減額されます。
【任意整理の減額事例】
元金 | 200万円 | 200万円 |
---|---|---|
毎月の返済額 | 50,000円 | 33,000円 |
合計利息 | 78万9,900円 | 0円 |
返済期間 | 56ヶ月 | 60ヶ月 |
上記の例では、毎月の返済額も5万円から3.3万円まで減額されるため、その分、返済負担を軽減できることになります。
ここまでの解説で、なぜ債権者が任意整理に応じるのか不思議に思うかもしれません。
債権者が任意整理に応じるのは、任意整理が債権者にとっても一定のメリットがある解決手段だからです。
債権者はその立場上、債務者から回収できる金額を、できるだけ多く確保したいと考えるものです。しかし、債務者が返済不能状態になってしまえば、回収できる金額は限られてしまいます。
その点、任意整理は、将来利息のカットなど一定の条件を受け入れることで、元金の返済が保証されます。
このような理由から、債権者は任意整理に応じているのです。
任意整理後は、原則3〜5年間で分割払いをします。弁護士や司法書士を介して返済するのがおすすめです。
任意整理をした後は決定した返済計画に基づいて、原則3〜5年間の分割払いで毎月の返済を行います。返済方法は以下の2つのうちどちらかを選択します。
弁護士や司法書士を介して返済する場合、1,000円程度の手数料がかかります。しかし、返済時の債権者(金融機関など)とのやりとりを一任できるので、心理的な負担を軽減できます。
なお、任意整理後、返済を2ヶ月以上滞納してしまうと、債権者から一括返済を要求される可能性があるため、注意が必要です。万が一、返済が厳しい状況になったときは、滞納する前に弁護士・司法書士に相談し、「再和解」「追加介入」などの対策を講じるようにしましょう。
任意整理後に返済できないときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金の解決手段は、任意整理だけではありません。
以下に紹介する「個人再生」「自己破産」は、裁判所を介して借金を減額または免除する手段であり、これらは任意整理と合わせて「債務整理」と呼ばれています。
個人再生・自己破産と、任意整理の大きな違いは「裁判所を介して手続きをする」ことです。
任意整理は元金を減らすことはできませんが、個人再生や自己破産は法律に基づいて、元金の大幅な減額、もしくは借金の免除が可能となります。
一方で、デメリットもあります。
たとえば、個人再生はローン支払い中の車・バイクが処分される可能性があります。自己破産は生活に最低限必要なもの(差押禁止動産)を除き、所有する財産がすべて処分されます。
また、どちらの手続きも原則として、すべての債務が債務整理の対象となるため、保証人・連帯保証人つきの債務があれば、保証人・連帯保証人にも請求がいきます。
借金の解決手段として、どの債務整理の手続きを選ぶべきかは、借金の総額や収入、資産の状況によって異なります。
一般的には、
・まず任意整理
・次に個人再生
・最終手段として自己破産
を考えるケースが多いといえます。
各手続きの違いについては、以下の表も参考にしてください。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金の 減額度 |
★★☆☆☆ 原則、将来利息のみ |
★★★★☆ 1/5〜1/10程度まで減額 |
★★★★★ 全額免除される |
手続きの 難易度 |
★★☆☆☆ 専門家に依頼すれば手続きはそれほど必要ない |
★★★★☆ 書類作成や裁判所への出廷などが必要 |
★★★★☆ 書類作成や裁判所への出廷などが必要 |
デメリットの 多さ |
★☆☆☆☆ ブラックリストに載る |
★★★☆☆ ブラックリストに載る 官報に掲載される 債権者を選べない (住宅以外の)ローン支払い中の財産は失う |
★★★★☆ ブラックリストに載る 官報に掲載される 債権者を選べない 家や車などの財産を失う 職業や資格に制限がかかる |
手続き期間 | ★☆☆☆☆ 約3~6ヶ月 |
★★★★☆ 約1年~1年半 |
★★★☆☆ 約6ヶ月~1年 |
手続きにかかる費用 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
保証人 | ★☆☆☆☆ 任意整理の対象から外した債務については影響なし |
★★★★★ 一括請求される |
★★★★★ 一括請求される |
バレる危険性 | ★☆☆☆☆ 比較的バレにくい |
★★☆☆☆ バレる可能性もある |
★★☆☆☆ バレる可能性もある |
任意整理のデメリットはブラックリストに載ることです。利用していたクレジットカードが使えなくなるなど、いくつか不便も生じますが、対処法もあります。
任意整理だけでなく、どの債務整理を選択したとしても、ブラックリストに載る状態になります。任意整理の場合は約5年間で解除されますが、その間、生活に以下のような影響があります。
それぞれの影響について以下、対処法とともに解説します。
ブラックリストに載ると、クレジットカード会社の規約に基づき、それまで利用していたクレジットカードは強制解約となります。
また、ブラックリストに載っている期間はクレジットカードの審査に通らないため、新規の発行もできなくなります。
ブラックリスト状態が解除されれば、再び発行できるようになりますが、それまでの期間は、以下のような決済手段で代用する必要があります。
銀行や消費者金融は基本的に、ブラックリストに載っている申込者には貸付けを行いません。そのため、銀行カードローンや、キャッシングなどの利用もできなくなります。
新たな借り入れができないため、不便に思われるかもしれませんが、自分の収入に見合った金銭感覚を身につけていく機会と考えることもできます。
ブラックリストに載ると、基本的に金融機関や消費者金融でローンを組めなくなります。これは住宅ローンも例外ではありません。
ペアローンなど、夫婦などの共同名義で申し込む場合も同様に、申込者のいずれかがブラックリスト状態だとローンを組めなくなります。
ただし、ブラックリストの影響は本人以外には及ばないため、配偶者名義であれば、ローンの申し込みは可能です。
ローンの利用ができなくなると説明しましたが、分割払いもローンと見なされます。そのため、携帯電話の新規契約時の分割払いもできなくなります。
どうしても機種を交換したい場合は、一括払いにするか少し古い機種を購入しましょう。携帯電話やスマホは、旧機種であれば価格がぐっと下がり、一括購入しやすくなります。
また、格安スマホに乗り換えれば月々の利用料が格段に下がる場合も多いです。
賃貸物件の契約の際に、信販会社を賃貸保証会社として選ぶ場合は、注意しましょう。
クレジットカードや各種ローンの提供を行う信販会社は、信用情報機関に加盟しているため、入居審査でも信用情報を参照するケースが多いといえます。
ブラックリストに載っていることが発覚すると、支払い能力が低いと判断されて賃貸の入居審査に通らないケースもあります。
そのため、任意整理後に賃貸契約を結ぶのであれば、信販会社を賃貸保証会社として提携している不動産会社は、避けるようにしましょう。
ブラックリストの影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理ができる条件はいくつかありますが、「元金を3〜5年で完済できる見通しがあるか」が焦点になるでしょう。
任意整理は、借入先の金融機関などと交渉して借金の返済額や返済方法を決めていく手続きです。そのため借金の理由や借金額が問われることはありませんが、手続きを行うためには、以下のような条件を満たす必要があります。
【任意整理ができる条件】
任意整理は借金の返済負担は軽減されますが、返済自体は継続し、減額した後の残金は必ず返済する必要があります。したがって無収入や生活保護の人は任意整理できない場合があります。
ただし定職にはついていなくても、1年程度勤務していて収入が安定していれば可能ですし、専業主婦(主夫)や学生でも配偶者や親の収入が安定していれば任意整理は可能です。
過払い金が発生していないかぎり、任意整理で借金の元金の減額はそれほど望めません。債権者から同意を得るためにも、手続き後の残高はすべて支払う姿勢をはっきり示す必要があります。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社などからの借金であれば、任意整理の交渉は可能です。
しかし税金や国民健康保険料といった公益性が高い債権は、基本的に任意整理することはできません。これらの支払いを免除してしまうと、社会の公平性が保てなくなるためです。
・消費者金融からの借り入れ ・銀行カードローン ・自動車ローン ・住宅ローン ・教育ローン ・クレジットカードのキャッシング(リボ払い・分割払い)、ショッピング利用分 |
・税金(所得税や法人税、住民税など) ・国民健康保険料や国民年金保険料 ・罰金(駐車違反など) ・養育費や教育費 |
消費者金融などからの借金であっても、例外的に、任意整理ができないことがあります。
たとえば、対象の貸金業者が、新規の営業を停止していたり、貸金業から撤退しているケースなどです。このような場合は、事業者側の方針により、和解に応じてもらえない可能性が高いでしょう。
ここまで、任意整理の手続きの特徴や、条件について解説してきました。しかし、「結局、自分は手続きをした方がいいの?」と思われる人もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、
について、解説します。
・借金総額が年収の1/3を超えている ・毎月の返済を別の金融機関からの借り入れでまかなっている ・長期の滞納により一括請求がきている |
・借入額が少額 ・借金の金利が低い ・3~5年以内に元金を完済できない ・債権者がすでに強制執行の準備を始めている |
以下のケースに該当する人は基本的に、自力での返済が困難な状況であるといえるため、任意整理を検討すべきでしょう。
以下のケースに該当する人は、任意整理をしても効果がほとんどないか、そもそも手続きができない可能性があるため、別の解決手段を検討したほうがよいでしょう。
もし、自身で判断することが難しい場合は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
任意整理は、債権者1社につき5~15万円程度の費用が必要となります。すぐに費用を用意できない人のために、分割払いに応じる弁護士・司法書士事務所もあります。
任意整理の費用は、おもに弁護士や司法書士への報酬に当たります。
以下、例として「司法書士法人みつ葉グループ」の任意整理費用を紹介します。
相談料 | 0~1万円 | 専門家に依頼する前に、借金問題の相談をしたときにかかる費用 事務所によっては相談料無料としていたり、メール・電話相談は無料としている場合もある |
---|---|---|
着手金 | 債権者1件につき¥55,000〜(税込) | 実際に弁護士に依頼するときに支払う費用 |
解決報酬金 | 債権者1社あたり¥11,000〜(税込) | 案件が成功した際に支払う費用 |
減額報酬金 | ¥0 | 任意整理の結果、減額できたときに支払う費用 |
過払い報酬金(※) | 22%(税込) | 利息制限法による利息の引き直しにより、過払い金を取り戻せた場合のみに支払う費用 |
※過払い金がある場合のみ
任意整理の手続きを依頼してから完了するまでの間、借入先への支払いをストップできるなど、無理なく支払える方法があります。事前に、弁護士・司法書士事務所に相談しておくとよいでしょう。
任意整理の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理の手続きの流れや期間、必要書類について解説します。
弁護士・司法書士に任意整理の相談をしてから、債権者との合意が成立するまでの流れは、以下のとおりです。
まずは1ヶ月の収入と支出を確認し、月にどのくらいなら無理なく借金が返せるのかを確認します。
借金が全部でいくらあるのか確認します。これは3年〜5年の分割で返済できるかを判断するためです。
どの債権者との交渉を依頼するかを決めます。基本的にはすべての債権者と交渉することをおすすめします。
Step.3で決めた債権者に対して、弁護士・司法書士が任意整理の依頼を受けたことを知らせる受任通知を発送します。
受任通知によって、債権者からの督促や以後の請求はいったん止まります。同時に債権者に対して取引履歴の開示も要求します。
受任通知後2週間〜2ヶ月程度で、債権者から取引履歴が届きます。
開示された取引履歴をもとに、利息の引き直し計算を行います。
利息の引き直し計算によって、正確な借金の残高が判明するので、任意整理が可能かどうかを再確認します。そのうえで、債権者ごとに個別に交渉します。
合意に達した債権者と個別に合意書を作成します。すべての債権者との合意が成立すれば、任意整理は終了です。
任意整理の和解までにかかる期間はおよそ3〜6ヶ月です。
ただし、直接交渉ゆえに「金融機関が交渉に応じてくれない」「利息カットを頑なに拒否する」などの事情で長引くケースもあります。
3ヶ月といっても、弁護士や司法書士に任意整理手続きの依頼をした時点で借入先の金融機関からの督促は止まります。そのため「督促の電話が鳴り続ける」「一括請求されていて猶予がない」状態でも手続きは可能です。
任意整理の手続きをする際に必要な書類は、大きく以下の6つです。
書類名 | 取得方法など |
---|---|
クレジットカードやキャッシュカード | 手元にあるもの |
印鑑 | |
預貯金通帳 | |
住民票 | 市町村役場の窓口で取得 |
給料明細・源泉徴収票 | 源泉徴収票は会社の給与担当者(経理係など)に問い合わせれば取得可能 |
債権者一覧表 | 借り入れをしている業者がわかれば、弁護士や司法書士が作成 |
なお、個人再生や自己破産は裁判所を介した手続きになるため、用意する書類はこれより多くなります。
任意整理後の手続きの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
いざ任意整理をしようと思っても、依頼できる弁護士・司法書士事務所は全国にいくつもあるため、どこを選べばよいか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、弁護士・司法書士事務所を選ぶときのポイントを3点、お伝えします。
任意整理を依頼する弁護士・司法書士事務所の選び方は、以下の記事で詳しく解説しています。
最後に、任意整理に関するよくある質問に回答します。
費用をかけずにすませるのであれば、自分一人で手続きをすることも可能です。しかし、以下のようなリスクもあります。
任意整理後の借金を一括返済や繰り上げ返済することは可能です。その場合、再度交渉して減額できる可能性もあります。
ただし、一括で返済したからといって、ブラックリストから消えるわけではありませんので注意してください。
任意整理をした事実は、戸籍や住民票に記載されませんので、相手に知られることはありません。
ありません。
しかし滞納した家賃を任意整理する場合は、立ち退き請求をされる可能性があります。対処法としては家賃を任意整理の対象から外しておくことです。
返済を始めた後に収入が減ったなどの理由で返済が苦しくなった場合、再び債権者と和解契約を結び直すことで返済期間を延長することができます。
任意整理には回数制限はありません。任意整理後に状況が変わり、再び借金に悩んでいるであれば、もう一度任意整理しましょう。
また返済期間を延長して月々の支払額を安くすることも可能です。
残念ながら、その場合は銀行口座が凍結され、出金ができなくなります。そのため、専門家に依頼する前に銀行からお金をおろしておきましょう。
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