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「任意整理をしようと思っていたけど、やっぱり個人再生に切り替えたい」
「任意整理をした後でも、個人再生に切り替えることってできるのかな?」
任意整理の交渉中、思ったほど借金返済の負担が軽減できなかったり、債権者(金融機関など)の同意が得られなかったりした場合、個人再生に切り替えて手続きを進めることは可能です。
また、任意整理で和解した後であっても、返済が厳しいなどの理由で改めて個人再生を行うことは可能です。
ただしこの場合は、任意整理によりいったん和解しているため、個人再生の再生計画の同意が得られにくいというデメリットがあります。
任意整理から個人再生に切り替えるには、どうすればよいのでしょうか? 切り替える際に確認しておきたいメリットや注意点についても、詳しく解説いたします。
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任意整理は、債権者(金融機関など)と交渉して借金問題を解決する方法のことです。
将来利息や遅延損害金をカットした上で、3〜5年程度で分割して返済していく内容で和解することが一般的です。
しかし、任意整理では借金の元金が減るものではありません。
このことから
となってしまう場合があります。
任意整理で借金問題が解決できなければ、次に検討するのが個人再生です。
個人再生は、裁判所に申立てる手続きで、民事再生法に則って借金を5分の1〜10分の1程度まで減額できます。
借金の元金を減額できるため、任意整理では解決できなかった借金問題を解決できる可能性があります。
ただし、任意整理から個人再生に切り替えるには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
任意整理から個人再生の切り替えを検討する前に、まずは個人再生が利用できるかについて確認しておきましょう。
個人再生は誰でもできるというものではなく、必要な要件を充たさないと利用できません。
個人再生を利用するために、最低限満たさないといけない条件は以下の通りです。
個人再生は、単に借金を減額するものではありません。
再生計画を立てて、減額した借金を3年(認められれば5年)かけて返済していくものです。
このため、再生計画どおりに返済を進められるだけの収入がなければ、個人再生が認められないのです。
任意整理の交渉を進めている最中に、再生手続きに切り替えることは可能です。
では、任意整理の交渉中に個人再生に切り替えた方がいい場合とは、どんなケースでしょうか?
任意整理から個人再生に切り替える主な理由は、次の2つのケースです。
任意整理では、基本的に借金の元金はそのままです。
このため、当初は任意整理で解決できると思っていても、いざ交渉をしてみると「思ったよりも返済の負担が大きかった」ということがありえます。
交渉の途中で返済が難しいとわかった場合は、そのまま交渉を続ける必要はありません。
和解を得られても、結局は返済中に経済的に破綻してしまう可能性が高いため、早めに切り替えを検討しましょう。
任意整理は、裁判所を介すことなく、任意の債権者と話し合って和解することで、借金の問題を解決する方法です。
しかし、多くの債権者から任意整理の和解が得られたとしても、一部の債権者がこれを認めず、起訴されてしまうケースもあります。
敗訴することになれば、強制執行により財産を失うこととなり、任意整理で和解を得られた債権者への返済も難しくなります。
個人再生は裁判所を介した法的強制力のある手続きです。
一部の債権者から起訴されるということもなく、借金を整理できます。
任意整理の交渉中ではなく、任意整理をした後に改めて個人再生をすることはできるのでしょうか?
結論をいえば、任意整理後であっても個人再生をすることは可能です。
たとえば、任意整理をした後、減給やリストラ、病気などによって経済状況が変わり返済が苦しくなったような場合です。
個人再生の要件である「定期的な収入がある」ということを満たしている必要はありますが、返済が困難であるなら個人再生は有効な手段です。
任意整理後に返済が苦しくなっても、滞納が許されるのは1回までです。
次の月に2ヶ月分をまとめて支払うことで解決できますが、任意整理では2回目(2ヶ月目)を滞納すると残金は一括請求されるのが通常です。
返済を再び分割にしてもらうには、任意整理をやり直して再和解しなくてはなりませんが、任意整理の再交渉は、そもそも応じてくれない債権者も多いです。
任意整理をした後なので、信用情報に事故情報が登録されているため、借金をするということもできないでしょう。
一括請求に応じられる見込みがなければ、借金の元金そのものを減らしたうえで、分割で返済にできる個人再生は有効な手段です。
ただし、任意整理後に個人再生をするうえで注意しないといけないのは、任意整理で債権者(金融機関など)といったん和解している点です。
債権者からすれば、借金は既に任意整理の内容で和解しています。
その後、改めて個人再生の再生計画の合意を求められるのですから、納得するには再生計画に高いハードルを求めてくる可能性があります。
制度上、任意整理後の個人再生は制限されていませんが、債権者が納得できる理由を説明したり、合意を得やすい再生計画を立てたりなど、より慎重に手続きを進める必要があるでしょう。
なお、任意整理をする際、弁護士や認定司法書士に依頼していた場合は、本人の状況を理解していることから、同じ事務所に依頼すると話が円滑に進む可能性があります。
とはいえ、任意整理を依頼した事務所に必ず依頼しないといけない、ということはありません。
「この事務所とは合わないな」ということがあったり、住所が変わっていて場所が遠いということがあったりすれば、必ずしも同じ事務所に依頼する必要はありません。
個人再生への切り替えは、任意整理の交渉中でも和解後でもできることは、説明したとおりです。
任意整理で借金問題が解決できなかった場合、次に検討すべき債務整理は個人再生のほかにも自己破産があります。
自己破産は個人再生と異なり、借金をすべて免除にできます。
一方で生活に必要な財産(自由財産)を除き、価値のある財産は強制的に換価処分されて、債権者への返済に充てられるというデメリットもあります
自己破産は債務整理の最終手段です。
まずは個人再生から検討して、それでダメなら自己破産を検討しましょう。
任意整理から切り替える際、特に自己破産より個人再生へ切り替えた方がよいケースの人は、以下に該当する人です。
個人再生後に、返済しないと行けない金額は、以下の3つの基準によって決定します。
上記の3つの基準の内、最も大きな金額になります。
この中でも、1の基準は以下の表のように、借金の総額により減額される金額が決まっています。
借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
借金が100万円未満だと最低弁済額が全額になるので、個人再生をする意味がありません。
また、借金総額が100万円を超えていても、120万円程度であれば最低弁済額は100万円となり、20万円程度しか減額できません。
裁判所費用や弁護士費用を考えると、余計にお金がかかってしまうことになるため、個人再生をする意味がない可能性があります。
個人再生のメリットが大きいのは、借金総額がある程度大きい場合です。
借金総額が100万円前後という場合は、個人再生ではなく、借金をすべて免除にできる自己破産を検討した方がよいでしょう。
個人再生と比べて、自己破産の大きなデメリットとなるのが、生活に必要な財産(自由財産)を除いて、財産は処分されてしまう、という点です。
個人再生では、強制的に財産を没収されるわけではありませんので、残す財産と処分する財産を本人の意思で決めることができます。
さらに、個人再生では、住宅ローンを返済している場合は、住宅ローン特則を利用し、マイホームを残せる場合があります。
住宅ローン特則とは、住宅ローンを今まで通り(またはリスケジュールして)支払い続けることにより、マイホームを残しながら、住宅ローンを除く借金を減額できる制度のことです。
一方、住宅ローン以外のローンでは、ローン会社に抵当権や所有権留保があるものは注意です。
個人再生によりローンの返済ができなくなるため、ローン会社に財産を取り上げられる可能性があるからです。
所有権留保のあるローンの代表は、ディーラーで契約した自動車ローンです。
個人再生をしても原則、車は没収されませんが、車の所有権がローン会社に留保されている場合は、ローン会社に引き上げられる可能性があります。
個人再生で車がどのように扱われるかについては以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産ではなく個人再生を検討するメリットとしては、借金の理由が問われない点があります。
自己破産の場合、借金の理由がギャンブルや浪費だと、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない場合があります。
借金の理由が、免責不許可事由に該当するものであっても、裁量免責(裁判所の判断により、自己破産を認めるもの)により、自己破産が認められる場合もありますが、免責不許可事由があると自己破産が認められにくいのは事実です。
借金の理由が免責不許可事由に該当する可能性がある人は、個人再生を検討するとよいでしょう。
自己破産の免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。
ここまで、任意整理から個人再生に切り替えるメリットについて説明してきました。
実際に手続きを進めていく前に、いくつか注意する点があります。
すでに任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼して手続きを進めている場合、任意整理のためにかかった費用はそのまま残ることになります。
さらに、個人再生をする費用が上乗せされてしまうため、借金を整理するための費用が余計にかかってしまう可能性があります。
任意整理から個人再生に切り替える場合は、その費用がかかることを念頭に置いて、どちらが得であるかを判断するようにしましょう。
任意整理では、交渉する債権者(金融機関など)を選択することができますが、個人再生では抱えている借金すべてが手続きの対象になります。
見落としやすいのが、本人が連帯保証人になっている場合の連帯保証人債務です。
連帯保証人は、借金の返済に対して、主債務者と同じ責任を持っています。
主債務者が順調に返済している間は支払う必要はありませんが、法律上は「連帯保証債務」という形で借金を背負っていることになります。
個人再生では、この連帯保証債務も減額の対象になる場合があります。
ローン契約では、連帯保証債務があることから期限の利益(分割で返済すること)を認めているため、個人再生により連帯保証債務が減額されると、契約に問題が生じて主債務者へ一括請求されてしまう可能性があるのです。
このような影響は、ローンの契約内容や金融機関の対応などによって変わってきます。
連帯保証人になっている人は、個人再生を行う前に確認しましょう。
もし、影響が出てしまうような場合は、主債務者へ事前に連絡して、同意を得てから個人再生を行う必要があります。
官報とは、国が発行する機関誌のことで、法律の公布や他国との条約について知らせるものです。
個人再生すると官報に名前や住所などの個人情報が掲載されます。
官報は役場などにしか通常は置かれないので、一般の人の目に触れることはほとんどありません。
官報に個人情報が載ったとしても、近しい人に個人再生をしたことが知れてしまうことは通常ないと考えられますが、このようなデメリットがあることは知っておきましょう。
個人再生が官報に載るとどうなるのかについては以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生をすると、家族にそのことがわかってしまう可能性があります。
家族が借金の保証人になっている場合は、金融機関などの債権者(貸した側)から保証債務の履行があるため、その家族に個人再生をしたことが知らされます。
家族から借金をしている場合も、家族の借金も個人再生の対象となるので、債権者(貸した側)である家族への通知があるので、知られることになります。
また、個人再生の手続きを進める上で、資料として、家計表などの提出が必要です。
自分で家計表を作成していない場合、家計表の作成などで家族の協力が必要になると可能性があります。
一方、弁護士が代理人になっている場合は、裁判所からの通知が弁護士にいくので、裁判所からの連絡で家族に個人再生が発覚するリスクは少ないと考えられます。
さらに、個人再生をすることで債権者(金融機関など)からの督促の電話は止まりますので、借金の督促の電話を聞かれてしまったり、郵送物を家族に見られてしまったりすることで、借金の滞納が発覚してしまうことも少なくなるでしょう。
債務整理をはじめる前に、最初から自分に向いている方法や手続きを見極めることが大切です。
「任意整理で大丈夫だと思っていたけど、やってみたら返済が厳しかった」というように、誤って進めてしまうと、余計に費用や時間がかかってしまいます。
任意整理にすべきか、それとも個人再生にすべきか迷ったら、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。
専門的な知識や経験から、最適な手続き方法を教えてくれます。
個人再生を依頼することになれば、書類作成等の手続きを進めてもらうことができます。
手続きは、弁護士のほか、債務総額が140万円以下であれば認定司法書士にも依頼できます。
無料相談をしている事務所もありますので、まずは相談を検討してみましょう。
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