借金の悩みを一緒に解決しませんか?
- 何度でも無料相談OK
- 全国対応
- 分割払い可能
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
ギャンブルが原因で借金した場合であっても、「裁量免責」という形で自己破産が認められることがあります。
手続きは同時廃止ではなく、破産管財人を立てる管財事件として進められることが一般的です。
裁判官に自己破産を認めてもらいたいがために、事実を隠したり不正確な情報を伝えたりすることのないよう気をつけてください。大切なことは、誠実かつ協力的な姿勢で臨むことです。
複雑な手続きに困ったときは、弁護士への相談も一つの方法と言えます。
免責のためのアドバイスを受けることもできますので、まずは無料相談などで話を聞いてみるのもいいでしょう。
この記事では、裁量免責の仕組みや手続き期間、費用を紹介します。>自己破産の手続きでおさえておくべき注意点についても解説しますので、確認しておきましょう。
借金の悩みを一緒に解決しませんか?
目次 [非表示]
当事務所の借金減額診断は、無料・匿名で利用可能です。診断したからといって、必ずしも相談をする必要はありませんので、ご安心ください。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブルが原因で借金が膨らんでしまっても、裁量免責という仕組みで、裁判所によって自己破産が認められるケースがあります。
ここでは裁判所がどのような根拠で判断をするのかについて解説しましょう。
ギャンブルが原因の自己破産が認められるかどうかは、裁判所が個別の事情を考慮した上で判断されます。
裁判所が、本来であれば自己破産が認められない借金の免責を認める仕組みを、「裁量免責」と言います。
そもそも自己破産とは債務者(借金をした人)を救済するための制度です。
破産法で自己破産の目的は、債権者と債務者の利害関係を調整することと、そして、債務者の経済的な再建を果たすこと、と定められています。
これまでの借金は免責(返済義務の免除)という形で一旦清算して、更生に専念できるようにすることでスムーズな自立を促すのが自己破産という手続きなのです。
一方で、債務者本人はやり直すことが経済的に難しい、と裁判所からみなされた場合には、自己破産の主旨に沿わないため、「免責不許可事由」にあたるとして免責が認められない可能性があります。
そして、ギャンブルは原則としてこの免責不許可事由に該当するのです。
このように、自己破産を申し立てる際には、基本的には正当な理由や事情が必要なのです。
ただし、ギャンブルのように、借金問題の原因が免責不許可事由に該当するからといって、必ず自己破産が認められないということではありません。
免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が、破産手続開始の決定に至った経緯などを考慮して免責が妥当だと判断すれば、免責が許可されます。
これが「裁量免責」と呼ばれる仕組みで、法律でも明確に定められているのです。
免責不許可事由とは、自己破産による債務の免責が許可されない理由を意味します。
不許可事由に該当するからといって必ず自己破産が不許可になるとは限りません。
主な免責不許可事由には以下のものがありますが、裁判所が破産手続きに至った経緯を考慮して免責が妥当と認めれば、以下の事情があっても自己破産が認められます。
「ギャンブルが理由の自己破産の手続きって、どうなっているの?」
と気になっている方もいることでしょう。
自己破産の手続きにはおもに管財事件と同時廃止という2つの方法があります。
ギャンブルの場合は管財事件となります。
なぜギャンブルが管財事件になるのかを理解するために、まずはそれぞれの手続きの違いを確認しておきましょう。
裁量免責で自己破産する場合、手続き時に裁判所に支払うお金は50万円以上が相場です。
自己破産を行う場合、まずは裁判所で破産手続開始と免責の申立を行います。
その上で各種必要書類を提出しなければなりません。
その後、「免責審尋」と呼ばれる面接を経て、最終的に裁判所が免責の許可を決定するという流れです。
手続きには、申立手数料や郵送料などの送料が発生します。
また、破産者の財産を清算して債権者に配当する破産管財人を立てる場合は予納金を納めなければなりません。
こういった費用を合計すると、裁判所費用の目安は50万円以上になります。
自己破産の方法には、管財事件と同時廃止という2つのパターンがあります。
ギャンブルで自己破産をする場合には管財事件となります。
なぜ管財事件となるのかは、それぞれ手続きの違いを把握するとわかりやすいのでここで管財事件と同時廃止の違いを説明します。
ギャンブルが原因で自己破産をする場合、一般的に同時廃止は適用されづらいと考えた方が良いでしょう。
そもそもギャンブルは自己破産の原因として免責不許可事由に該当します。
つまり、原則としてギャンブルは自己破産が認められる理由にはなりません。
にもかかわらず免責を認めてもらうためには、破産手続きに至った経緯や今後の更生に向けた態度を裁判官に示し、裁量免責を受けなければならないのです。
手続きが簡素な同時廃止の場合には破産管財人を立てませんので、申立者がギャンブルが原因で自己破産を考えるに至るまでの経緯や事情などは調査されません。
これでは裁判官が免責を判断するための根拠を得られませんので、自己破産の手続きを踏むこともできないのです。
しかし、管財事件として手続きを行う場合には、破産管財人が申立者の事情や態度などを調査するので、裁判官が判断材料を得られます。判断材料が揃えば、裁判官が免責を判断することもできるわけです。
ですから、ギャンブルで自己破産をする場合は、裁判官が判断する材料を揃えるために管財事件として処理することが一般的とされています。
裁判所によっては、管財事件の中でも、金額的な負担が少ない「少額管財」という手続きを採用している場合があります。
少額管財は、弁護士に代理人を依頼している場合に行える可能性がある手続きです。
裁判所費用を抑えたいときには、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
自己破産の手続きでは、申立人が反省しておらず更生が難しい、と裁判官が判断してしまうと、免責が不許可になってしまう可能性もあります。
気をつけるべきポイント2つをご説明します。
免責を許可してもらうためには、裁判官の心証が悪くなり、調査に非協力的、不誠実などと見なされれば不利になる可能性があります。
裁判官や破産管財人には、借金問題を抱えてしまった事情と反省を伝え、今後は更生の意思があるということをわかってもらえるように努めましょう。
情報に伝達漏れがあったり、不正確な情報を伝えたりしてしまうと、それがわざとでなかったとしても申立人の信頼性が問われる可能性があります。
破産法では、債権者集会や審尋などで説明を拒んだり虚偽の説明をしたりすると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。
自己破産手続きでは、あらかじめ事実関係を整理し、十分な証拠となる書類を用意しておきましょう。
自己破産では借金などの支払いが免責されますが、中には免責されない種類の債務もあります。
一般的に免責の対象になる債務は、消費者金融でのキャッシングや、クレジットカード会社への支払い、銀行ローンといった、金銭的な借入などが挙げられます。
一方、免責の対象外になるものは、非免責債権と呼ばれ、その種類はさまざまです。
免責の対象外となる非免責債権の例
このように、非免責債権は種類が多く、非免責かどうかを判断するには専門的な知識が必要です。
その点において、経験豊富な弁護士に相談できれば、手続きがスムーズになるだけでなく、不要なトラブルも防止できるでしょう。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
依頼すれば弁護士費用は発生しますが、費用負担を抑えるために分割払いに対応しているケースもあります。
まずは相談して解決の糸口を掴んでみるのも一つの方法です。
借金の悩みを一緒に解決しませんか?