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「自己破産ってどんな制度?」
「自己破産後の生活はどうなるの?」
自己破産とは、借金返済が難しい状況を裁判所に認めてもらうことで、法律上、借金の返済義務が免除される制度です。
原則として、家や車など、時価20万円を超える財産が処分されることになりますが、借金問題を解決し、生活を立て直せる可能性があります。
この記事では、自己破産のメリット・デメリットや、生活への具体的な影響などを解説します。
現在、借金の返済が厳しく、生活が困窮されている方は、弁護士法人・みつ葉にご相談ください。ご相談者様の借金総額や収入、財産などに応じて、最適な解決策を提案させていただきます。
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目次 [表示]
自己破産とは、裁判所を介して、原則すべての借金を免責(返済義務の免除)してもらう法的手続きです。
免責を得るためには、裁判所に「支払い不能」の状態であることを認めてもらう必要があります。
支払い不能とは、以下のすべてに該当するようなケースのことで、簡単にいえば、「財産、収入などの不足により、今ある借金を今後完済できる見込みがない状態」です(破産法第2条11項)。
支払い不能と見なされるケース
つまり、「どうしても返済ができない状態に追い込まれたら、自己破産という解決手段を検討できる」ということです。
自分の責任で膨らませた借金なのに、それをゼロにできるって、そんな都合のいい制度があっていいの?
自己破産は、借金をした人だけでなく、お金を貸した人を救済する目的があります。
自己破産の制度の目的は、大きく分けて2つあります(破産法第1条)。
自己破産の制度の目的
(目的)
第1
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
(引用元:破産法第1条)
債務者が返済できないほどの借金を抱えてしまうと、生活が立ち行かなくなります。自己破産は、そのような状況にある人を経済的に再起させる目的があります。
一方で自己破産は、債権者の利益を保護・調整することも目的としています。
債権者はその立場上、債務者から回収できる金額を、できるだけ多く確保したいと考えるものです。しかし、債務者が返済不能状態になってしまえば、回収できる金額は限られてしまいます。
そこで、債務者に自己破産によって財産を換価してもらうことで、最低限のお金を受け取れるようにしているのです(複数の債権者がいる場合は公平に分配されます)。
このように、自己破産は債務者、債権者の双方を救済できる可能性があるため、制度として認められているのです。
自己破産には、メリットとデメリットの両面があります。
以下で、それぞれ解説します。
自己破産にはおもに4つのメリットがあります。
自己破産の一番のメリットは、どれだけ多額の借金であっても、原則すべての支払いが免除されることです。
消費者金融からの借り入れはもちろん、クレジットカードの滞納金、リボ払い、住宅ローン、車のローン、知人からの借金など、借りたお金(債務)はすべて返済義務を免れます。
税金や公共料金など、一部で免責されない借金もありますが、それらは後述します。
自己破産は、無職や生活保護、主婦(主夫)、フリーターの人であっても、利用可能です。
任意整理や個人再生など、債務整理の方法は他にもありますが、無収入の人でも利用できるのは自己破産だけです。
自己破産と生活保護の関係について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼する場合、その後、金融機関などの債権者からの督促(取り立て)がストップします。
弁護士や司法書士は、自己破産の依頼を受けると、債権者に対して「受任通知」を送ります。受任通知は法的な効力があり、通知を受け取った債権者は、督促や取り立てが一切できなくなります。
自己破産の手続きは最低でも3ヶ月以上かかります。手続きの期間中、債権者からの督促が止まれば、精神的な負担も減らせるでしょう。
自己破産では、一定の財産は債権者への返済に充てることになっています。しかし、生活品がすべて処分されるのかというと、そうではありません。
家電や衣類など、生活に最低限必要な財産については、残せることになっています。
また、自己破産の手続きが終了した後で取得した財産については、処分対象になりません。
自己破産後も残せる財産について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
一方で、自己破産にはおもに5つのデメリットがあります。
自己破産では、債権者への返済のため、家や車など時価で20万円以上の価値のある財産と、99万円を超える現金が、処分されます。
処分されるもの
基本的に、マイホームや土地などは処分を避けられません。
しかし、車やバイクについては、新車で購入して5年以上たっていれば、ほとんどが売却しても20万円以下になるため、処分を免れることもあります。
自己破産の効果は、あくまで申立てをした本人に限られます。しかし、保証人や連帯保証人がいる場合は、原則として債務者本人に代わって、返済をしなければなりません。
もし家族が保証人・連帯保証人になっている場合は、債務者本人が自己破産をすると、家族が一括返済を迫られることになります。
保証人や連帯保証人も返済できない場合、その人も債務整理をしなければならない状況になりうるため、注意してください。
保証人や連帯保証人への影響について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。
事故情報が登録されると、最低でも5年間は、以下のような制限を受けることになります。
事故情報登録による制限
ブラックリストの影響について詳しくは、以下の記事もご覧ください。
自己破産をすると、その事実と氏名、住所が、国が発行している機関紙「官報」に掲載されます。
ただし、官報に掲載されたとしても、一般の人が見る機会は少ないため、自己破産をしたことが周囲に知られる可能性は低いといっていいでしょう。
【官報を定期的に読む可能性がある職業の例】
自己破産の手続きが進行している間は、以下のような職業や資格が制限されます。
【自己破産の手続き中に制限を受ける職業・資格の例】
士業など登録制の職業は、自己破産の手続きをすると、いったん登録を削除されます。ただし、自己破産の手続きがすべて完了すれば、就業に制限はありません。
自己破産による仕事へに影響は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産のメリット・デメリットはなんとなくわかったけど、実際生活にどんな影響があるの?
ここからは、自己破産によって、生活に特に大きな影響を受けるものを解説します。あわせて対処法も紹介しているので、参考にしてください。
自己破産で特に生活に影響があるもの
自己破産では、20万円以上の価値がある財産は基本的に換価処分されるため、持ち家は原則として処分の対象となります。
対象となる持ち家に住んでいる場合は、退去しなければなりません。
ただし、一般的に、持ち家の競売を始めてから買受人が現れ、引き渡しを行うまで、半年から1年程度かかります。その間は、引き続き現在の持ち家に住むことができます。
持ち家を処分された場合は、次の住居を探さなければなりません。
自己破産した直後は、基本的に生活に最低限必要な財産しか手元にないため、新しく家を買うことは難しいでしょう。そのため、ほとんどのケースでは賃貸住宅に住むことになります。
賃貸契約をする際は「入居審査」があるので、自己破産をしていると審査に通るか不安に思う人がいるかもしれません。しかし、自己破産をしたとしても、賃貸契約を結ぶことは可能ですし、契約の際に自己破産をしたことを申告する必要もありません。
ただし、賃貸契約の際に家賃保証会社(賃貸保証会社)を使う場合、信用情報機関の事故情報を照会されて契約を断られる可能性がありますので、注意が必要です。
自己破産後の賃貸契約について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
持ち家と同様、車も財産価値が20万円を超えるケースがほとんどのため、基本的に処分対象となります。
ただし、
などによっては、手元に残せる可能性もあります。
また、家族の名義で登録されているものや時価額20万円以下の車は、処分されることはありません。
なお、自己破産をした時点で、クレジットカードを利用することができなくなっているため、レンタカーやカーシェアリングを利用する場合は、すべて現金で支払う必要があります。
レンタカーやカーシェアリングは、一時的に利用するものとして考えておきましょう。
自己破産による車の処分について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産をすると、5〜7年間程度、信用情報に事故情報が登録されます。
事故情報が登録されている間は、キャッシングが利用できなくなります。さらに、金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられません。
自己破産後にローンを組みたい場合や、緊急でお金が必要になったときは、以下の対処法を検討しましょう。
教育ローンなど、どうしても必要なものは、自己破産した当事者以外の家族名義で申し込むという方法もあります。
信用情報に事故情報が登録されることにより、クレジットカードが5〜7年間程度利用できなくなります。
クレジットカードが利用できない期間中は、その代替となる決済手段を利用するようにしましょう。
具体的には以下の4つです。
特に、高額の買い物をする場合は、「デビットカード」が便利です。
デビットカードは、買い物をした際に、あらかじめ登録しておいた銀行口座から引き落とされる仕組みとなっています。国内外問わずクレジットカードが使える店舗なら使用可能です。
自己破産後のクレジットカードの利用については、以下の記事をご覧ください。
自己破産をすると日常生活のあらゆることが制限される、というイメージを持っているかもしれません。
しかし、それは誤解で、実際は自己破産後これまでの生活と変わらないこともあります。
自己破産後も変わらないこと
以下で、具体的に見ていきましょう。
自己破産をしても年金を受給することは可能です。
国民年金や厚生年金などの公的年金は、自由財産の「差押禁止財産」に該当するためです。
ただし、保険会社などと契約する個人年金は、自己破産後に受け取れなくなる可能性があります。
自己破産後の年金受給について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産をしたとしても、毎月の利用料金の滞納がなく、端末本体料金に残債がなければ、携帯電話(スマホ)はそのまま利用できます。
ただし、利用料金の滞納が理由で解約すると、その情報が信用情報機関に登録されるため、新規契約や乗り換えができなくなる可能性はあります。
なお、個人再生や自己破産はすべての債務が対象なので、滞納があれば強制的に解約されてしまう可能性が高いでしょう。
自己破産後の携帯の契約について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産をしても、勤務先に強制解雇されることはありません。自己破産というのはあくまで個人的な事情であり、業務に直接影響する事由ではないからです。
もし解雇されるようなことがあれば、それは「不当解雇」にあたります。
また、自己破産したことが会社に通知されることは基本的にありません。
ただし、会社から借り入れをしていた場合は、会社も債権者のひとつになるので、裁判所からの通知によって、知られてしまいます。
会社に知られたくなければ、自己破産の手続きをする前に、会社に返済しておくようにしましょう。
自己破産をしても、選挙権は失われません。
選挙権は、基本的人権のひとつである参政権にあたるため、自己破産によって剥奪されることはありません。
自己破産をしても海外旅行に行くことはできます。
ただし、自己破産の手続き中に居住地を離れて旅行をしたい場合には、裁判所の許可が必要になることがあります。
これは、裁判所や破産管財人が、いつでも破産申立人(債務者)と連絡を取れるようにしておくためです。
また、自己破産後も、海外旅行に自由に行くことができます。
ただし、自己破産をした人は、その後5〜7年間程度はクレジットカードを利用できないため、旅先で不便を感じる場面はあるかもしれません。
自己破産後の海外旅行について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産をした人は、その後どのような人生を送っているのでしょうか?
ここでは、過去に自己破産をされた方の体験談を紹介します。
最初は遊びに使う金が尽きたら借りていました。
正直ここの段階で後戻りはできたはずですが、金利が安くなるという嘘にだまされてしまい150万円程度借金が増えました。
月々の返済額が収入額より多くなり、どうしようもなくなり自己破産をすることに。免責が確定した後はもう借金に悩まされずに過ごせると思うととてもうれしかったのを今でも覚えています。
安易に借金をしたのに、免除されて本当によかった。それから、家族もできて今は何事もなかったように過ごしています。
最初は遊びに使う金が尽きたら借りていました。
正直ここの段階で後戻りはできたはずですが、金利が安くなるという嘘にだまされてしまい150万円程度借金が増えました。
月々の返済額が収入額より多くなり、どうしようもなくなり自己破産をすることに。免責が確定した後はもう借金に悩まされずに過ごせると思うととてもうれしかったのを今でも覚えています。
安易に借金をしたのに、免除されて本当によかった。それから、家族もできて今は何事もなかったように過ごしています。
もともと、学生時代に奨学金を借りておりましたが、収入の減少にともない、生活費不足が慢性化してしまいました。
生活費の補填のため、カードローンを利用した結果、借金がみるみる膨らんでしまうといった負のスパイラルに陥っていきました。やがて裁判所へ差押えの申立てを行うといった通知が届き、それだけは避けたい一心で弁護士へ相談をすることにしました。
自己破産後は、すべての借金から解放されただけでなく、少しの出費も躊躇するようになりました。
どちらかというと、性格的には倹約家になったというよりもケチになったと感じています。
自己破産は、裁判所に申立てをすれば、誰もが免責されるというものではありません。
ここでは、自己破産が認められる条件について、解説します。
自己破産が認められる条件
前述したとおり、自己破産の免責を得るためには、裁判所に「返済できないほどの借金を抱えている」と判断されなければなりません。
破産法では自己破産を認める条件のひとつとして、「(借金の)支払い不能」状態であると定められています。
(定義)
第2条11項
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
(引用元:破産法)
一般的には、現在の借金総額を36(ヶ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態を「支払い不能」状態といいます。
借金総額を上回る財産を有している場合には、支払い不能とはなりません。
しかし、財産があってもそれを換金することが難しい場合には、支払い不能にあたります。
自己破産をするためには、免責不許可事由に該当しないことも条件となります。
免責不許可事由とは、破産法第252条で規定されている「自己破産による免責が認められないケース」です。
免責不許可事由の例
ただし、こうした免責不許可事由であっても、裁判所が事情を考慮して免責を許可する場合があります。これを裁量免責といいます。
たとえば、パチンコなどのギャンブルによる借金が原因でも、陳述書などを正直に記載し、手続きに誠実に協力すれば、裁量免責がなされることがあります。
免責の審尋(裁判所からの質疑応答)の際は、反省していることを正直に伝えるようにしましょう。
自己破産をしても、すべての借金が免責されるわけではありません。免責許可を受けても、なお支払い義務が残る借金を「非免責債権」といいます。
免責されるもの、されないものを分けると、以下のようになります。
税金 | なし | すべて |
公共料金 | 電気、ガス、上水道 | 下水道 |
社会保険料 | なし | 健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険 |
損害賠償金 | 軽過失 | 重過失 |
従業員の給料 | なし | すべて |
養育費 | なし | すべて |
罰金 | なし | すべて |
慰謝料 | 悪意のないもの (例:恋愛からの不貞行為) |
生命や身体を害するもの (例:DV) |
上記の非免責債権については、自己破産をしても返済義務は残るため、免責された後も返済を続けなければなりません。
自己破産の条件について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産は、所有している財産の多くを手放すことになるため、できることなら避けたいと思われる方も多いでしょう。
借金問題の解決策として知られる「債務整理」は、自己破産だけではありません。
ここでは、一般的に自己破産よりリスクが少ないとされている
について解説します。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は、債権者(お金を貸している側)と債務者(お金を借りている側)の間で和解契約を締結し、将来利息や遅延損害金(※)のカット・返済期間の延長などを行うことで、借金を返済しやすくする手続きです。
※金融機関によってはカットできない場合もあります
債権者と和解契約ができた場合、返済するのは基本的に借金の元金のみとなります。また、原則3~5年程度の分割払いにできるので、月々の返済額を減らせる可能性があります。
自己破産は裁判所に申立てを行って借金を免除してもらいますが、任意整理では裁判所に申立てを行いません。あくまで、貸金業者と個別に交渉を行うことで、解決を図る手段となります。
自己破産と任意整理のおもな違い
任意整理について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
個人再生は、裁判所に申し立て、返済計画を認めてもらうことで、借金を5分の1〜10分の1程度に減額する手続きです。
自己破産と異なり、基本的に家や車などの財産を残すことができます。たとえば、住宅ローン返済中であっても「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することで、家の処分を免れます。
「毎月一定の返済は可能だが、任意整理をしても完済の見通しが立たない。一方で、自己破産で家や車を失うのも避けたい」といった場合の選択肢といえるでしょう。
自己破産と個人再生のおもな違い
個人再生について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産、任意整理、個人再生の違いを比較すると、以下のようになります。
財産の保有 | ×(一定基準以上は処分される) | ◯(制約はない) | ◯(住宅資金特別条項も利用できる) |
債務の免除 | ◯ | ×(カットはあるが、完済が前提) | ◯(裁判所による一部免除がある) |
費用 | ×(弁護士費用、予納金が必要) | ◯(本人が行うことも可能) | ×(弁護士費用、予納金が必要) |
要件 | ×(免責不許可事由あり) | ◯(制約はない) | ×(厳格な要件あり) |
どの債務整理の方法を選ぶべきかは、個別のケースによりますが、以下をひとつの基準とするとよいでしょう。
債務整理の手段の選択基準
借金の解決手段は、自己破産だけじゃないんですね。でも、どの手段がいいんだろう……?
個人で判断することが難しい場合は、弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
自己破産とその他の債務整理方法の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の手続きには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
自己破産の手続きの費用は大きく、
の2つに分かれます。
自己破産は、その手続きの複雑さや求められる専門性から、弁護士や司法書士に依頼するケースがほとんどです。そのため、基本的には弁護士費用が必要となります。
また、自己破産の手続きには3つの種類があり(詳細は後述します)、それぞれ費用が異なります。
以下、自己破産の種類別の費用相場です。
同時廃止事件 | 2万円程度 | 20〜30万円程度 | |
管財事件 | 50万円程度〜 | 50〜80万円程度 | |
少額管財事件 | 20万円程度〜 | 30〜50万円程度 |
総額で考えると、30〜130万円程度が相場といえるでしょう。
今すぐ費用が用意できなくても、自己破産を含む債務整理を専門に扱う弁護士事務所であれば、費用の分割払いに応じてくれています。
弁護士事務所によっては、申立ての前に頭金を支払わなくても契約ができることもあります。
自己破産の費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産には3つの種類があり、それぞれ手続きの流れが異なります。
まずは手続きの種類の違いについて見ていきましょう。
自己破産の手続きには、以下の3つがあります。
自己破産手続きの種類
手続きの種類は、自ら選べるものではなく、借金の総額や財産の状況を踏まえて、裁判所が判断するものです。
以下、具体的に解説します。
同時廃止事件は、債権者に分配するほどの財産がない場合にとられる手続きです。
一般的に、債務者の財産額が20万円を下回る場合などが、これに該当します。
通常、一定の財産がある場合は、「破産管財人」が選定されますが、同時廃止事件はその必要がありません。そのため、手続きの期間や、裁判所へ支払う費用も最低限で済みます。
日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、 破産事件全体に占める同時廃止事件の割合は約69%となっています。
同時廃止事件について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
管財事件は、「一定以上の財産がある」、もしくは「借金の原因がギャンブルなど自己破産に至った経緯に問題が多い」場合にとられる手続きです。
同時廃止事件と異なり、破産管財人が債務者の財産調査や配当手続を行うため、時間と手間がかかります。
少額管財事件は管財事件の一種です。
管財事件で行われる裁判所の手続きを申立人(借金をした人)の弁護士に行ってもらい、裁判所に納める予納金を低く抑える破産手続です。
少額管財事件は弁護士に依頼することが必須条件となります。
自己破産をするためには、裁判所の免責許可が必要です。
裁判所の許可を得るまでには、書類の準備や申立て、質疑応答など、いろいろな手続きを踏む必要があります。
また、先述したように、手続きの種類によって流れは異なります。
以下、弁護士・司法書士に手続きを依頼した場合の流れを解説します。
自己破産の手続きの流れ
まず、弁護士が代理人として、破産手続を受任した旨を債権者に通知します(受任通知)。これによって、債権者からの督促は止まります。
督促が止まれば、落ち着いて生活の再建を考えることができるでしょう。
弁護士は、債務者から事情を聞き取り、債務の内容と債務者の財産状況などを調査したうえで、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行います。
このとき、同時に免責許可の申立ても行います。
自己破産の必要書類は以下の記事で詳しく解説しています。
破産申立て後、1ヶ月程度の期間内に、代理人と一緒に裁判所に出頭し、裁判官から事情を確認される破産審尋を受けます。
破産申立書の内容に間違いがないことが確認されれば、裁判官によって破産手続開始決定がなされます。
同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のどの手続きがとられるかは、ここで決定されます。
管財事件や少額管財事件になると、裁判所から破産管財人が選任されます。
管財事件の場合は、破産管財人と債務者本人との間で、複数回打ち合わせが行われます。
破産管財人は、債務者の財産の調査、管理、処分、配当という役割があるので、破産申立ての代理人弁護士とは別の観点から、債務者との打ち合わせをすることになります。
破産管財人は、財産を把握したうえで処分して現金化し、債権者への配当手続を進めます。
管財事件の場合は、破産手続開始から数ヶ月の間に、債権者集会が開かれます。
集会では破産管財人から、配当に充てる財産の内訳や処分、換金の状況などの報告を行います。
財産の処分、現金化に時間がかかる場合は、複数回の債権者集会が開催される場合もあります。
免責手続を受けるため、再度の裁判官との面接(免責審尋)があります。
多くの場合は、破産申立書に記載した内容が、免責審尋までの間に変更されていないか否かを確認するだけにとどまります。
免責審尋の結果、問題がなければ、裁判官は残った借金を免除する免責決定を行います。
通知書が、本人に送付されてから2週間が経過すれば、免責が確定します。
自己破産の手続きの流れについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
自己破産の手続きは、裁判所での手続きが多くなるため、専門的な知識が必要です。
また、大量の書類を用意したうえで、裁判所に出向くことになりますので、相応の時間と労力がかかります。これを個人で行うことは、簡単ではありません。
そのため、法律の専門家である弁護士・司法書士に手続きを依頼するケースがほとんどです。
実際、自己破産をする人の90%以上が、弁護士や司法書士に手続きを依頼するといわれています。
ここでは、自己破産の手続きを弁護士・司法書士に依頼するメリットを解説します。
弁護士・司法書士に依頼するメリット
自己破産などの債務整理の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の申立てにあたっては、大量の書類を用意する必要があります。
その際は、財産調査などの作業をしたうえで、裁判所が定める書式に則って正確に記述しなければなりません。
弁護士や司法書士に依頼すれば、これらの手続きを任せることができるため、複雑な事務作業から解放されます。
また、書類を不備なく作成できるため、その後の手続きもスムーズに進みます。
自己破産を弁護士や司法書士に依頼することで、「同時廃止事件」または「少額管財事件」として手続きを進められる可能性が高まります。
以下のように、「同時廃止事件」「少額管財事件」は「管財事件」と比べ、手続きに必要な期間は短く、費用も少額となります。
同時廃止事件 | 2万円程度 | 20〜30万円程度 | 3ヶ月程度〜 |
管財事件 | 50万円程度〜 | 50〜80万円程度 | 6ヶ月〜1年程度 |
少額管財事件 | 20万円程度〜 | 30〜50万円程度 | 3〜6ヶ月程度 |
自己破産手続の依頼をすると弁護士は債権者に「受任通知」を行います。
具体的には、「私(弁護士)は△△△(依頼者)より依頼を受けて、これから自己破産の手続きを開始します」といった宣言をする書面を送付します。
受任通知が送られた後は原則として、督促(取り立て)が止まります。
自己破産の手続きは最低でも3ヶ月以上かかります。手続きの期間中、債権者からの督促が止まれば、精神的な負担も減らせるでしょう。
自己破産とは、借金の返済ができない状態を裁判所に認めてもらうことで、原則、返済義務を免除してもらう手続きです。
返済しきれなくなった借金を帳消しにできる一方で、家や車などの財産が処分されます。また、信用情報に事故情報が登録されるため、自己破産後の5〜7年間程度は、新規の借り入れができません。
借金問題の解決策は、自己破産だけではありません。一定の返済能力があれば、財産を失わずに済む任意整理や、個人再生という選択肢もあります。
自己破産をすべきか判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談してみましょう。弁護士法人みつ葉では、24時間365日、無料で相談を受け付けています。
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