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自己破産するとどうなる?

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自己破産すると車はどうなる?没収されてしまう条件と手元に残しておく方法

原則として、自己破産をすると車は処分の対象になり没収されますが、例外として処分されない場合がありま

自己破産後でも車を没収されないためには、

  • ローンが残っていないこと
  • 車の価値が20万円以下であること

の2つの条件を満たす必要があります。

また、他にも車を没収されない方法があります。

しかしその判断は難しいので、焦ってひとりで手続きを進めることなく、経験値の高い弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

この記事では、

  • 車が処分の対象となる場合
  • 車はどのような財産として扱われるのか
  • 自己破産前にやってはいけないこと
  • 車を処分されたくないときの対処法

などについて詳しく解説します。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産で車はどうなる?没収される基準

自己破産をすると、車は原則として処分対象となるので、手放さなければなりません。

ただし、車が処分されるのはあくまでも原則であって、例外もあります。

処分されるケース、処分されないケース、それぞれについて詳しく説明します。

自動車ローンがなくて車の価値が20万円以上のとき

ローンの支払いが終わっている車は本人所有の財産とみなされます。

自由財産でもないので処分の対象となります。

また、車の価値が20万円以上の場合は処分の対象となるので、ローンがない状態で車の価値が20万円以上ある場合は、結果として手放さなければなりません

車の価値については、ネットでの審査を参考にするなど複数社で調べておくことをおすすめします。

価値が20万円以上でも没収されない可能性がある

法律で定められている自由財産には、

  • 新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)
  • 差押禁止財産(生活のために必要で法律上差押えが禁止されている財産)
  • 99万円以下の現金

があります。

裁判所が判断することにはなりますが、これらの条件にあてはまれば手放す必要はありません。
例えば、99万円以下の現金がなく、足が不自由などの理由で車がなければ生活できないという状況であれば、車は処分されずに済む可能性があります。

自己破産の自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。

自動車ローンがなくて車の価値が20万円以下のとき

裁判所の通例では、車の価値が20万円以下の場合は自由財産として扱うことになっています。

自由財産は手放す必要がありませんので、ローンがない状態で車の価値が20万円以下の場合は、自己破産しても処分する必要はありません

また、車が法定耐用年数である6年(新車の車の場合)を超えていれば、価値はないものとみなされますので、購入して6年以上経過していれば、査定を行わなくても手元に残せます。

※新車のバイク・原付バイクの法定耐用年数は3年

支払うべき自動車ローンがまだ残っているとき

ローンが残っている場合は、車を自分の手元に置いておくことはできません

「所有権留保」が契約に盛り込まれていると、車の所有権はローン会社にあります。
銀行系のマイカーローンでは盛り込まれていない可能性がありますが、ディーラーローンには盛り込まれていることが多いようです。

自己破産となった場合はローン会社に通知が行くことになりますので、結果としてはローン会社が車を引き取りに来るという流れになるのです。

もともと自分以外の人が持ち主のとき

他人名義の車であれば、処分されることはありません

自己破産における処分の対象となるのは、あくまで本人名義の財産です。

妻・夫、親や兄弟、子供など家族名義の車であれば、本人名義でない財産についての差し押さえは法律で禁止されているため、残すことができます。

車を残したくても自己破産前に絶対にやってはいけない4つのこと

自己破産前に絶対やってはいけないリスクの高い行為があります。

次の4つを行うと財産隠しとみなされ、裁判所側にも悪い印象を与えてしまいます。

財産隠しは、今後の車の所有、あるいは車を使う生活を希望する際に、少なからず影響が出る可能性がありますので、絶対に行わないでください。

車の名義変更

自己破産によって自分以外の名義の車が処分されることはありません。

しかし、それを逆手にとって、自己破産前に車を自分名義から他の家族の名義に変えて使い続けることは絶対に行わないでください。

ローンの一括返済

自己破産を行う場合は、借金の返済が免除されます。

にもかかわらず、特定のローン会社に対してローンを一括返済すること(偏頗弁済)は、他にもいる債権者(お金を貸している人)からすると不公平感があります。

すべての債権者に対して平等に対応するという観点からも、こういった行為は破産法で禁止されています。

車のローンを隠す

車のローンがあることを隠しても自己破産の通知はローン会社に届くので、結局は必ず発覚します。
嘘の報告をするということは、結果的に詐欺行為とみなされる可能性もあるので、絶対に避けるべきです。

保証人には、自己破産が決まった段階で包み隠さず全て報告するようにしましょう。

車の不当な処分

車を自分で不当に処分することについても、破産法で禁止されています。

適正な価格で売却し、その費用を返済に充てるというのであれば問題はありません。
しかし、故意に車を廃車にするような行為を行った場合などにおいては、破産法における「詐欺破産罪」に該当する可能性があります。

「詐欺破産罪」になると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの両方が科されます。

自己破産は、あくまでも今までの借金をナシにして再び社会へ復帰するための手段、ということをきちんと理解しておきましょう。
自己破産における財産隠しをすると、社会復帰への道のりが遠のきかねませんので、絶対に行わないでください。

自己破産で車を没収されたくないときの対処法

借金問題は解決したいけど、車は絶対に手放したくない
車の心配をしないで解決することはできないの?

と思う方もいることでしょう。

借金問題を解決するときに車を手元に置いておける方法があるので、その方法を紹介します。

第三者が代わりにローン返済する

第三者弁済」といって、親や子供、保証人がローンを一括で支払えば、法律的に問題なく車を残すことが可能です。

注意すべきことは次の2つです。

  • あくまで第三者が返済する
  • 車の価値が20万円以上の場合は、裁判所に差し押さえられてしまう

ローンが返済された時点で車の所有者は本人になるので、処分対象の財産になる可能性が出てきます。
そうなると、没収か手元に残せるかは車の価値によって変わってきます。
第三者にローンの一括返済をお願いする際は、車の価値を先に調べるようにしましょう。

弁護士などへ自己破産以外の債務整理方法を相談する

どうしても車を手放したくないと思われる方は、自己破産以外の債務整理を検討してみるのもいいでしょう。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理

任意整理とは、弁護士・司法書士などが間に入って借金額や返済方法について交渉し、和解契約を締結する手続きです。
整理する対象の借金や財産の処分方法を自由に決めることができるため、車を整理対象から外すことができます。
生活への影響が少なく月々の返済を軽くできるので、「個人再生」や「自己破産」といった他の債務整理と比べて、利用者の多い手続きです。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生

個人再生とは、裁判所の力を借りることで、5分の1程度にまで借金を減らせる可能性がある手続きのことです。
個人再生を選択すれば、本人所有の車であれば没収されません。
ただし、ローン会社名義の車は引き上げられる可能性が高いです。
個人再生を選択するかどうかについては、ローンが残っているかどうかが判断の目安となるでしょう。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後でも車には乗り続けられるの?

自己破産後でも車は乗れるの?
と心配になる方もいるかもしれませんね。

自己破産で借金の返済が免責されれば、また車に乗ることは可能です。
注意すべきことも出てきますので、詳しく説明しましょう。

自己破産で免許がなくなることはない

自己破産をしても免許を剥奪されることはないので、車に乗り続けることは可能です。
裁判所からもそういった制限を受けることはありません。

とは言っても、自己破産手続きをする状況ですので、財政的に苦しい事情も考えられます。 車が必要であれば、中古車を購入する、レンタカーの現金払いを利用するなど、現実的な方法を考えるようにしましょう。

自己破産後に車が必要な場合は借りるのが吉

自己破産をすると、信用情報機関にその情報が載ります。
登録された事故情報は5~7年間は記録されますので、その期間、自動車ローンだけでなくクレジットカードの作成や住宅ローンなどの他のローン審査も通りません。

カーリースの審査でも信用情報機関への照会が必要となります。 自己破産後は、登録された情報が消えるまでカーリースは利用できなくなります。

一方、審査に信用情報機関を利用しない中古車店などの自社ローンにおいては、ローンを組むことは可能です。
ただし、手数料が高い、保証人が必要、などの条件も多いので、ローンを組むにはハードルが高いと言えそうです。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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