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「自己破産すると家だけでなく家財道具も失う?」
「結局何が差し押さえられてしまうの?」
自己破産をすると一定の価値のある財産は手放さなければならなくなります。
ただ、その判断はケースによって異なりますので、事前に弁護士に相談して慎重に検討することが必要です。
その結果によっては、個人再生や任意整理など自己破産以外の方法も検討する必要があるかも知れません。
この記事では、自己破産するとどこまでの財産が処分の対象となるのか?について説明します。
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自己破産をすると、破産した時点で持っていた財産は原則として処分されて債権者へ配当されます。「自己破産すると財産は手放さなければならなくなる」といわれるのはこのためです。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、すべての財産を手放さなければならなくなるわけではありません。破産をした人もその後生活をしていかなければなりませんから、生活に最低限必要なものまでは処分の対象とはなりません。
自己破産で差し押さえられるものは? | |
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差し押さえられる |
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差し押さえられない |
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具体的にどのようなものが処分の対象となるかは手続きを行う裁判所やケースによっても異なりますが、多くの場合20万円程度の価値のある財産かどうかが判断の基準となります。
つまり、価値が20万円を超えない程度の財産は処分の対象とならないことが多いということです。なお、通常はこの基準を超える財産についてリストを作って自己破産の申し立て時に裁判所に提出することになります。
また、処分の対象になるのは破産した人自身の所有物に限られます。破産者が所有する家の中にあったとしても、それが家族の物であれば処分の対象にはなりません。
自己破産で残せる財産については以下の記事で詳しく解説しています。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をしたことによって給与が差し押さえられることはありません。むしろ自己破産をすると給料などの差し押さえはストップすることになりますので、この点勘違いしないようにしましょう。なお、給料と異なり、年金に関しては法律によって差し押さえが禁じられています。
これに対して、借金の返済が滞った場合などには、債権者によって給料やボーナスが差し押さえられることがあります。
債権者は自己破産をしていない状態であれば、給料を差し押さえることができます。しかし全額の差し押さえを認めると債務者が生活していくことができなくなってしまいますので、差し押さえできる額には制限があります。
具体的には、給料の4分の1のみが差し押さえの対象となり、残り4分の3は差し押さえることはできません。ただし、33万円を超える部分に関しては差し押さえは可能とされていますので、収入が多い人については最低33万円が手元に残ることになります。
これに対して、自己破産手続き中は、給料が裁判所によって処分されることはありません。ただ、給料などの支給を受けた結果、預金残高が20万円を超えているような場合には、その預金口座が処分の対象となる可能性はあります。
債権者からの給料などの差し押さえを防ぐ方法は、債権者に勤務先を教えないということがあります。
これに対して、自己破産後に預金口座に振り込まれた給料が処分の対象となるのを防ぐには、自由財産の拡張制度を利用することが考えられます。
これは、裁判所への申し立てによって処分しないでよい財産の範囲を広げてもらうものですが、あくまでケースごとに裁判所が判断しますので確実な方法ではありません。
自己破産前に債権者に給料などが差し押さえられた場合には、自己破産によりその差し押さえはストップします。
破産事件が管財事件となった場合、その後給料は全額支給されるようになりますが、同時廃止事件の場合には免責許可決定の確定を待って全額が支給されます。
自己破産をすると、自分が所有する住宅(土地、建物)は手放さなければならなくなります。賃貸の場合にはもちろん継続して住むことが可能です。
自己破産した人が住宅を所有している場合には、破産事件は原則として管財事件となります。
その不動産のローンが残っている場合には、最終的にはローン会社が競売を行うことになります。しかし通常は破産管財人がまずは任意売却を試みることになるでしょう。
自己破産前でも、住宅ローンの滞納がある場合には差し押さえが行われることがあります。どのタイミングで差し押さえが行われるかは債権者次第ですが、2回以上の滞納があると全額の請求が可能となるとされているのが通常ですので、2回分以上の滞納がある場合には差し押さえを受ける危険性があるといえます。
自己破産により家を手放した場合には、自己破産したことはブラックリストに登録されますからしばらくローンは組めなくなりますので、当座は賃貸の物件に転居することになるでしょう。
もちろん現金で購入できるのであれば再度住宅を購入することもできますし、ブラックリスト上の情報が削除された後は再度住宅ローンを組むこともできます。
自己破産をすると住宅は手放さざるを得ませんので、どうしても自宅を手放したくないという場合には、自己破産は避けて個人再生や任意整理など別の方法によって債務を整理することになります。
特に個人再生は住宅ローンの支払いを続けながらその他の債務を整理することができる手続きですので、条件が合えばこれを選択することにより自宅を残すことが可能です。
個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産前に住宅が差し押さえられてしまっていた場合には、自己破産によってその差し押さえ自体はストップしますが、破産手続き上、住宅が処分の対象となることは変わりませんので、結局手放さざるを得ないこととなります。
残念ながら自己破産すると、持ち家については手放すことにはなります。「苦労して手に入れた我が家をどうしても手放したくない」という人は、任意整理や個人再生など他の債務整理を検討しましょう。
車やバイクも自己破産をした場合には処分の対象となります。ただし住宅とは違って残せる可能性もあります。ではどのような場合に残せるのでしょうか。
自己破産による車への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
一定の価値のある車やバイクを所有する人が自己破産をすると、破産後はそれらは破産管財人の管理下に置かれ、処分を待つことになります。
車やバイクにローンが残っている場合には、車やバイクは破産者ではなくローン会社の所有物であるのが通常です。したがって、その場合には車やバイクはローン会社が引き揚げることになります。
車やバイクのローンの支払いが終了している、または一括で支払済みであれば残せる可能性があります。
それらの評価額が20万円を下回る場合には処分の対象外となるのが普通です。したがって、中古車業者などの査定を受けた結果、20万円以下の評価額となれば、そのまま乗り続けることができる可能性が高いでしょう。
車の評価額が20万円以下というとハードルが高いように思えますが、そんなことはありません。
新車の場合、高級車や人気の車種を除けば、購入から5年以上経っていればほとんどの場合20万円以下になることが多いようです。不安な方はあらかじめ、中古車販売店に査定してもらっておくことをおすすめします。
自己破産前に車やバイクが債権者によって差し押さえられていた場合は、ケースによって扱いが異なります。
まず、差し押さえをしたのがその車などのローン会社であれば、その後自己破産しても車などはそのまま引き揚げられてしまいます。
差し押さえをしたのがその他の債権者である場合には、自己破産によって差し押さえはストップしますが、住宅の場合と同様に破産手続き上、その車やバイクは換価の対象となります。ただし、20万円以下の価値しかない場合には換価の対象外となる可能性があります。
1台までパソコンは差し押さえはされません。
生活必需品は差し押さえが禁止されており、ほとんどの場合パソコンは生活必需品とみなされます。
2台以上パソコンを所有している場合は差し押さえの対象となる場合があります。
ゲーム機についても、20万円以上の価値がないものは、差し押さえされることはほぼありません。
給料や住宅車以外にも財産を持っていた場合には、処分の対象となります。たとえば、宝石や美術品、アンティーク品など一定の価値がある財産などがこれにあたります。
以下のものは処分の対象とならないのが原則です。
ただし、ケースによってはこれらに当たっても例外的に処分の対象となることもありますので、注意しましょう。
いずれにしても、評価額が20万円を超えるか否かが、処分の対象となるかを決める一応の基準となります。
ただ、実際に処分の対象とされるかどうかは裁判所及び破産管財人の個別の判断によりますので、判断が微妙な物については弁護士に相談することが必要でしょう。
なお、財産について虚偽の報告をしたり、財産を隠匿したりすると詐欺破産罪などの犯罪になるおそれがありますので、絶対にしてはなりません。
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