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自己破産するとどうなる?

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自己破産後に家はどうなる?持ち家を残す方法や家族への影響も解説

持ち家がある人が自己破産をすると、家は手放すことになるのが原則です

ただし、財産の状況によっては、そのまま家に住み続けられる可能性もあります。

持ち家がある人が自己破産をする際に知っておくべきポイントは以下の通りです。

  • 自己破産すると、家は没収されてしまう
  • 競売から退去までは半年から1年間かかり、その間は家に住むことができる
  • 住宅ローンが残っているなら、競売になる前に任意売却をした方がよい
  • リースバックを使えば、今の家に住み続けることもできる
  • 自己破産を考えたら、まずは弁護士や認定司法書士などの専門家へ相談する

住宅ローンを支払い中であれば、任意売却や個人再生など、自己破産以外の選択肢もあります

弁護士や司法書士に相談することで、過去のケースをベースにした提案が受けられます。無料相談を受け付けている事務所もあるので、まずは相談からしてみましょう。

この記事では、家を持っている人が自己破産する際の注意点や、持ち家を手放さない方法などについて、詳しく解説いたします。

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目次 [非表示]

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産をすると持ち家は原則手放すことになる

自己破産をすれば、借金はすべて免除になります。

しかし、代わりに生活に必要な財産以外は処分して、返済に充てなくてはなりません。

そのため、持っている財産の中でも査定額が20万円を超えるような高価なものは、売却して債権者(お金を貸している金融機関など)に分配されることになります。

家は、特に価値の高い財産です。家の査定額が20万円を下回ることは考えにくいため、持ち家が財産没収の対象から免れることは原則ありません

マイホームは手放すことになり、家から出ていかなくてはなりません。

ただし、持ち家ではなく賃貸に住んでいる人は、破産後も家を出る必要はありません。

自己破産により賃貸契約が解約になることは、原則ないからです。

自己破産をすると持ち家は競売にかけられて売却処分される

家の没収が確定すると、競売という方法で売却されます。

競売とは、家の売却額を決定せずに売りに出し、オークション形式で価格を決める手続きのこと。

裁判所の命令により行われるため、競売が確定すれば、これを拒否することはできません

競売は、大まかに下記の4つのステップで進められていきます。

  1. 競売の開始の決定
    競売の申立てをすることで裁判所が競売の手続きの開始を宣言する
  2. 状況調査
    裁判所から執行官がきて、自宅の写真を撮るなど競売のための準備に入る
  3. 入札期限の決定と対象不動産の公開
    競売の情報がインターネットなどに載せられて、競売が開始される。決められた期限までに一番高い値段をつけた人が買受人となる
  4. 売却許可決定・代金の納付
    買受人が決まれば、裁判所が売却許可決定を出す
    代金が納付されたら、家の所有権が買受人に移転され、破産者は退去日を決めて家を明け渡す

競売開始日が確定しても、すぐに家を追い出されるわけではありません。

退去日までは、今の家に住み続けることができます。

競売が確定してから退去日が確定するまでの期間は、半年〜1年程度が一般的です。

この間に次の住まいを探すことになります。

家を他人名義に変えても家に住み続けることはできない

自己破産で没収される財産は、本人名義の財産のみ。

同居する家族であっても、家族名義の財産までは、処分されることはありません。

そのため「自己破産の前に名義変更すれば、財産処分の対象にならないかも?」と考える人もいるかもしれません。

例えば、家の名義(不動産登記簿上の所有者)を一緒に暮らしている配偶者や子どもに変更する、という方法です。

自己破産をすると決めているのに、家の名義を変えることは、財産隠しと見なされるため、してはいけません。

不動産登記簿を見れば、名義が変更された日付まで簡単にわかります。

破産手続では、本人の財産は細かく確認され、不動産登記簿も必ず確認対象になります。

自己破産では、破産管財人という裁判所から選ばれた弁護士が、財産を管理します。

明らかな財産隠し行為があれば、破産管財人は「否認権の行使」といって、名義変更を無効にできる権利を行使することができます。

家の名義は本人名義に戻されて、家の売却処分が進められたり、結局は家を手放すことになります。

さらに、家の名義変更が、悪質な財産隠しと判断されると「自己破産を認めるのに相応しくない行為があった」として、裁判所が自己破産の許可を出さない「免責不許可事由」になる可能性もあります。

自己破産そのものが、できなくなってしまうのです。

共有名義となっている家も住めなくなる

共有名義の家とは、1つの家を複数の人が持ち分(持分率)にわけて所有している家のことです。

例えば、夫婦それぞれが持分率50%で家で持っており、夫だけが自己破産をするとどうなるのでしょうか?

裁判所は、本人以外の財産を処分する命令は出せません。

競売にかけられるのも、夫の持分である50%のみです。

妻の持分については残すことになりますが、結果的には妻の持分も競売にかけられて家を手放す可能性が高いでしょう。

夫の持分だけを競売で買ったとしても、なんのメリットもないため、買受人は競売後に「共有物分割請求訴訟」を起こすのが通常です。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所に不動産を強制的に分割してもらうための起訴です。

強制的にわけるといっても家は物理的にわけられないので、裁判所は「家を売却して現金化したものを共有者で分け合いなさい」と判決を出すことが一般的です

簡単にいえば、「妻の持分も競売にかけて、妻はその売却額を現金として受け取りなさい」と命令を出すのです。

一部の持分のみの競売なので、ほかの買い手がつくことはほとんどありません。

結果、夫の持分の買受人が、妻の持分も買い取ることになります。

住宅ローンが残っている場合は競売前に任意売却という選択肢も

持ち家でも、まだ住宅ローンの支払い中の家はどうなるのでしょうか?

自己破産すると住宅ローンも免除されます。

債権者である金融機関にとって、自己破産されると大きな痛手になります。

そのため、金融機関はあらかじめ家に抵当権をつけています。

抵当権とは、借りた人が返済できなくなったときに家を売却できる権利のこと。

つまり、住宅ローンを支払い中の人が自己破産すると、金融機関は抵当権を実行して、家を競売にかけ、その売却額を回収できるのです。

ただし、住宅ローンが残っている場合は、競売になる前に、任意売却をするという選択肢があります

任意売却とは、債権者(住宅ローンの金融機関)や連帯保証人との合意の上で、本人の意思で家を売却する方法のことです。

競売の売却額は、市場価格の7割程度の金額になることもよくあります。

しかし、任意売却であれば、市場の相場とあまり変わらない売却額で家を売ることができます

任意売却をしても結果的には家を手放すことに変わりありませんが、任意売却には競売と比べて以下のようなメリットがあります。

任意売却するメリット
  • 自己破産の手続きが同時廃止事件になる可能性がある
  • 住宅ローンの残債が少なくなり連帯保証人への負担を軽減できる
  • 家が競売情報としてインターネットに載らないのでプライバシーが保護される

自己破産の手続きが短期間で済む可能性がある

家は個人が持つ財産の中でもかなり大きなもの。

家は売却すれば相当のお金を回収できるため、持ち家があれば、ほぼ間違いなく管財事件になります

管財事件とは?
債務者(自己破産をする人)に持ち家などある程度の財産があり、債権者(お金を貸している人)に分配できるときの手続き。裁判所から選ばれた管財人が、破産手続きの公平性を守りながら、債務者の財産を換金して債権者に分配する。
同時廃止事件とは?
債務者(借金をしている人)の財産が少なく、債権者に分配する原資(お金や換金できる財産のこと)がない場合の手続き。破産手続きの開始と同時に破産事件が廃止され、手続きが終了する。

任意売却によって自宅を売ってしまえば、家のような大きな資産はなくなります。

家以外に、大きな資産がなければ、換金できる財産がないので、同時廃止事件が認められる可能性があります

管財事件は、破産管財人への報酬もあるため、裁判所や弁護士へ支払う費用も含めると、自己破産にかかる費用は90万円以上。

さらに、財産の調査もあるため、自己破産を申立ててから完了まで半年〜1年かかることもあります。

一方、同時廃止事件となれば、裁判所や弁護士へ支払う費用は40万円程度。

さらに、破産手続き開始が決定されると、それと同時に免責の許可も下りるため、手続きも短期間で完了します。

費用 期間
管財事件 90万円〜 6ヶ月〜1年
同時廃止事件 約40万円 2ヶ月〜3ヶ月

同時廃止事件となれば、管財事件と比べて自己破産にかかる費用や時間の負担を大幅に少なくすることができます。

同時廃止と管財事件の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

住宅ローンの残債が少なくなり連帯保証人への負担を軽減できる

住宅ローンは、契約時に連帯保証人を立てていることがほとんどでしょう。

自己破産すると、借金の支払い義務はなくなります。

ただし、債務そのものがなくなったわけではなく、連帯保証人が住宅ローンの残債を支払うことになります

住宅ローンの残債は、家の売却額と相殺して算出されます。

残債は、連帯保証人に一括で請求される可能性があります。

しかし、連帯保証人にそれだけの金額を一括で返済できる可能性は少ないため、自己破産など債務整理を検討しなくてはいけなくなります。

そこで、競売よりも高値で住宅を売却できる任意売却の手続きを選択すれば、住宅ローンの残債を減らすことができ、連帯保証人が支払わなければならない金額も少なくなる可能性が高くなります。

家が競売情報としてインターネットに載らないためプライバシーを守られる

競売にかけられると、家は競売情報としてインターネット上に公開されることになります

家が競売にかけられているということは、「この人は自己破産をしたんだな」と思われてしまうかもしれません。

任意売却は、これを避けることができます。

また、任意売却であれば、家の売却は通常の不動産売却と同様に進められます

家の売却情報がインターネット上に流れても、単に「自宅が高く売れることになった」と説明すれば、自己破産が周囲に知られる心配もありません。

自己破産により家を手放すことになったら次の住まいはどうすればいいの?

次の住まいはどうすればいいのでしょうか?

ほとんどの場合、新しく賃貸契約を結んでそこに住むことになります

家が没収されることになっても、すぐに追い出されるわけではなく、退去日までは今の家に住み続けることができます。

競売であれば、手続きの開始から退去日までは半年~1年程度かかるのが一般的。

この間に次の家を探すことになります。

自己破産をしても新たに賃貸契約を結ぶことはできる

自己破産後なので、次の住まいを探すといっても、「新たに賃貸契約ができるの?」と心配する人もいるでしょう。

結論からいえば、自己破産後であっても、新たに賃貸契約を結ぶことは可能ですし、契約時に、不動産会社に自己破産をしたことを申告する必要もありません

収入に対して支払える家賃であれば、問題なく賃貸契約を結ぶことができます。

ただし、不動産会社によっては、賃貸契約で連帯保証人として賃貸保証会社と契約を結ぶ必要がある物件があります。

こうした場合には注意が必要です。

賃貸保証会社は、クレジットカードなどの信販会社が担っていることがあり、自己破産が賃貸契約の審査に影響する場合があるからです。

自己破産後に新たに賃貸契約を結ぶ場合は

  • 連帯保証人を立てれば賃貸保証会社が不要な不動産会社を選ぶ
  • 賃貸保証会社が必須な場合は、その会社が信販会社ではない不動産会社を選ぶ
  • 連帯保証人が不要な公営住宅やUR住宅などを選ぶ

などに注意して不動産会社を探しましょう。

自己破産後の賃貸については以下の記事で解説しています。

5~10年間は新たに住宅ローンを組んで家を買うことはできない

自己破産後にある大きな影響として、信用情報に事故情報として登録される点があります。

いわゆる、ブラックリストに載る、ということです。

ブラックリストに載れば、5~10年程度は新たなローン契約を結ぶことはできなくなります

もちろん、住宅ローンも例外ではありません。

ただし、ブラックリストに載るのは本人のみです。

収入などに問題がなければ、配偶者や子どもが住宅ローンを組むことは不可能ではありません。

自己破産後も今の家に住み続ける方法は?

これまで説明してきた通り、自己破産をすれば家を手放すことになってしまいます。

しかし、「なんとか、これまで通り今の家に住み続けたい!」と思う人も多いでしょう。

実は、自己破産後も今の家に住み続ける方法はあります

ただし、実現するにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。

これから、その方法について紹介します。

自己破産による住宅への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後に家族に家を買い取ってもらう

親や配偶者など、家族に家を買い取ってもらい、そこに住むという方法です。

単なる名義変更では財産隠しと見なされる可能性が高いですが、自己破産手続が開始されてから、破産管財人を通して、家族が家を買い取ることは問題ありません

自己破産をする本人から購入するのではなく、破産管財人を通して購入する、というのが重要なポイントです。

ただし、これを実現するには

  • 購入金額は相場と同等となる
  • 家の購入資金の支払いは一括で支払わなければならない

という、2つの条件をクリアしなくてはなりません。

破産管財人は財産を回収する立場にあります。

購入者が家族であっても、相場より下回る金額で家の買い取りを認めてくれることはありません。

さらに、親族間の不動産売買では、融資をしてくれる金融機関はほとんどありません。

つまり、ローンなどの分割払いが利用できないため、家の代金は一括で支払う必要があるのです。

相場と同等の金額を一括で支払うだけの財産があれば可能ですが、あまり現実的な方法とはいえません。

家をリースバックすることで今の家に住み続ける

リースバックとは、不動産会社に家を買い取ってもらい、不動産会社に対して家賃を支払うことで、今の家に住み続ける方法です。

簡単にいえば、持ち家ではなく借家にして、今の家に住み続けるということです

この制度を利用すれば、自己破産後も今の家に住み続けることは可能です。

ただし、リースバックをするには、いくつか注意しておくことがあります。

リースバックの注意点

賃料は通常の賃貸よりも高額になりやすい

リースバックの家賃は、地域の賃貸相場ではなく、不動産屋が買い取った金額に応じて決まります。そのため、地域の家賃相場より、リースバックの家賃が高額になるケースは珍しいものではありません
リースバックの家賃によって、自己破産後の生活が苦しくなることもあります。
賃貸契約であるため、家賃を滞納となれば、家を出ていかなければなりません。

将来的には不動産会社から家を買い戻すことになる
リースバックは将来的に、不動産会社から家を買い戻すことを前提に契約します。
多くの場合、期限付きの借家契約として、2〜5年後には破産者が家を買い戻すことが条項に入っています。

自己破産をするとブラックリストに載るため、5〜10年は借金や分割払いができません。家を買い戻すためのお金を準備できなければ、不動産会社は家を転売するため、結局は家から出ていかなくてはなりません。

弁護士などへ返済方法の相談をする

自己破産をしてしまうと、家を残せる方法は限られてしまいます。

しかし、借金を解決する方法には、自己破産以外にも「個人再生」という方法があります。

個人再生とは、借金を5分の1~10分の1程度に減額し、原則、3年間(認められれば5年間)で分割して返済していくという手続きのことです。

減額した後の借金を無事に完済できれば、再生計画の対象となった借金は、法律上の返済義務が免除されます。

個人再生であれば「住宅ローン特則」により家を残せる場合があります

減額される借金の対象から住宅ローンを除き、個人再生後も住宅ローンの返済を可能にする、というもの。

簡単にいえば、住宅ローンの返済は残りますが、住宅も残すことができるということです。

住宅ローン以外にも多額の借金がある、という場合には検討してみてはいかがでしょうか。

住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。

ただし、住宅ローンの返済が難しくて自己破産をするといった場合には、借金の問題を解決できないため、有効な手段にはなりません。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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