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自己破産をすると、銀行口座は凍結されてしまいます。
ただし、すべての銀行口座が凍結されてしまうわけではなく、債務のある銀行の口座だけが凍結されます。
なお、銀行口座以外にも、信用組合や信用金庫などの金融機関の口座も債務があれば凍結の対象となります。
自己破産と口座凍結の関係
この記事では、銀行口座を凍結される理由、自己破産によって銀行口座はどのように扱われるのか?自己破産後に銀行に新たに口座は開設できるのか?などについて、詳しく解説します。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産手続が始まると、銀行口座が凍結されることがあります。
ただし、すべての銀行口座が凍結されるのではなく、債務(借入)がある銀行の口座がその対象です。
もし、同じ銀行の別支店の口座があれば、それらの口座も凍結されます。
「口座が凍結される」とは「銀行口座からお金を引き出そうとしても引き出せない状態にされてしまう」こと。
口座への入金は従来通りできるケースが多いですが、金融機関によっては入金もできなくなります。
銀行が口座を凍結するのは、銀行が預金の残高から少しでも債権を回収するためです。
自己破産をすると破産をする債務者にとっては借金がなくなりますが、お金を貸している銀行などの債権者は、借金の回収ができなくなるので不利益を被ります。
そこで、不利益を最小限度に抑えるために、銀行など口座を開設している金融機関は口座を凍結することでお金の流出を止め、さらに借金と口座にあるお金を相殺して借金を回収しようとするのです。
銀行口座の凍結は、弁護士などに依頼してから数日以内に行われます。
口座の凍結から解除までの期間は、一般的に約1〜3ヶ月。
口座の凍結が解除されれば、また通常通りに入出金ができるようになります。
口座の凍結から解除されるまでの流れについて、より詳しく解説していきます。
弁護士などに自己破産手続の依頼をすると、弁護士から債権者(銀行など)に受任通知が送られます。
この受任通知を受け取ると、銀行は破産者の口座を凍結します。
受任通知とは、弁護士が「依頼者から破産手続などの債務整理の依頼を受けた」ということを債権者に伝えるものです。
弁護士に依頼をしないで自分で破産を申し立てた場合は、裁判所から「破産手続開始等の通知書」が債権者に送られます。
「破産手続開始等の通知書」は、裁判所が自己破産の手続きを開始したことを債権者に伝えるもので、この通知書を受け取ると、弁護士からの受任通知と同様、銀行は破産者の口座を凍結します。
銀行口座が凍結されるといっても、一生、口座が使えなくなるわけではありません。
口座の凍結期間は約1〜3ヶ月程度です。
口座の凍結は、債権者である銀行が借金の回収をするために行います。
そのため、口座に残高がない場合や、残高があっても借金と相殺しきれない場合には、残った債務は保証会社による代位弁済となります。
代位弁済とは、保証会社が債務者(破産者)に代わって、債権者(銀行など)へ借金を返済すること。
この代位弁済が終了するのに約1〜3ヶ月かかります。
代位弁済により借金の回収が終われば、銀行は債権者ではなくなるため、凍結を解除します。
凍結が解除されれば、口座は再び利用できるようになります。
前述した通り、口座が凍結されると、約1〜3ヶ月は、口座残高の引き出しや引き落としができなくなります。
給与が振り込まれても現金を引き出せない、家賃や公共料金の自動引き落としができず滞納してしまう、ということになってしまいます。
そのため、口座が凍結される前にやっておくべきことがあります。
その理由と具体的な対処方法について確認しておきましょう。
口座が凍結されると、給与の振り込みがあっても引き落としができなくなり、生活費の確保が難しくなります。
また、銀行によっては入金もできなくなるため、会社が給与を振り込んでもエラーとなります。
「口座に何か問題が発生している」ということが会社に伝わってしまい、自己破産を申し込んだことが会社に知られてしまう可能性もあるでしょう。
自己破産手続を行う前に、給与の振込先を借入のない銀行の口座へ変更するのがベスト。
会社銀行で変更できない場合は、窓口引出で対応することも可能です。
凍結される口座で、水道・電気・ガスなどの公共料金や家賃の自動引き落としをしている場合は、これらの支払いもできなくなります。
自動引き落としができないと、支払いは滞納となり、電気を止められたり、賃貸を解約されてしまったりと新たな問題に発展してしまうことも。
こうした問題に発展する前に、ほかの銀行口座に変更しておく必要があります。
なお、銀行口座の変更が難しい場合は、振込用紙を使ってコンビニ払いにするなど、銀行口座以外の支払方法も可能です。
自己破産手続が始まると、借金の返済は一切してはいけません。
もし、一部の債権者にのみに返済をしてしまうと、偏頗弁済(へんぱべんさい)という、特定の債権者だけに不平等に返済する行為と見なされます。
口座引落しで、クレジットカード会社へ支払うことも偏頗弁済と見なされる場合があります。
クレジットカード会社への偏頗弁財を防ぐため、クレジットカードの引き落としがある銀行口座は、自動引き落としにならないよう、予め残高不足にしておく必要があります。
凍結される予定の口座でも同様です。
口座が凍結されるまでには少し時間がかかるので、口座が凍結される前にクレジットカードの代金の引き落とされてしまうと、偏頗弁済だと見なされる可能性があるからです。
自己破産では、破産者に財産がなければ「同時廃止」という簡易な手続きで済みます。
しかし、偏頗弁済と見なされると、そこで支払った財産を一旦回収し、債権者へ再分配する「少額管財事件」に切り替わります。
破産手続が完了するまで時間もかかり、さらに裁判所へ支払う費用もかかってしまいます。
同時廃止と管財事件の違いや、自己破産の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産を行うと裁判所や裁判所が選任した破産管財人が銀行口座の調査をします。
調査は、原則として、債務者名義のすべての銀行口座が調査の対象となります。
凍結の対象になっていない銀行口座も含まれています。
なぜすべての銀行口座を調査するのでしょうか?
その理由と銀行口座の調査で注意すべき点について解説します。
本当に借金を支払えない状態になっていなければ自己破産はできません。
破産者の財産状況を確認し、さらに財産を隠していないか調査をするために、債務者名義の銀行口座はすべて調査するのです。
この調査のため、預金通帳の写しを1〜2年分提出しなければなりません。
この時、意図的に口座を申請せずに、財産を隠すことはしていけません。
財産隠しは、自己破産では特に悪質な行為と見なされます。
自己破産が認められないばかりか、罪に問われる可能性もあります。
財産隠しについては、以下の記事で詳しく解説しています。
凍結されない口座の入出金は必要最小限に留めておきましょう。
頻繁に入出金を繰り返していると、財産を隠しているのではないか、何か申告できないようなことをしているのではないかと疑われてしまう可能性があるからです。
生活費など、引き出す必要があるものは問題ありません。
ただし、高額な現金を引き出す場合は、その用途を裁判所から聞かれることもあるので、どういった用途で利用したかをきちんと答えられるようにしておきましょう。
自己破産をしても、銀行口座を新規で開設することはできます。
自己破産をすると信用情報にそのことが登録されるため「クレジットカードのように5〜7年間は銀行口座を作れないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、銀行口座を作っても、借金になるわけではありません。
審査もないので、普通の預金口座であれば問題なく作れます。
また、自己破産の手続き中でも、借り入れのある銀行(口座を凍結されている銀行)ではない金融機関であれば、新規口座の開設は可能です。
自己破産の準備として、銀行で口座を作り、給与の振込先や公共料金の引き落としなどに利用できます。
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