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自己破産で財産隠しをしてしまうと、自己破産が認められないばかりか、罪に問われてしまうこともあります。
なんとか隠そうと思っても、裁判所は財産をくまなく調査をします。
財産を隠してなんとか残せる財産を多くしたい、というのが本音だと思いますが、財産は隠さず、正直に申告することが大切です。
自己破産をしてもすべての財産が没収されるわけではなく、生活に必要な財産は残すことができます。
破産手続により財産を処分されてしまうことで悩んでいる人は、不正を行うのではなく、まずは弁護士に相談してみましょう。
なぜ財産隠しは見つかるのか。また、自己破産後も残せる財産はどういったものなのかなど、この記事で詳しく解説します。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の目的は、破産する人の経済生活の再建が目的。その手段として、破産した人が所有する財産を現金化し、債権者に弁済しなくてはなりません。これは、破産法第1条にも明記されています。
破産法第一条
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
自己破産する人の財産を適正かつ公平な方法で清算するためにも、破産時に有している財産の開示が必要になるのです。
財産を隠していても、調査されて見つかります。さらに、意図的に財産を隠そうとしていたと判断されれば、自己破産そのものが認めらなくなります。
具体的に、財産隠しが発覚するのは、次の3つのパターンが考えられます。
自己破産手続をする際、破産申立書類を提出しますが、この中に「財産目録」があります。これは、自動車や預金額、貴金属、不動産など、破産時に有している財産をまとめるもの。
自己申告で作成するため、「財産をごまかせるのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、財産目録は裁判所や裁判所が選任した破産管財人がチェックします。
財産の申告漏れがないよう、通帳、収入・支払い明細、課税証明書、過去2〜3ヶ月分の給与明細なども細かく調査されます 。
例えば、通帳から現金を引き出して、それを隠し持とうとしてもいけません。通帳のチェックで100万円のような高額の引き出しがあれば、使い道も確認。40万円までしか確認できなければ「60万円は現金として隠しているのではないか」というところまで調査されてしまうのです。
自己破産手続の開始を裁判所に対して申し立てると、裁判所は「管財事件」か「同時廃止事件」のいずれかで手続きを開始します。換金できる財産がある場合は管財事件、財産が何もない場合には同時廃止事件となります。
管財事件とは
裁判所で選任された破産管財人の監督の下、債権者に財産を分配する手続のこと。 債務者の財産を換価処分するなど、手間や時間がかかるため、自己破産費用が高く、免責になるまで時間がかかる。
同時廃止事件とは
債務者の財産が少なく、債権者に分配する原資(お金や換金できる財産)がない場合の手続き。破産手続の開始と同時に手続きが終了する。管財事件と比べて、自己破産費用が少なく、免責になるのも早い。
自己破産の申立手続を管財事件か同時廃止にするのかを決める権限は、裁判所にあります。
裁判官は破産者と面談を行い、借金や収入、所有財産についての詳細を質問します。
回答に矛盾があると「財産隠しがあるのでは」と疑われ、調査されます。
東京地方裁判所など、弁護士を立てていた場合、裁判官面接に本人は出席せずに弁護士だけが出席するやり方をとっている裁判所もあります。しかし、財産の内容を正直に弁護士へ伝えていなければ、矛盾が発生して、結局は財産隠しが見つかってしまいます。
管財事件の場合には、原則として申立人宛の郵送物はすべて破産管財人に一度転送され、内容をチェックされてから、債務者に届くことになります。
破産法第八十一条
裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
破産法第八十二条
破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
郵送物のなかに保険会社や証券会社などからの郵送物があれば、その内容も確認。
財産目録に記載のない財産があれば、財産を隠しているのではないかと調査されてしまうのです。
自己破産をした場合、すべての財産を失うと思っている人もいるかもしれません。しかし、実際は自己破産をしても、全財産を失うわけではありません。
破産法第1条に記載のとおり、自己破産は借金によって破綻した生活を改善するのが目的。全財産を没収してしまうと、生活は完全に破綻して、再建どころではなくなってしまいます。これでは、本末転倒です。
自己破産後も破産者が生活できるよう、必要最低限のものは処分の対象にはなりません。
このように処分の対象にならない財産を「自由財産」と呼びます。
自由財産の対象となるのは、以下の3つです。
自己破産したとき、現金化のうえ債権者への弁済対象となるのは、破産開始決定時の財産のみ。
それ以降に得た財産は、没収の対象にはなりません。新得財産の代表例は、破産開始決定後の給与収入など。自己破産した後の給料は自由に使える、というわけです。
債務者の生活に欠かせない差押禁止財産は、例えば家財道具や、債務者が仕事で使うものなどです。ただし、あまりに高級なものは差し押さえの対象になる場合もあります。
自己破産で差し押さえ対象については以下の記事で詳しく解説しています。
自由財産は残すことができますが、ほかの財産は原則、差押えられて没収となります。しかし、裁判所から許可されれば、ほかの財産も自由財産に組み込んで手元に残すことができます。これを「自由財産の拡張」と呼びます。
自由財産の拡張が認められるのは、生活に必要だと判断された場合。例えば、車やバイクであっても、公共機関の発達していない地域にお住いの方にとって、車は生活必需品とみなさる可能性もあります。
自由財産の拡張は、債務者の申し立てにより、破産管財人の意見と合わせて裁判所が判断します。自由財産の拡張を行うためにも、最初から財産を隠さずに開示しておくことが大切です。
裁判所に申告された財産は、破産管財人による調査を経て、現金化されて破産管財人によって公平に債権者へ分配されます。
破産手続を開始した時点で所有している財産が調査対象となります。
具体的には、主に以下のような財産の調査がなされます。
それぞれの調査で注意するべき点を順番に確認していきましょう。
過去2年以内に持っていた銀行口座は、その口座の預金通帳、もしくは取引明細書を、裁判所へ提出します。
現金隠しをしていないことを証明する意味で、残高がない口座、使用していない口座でも、通帳を提出しなければなりません。
自己破産は個人の問題であるため、原則として本人以外(配偶者等)の通帳を提出する必要はありません。
車や不動産の調査対象となるのは債務者名義ものだけです。
ただし、自己破産の直前に自分名義の車や不動産を他人名義に変更することは、不正行為になります ので注意が必要です。
生命保険や個人年金(保険会社などと個人で契約している年金)は、解約すると戻ってくる解約返戻金が処分の対象となり、差押えられます。
ただし、東京地方裁判所の基準では、解約返戻金見込額が20万円未満のケースでは,自由財産の拡張が適用されて、没収されることはありません。
自動車保険や火災保険、地震保険、損害賠償保険、養老保険、傷害保険なども、解約返戻金見込額の合計が20万円未満であれば、自由財産となります。こうした基準は、各裁判所によって異なりますので、手続きする際は管轄裁判所に確認が必要になります。
また、年齢や健康状態により、今解約してしまうと今後、同様の保険に加入することが不可能となる、と判断された場合も自由財産の拡張が適用される場合もあります。
破産者が他人に貸しているお金がある場合、債権(=お金を回収する権利)として、財産となります。
こうした債権も差押えの対象になります。誰に、いくら貸しているのかなども細かく調査され、破産管財人によって公平に債権者に分配されます。
自己破産の申し立てでは、財産を正直に申告する必要があります。
もし、正直に申告せず、財産隠しが発覚すると免責不許可事由にあたり、自己破産で一番大切な「免責」、つまり、借金の支払い義務の免除が受けられなくなります。
財産隠しによる不正は、免責不可事由の中でも特に悪質だと見なされます。
では、財産隠しが発覚すると、具体的にどうなるのか、解説します。
財産隠しが悪質だと判断されれば、破産詐欺罪に問われる場合もあります。
破産詐欺罪になれば、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、あるいは、その両方に処せられる可能性があります。
破産法二百六十五条
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
財産隠しは、単に免責不許可の理由になるだけではなく、犯罪行為として厳しく処罰されることになる重大な違法行為。絶対にやってはいけません。
自己破産は、裁判所から免責許可決定をもらうことで、借金の支払義務がなくなります。しかし、財産隠しが発覚すれば、その行為は「債権者を害する目的で破産者の財産を隠す行為」として、免責不許可事由(破産法252条1項1号)となります。
民事上の責任を問われ、裁判所から免責許可が下りず、借金が免責されません。
つまり、自己破産ができず、借金はなくならない、ということです。借金の免責が認められなければ、なんとか自力で返済し続けて借金問題を解決していくしかなくなります。
免責不許可事由になるのは、財産隠しだけではありません。
財産隠し以外で、免責不許可事由になってしまう例は以下のようなものがあります。
自己破産した人の財産は、適正価格で処分され債権者へ公平に分配されることになっています。それを勝手に売ったり、特定の人だけに優先的に借金を返済したりしてはいけません。
自己破産を遅らせるためにさらなる借金をするのもNGです。収入に見合わない高価な商品の購入や旅行したり、ギャンブルや先物取引、FX取引など投機的な取引をしたりで、借金を重ねた場合も同様です。
万が一、財産隠しが発覚せずに自己破産を行えたとしても、財産隠しには時効があり、過去に遡って罪を問われます。
財産隠しの時効については2つの考え方があります。
財産隠しは見つかる可能性が高いので、財産隠しにあたるような行動はしないことが大事です。
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