企業法務・商業登記
企業の予防法務、事業承継をサポートします。
企業活動には経営が必要となります。経営は、組織活動と日々の取引や様々な契約から成り立っています。その前提として、会社法をはじめとする法律が介在します。それらの法律に関わるサポートが業務内容となります。
みつ葉グループのサービス内容
M&A
M&Aに関する登記手続きに限らず、会計、税務、法律等各分野の専門家との連携により、スキーム設計、デュー・ディリジェンス、各種契約書等の作成などM&Aに関する総合的なコンサルティングサービスを提供し、お客様の企業価値の最大化を支援します。
事業承継
経営の状況に応じた株価算定や事業承継を支援します。事業承継では、種類株式の導入や株価算定に基づきDESのサポートを行います。また株式譲渡に伴う各種契約書作成を行います。
商業登記
法人設立登記のほか、会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)変更、本社移転、社名に変更が生じた場合に行う登記申請手続きをサポートします。
みつ葉グループのサービスの流れ
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ステップ1
お問い合わせ・初回無料相談
お電話・メール等、お客様のご都合に合わせてお問い合わせください。
- 電話でのお問い合わせ
- 0120-56-9911
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせページへ
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ステップ2
面談・ご契約
必要書類のご案内と、見積書(必要に応じてスケジュール表)をご提出します。
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ステップ3
手続き開始
各関係者と打ち合わせ及び法務局へ登記申請をします。
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ステップ4
登記完了
約2週間~3週間で登記が完了します。
事例のご紹介
自社株式の一部を、無議決権種類株式へ転換したい
ご相談内容
会社を経営されているご相談者様にはお子様が二人(長男と長女)おり、長男は一緒に会社を経営していますが、長女は経営には関与していませんでした。「長男が会社を継ぐことを考え、長女が相続する株式には議決権を与えたくないが、遺留分の問題もあるので、どうしたらよいか」とご相談を受けました。
ご提案&解決までの流れ
株主全員の同意があれば、既に発行している普通株式の一部を種類株式に転換することが可能です。そこで今回は、普通株式の一部を無議決権株式に転換し、普通株式を長男に、無議決権株式を長女に相続させる旨の遺言を活用することをご提案しました。それにより、長女は配当を受け取ることはできますが、会社の経営には関われないようにしました。
結果
結果、長男は遺留分の問題も解決でき、安心して事業を継承することができました。
平成18年の会社法の改正前では、このような種類株式は発行済株式総数の2分の1以上とすることはできませんでしたが、改正後はこの上限が廃止されたため、発行済株式総数の9割を種類株式とすることも可能となっております。無議決権株式については評価減が可能となりますが、減額分が議決権のある株式に加算されますので、株式全体としての評価額は変わりません。議決権の有無については、会社法上は大きな影響力の違いがありますが、税務上は5%の評価減としかなりません。