まずはお気軽にご相談ください
目次
自己破産で差し押さえられるものについて知りたい方はこちらの記事へ
自己破産で差し押さえられるものは?残す方法はある?対象の財産一覧
自己破産すると仕事はできなくなる?
基本的に、自己破産をして仕事に影響が出るケースは少ないと捉えていただいていいでしょう。
一部の例外を除いて、必要不可欠な仕事道具まで処分されてしまうこともありません。
ここでは、自己破産が仕事にどのように影響するのか解説します。
自己破産は基本的に仕事には影響しない
自己破産の後に仕事をしてはいけないという法律はありません。
これまでと同じように会社で働くことができますし、新しい仕事に就くことも問題ありません。
また、これまでに取得した資格が剥奪されるということもないため、その資格を活用して働くことも可能なのです。
ただし、一部の職業や資格では制限がかかることがあるので、当てはまる場合には注意が必要です。
制限がかかる職業について早く知りたい方は次の章の「自己破産で制限される仕事と復権までの期間」ですぐに確認できます。
会社を解雇されることもない
自己破産をしたことが会社内に知られても、自己破産を理由に解雇されることはありません。
そもそも、自己破産を理由に解雇することは法律上認められていないので、不当解雇に当たります。
裁判所が自己破産を会社に知らせることはない
そもそも、裁判所などの公的機関が自己破産したという事実を勤務先の会社に通知する決まりはありません。
自己破産をすると、名前や住所が「官報」という国が発行する機関紙に掲載されますが、これは信用調査会社や金融機関などの専門家が確認するもので、一般的な会社はチェックすらしないのが通常です。
こうした仕組みからもわかるように、自己破産したことが勤め先に知られる可能性は高くありません。
仕事道具を取られることもない
自己破産したことによって、仕事に必要な道具を処分されることもありません。
自己破産を行う場合には、免責が許可される代わりに一定の財産を処分する決まりになっています。
これは、破産者が保有する財産を処分して換金し、債権者に弁済するためです。
処分しなければならない財産のことを「破産財団」と言い、自動車やバイクといった動産、土地や家といった不動産などと細かく決められています。
一方、破産者が自由に扱える「自由財産」と呼ばれる財産があり、これは処分されません。
仮に生活に不可欠な財産や、仕事に使う道具までも処分されてしまうと、復帰がままならないでしょう。
ですから、最低限の生活や仕事に必要な道具は処分されない決まりなのです。
仕事関係で処分される財産もある
仕事に関係するものであれば全てが自由財産として手元に残せるというわけではありません。
処分を免れるのは、原則として業務に欠かせない道具が対象です。
手元になくても業務に差し支えがない余分な財産や事業設備、売掛金など、一部の例外もあるので注意しましょう。
自己破産で制限される仕事と復権までの期間
多くのケースでは、自己破産が仕事に影響を与えることはありません。
しかし、一部の資格は制限がかかります。
ここでは、制限を受ける仕事の種類や、その期間について紹介します。
影響を受ける仕事は限られている
自己破産によって影響を受ける資格や職業は、次のように具体的に定められています。
- 士業
- 金融関連業
- その他職業
- 公務員
- 団体企業の役員
職業やカテゴリーごとに紹介しましょう。
- 士業
弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士といった資格が制限されます。
- 金融関連業
貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人といった他人の財産を扱う職業が制限の対象です。
- その他職業
旅行業務取扱管理者、警備員、建設業、風俗業、廃棄物処理業、調教師や騎手などが制限を受けます。
- 公務員
全てが制限されるわけではありません。
都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院などの委員や委員長は制限の対象です。
- 団体企業の役員
商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行などの役員の場合は自己破産によって職務を継続できなくなります。
全ての資格が制限を受けるわけではありません。
例えば、医師や看護師、保健師はそれぞれ資格が必要ですが、自己破産後に仕事を継続することは可能です。
他にも、教師、薬剤師、保育士といった資格が必要な職業であっても仕事をすることに制限はありません。
ずっと制限されるわけではない
自己破産をして制限を受ける資格や職業はありますが、ずっと制限が続くわけではありません。
資格や職業の制限が解除されることを復権と呼びますが、復権すれば以前と同じように働けるようになります。
破産手続きの開始から復権までの期間は早くて約3カ月程度で、一般的には半年程度が目安です。
自己破産の手続を開始すると、破産申立者は破産者となって資格や職業に制限がかかり、自己破産が許可される免責が決定されると同時に復権になります。
ただし、免責が許可されない場合はすぐに復権されず、破産手続きから10年経過後に復権されることになります。
資格制限のかかる仕事多くの種類があり、復権の条件や期間も個別に異なるため、仕組みは複雑です。
自分で判断して誤ってしまうと仕事で不利になる場合もあります。
リスクを避けるためには、専門家に相談するのも1つの方法です。
自己破産すると給料やボーナスは差し押さえられる?
「自己破産すると給料はどうなるの?」
「もらった給料は差し押えられちゃうの?」
自己破産する際に、給料やボーナスがどう扱われるかが気になる人もいるでしょう。 特に給料は生活の糧となるので、ここでしっかり把握しておきましょう。
既に受け取っている給料やボーナス
既に受け取っている給料やボーナスは、現金あるいは預貯金として取り扱われ、生活に最低限必要な金額は手元に残り、それを超える分は差し押さえられます。
自己破産した際、現金や預貯金は、給料やボーナスとして受け取ったからといって特別な取り扱い方が決められているわけではありません。 破産手続きを開始した時点で保有している現金や預貯金は、それが給料やボーナスであったかどうかに関係なく取り扱われることになります。
手元にある現金が99万円以下の場合は破産者が保有できると破産法で決まっています。
金融機関にある預金などは、手元に残るケースもありますが、上限金額を超える分は差し押さえになるケースもあります。
これは裁判所の運用方法によって異なるため、一概には言えません。
これから支払われる給料やボーナス
将来的に支払われる予定の給料やボーナスは、原則として差し押さえられます。
法律では、受け取る給料のうち手取りで4分の3は差し押さえが禁止されていますが、手取り4分の1までは差し押さえることができるとされています。
ただし、手元に残る金額の上限は33万円です。
例えば給料が60万円の場合はその4分の3に当たる45万円が手元に残るわけではなく、33万円までしか残りません。
また、まだ支払いが確定していない翌月以降の給料については、原則として差し押さえはされません。
給料の全額が差し押えられない理由は、自己破産の目的が、借金返済に困難な人の経済的再建にあるためです。
自己破産後に破産者が最低限の生活を送れるように、法律では、生活の糧となる給料の一部は手元に残すように決まっています。
ボーナス・賞与は全額差し押さえの可能性もある
給料とボーナスとでは取り扱い方が異なります。
給料は日々の生活に必要な糧ですが、ボーナスや賞与は必ずしもそれがなければ生活ができないとは言えません。
将来的に退職金が見込まれる場合
将来的に退職金を受け取ることが見込まれる場合は、財産と見なされて差し押さえられる可能性があります。
退職金の制度がない会社の場合は当然ながら問題になりませんが、退職金制度がある場合はその時退職すれば手当が受け取れるため、それは財産の1つとみなされるのです。
差し押さえされる場合は、給料と同じく4分の1が対象になります。
ただし、まだ退職の予定がない場合、退職金の支給見込み額の8分の1が差し押さえられるケースもあります。
このように、給料はケースによって扱いが異なります。
実際は裁判所の運用方法や個別の事情によって判断されることが一般的です。
まとめ
自己破産をしても、原則として会社を解雇されたり、仕事に使う道具を差し押さえられたりすることはありません。
ただし、一部の資格や職業では制限があり、復権しなければ仕事ができないケースもあります。
また、給料やボーナスは、既に受け取った分と、これから受け取る予定の分とでは扱いが異なってくる可能性があります。
自己破産が仕事や給料に影響する場合、法律的な決まりが細かく、最終的には裁判官が判断することもあります。
自分のケースだとどうするのが良いものかと困ったときは、専門家である弁護士や司法書士に相談するといいでしょう。
2022.04.14
まずはお気軽にご相談ください