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周囲に借金したことをバレずに、自己破産することは簡単ではありません。
自己破産をすると、原則車や持ち家などの財産は処分しなければならないため、同居している家族に隠しきるのは難しいといえます。
一方、給料差し押さえのような状況でない限り、会社にはバレない可能性が高いです。
また、会社が自己破産を理由に従業員を解雇することは法律で禁止されているのでご安心ください。
周囲にバレずに借金問題を解決したい場合、任意整理が解決策になるでしょう。
借金返済を続けていると不安なことだらけでしょうし、多額の借金がバレたらと思うと怖いかもしれません。
なにかしらの手立てを打たないと生活は苦しいままなので、まずは専門家である弁護士に不安を打ち明けて解決策を見つけてください。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
周囲に借金したことをバレずに自己破産することは簡単ではありません。
特に、家族や保証人に隠し通すことは非常に難しいでしょう。
ここでは、隠したい相手にバレずに自己破産できるのかを説明していきます。
家族の中でも同居している配偶者に自己破産を隠すことはほとんど無理です。
隠したい相手 | バレやすさ | 詳細 |
---|---|---|
両親(別居) | ★☆☆☆☆ |
|
両親(同居) | ★★★☆☆ |
|
配偶者 | ★★★★★ |
|
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の大きく2種類があり、車や持ち家がある場合は管財事件として処理されます。
管財事件になると、車や持ち家などの財産は処分しなければならないため、同居している家族にはどうしても隠しきれません。
同時廃止でも、書類作成や裁判所などからの通知を慎重に処理すればバレないかもしれませんが、確実に隠し通せる保証はありません。
一方、会社にはバレずに自己破産できる可能性が高いです。
バレるケースとして考えられるのは、以下の3つです。
消費者金融などからの借金を長期間滞納すると、給与などが差し押さえられる場合があります。
給料が差し押さられた時点で会社にはバレてしまいますので、早めに自己破産手続きをして債権者に受任通知を送り督促を止めるようにしましょう。
基本的に、会社が自己破産を理由に従業員を解雇することは法律で禁止されていますので、安心してください。
ただし、自己破産手続きで制限を受ける職業の方は注意が必要です。
例えば金融機関の職員、弁護士、警察官をはじめとした公務員や警備員などの場合、自己破産手続きの間はその職に就くことはできず、会社も従事させてはいけない法律になっていますので隠し通すことはできません。
会社側も「破産したことは知らなかった」では済まないため、官報を見るなどして自己破産者の情報には目を通していると考えていいでしょう。
手続きが終わったら復権できるとはいえ、異動を命じられたり昇進に影響したりする可能性があります。
ご近所にも、自己破産はほとんどの場合バレずに行えます。
ご近所にバレるケースとして考えられるのは2つです。
急に自宅を売却すれば借金を疑われるかもしれませんが、差し押さえになるまでに至らなければ破産がバレるとは考えにくいです。
自己破産をすると「官報」という政府の出す公告文書には掲載されますが、市役所や区役所に勤める人や闇金などの悪質な金融業者、またはよほどのマニアでもない限り官報は読みません。
反対に役所勤めの人がご近所に住んでいる場合は、自己破産したことが隠せないかもしれません。
官報を業務上見ている可能性のある人として挙げられるのは、以下のとおりです。
あなたの周りにこれらの仕事についている人がいれば、バレる可能性はわずかですがあります。
自己破産した場合、確実に保証人や連帯保証人に通知がいくのでバレてしまいます。
なぜならあなたが自己破産をすると、返済義務は保証人に移行するからです。
自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
ここまで自己破産がバレないための対処法をお話ししましたが、隠し通すためにはかなり慎重に対応しなければならないことが分かったかと思います。
また、絶対に隠し通せない相手(保証人)もいるため、借金を隠し通したい人にとっては自己破産という手段自体が向いていないかもしれません。
もし、借金を全額免除とまでしなくとも減額でなんとか生活を楽にしていけるのであれば「任意整理」という方法がいいかもしれません。
自己破産 | 任意整理 | |
---|---|---|
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
任意整理を選んだほうが自己破産よりもバレにくくはなるものの、どちらも一定期間はクレジットカードやローンの審査が通らなくなるのは同じです。
なので、審査落ちがきっかけで家族に借金がバレる可能性は残ってしまいます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産するとクレジットカードの作成やカードローンの審査が通らないと述べてきましたが、それはブラックリストに載る(正式には「信用情報機関への事故情報の登録される」)からです。
自己破産などの債務整理によるブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
このブラックリスト(信用情報機関)には、5~10年ほど事故情報として借金が返済できなかったことが記載されます。
どの金融機関も「返済能力のない人にお金を貸しても返ってこない」と思うので、ブラックリストに載っている期間は金融系の審査にはすべて落ちてしまいます。
ローンやクレジットカードに制限がかかるため、人生でも大きなイベントで必要となる資金も現金から用意できない場合は、自己破産したことがバレる可能性があります。
具体的には下記のようなタイミングです。
5年から10年以内に大きなライフイベントがある場合には、自己破産したことを隠しきることは難しいでしょう。
周囲に借金したことをバレずに自己破産することは簡単ではありません。
特に、家族や保証人に隠し通すことは非常に難しいでしょう。
ここでは、隠したい相手にバレずに自己破産できるのかを説明していきます。
家族の中でも同居している配偶者に自己破産を隠すことはほとんど無理です。
隠したい相手 | バレやすさ | 詳細 |
---|---|---|
両親(別居) | ★☆☆☆☆ |
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両親(同居) | ★★★☆☆ |
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配偶者 | ★★★★★ |
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自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の大きく2種類があり、車や持ち家がある場合は管財事件として処理されます。
管財事件になると、車や持ち家などの財産は処分しなければならないため、同居している家族にはどうしても隠しきれません。
同時廃止でも、書類作成や裁判所などからの通知を慎重に処理すればバレないかもしれませんが、確実に隠し通せる保証はありません。
一方、会社にはバレずに自己破産できる可能性が高いです。
バレるケースとして考えられるのは、以下の3つです。
消費者金融などからの借金を長期間滞納すると、給与などが差し押さえられる場合があります。
給料が差し押さられた時点で会社にはバレてしまいますので、早めに自己破産手続きをして債権者に受任通知を送り督促を止めるようにしましょう。
基本的に、会社が自己破産を理由に従業員を解雇することは法律で禁止されていますので、安心してください。
ただし、自己破産手続きで制限を受ける職業の方は注意が必要です。
例えば金融機関の職員、弁護士、警察官をはじめとした公務員や警備員などの場合、自己破産手続きの間はその職に就くことはできず、会社も従事させてはいけない法律になっていますので隠し通すことはできません。
会社側も「破産したことは知らなかった」では済まないため、官報を見るなどして自己破産者の情報には目を通していると考えていいでしょう。
手続きが終わったら復権できるとはいえ、異動を命じられたり昇進に影響したりする可能性があります。
ご近所にも、自己破産はほとんどの場合バレずに行えます。
ご近所にバレるケースとして考えられるのは2つです。
急に自宅を売却すれば借金を疑われるかもしれませんが、差し押さえになるまでに至らなければ破産がバレるとは考えにくいです。
自己破産をすると「官報」という政府の出す公告文書には掲載されますが、市役所や区役所に勤める人や闇金などの悪質な金融業者、またはよほどのマニアでもない限り官報は読みません。
反対に役所勤めの人がご近所に住んでいる場合は、自己破産したことが隠せないかもしれません。
官報を業務上見ている可能性のある人として挙げられるのは、以下のとおりです。
あなたの周りにこれらの仕事についている人がいれば、バレる可能性はわずかですがあります。
自己破産した場合、確実に保証人や連帯保証人に通知がいくのでバレてしまいます。
なぜならあなたが自己破産をすると、返済義務は保証人に移行するからです。
自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
ここまで自己破産がバレないための対処法をお話ししましたが、隠し通すためにはかなり慎重に対応しなければならないことが分かったかと思います。
また、絶対に隠し通せない相手(保証人)もいるため、借金を隠し通したい人にとっては自己破産という手段自体が向いていないかもしれません。
もし、借金を全額免除とまでしなくとも減額でなんとか生活を楽にしていけるのであれば「任意整理」という方法がいいかもしれません。
自己破産 | 任意整理 | |
---|---|---|
メリット |
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デメリット |
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任意整理を選んだほうが自己破産よりもバレにくくはなるものの、どちらも一定期間はクレジットカードやローンの審査が通らなくなるのは同じです。
なので、審査落ちがきっかけで家族に借金がバレる可能性は残ってしまいます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産するとクレジットカードの作成やカードローンの審査が通らないと述べてきましたが、それはブラックリストに載る(正式には「信用情報機関への事故情報の登録される」)からです。
自己破産などの債務整理によるブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
このブラックリスト(信用情報機関)には、5~10年ほど事故情報として借金が返済できなかったことが記載されます。
どの金融機関も「返済能力のない人にお金を貸しても返ってこない」と思うので、ブラックリストに載っている期間は金融系の審査にはすべて落ちてしまいます。
ローンやクレジットカードに制限がかかるため、人生でも大きなイベントで必要となる資金も現金から用意できない場合は、自己破産したことがバレる可能性があります。
具体的には下記のようなタイミングです。
5年から10年以内に大きなライフイベントがある場合には、自己破産したことを隠しきることは難しいでしょう。
自己破産による結婚への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産したこと、借金を抱えていることは、家族に打ち明けてしまうことをオススメします。
まずは無料の弁護士相談を利用して、不安を解消することから始めてみてはいかがでしょうか。
自己破産など債務整理の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。
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