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自己破産の手続きをすれば、保証人に何かしらの影響が及ぶのは避けられません。
保証人の協力を得ながら速やかに手続きを進めるためにも、保証人には、自己破産を検討し始めたら早めに知らせることをおすすめします。
また、借金問題の解決を検討している場合、自己破産だけが解決手段ではありません。
保証人に影響が及びにくい、任意整理でも返済額の減額は見込めます。
何がベストの選択肢なのかを含めて、専門家への無料相談を利用するとよいでしょう。
この記事では、自己破産と保証人については理解しておくべきポイントを解説しています。
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当事務所の借金減額診断は、無料・匿名で利用可能です。診断したからといって、必ずしも相談をする必要はありませんので、ご安心ください。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をする際に、保証人に全く迷惑をかけないということはできません。
では、保証人・連帯保証人とはどういう義務を負うのか、ここで押えておきましょう。
保証人とは、他人の身元や債務(借金)を保証する人のことを言います。
債務者(借金をしている人)が返済や支払いができなくなった場合に、代わって返済をし、支払う義務を負います。
連帯保証人は、保証人と同様に、債務者に代わって返済をし、支払う義務を負います。
また、行使できる権利は、肩代わりした返済を債務者に請求する「求償権」のみで、保証人のように行使できる権利や利益はありません。
次の3つの権利と利益は、保証人だけに与えられています。
連帯保証人の場合は、債務者より先に請求されても、全額の請求に応じなければならず、先に差し押さえを受ける可能性があります。
検索の抗弁権を行使できず、分別の利益もなく、連帯保証人が行使できるのは債務者に対する求償権のみです。
このように、連帯保証人は保証人よりも責任が重いのです。
求償権は「肩代わりした借金を返済しろ」と請求できる権利で、保証人も連帯保証人も持っています。
自己破産にならない場合は、保証人や連帯保証人が債務者に代わって弁済した額全額を、債務者に請求できますし、債務者による分割払いなどで、全額回収できる可能性があります。
しかし、自己破産すると求償権が免除されるので、保証人や連帯保証人が債務者に代わって返済した分の返済を債務者に求めることはできなくなります。
自己破産をすると、保証人には次のような影響が生じます。
債務者が支払えないことが判明したら、金融機関等は通常、保証人にすぐ一括請求をします。
一括請求を受けた保証人は、「本人に請求してほしい」と言うことができますが(保証人の場合のみ)、本人が自己破産をして返済ができないわけですから、自身も返済をする必要が出てきます。
自分が保証人のときの対処法は、次の章「自分が保証人|相手が自己破産したとき何ができる?」で詳しくご説明しています!
日本学生支援機構の奨学金について、平成16年以降適用の可能性がある機関保証制度に加入されていた方は、連帯保証人及び保証人が必要ありません。
奨学金を受けていた方が返済を延滞してしまった場合は保証機関が一括返済をするので、保証人に対する影響はありません。
自己破産と奨学金については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産した人の場合は、信用調査機関の照会を通さない契約であれば保証人になることができます。
保証人に
なれるもの
保証人に
なれないもの
自己破産した自分が既に誰かの保証人になっている場合は、契約内容や信用調査により、保証人を交代しなければならないケースがあります。
保証人を交代しないと、一括返済を求められたり、契約の打ち切りをされたりすることもあります。
自分が保証人になっているときに債務者が自己破産をした場合の対処方法についてご説明します。
「まず債務者に請求してください」(催告の抗弁権)
「差し押さえは債務者からかけてください」(検索の抗弁権)
「ほかにも保証人がいるなら、全額ではなく人数で割ってから請求してください」(分別の利益)
この3点を主張して、保証人の権利を使うことができます。
債務者の自己破産の場合、債務者は全額を払えないので、保証人が残りの債務を弁済することになります。
しかし、保証人が権利を主張することで、自己破産手続きで受けられる配当の分は、債権者からの請求額を減らせます。
また、自分の預金や不動産などの財産に、債務者が負っている借金全額分の強制執行をかけられて差し押さえられる、というリスクも減らせます。
注意が必要なのは、連帯保証人の場合は権利が使えないということです。 自分が連帯保証人なのか保証人なのかは、確認しておきましょう。
連帯保証人の場合は特に、一括で全額の請求が来ることになりますので、場合によっては高い金額を請求される可能性もありえます。
払えそうにない金額のときは、債務整理を検討するのも一つの方法です。
返済が難しくなった借金でも「債務整理」という法的な手段で軽減を目指せます。
債務整理は任意整理・個人再生・自己破産などの手続きに分かれており、弁護士などへ相談することで、それぞれの特徴や流れなどのアドバイスを受けられます。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
債務者が自己破産をした場合、大多数のケースで免責により債務者は債務を免れることができます。
しかし、保証人には免責が適用されません。
保証人として負っている債務全額の弁済が必要になるのです。
また、債務者に代わって立て替えて支払った債務は、債務者に請求できますが(求償権)、自己破産した債務者には全額の請求ができません。
保証人に迷惑をかけないために、自己破産以外の方法があります。
保証人に関する大事な注意点もありますので、念頭に置いておきましょう。
任意整理は、整理する債務を選ぶことができます。 保証人付きの債務を、任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけることはありません。
また、個人再生や自己破産のように裁判所が入る手続きと違うので、柔軟な進め方が可能です。 保証人の協力のもと、保証人と連名で任意整理をすることもできます。 借金の額が大きい場合で、保証人も請求額を払えない場合などには検討してみましょう。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
「保証人がいることを隠しておけば、保証人には迷惑がかからないのでは?」
と考える人も少なくないようです。
しかし、保証人を隠すことは次の2点で重大な問題となるので絶対にやめましょう。
保証人を隠すことを破産法は禁止しており、最悪の場合は詐欺破産罪に問われます。
免責も受けられなくなる恐れがあり、そうなれば借金はなくなりません。
債務者が保証人を隠したとしても、保証人に対して調査をする可能性があります。
例えば「保証人から、隠してほしいと頼まれた」という悪質な場合、詐欺破産罪の共犯に問われることもあります。
金融機関にそうした事実が判明した場合は取引もできません。
保証人に迷惑をかけたくないという思いが先走って判断を誤らないように、くれぐれもご注意ください。
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