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自己破産ってどうやるの?手続きの流れ・費用・書類・期間まとめ

自己破産の手続きは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらい、すべての借金なくすという流れになります。

免責の許可を得るためには、膨大な必要書類を作成し、難しい手続きをいくつもクリアしなければなりません。その過程で不備があると、免責を得られない可能性がありますが、専門家に依頼して行えば、あなた自身が行う手続きはほとんどありません

<自己破産手続きの流れ>

  • 1.弁護士に依頼する

  • 2.受任通知で取り立てから解放(最短即日)

  • 3.書類作成など申立の準備

  • 4.裁判所での面接と自己破産手続の開始決定

  • 5.【管財事件・少額管財の場合】破産管財人による財産の処分と債権者集会

  • 6.免責確定

取り立てから解放されるのは、最短で弁護士に依頼したその日になります。
気になる費用の支払いタイミングですが、依頼後に分割で支払っていくことができるため、いまお金がなくても弁護士へ依頼できます

借金問題で悩んだら、一度弁護士などの専門家に相談をしてみましょう。

この記事では、自己破産手続きの流れや期間、必要書類まで免責を得るためにすべきことを詳しく紹介していきます。

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自己破産の差し押さえ対象については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産手続きの種類は3つ

自己破産の手続きは、持っている資産や借金の状況により「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類があります

3つの手続き方法のどれに該当するかの基準は裁判所ごとに違いますが、目安は以下の通りです。どの手続きになるかで、期間や費用が大きく異なりますので、自分がどの方法になるかチェックしておきましょう。

まずはじめにこれら3種類の手続き方法について解説していきます。

同時廃止事件

債権者に分配するほどの財産がない場合にとられる手続き方法。破産管財人による財産の調査・換金・分配の必要がないため短期間で、裁判所へ支払う費用も最低限ですみます。

管財事件

「一定以上の財産がある」、もしくは「借金の原因がギャンブルなど自己破産に至った経緯に問題が多い」場合にとられる手続き方法。一定以上の価値のある財産については没収され、さらに予納金と呼ばれる破産管財人への報酬(50万円~)を納める必要があります。

少額管財事件

管財事件の中でも、予納金の負担が少額で済む場合がありますこれを少額管財といいます。ただし一部の裁判所だけしか用いられておらず、さらに「弁護士に依頼していること」「債権者数が多くなく、借金状態が複雑ではない」などの条件があります。

同時廃止事件と管財事件、少額管財事件。どの方法になるかで費用も大きく異なってきます。
管財事件になるのは、主に法人の場合や一定以上の財産を残して破産手続きをする場合だけで、ほとんどが同時廃止事件として処理されています。
上のチャートにある「20万円以上の財産」については、車であっても高級車でもない限り新車購入から5年以上経過していれば、売却しても20万円以下になるケースがほとんど。
実際に自己破産手続きの約7割が同時廃止として処理されています

自己破産の同時廃止や管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産手続きの流れと期間

自己破産の手続きは、裁判所から免責の許可を得てはじめて借金がなくなります。

個人で自己破産をする場合、免責の許可を得るまでに必要な手続きの流れは以下の6つです

手続きの流れは、先ほど紹介した「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のどの方法でも大きくは変わりません。ただし同時廃止事件と比べて、管財事件や少額管財事件は、財産の処分や売却などの手続きが必要となり、手続き期間が長くなります。

自己破産手続きの種類と免責許可までにかかる期間(目安)
同時廃止事件 約3~4ヶ月
管財事件 約6~12ヶ月
少額管財事件 約4~6ヶ月

それでは自己破産の流れについて詳しく見ていきましょう。

弁護士に依頼する

手続きの概要 依頼する弁護士に相談し、条件が合えば契約
かかる期間 約1~2週間

まずは、弁護士や司法書士など“法律の専門家”に相談しましょう。

弁護士の探し方については、たいていの弁護士事務所がホームページを出していますので、インターネットで探します。

その際、注意すべきは「債務整理に明るい」事務所を探すことです

なぜなら、法律事務所といってもそれぞれ特徴があり、すべての事務所が自己破産を含む債務整理(借金問題を法的に解決すること)が得意というわけではないからです。

面談時には「費用はどれくらいかかるのか?」については必ず確認しておきましょう。また管財事件となるかどうかは弁護士に相談した時点で判断できますので、財産がある場合には事前にこの点を相談して確認しておくことをおすすめします。

面談をして自己破産をすることが決まれば、弁護士に着手金を支払います。着手金の目安は約20万円と高額ですが、多くの事務所が分割払いに応じてくれます。

受任通知で取り立てから解放

手続きの概要 弁護士が通知書を送り債権者からの取り立てをストップする
かかる期間 即日

弁護士に自己破産の依頼をすると弁護士は債権者に受任の通知をします。わかりやすくいうと「私(弁護士)は△△△(依頼者)より依頼を受けて、これから自己破産の手続きを開始します」といったものです。

この受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は取り立てや請求ができなくなります。手続き終了まで効力があるので、実質、受任通知を送った時点で借金から解放されることになります。

書類作成など申立の準備

手続きの概要 裁判所に申立するのに必要な書類を作成する
かかる期間 約2~3ヶ月

自己破産を裁判所に申し立てる前に、申立に必要な書類を用意します。

自己破産の手続きは裁判所に申し立ててからが本番と思われがちですが、実は事前準備が一番大変です。内訳については後ほど説明しますが、自己破産は必要書類が多く複雑で、かなりの専門知識が必要になります

とはいえ弁護士に依頼しているのであれば、書類は基本的には弁護士が作成しますので、本人がすべきことは、弁護士と打合せをし、指示に従って資料をそろえるだけです。

書類の作成が終われば、自分の所在地を管轄している裁判所またはその支部に提出して自己破産の申立を行います。
ここでいう所在地とは住民票がある所ではありません。
たとえば、住所地と住民票の所在地が異なる場合は、住所地を管轄している地方裁判所になりますので注意してください。

裁判所での面接と自己破産手続の開始決定

手続きの概要 裁判所での面接で自己破産に至った経緯を説明
かかる期間 約2~3週間

裁判所に申立書を提出すると、裁判官と弁護士と本人の3者で面接が行われ、資産や借金額、自己破産するに至った経緯などの事情を説明しますが、本人は出席しなくて済むケースもあります。

問題がなければ破産手続開始決定が出されます。同時に、同時廃止、管財事件、少額管財のいずれの方法になるのかも決まります。

なお、同時廃止の場合は、破産手続開始決定が出ると同時に免責手続に入り迅速に手続きが進みますが、管財事件や少額管財の場合は破産管財人が選任されて財産の処分等が行われます。

【管財事件・少額管財の場合】破産管財人による財産の処分と債権者集会

手続きの概要 財産の売却し、債権者への配当を行う
かかる期間 約3~6ヶ月(少額管財の場合は約2~3ヶ月)

自己破産の申立を人に一定の価値がある財産がある場合は、管財事件または少額管財事件となります。

この場合には同時廃止事件に比べて手続きに時間がかかるほか、裁判所に予納金を納める必要がありますので費用もかかります。管財事件となった場合は、以下の手続きをします。

破産管財人による財産の処分

管財事件では、破産手続開始決定が出ると同時に破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の財産を換価(現金化)して、債権者に平等に配当を行います。

管財人面接

自己破産手続開始決定後速やかに破産者とその代理人弁護士と破産管財人との面接が行われます。破産者の財産の調査のためです。

債権者集会

自己破産手続開始決定後3か月後ほどで債権者集会が開催されます。債権者集会では、出席した債権者に対して破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについて報告が行われます。1回目の債権者集会までに財産の換価が終わっていれば集会は1回で終わりますが、換価が終わっていなければ続行期日が指定され、再度集会が開かれます。

免責確定

手続きの概要 財産の売却し、債権者への配当を行う
かかる期間 約3~6ヶ月(少額管財の場合は約2~3ヶ月)

自己破産手続きが始まっただけでは債務の返済義務はなくならず、裁判所から免責許可決定をもらってはじめて返済義務はなくなります

免責が許可される前に再び弁護士とともに裁判所に出頭し、面接を行います。これを「免責審尋」といいます。

通常は形式的な確認のみですが、誤りや不明点があると質問を受けることがあります。

免責審尋から約2週間後、無事に裁判所から免責許可決定をもらうと自己破産の手続きは終了し、すべての借金から解放されます。

ただしここまでの手続きで財産隠しやウソの証言、書類などに不備がある場合は免責が許可されないケースもあります。とはいえ免責が許可されないケースは稀で、約95%が免責を許可されています。

自己破産の手続きは書類の作成や裁判所での質疑応答、債権者集会など、多くのハードルをクリアしなければなりません。
そのため法律の知識が必要不可欠です。
自力で書類の作成から裁判所や債権者とのやりとりも可能ですが、その過程でトラブルがあると免責が得られない可能性もあります。

自己破産の手続きにかかる費用

自己破産にかかる費用は、「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」どれに該当するかで費用も大きく異なります。その目安は以下の通りです。

種類別の自己破産費用

同時廃止 少額管財 管財事件
申立手数料 1,500円
予納金 1~3万円 20万円~ 50万円~
予納郵券代 3,000円~15,000円
弁護士費用 30万円~ 50万円~ 80万円~
合計 約32万円~ 約70万円~ 約130万円~

「お金がなければ自己破産できない」というと、矛盾を感じるかもしれません。 しかし、自己破産をするほとんどの人は同時廃止である以上、必要な費用は弁護士費用のみといっても過言ではありません。
もちろん、お金がないから自己破産をするという事情は弁護士も理解しおり、そのため分割払いにも対応しています。近年は相談無料の事務所も数多くありますので、気軽に相談してみましょう。

自己破産にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の手続きで必要な書類とは

自己破産手続きをする際に必要な書類の主なものは次のとおりです。

書類の概要 書類名
自己破産を申し立てる書類 申立書
自己破産に至る経緯などを説明する書類 陳述書
住居に関する書類 賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書
財産に関する書類 財産目録
収入に関する書類 給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定
居住地や戸籍に関する書類 戸籍謄本・住民票
財産に関するもの 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類
債務(借金)に関する書類 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表

これらは最低限必要とされている書類です。ほかにも、申立直前に遺産相続があった場合は相続財産や財産分与が必要ですし、保険を解約していた場合の返戻金証明書など、状況によってさまざまな書類が必要です。

書類に不備や誤字があると裁判所から修正を求められ、期間がさらに延びてしまいます。免責の可否にもかかわってくるので、正確に準備しなければいけません。

弁護士に依頼すれば、これらすべての書類作成や、用意するサポートをしてくれます。
自己破産の申立をして、免責が許可されないと最悪の状況に陥ります。確実に手続きを進めるためにも、法律の専門家である弁護士に依頼しましょう。

自己破産に必要な書類は以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産手続きに弁護士や司法書士は必要?

自己破産手続きを依頼する専門家としては「弁護士」「司法書士」「行政書士」が考えられます。それぞれに依頼した場合の特徴を一覧表にしてみました。

弁護士 司法書士 行政書士 自分で
受任通知 × -
書類の準備
申立 × ×
裁判所への同行 × ×

専門家それぞれの特徴は以下の通りです。

  • 司法書士
    司法書士は債権者に対する窓口になったり、書類作成を行ったりすることは可能です。しかし司法書士が代理で自己破産の申立をしたり裁判所に出頭することはできません。裁判所における手続きは本人が対応しなければならないことになります。
  • 行政書士
    行政書士はそもそも代理人となることはできませんので、書類の作成以外については自己破産事件に関わることはできません。実際に自己破産事件を扱っている行政書士はまれでしょう。
  • 弁護士
    弁護士には、司法書士や行政書士などにおけるような業務に関する制限はありませんので、自己破産のすべての手続きを任せられます。また、裁判所の手続きの専門家でもありますので、自己破産の依頼先としては最も無難でしょう。

自己破産を弁護士に依頼するメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

  • 専門家に依頼せず自分で
    自己破産手続きを自分で申立てをすることも可能です。ただし、自分で申立てをする場合には債権者への対応も自分で行うことになります。

自分で手続きするデメリットとして他に以下の3つが挙げられます。

  • 必要書類の作成に時間がかかる、不備があると免責が許可されないケースも
  • 管財事件の場合、少額管財に持ち込めない
  • 受任通知がないため、自己破産の免責が許可されるまで取り立てや返済は続く

弁護士連合の発表によると、実際に自己破産手続きの約85%が弁護士に依頼、約13%が司法書士に依頼、約3%が自力あるいは行政書士によるものとなっています。
ただし弁護士に依頼したからといって、手続きのすべてを丸投げにはできません。
自己破産の手続き期間中は注意しなければいけないこともあります。

自己破産手続き中に受ける3つの制限

自己破産手続きの開始決定が下ると、生活をする上で一定の制限を受けます。そこで自己破産手続き中に受ける制限について説明しましょう。

引っ越しや旅行の制限

自己破産手続き中は引っ越しや旅行をする際には裁判所の許可が必要になります。

破産管財人が選任された場合には、破産者宛の郵便物はまず破産管財人に転送され、内容のチェックを受けることがあります。なお、同時廃止事件では行われません。

資格制限

破産手続き中は、一定の職業や資格が停止されます。主なものとしては、証券会社外務員、旅行業者、商品取引所会員、宅建業者、建設業者、生命保険募集人、警備業者、風俗営業、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などがあります。

自己破産による仕事への制限については以下の記事で詳しく解説しています。

ブラックリストへの登録

自己破産をすると、いわゆるブラックリストに事故情報が登録され、その情報が抹消されるまでの5~7年間、クレジットカードが使えない、新たな借入れができないなどの影響が生じます。

よく誤解されるのですが、自己破産をすると「選挙権がなくなる」「年金がもらえなくなる」などの制限があると誤解されていますが、自己破産によって受ける制限は上記の3つです。
また引っ越し・旅行の制限や資格の制限はあくまで、「自己破産の手続き期間中」、つまり自己破産手続き開始決定をしてから免責が許可されるまでの間です。
自己破産で免責の許可を得ると、引っ越し・旅行の制限や資格制限はなくなり元通りの生活が可能です(これを復権といいます)。
ただしブラックリストについては5~7年間記録が残ってしまうので注意しましょう。

債務整理後によるブラックリストへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の手続きは個人と法人とで異なる?

ここまでは主に個人にの自己破産について説明しましたが、株式会社や有限会社などの法人が自己破産する場合、個人とは手続きは少し異なります。

法人の場合には、事業用の資産があればその処分が必要になりますし、従業員がいればこれを解雇して退職金等について処置する必要もあります。したがって、法人の破産事件は必ず管財事件として扱われます

そのため申立て時にはまとまった予納金を準備する必要があります。準備段階においても、会社の定款や取締役会議事録など特有の必要書類があります。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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