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自己破産手続きは、裁判所に必要書類一式を提出して自己破産を申し立て、裁判所の調査や面談などを経て免責許可を得るという流れです。
自己破産手続きの流れ
1.弁護士事務所への無料相談
2.弁護士に依頼する
3.受任通知で取り立てがストップ
4.書類作成など申立の準備
5.破産審尋
6.自己破産手続の開始決定
7.管財人面接・破産管財人による財産の処分と債権者集会(※)
8.免責審尋
9.免責許可の決定
10.免責許可・免責不許可の確定
※ 手続きが管財事件・少額管財の場合。同時廃止事件の場合は意見申述期間が設けられます
免責許可確定後、借金の返済義務はなくなります。
手続きの期間としては3ヶ月〜1年程度で、必要なステップも少なくありません。
自己破産手続きの負担を減らしたい場合、弁護士などの法律の専門家への依頼が有効です。弁護士に依頼した場合、最短即日で督促や取り立てがストップします。
分割払いが可能な法律事務所であれば、依頼後、これまでの借金の返済分を自己破産費用の支払いに充てられるため、今お金がなくても弁護士への依頼は可能です。
自己破産を考えたら、一度弁護士などの法律の専門家に相談してみるといいでしょう。
この記事では、自己破産手続きの流れや期間、費用を支払うタイミングなどについて詳しく紹介していきます。
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目次 [非表示]
自己破産手続きは以下の図のような流れで、手続きにかかる期間は、3ヶ月〜1年程度です。
なお、手続きの種類によって流れとかかる期間の目安は異なります。
各手続きの期間と概要は以下のとおりです。
自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
手続きの概要 | 依頼する弁護士に相談し、条件が合えば契約 |
かかる期間 | 約1~2週間 |
まずは、弁護士などの法律家に相談します。相談先はインターネット検索で探せます。
依頼先を選ぶ際の注意点は以下のとおりです。
依頼先のチェックポイント
※ 日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
手続きの概要 | 弁護士が通知書を送り、債権者からの取り立てをストップする |
かかる期間 | 即日〜2週間程度 |
弁護士に自己破産の依頼をすると弁護士は債権者に受任の通知をします。
「私(弁護士)は△△△(依頼者)より依頼を受けて、これから自己破産の手続きを開始します」といったものです。
この受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は取り立てや請求ができなくなります(貸金業法、債権管理回収業に関する特別措置法)。
実質、受任通知を送った時点で借金返済から解放されることになるのです。
手続きの概要 | 裁判所に申立するのに必要な書類を作成する |
かかる期間 | 約2ヶ月〜 |
自己破産を裁判所に申し立てる前に、申立に必要な書類を用意します。
自己破産の手続きは裁判所に申し立ててからが本番と思われがちですが、実は事前準備が一番大変です。
おもな書類は以下のとおりです。
書類の概要 | 書類名 |
---|---|
自己破産を申し立てる書類 | 申立書 |
自己破産に至る経緯などを説明する書類 | 陳述書・家計簿 |
住居に関する書類 | 賃貸借契約書・不動産登記簿謄本・住宅使用許可書 |
財産に関する書類 | 財産目録 |
収入に関する書類 | 給与明細書・源泉徴収票・課税証明書・年金などの受給証明書・確定申告書・同居人の給与明細書/源泉徴収票・退職金支給明細書・退職金規定 |
居住地や戸籍に関する書類 | 戸籍謄本・住民票 |
財産に関するもの | 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・生命保険証書・車検証・車両の売却査定書・預金通帳・各種証書・証明書類 |
債務(借金)に関する書類 | 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表 |
※ これらは最低限必要とされている書類です。ほかにも、申立直前に遺産相続があった場合は遺産分割協議書、保険を解約していた場合は解約返戻金証明書など、状況によってさまざまな書類が必要です
このように、自己破産は必要書類が多く複雑で、かなりの専門知識が必要になります。
とはいえ弁護士に依頼しているのであれば、書類は基本的には弁護士が作成しますので、本人がすべきことは、弁護士と打ち合わせをし、資料をそろえるだけです。
準備期間が長くなる理由
自己破産の準備には、最短でも2ヶ月、場合によっては1年程度かかることもあります。
この理由には、家計簿などの準備に時間がかかるということもありますが、この期間で自己破産の費用を積み立てるケースがあることも大きな理由です(詳しくは後述)。
事前に弁護士とよく打ち合わせ、経済的にも精神的にも無理のないスケジュールで手続きを進めましょう。
なお、この期間は基本的に債権者からの請求は止まっているため、借金の督促や取り立てを不安に思う必要はありません。
自己破産に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
手続きの概要 | 裁判所に申立て、裁判官と面談をする |
かかる期間 | 即日〜1ヶ月 |
書類の作成が終われば、自分の所在地を管轄している裁判所またはその支部に提出して自己破産の申立てを行います。
申立時、書類とあわせて支払い手数料を支払い(収入印紙を貼付)、官報掲載料や予納金を支払います(合計2〜50万円程度。詳しくは後述)。
裁判所に申立書を提出すると、最短即日〜1ヶ月後をめどに、裁判官と弁護士と本人の3者で面接が行われます。これが「破産審尋」です。
資産や借金額、自己破産するに至った経緯などの事情を説明しますが、本人は出席しなくて済むケースもあります。
なお、申立先となる所在地とは住民票がある所ではありません。
たとえば、住所地と住民票の所在地が異なる場合は、住所地を管轄している地方裁判所になります。
申立て、出廷の際には注意しましょう。
手続きの概要 | 自己破産手続の開始決定が下り、官報にその旨が載る |
かかる期間 | 破産審尋から数日〜1週間程度 (同時廃止事件はこの後1〜2ヶ月間は意見申述期間となる) |
破産審尋の内容を確認し、問題がなければ、数日〜1週間程度で破産手続開始決定が出されます。
破産手続開始決定が出ると、官報に開始決定の旨と、申立人の住所や氏名などが掲載されます(公告)。
官報とは国の広報誌のようなもので、これに破産開始の情報を載せることで、債権者などに破産手続きが始まることを知らせるのです。
なお、自己破産手続の開始決定時、同時廃止事件、管財事件、少額管財のいずれの方法になるのかも決まります。
同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定が出ると同時に廃止されて免責手続に入り、債権者からの免責への異議がないかを確認する「意見申述期間」が1〜2ヶ月間程度設けられます。
同時廃止事件については、以下の記事で詳しく解説しています。
一方、管財事件や少額管財の場合は破産管財人が選任され、破産手続として財産の処分等が行われます(次の項目で解説)。
手続きの概要 | 財産を売却し、債権者への配当を行う |
かかる期間 | 約3~6ヶ月(少額管財の場合は約2~3ヶ月) |
こういった場合、自己破産の手続きは管財事件または少額管財となります。
管財事件・少額管財は同時廃止事件に比べて手続きに時間がかかるほか、裁判所に予納金を納める必要がありますので費用もかかります。
行われる手続きは、おもに以下の3つです。
管財事件・少額管財では、破産手続開始決定が出ると同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人は、中立の立場で申立人の財産状況や借金をした経緯の調査、清算を行う役割を負う人です。
管財手続・少額管財となった場合、裁判所によって弁護士などが選任されます。
自己破産手続開始決定後、破産管財人が選任されると、速やかに申立人とその代理人弁護士、破産管財人との面接が行われます。
面接の内容は、申立人の財産などの調査です。
破産管財人は、財産や借金の経緯の調査を終えると、申立人の財産を換価(現金化)して、債権者に平等に配当を行います。
財産で処分されるものは、おもに時価20万円以上の財産と99万円を超える現金です。
自己破産で処分される財産とされない財産については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産手続開始決定後3ヶ月後ほどで債権者集会が開かれます。
債権者集会では、裁判官と債権者(※)に対し、破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについて報告がなされます。
債務者の出席も必要ですが、通常、ほとんど発言は求められません。
1回目の債権者集会までに財産の換価が終わっていれば集会は1回で終わりますが、換価が終わっていなければ続行期日が指定され、再度集会が行われます。
※ 出席しない場合もあります
手続きの概要 | 免責していいかの確認 |
かかる期間 | (免責許可の決定まで)約1週間 |
同時廃止事件の場合は申述期間の終了後、管財事件・少額管財の場合は債権者集会後、免責審尋が行われます。
これは申立人の破産理由や申立て内容に変更がないか、反省の意思があるかなどの確認のための面接です。
複数の申立人を集め、一度に聞き取りを行うことが多いでしょう。
この面接の内容などをもとに、約1週間程度で免責が降りるかの判断が下されます。
手続きの概要 | 借金の返済義務がなくなる |
かかる期間 | 約2週間 |
免責審尋を終えると、裁判所が「免責許可決定」(もしくは免責不許可)を出します。
免責許可決定については、再度官報での公告が行われ、2週間以内に債権者から不服申立てがなければ、免責許可が確定となります。
これによって自己破産の手続きは終了し、すべての借金から解放されます。
ただしここまでの手続きで財産隠しやウソの証言、書類などに不備がある場合は免責が取り消されることもあります。
とはいえ、誠実に手続きを行ってさえいれば、免責不許可になったり、取り消されたりするケースはほとんどありません。
自己破産の費用が発生するタイミングは、原則として以下の4つです。
ただし、手続きを依頼する弁護士事務所や司法書士事務所によっては、着手金などを依頼後から申立て前まで分割で支払えることもあります。
また、一定の条件を満たせば法テラスを通すことで自己破産を依頼して費用を立て替えてもらい、手続き後に分割で支払うことが可能です。
下の項で詳しく解説します。
自己破産の費用について、詳しくは以下の記事で解説しています。
弁護士に手続きを依頼した後、30万円以上の弁護士費用(着手金)が発生します。
内訳は以下のとおりです。
※ 相談だけをした場合にも発生
なお、成功報酬が設定されている場合、免責許可後にも支払いが必要です(後述)。
この費用は、分割払いができる事務所もあります(後述)。
自己破産の申立時に、1〜3万円程度の予納金を支払います。
内訳は以下のとおりです。
この費用は、手続きを依頼した弁護士が立て替えて支払い、依頼費用の実費として請求されるケースもあります。
自己破産手続き開始決定が下され、手続きの種類が「管財事件」「少額管財」になった場合、引継予納金を支払う必要があります。
これは、管財事件や少額管財で財産の調査や清算などを行う破産管財人の報酬や手続きの経費です。
目安の金額は以下のようになります。
支払い方法は裁判所によって異なるため、指示に従いましょう。
自己破産手続きを依頼した事務所に成功報酬が設定されている場合、免責許可が降りたあとにも弁護士費用の支払いが発生します。
相場は以下のとおりです。
この費用も分割払い可能な事務所が多いため、依頼時に確認、相談してみることをおすすめします。
自己破産手続きを司法書士や弁護士に依頼した後、裁判所への自己破産申立前までの間で、自己破産費用(相談料・着手金)を積み立て可能な事務所も少なくありません。
弁護士への依頼後は受任通知の送付で借金の返済が止まるため、これまでの返済額の一部を費用の支払いに充てることで、無理のない支払いができます。
自己破産費用の支払い例
この場合、これまで借金返済に使っていた金額のうち、5万円を弁護士費用に充てれば、10ヶ月で全額の準備ができます
弁護士法人・響では、費用の分割支払いが可能です。
弁護士費用の支払い方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産費用の支払いが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用が選択肢となります。
法テラスでは「民事法律扶助業務」を行っており、弁護士費用を立て替えてもらい、3年間以内の分割で支払うことができます。
民事法律扶助業務の内容例
ただし、法テラスの利用には以下のような注意点があります。
受任通知で取り立てが止まるまで時間がかかるため、その間の借金の返済額分、総支払額がかさむかもしれません。
依頼までの流れは次の項で解説します。
法テラスを利用する場合の流れは以下のとおりです。
しかし、自己破産の依頼および受任通知の送付まで1〜3ヶ月程度必要なので注意が必要です。
それぞれのステップを解説します。
まず「法テラス・サポートダイヤル」への電話、メール、近隣の法テラス窓口で問い合わせ・相談予約を行います。
問い合わせでは、法制度や手続きについて無料で教えてもらうことができます(弁護士による相談ではありません)。
問い合わせ時に予約を希望する場合、無料相談のための要件を満たしているために以下のような事項を聞かれます。
事前に回答を準備していくとスムーズです。
予約時に聞かれる事項
無料法律相談を受ける条件を満たしていることが確認されると、面談の予約が可能となります。
混雑しているため、相談日時が先になってしまうことも少なくありません。
予約の日時に法テラス事務所へ行き、弁護士もしくは司法書士の無料法律相談(面談)を受けます。
この無料法律相談は、法テラスを通した契約のために必須です。
相談は1回につき30分、同じ問題につき3回まで。
相談後に自己破産の依頼をする場合は、無料法律相談を担当した弁護士に依頼することになります。
担当になった弁護士が信頼できると感じられるか、相談時に確認しておくといいでしょう。
無料相談後、担当の弁護士との契約に進む場合、民事法律扶助制度の利用条件を満たしているか、審査があります。
利用条件は以下のとおりです。
1.収入等が一定額以下であること(※1)
2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
3.民事法律扶助の趣旨に適すること(※2)
※1 たとえば世帯人数1人で家賃負担なし、東京居住の場合、手取り月収20万200円以下、資産合計額180万円以下 など
※2 報復や宣伝を目的としていない など
審査を受ける際は、これらの条件に当てはまることを証明するため、以下のような書類を提出する必要があります。
法テラス利用の必要書類
2週間~1ヶ月程度の審査の後、基準を満たしていれば、民事法律扶助制度の利用が確定します。
依頼者、法テラス、弁護士との三者契約が結ばれ、その後上で紹介したとおりに自己破産手続きが進みます。
借金に悩み、できるだけ早く解決したいと思ったら、一度、債務整理案件の実績豊富な弁護士・司法書士に相談するといいでしょう。
理由は以下のとおりです。
弁護士・司法書士に借金相談をすると解決が早い理由
※ 弁護士に依頼した場合のみ
上で解説したとおり、費用負担が不安な場合、相談無料かつ費用の分割支払いが可能な法律事務所を選ぶことで負担は軽減可能です。
弁護士には守秘義務があるため、依頼者の情報を外部に漏らすことはありません。
借金問題は、一人で抱え込んでいても解決は望めません。まずは、気軽に法律の専門家に相談してみましょう。
自己破産手続きに関するよくある質問を紹介します。
自己破産手続きを依頼する専門家としては「弁護士」「司法書士」「行政書士」が考えられます。
それぞれに依頼した場合の特徴を一覧表にしてみました。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
受任通知 | 〇 | 〇 | × |
書類の準備 | 〇 | 〇 | 〇 |
申立 | 〇 | × | × |
裁判所への同行 | 〇 | × | × |
少額管財の利用 | 〇 | × | × |
専門家それぞれの特徴は以下のとおりです。
■弁護士
弁護士には、司法書士や行政書士などにおけるような業務に関する制限はありませんので、自己破産のほぼすべての手続きを任せられます。
管財事件となりそうな場合にも、弁護士が代理人になっていれば少額管財の手続きにできる可能性があるのも大きな特徴です。
自己破産の依頼先としては最も無難でしょう。
■司法書士
司法書士は債権者に対する窓口になったり、書類作成を行ったりすることは可能です。
しかし司法書士が代理で自己破産の申立をしたり裁判所に出頭することはできません。
裁判所における手続きは本人が対応しなければならないことになります。
また、裁判官との面談も行えないため、管財事件を少額管財に持ち込むことはできません。
■行政書士
行政書士はそもそも代理人となることはできませんので、書類の作成以外については自己破産事件に関わることはできません。
受任通知も送ることができないため、取り立ても止まりません。
実際に自己破産事件を扱っている行政書士はまれでしょう。
自己破産手続きを自分で行うことは可能です。
この場合、専門家に支払う費用を節約できるというメリットがありますが、以下のようなデメリットに注意しましょう。
日弁連の調査結果によると、実際に自己破産手続きの約90%が弁護士に依頼、約8%が司法書士に依頼、約2%が自力あるいは行政書士によるものとなっています。
参考:日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」
自己破産後、クレジットカードが利用できない・作成できない期間は手続き後5〜7年程度です。
これは信用情報機関に事故情報が登録される期間(いわゆるブラックリスト期間)です。
この期間は、各機関で以下のようになっています。
※ 免責許可決定が確認できた加盟企業からの報告が登録された報告日
自己破産とクレジットカードについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
自己破産中は、基本的に車の購入は難しいでしょう。
自己破産をすると、基本的に評価額20万円以上の車は破産管財人による回収の対象となります。
手続き中に車を購入しても、換金され、債権者への分配に充てられる対象になるのです。
ただし「時価20万円以下の車」を「必要性の高い目的(通勤、通院など)のため」「現金で一括購入する」場合は、例外的に購入が認められる可能性もあります。
判断は難しいため、手続きを依頼した弁護士に相談するといいでしょう。
なお、一括購入が必要なのは、自己破産手続き後5〜7年間程度たつまではローンを組めなくなるためです。
自己破産と車について、詳しくは以下の記事で解説しています。
生活保護を受給していても、自己破産手続きは可能です。
むしろ、生活保護費から借金を返済することは禁止されているため、生活保護申請時は自己破産が必要になることが多いでしょう。
なお、法テラスを通して自己破産を行い、手続きを終了後も生活保護を受給している、または必要な経済状態の場合、立て替えてもらった費用の支払いが免除されることもあります。
参考:生活保護を受給していない方の償還免除申請について|法テラス
生活保護と自己破産について、詳しくは以下の記事で解説しています。
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