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自己破産の必要書類15種類を一覧で紹介!書類準備の方法と注意点

自己破産の手続きには、たくさんの必要書類があります

自己破産の必要書類

  • 住民票
  • 破産手続開始の申立ての日前1ヵ月間の債務者の収入・および支出を記載した書面
  • 源泉徴収票の写し、その他債務者の収入の額を明らかにする書面
  • 債務者の財産目録
  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧

必要書類でお困りのことがあれば、弁護士事務所や法テラスに相談するのも1つの方法です。

  • 必要書類を用意するときのポイント
  • 手続き前の確認事項

などを知っているので、専門家を頼るメリットがあります。

自分ひとりだけで手続きを進めようとせず、専門家の手を借りることも視野に入れて再出発を図っていきましょう。

この記事では、自己破産の必要書類の一覧表を使ってポイントを解説するほか、準備前の注意点や入手方法などもお伝えします。

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自己破産の必要書類と入手方法一覧

自己破産の申立てに必要な書類は多数ありますが、最低限必要な書類は、最高裁規則(破産規則)で次のように決まっています。

  • 住民票
  • 破産手続開始の申立ての日前1ヵ月間の債務者の収入・および支出を記載した書面
  • 源泉徴収票の写し、その他債務者の収入の額を明らかにする書面
  • 債務者の財産目録

さらに、裁判所ごとに書式が決まっている次の書類も必要です。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧

裁判所が自己破産を認めて手続きを開始するためには

  • 現在、債務の支払いができない(借金が返せない)状態であること
  • 債権者に対して分配できる財産がないこと
  • 免責不許可になるような事由がないこと

を確認する必要があります。

そのため、最低限必須の書類に加えて、さらにその案件や債務者の事情に合わせて必要書類を求められるのです。

必要書類をまとめると、次の表のとおりです。

絶対に必要状況により
必要
入手先
1 申立書 裁判所
2 陳述書 裁判所
3 債権者一覧 裁判所
4 住民票 市区町村役場等
5 申立日前1ヵ月間の家計簿等 自身で作成または家族から
6 給与明細
(2-3ヵ月分は必要)
7 源泉徴収票 会社
納税証明書・非課税証明書で代替可能(無職の場合など)、その際は市区町村役場等
8 財産目録 裁判所
9 預金通帳の写し
(すべての口座について、1-2年分は必要)
無通帳取引の場合は記録を銀行またはインターネットで入手
10 車検証・自動車税の申告書等車の名義の証明書類
11 土地家屋の権利書
12 保険証書など保険契約を証する書類
13 退職金見込額証明書 会社
14 株・FXなどの取引明細 証券会社・またはインターネットでの取引記録のプリントアウト
15 その他、裁判所から提出を要求された書類

自己破産申請の書類と申請前に確認すること

書類の内容と、書類を準備する際に必要な注意事項などを説明しましょう。

自己破産の必要書類と準備までの注意点

  • 申立書
    裁判所指定の書式があり、破産手続きの「申込書」に位置付けられる書類です。
    【注意】
    裁判所ごとで書式が異なります。
    申立てをする裁判所の書式を使いましょう。
  • 陳述書・報告書
    破産申し立てに至った事情や、生活の状況・免責不許可事由に関する事項を記載します。
    本人が作成するときは「陳述書」、申立代理人弁護士が作成するときは「報告書」といいます。
    【注意】
    申立書同様、裁判所ごとに書式が違います。
    申立てをする裁判所の書式を使いましょう。
  • 債権者一覧
    わかっている債権者をすべて記載します。
    【注意】
    記録などから明らかにわかっているはずの債権者を不注意で記載しなかった場合は、その債権者の債権が免責対象から外されます
    免責対象から外れた債権は非免責債権といい、全体の免責後も完済まで弁済をすることになります。
    敢えて記載しなかった場合、免責全体が許可されないことを意味する「免責不許可」の原因になる可能性もあります。
  • 住民票
    申立人が本人であることを証明するための書類です。
    【注意】
    マイナンバー入りでない住民票を指定しましょう。
    マイナンバーは破産手続きには必要がないので、法律上裁判所が保有できません。
  • 申立日前1ヵ月間の家計簿等
    破産規則で必須とされている「破産手続開始の申立ての日前1ヵ月間の債務者の収入および支出を記載した書面」のことです。
    通常は家計簿ですが、ない場合は書面を作成する必要があります。
    【注意】
    虚偽の説明は、免責不許可事由となる可能性があります。
    可能な限り、記録など裏付資料に基づいて、正確に記載しましょう。
  • 給与明細
    給与所得者がある方について、最低2~3ヵ月分は準備しましょう。
  • 源泉徴収票
    源泉徴収票は、直近の1年分を提出します。
    課税証明書・非課税証明書でも代用できます。
  • 財産目録
    申立書・陳述書と同様、裁判所で書式を指定しています。
  • 預金通帳の写し1~2年分
    通帳の写しまたはインターネットバンキングの取引記録です。
    【注意】
    残高が0円のところも含めて取引のある銀行全てについて提出します。
  • 車検証・自動車税の申告書等車の名義の証明書類
    債務者の名義のものがあれば提出します。
  • 土地家屋の権利書
    債務者の名義のものがあれば提出します。
  • 保険証書など保険契約を証する書類
    債務者が契約名義になっている場合に提出します。
    解約返戻金など債権者に対して分配できるものがあるかを確認するためです。
  • 退職金見込額証明書
    退職金の見込額証明書は、会社の人事部に請求します。
    将来発生する退職金は、債務者の持っている財産としてカウントされるため、見込み額を債権者に一部分配します。
    【注意】
    実際に債務者が退職して分配する必要はありません。
  • 株式・FX等の取引明細
    証券会社からの郵送された書面・電子書面など、取引明細書を1~2年分を提出します。
    【注意】
    株式取引・FX取引は、免責不許可事由にあたる可能性もありますが、サラリーマンの取引などは該当しない場合が多いです。
    正確に報告しないと免責不許可になる確率が増します。
  • その他、裁判所から提出することを要求された書類
    必要に応じて用意します。

自己破産申請前に確認しておくべきこと

自己破産の手続き前に、次のことを確認しておくようにしましょう。

  • 保証人や連帯保証人がいる契約はあるか
    自己破産を申し立てると、債務の保証人・連帯保証人に請求が行きます。
    お互いの信頼関係を破壊しないために、あらかじめ保証人・連帯保証人には、自己破産の申立てを行うことを伝えておく方がいいでしょう。
  • 貸金業者に何度かは返済しているか
    貸金業者に一度も返済をせずに破産の申立てをすることは、「返済の意思がなかったのに借りた」と見なされ、詐欺破産罪に問われる可能性があります。
    できるだけ返済をしておく必要があります。
  • 銀行からの借り入れはないか
    給与振込口座を持っている銀行からの借り入れがある場合、破産手続き後に口座から生活費を引き出せなくなってしまいます。
    給与口座は、会社に申し出て別の口座にしてもらうなど対策を取りましょう。
  • 固定費や公共料金等でカード払いの支払があるか
    クレジットカードの債務は全額届出る必要があるので、固定費や公共料金のカード払いは控えてください。
    カード払いをしていると、いつまでも債務の額が確定できなくなります。
  • カードでショッピングをしていたか
    返済する前に破産申立てを行うことは、詐欺破産罪に問われる可能性があります。
    また、カード会社など特定の債権者のみに限定して返済すると、債権者平等の原則に反した弁済(偏波弁済)になりかねません。
  • 債権者の見落としがないか
    例えば、自分が保証人になっている保証債務、親族間の貸し借りなど、債権者一覧から落としてしまいがちな債権者がいますが、これも一覧に載せてください。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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