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自己破産

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自己破産後も起業は可能!手続き後に残る制限について解説

自己破産をしても起業すること自体は可能です

一方で、次のようなデメリットもあります。

デメリット
  • 自己破産後の5〜10年間は金融機関からの借入が難しくなる
  • 一定額以上の財産が処分され、自己資金で起業するには資金を蓄える時間が必要になる
  • 事務所を借りるのが難しくなる

したがって、債務整理をするにあたっては、財産を手元に残せる方法を検討してみるのも手です。

いずれにせよ経営者の債務整理は金額も大きく、権利関係も複雑になる場合が多いので、弁護士や司法書士といった専門家に相談したほうが手続きがスムーズでしょう

この記事では自己破産をすると、再度起業をするときどのような制限を受けるのか、自己破産以外の債務整理方法について詳しく解説していきます。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産しても起業は可能だが、ある程度の制約は残る

自己破産をしても、起業や会社設立が制限されるということはありません

ただし、自己破産する前と全く同じというわけにはいきません。

自己破産の手続き中と、手続き終了後に受ける制約について、詳しく解説します。

自己破産手続き中の制限

自己破産の手続き中は以下の制限を受けます。

一定の職業(資格)につくことができなくなる

一部の職業の営業免許や資格には、自己破産が欠格事由に該当するものがあります。

この場合も、自己破産の手続き終了後、免責が確定して復権すれば、その職業につくことができるようになります。

自己破産するとつけなくなる職業の例としては、以下のようなものがあります。

自己破産手続き中につけない職業の例

  • 弁護士、司法書士、行政書士などの士業の一部
  • 公務員の一部(公証人、公正取引委員会の委員、教育委員会の教育委員など)
  • 建設業を営む者、警備業を営む者・警備員、有価証券投資顧問業を営む者など

自己破産による仕事への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

取締役や監査役から退任することになる

会社の取締役や監査役は、自己破産をすると委任関係が終了することになっているので、退任することになります(民法653条)。

ただし、いったん退任するだけで、株主総会などで再び選任されれば取締役に復帰することもできます

自己破産後も残る制約

自己破産の手続きが終わった後でも以下のような制約が残ります。

5〜10年間は新たな借入ができない

自己破産すると個人信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆるブラックリストに載った状態です。

事故情報が消去されるまでの間は、金融機関からの新たな借入や、クレジットカードの新規作成・利用がとても難しくなります。

このため、起業するために資金を調達することが困難になります

自己破産など債務整理によるブラックリストへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。

一定の財産が処分されたところからの再スタートとなる

自己破産をすると、家や土地をはじめ、20万円を超える価値のある財産は処分することになり、現金や高額な預金などとともに借金の返済にあてられます。

資金的にはゼロに近いところからの再スタートとなるため、自己資金で起業したい場合は十分に資金を蓄えるための時間が必要になります。

自己破産しても残せる財産については以下の記事で詳しく解説しています。

事務所を借りるのが難しくなる

自己破産後でも賃貸物件を借りること自体は可能です。

ただし、自分自身は保証人にはなれないので別の保証人を立てる必要があります

また、事務所使用不可の物件を事業用に使った場合は、契約を解除される可能性もあるので注意しましょう。

自己破産以外の借金解決方法は?

ここまで自己破産後の起業についてみてきましたが、借金の種類や金額、安定した収入の有無によっては、自己破産以外の債務整理方法が適している場合もあります。

以下、詳しく解説していきましょう。

保証債務の整理は「経営者保証に関するガイドライン」を活用できる

会社の経営をしていた場合、会社が金融機関から借入を行った際の連帯保証を経営者個人が行っているケースがあります。

このような保証債務がある場合、「経営の保証に関するガイドライン」をうまく活用すれば、会社が破産したあと、経営者個人が自己破産せずに保証債務を整理することができる可能性があります

「経営者保証に関するガイドライン」とは、会社が借入をする際に経営者個人を保証人とすることなく借入したり、現在の保証債務を解除したりするためのガイドラインです。

中小企業庁、金融庁の後押しで日本商工会議所及び全国銀行協会が事務局となって、平成26年2月1日から施行されました。

「経営者保証に関するガイドライン」による債務整理は裁判所を通さずに行う私的整理にあたります。

そのため、債務があるすべての金融機関からの同意が必要となりますが、同意を得れば保証債務の免除や減額が可能となります。

その際、一定の財産(華美でない自宅等含む)を手元に残すことができ、ブラックリストには載らないというメリットもあります

「経営者保証に関するガイドライン」における保証債務整理
手続きの種類 私的整理
適用対象 以下の要件を満たす場合
  1. 主債務者が中小企業であること
  2. 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること
  3. 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、
    債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること
  4. 主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと
残せる財産 一定の生活費等
(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100万円~約360万円)
を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどが検討されうる
信用情報 事故情報は登録されない

継続的な収入があれば個人再生も選択肢に

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金の大幅な減額を目指す手続きです。

以下のようなメリットがあるので、利用できそうか検討してみるのもよいでしょう。

個人再生のメリット

  • 借金の元本を大幅に減額できる
  • 持ち家や自動車、預貯金などを残せる可能性がある
  • 借金の理由が問われない
  • 職業・資格の制限がない
  • 差押えの停止が可能

ただし、個人再生では借金全額が消えるわけではありません。

借金を5分の1〜10分の1程度(最少額は100万円)にまで減額して返済していくことが条件となりますので、返済に回せるだけの安定した収入がないと利用できません

会社を自己破産してしまっている場合は、まず安定した収入を確保する必要があります。

個人再生については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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