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滞納している税金の支払いは、自己破産をしても免除されません。
税金の滞納を放置すれば、延滞税・延滞金が発生し、財産の差押えを余儀なくされるため、できるだけ早く何らかの手を打つことが鉄則です。
税金を滞納している人が自己破産をする際のポイントは以下の通りです。
自己破産と税金の関係
税金を滞納する人は借金を抱えているケースが少なくありません。
税金滞納や借金の問題は法律の専門家である弁護士や司法書士に頼るのが解決の近道です。
一人で悩まず、まずは相談から検討してみましょう。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産が認められると、金融機関からの債権(借金)の支払いなどは免除になります。
しかし、すべての支払いが免除になるわけではなく、滞納している税金などの支払い義務は免除になりません。
自己破産は認められたとしても、滞納している税金は支払わなくてはならないのです。
税金のように、自己破産が認められても免除にならないものを「非免責債権」といいます。
税金などの非免責債権は、破産法という法律で定められている「自己破産をしても免除にならない債権」です。
破産法第二百五十三条第一項
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権(以下略)
「租税等の請求」が、税金を示しています。
なお、「租税等の請求」の中には、所得税や住民税、自動車税、固定資産税といった税金のほかにも、国民年金や国民健康保険料、水道料金(下水処理代)なども含まれています。
自己破産では、特定の債権者だけを優先して返済する行為が禁止されています。
これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といい、「債権者平等の原則」に反するため、自己破産が認められなくなる可能性があります。
自己破産しても税金の支払いが残るのであれば、自己破産をする前に滞納している税金だけを優先して支払っておきたい、と思う人もいるのではないでしょうか。
結論をいえば、優先的に滞納している税金の支払いをしても偏頗弁済には該当せず、法的なルール違反になりません。
破産法一六三条三項
破産者が租税等の請求権または罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には適用しない
ただし、滞納している税金を支払うため、自己破産の直前に新たに借金をしてはいけません。
例えば、消費者金融から借金して、滞納している税金を支払った直後、自己破産で消費者金融の借金を免除にしてもらおう、という行為です。
自己破産の直前に借金をすると「返済するつもりがない(返済する見込みがない)借金をした」として、自己破産が認められなくなるばかりか、罪に問われる可能性があります。
滞納している税金を優先して支払うことは問題ありませんが、新たに借金はせず、手元にある財産の範囲で支払うようにしましょう。
滞納している税金が多額になると「どうにかして滞納している税金の支払いから逃れる方法はないものか…」と思う人もいるでしょう。
しかし、滞納している税金の支払いを免除にすることは現実的には難しいといえます。
税金には一定期間が経過すれば支払い義務がなくなる「時効」がありますが、制度上、時効を迎えるのは非常に困難な仕組みとなっています。
まず、税金の時効について確認しておきましょう。
税金の時効は、国税通則法という法律によって決められています。
申告(納税額を計算した申告書類を提出)が期限内だったか期限後だったか、税金の種類はなにか、脱税に該当するものであったか、といった税金の状況によって時効までの期間は異なります。
国税の時効は、次に示すとおり「3年・5年・6年・7年」に分かれます。
【国税の時効】
期限内に申告した場合 | 原則、申告期限の翌日から3年で時効となります(国税通則法第70条) |
---|---|
期限内に申告しなかった(期限日を1日でも過ぎた)場合 | 原則、申告期限の翌日から5年で時効となります(国税通則法第70条) |
贈与税の時効 | 他の税金と扱いが異なり、原則、申告期限の翌日から6年で時効となります(相続税法第36条) |
脱税の意図があった場合の時効 | 原則、申告期限の翌日から7年で時効となります(国税通則法第70条) |
このように、税金には時効が設定されていますが、税金の時効のカウントがリセットされることがあります。
法律用語では「時効の中断」といいます。 経過している時効の期間が一旦ゼロに戻り、「時効の中断」が成立した時点から再スタートとなります。
国税通則法第七十三条
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
~(略)~
四 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項(差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
時効の中断は、国税(所得税、贈与税、相続税など)に限らず地方税(住民税、自動車税、固定資産税など)にもあてはまります。
特に、時効の中断が発生しやすいのは、時効までの期間内に督促状が送られてきたり、財産が差押えられたりしたときです。
税務署や自治体が、税金の滞納を長期間にわたり放っておくことはありませんので、事実上、税金の時効は迎えられないのです。
税金の支払い義務をなくすのは難しいもの。
しかし、どんな状況であっても、税金の支払いを強いられるわけではありません。
生活保護を受給しているなど、生活をするのがやっとの状況で、無理に税金を支払うと生活そのものが破綻してしまう可能性があるときは、法律(国税徴収法第153条第1項第2号)により、税金の滞納処分を猶予する制度があります。
生活保護の対象になると、滞納処分は一時的に執行停止となり、請求されなくなります。
そして執行停止から3年経過すると、滞納している税金の支払い義務が免除されます。
要注意なのは、執行停止と同時にいきなり滞納している税金が免除されるわけではない、ということ。
あくまで3年が経過してからです。
また、その間に生活保護の対象外になれば、再び税金の支払い義務が生じるようになります。
滞納している税金の免除が難しいことは解説してきましたが、そもそも税金を滞納するとどのような事態になるのでしょうか?
まず、滞納した翌日から延滞税・延滞金が発生し、支払うべき税金の金額が日に日に増えていきます。
さらに、税金を滞納し続けると、強制執行により財産を差押えられて、強制的に税金の回収が行われます。その流れを順に解説します。
税金の支払い期日を1日でも過ぎると、その日数に応じた課税(追加の税金)があります。
国税は延滞税、地方税は延滞金と呼びます。
税金の滞納があっても、即座に電話などで連絡があるわけではありません。
滞納の連絡は、国税は滞納から50日以内、地方税は滞納から20日以内に送られてくる督促状により通知されます。
督促状の送付から10日以上経過しても滞納した税金が支払われない場合は、国や地方自治体による財産の差押えが法的に可能となります。
最終催告として、財産を差押える通知書が送られてきます。
これにも応じず税金の滞納を続ければ財産の差押えが執行されます。
銀行など金融機関でも、借金の返済が滞れば、強制執行により財産の差押えがあります。しかし、金融機関が強制執行をするには、裁判所の許可が必要です。
一方、税金の強制執行は裁判所の許可を受けなくても、行政機関の職権によって即座に実行が可能です。
税金の支払いは、つい優先順位を低く考えてしまう人もいますが、滞納のリスクを考えると税金は優先的に支払っておいた方がよいでしょう。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
現実問題として、手元にお金がなく、どうしても税金を支払えない、という場合はどうすればよいのでしょうか。
一番やってはいけないのは、なにもせず税金を滞納したまま放置してしまうこと。
先ほど解説した通り、日に日に支払う税金の金額は膨らんでいき、ただでさえ困難な支払いがさらに困難となり、最終的には強制的に財産が差押えられてしまいます。
税金の支払いが不可能だと気付いたら見て見ぬふりをするのではなく、適切な対処が必要です。
役所は、税金の支払いで困っている人に対して相談窓口を設けています。
税金の支払いが困難であるとわかったら、まずは役所の相談窓口に問い合わせましょう。
国税は管轄の税務署、地方税は管轄の区・市役所の納税課窓口で、税金の支払いについての相談を受けてくれます。
役所の担当者に税金滞納の事情を説明し、支払う意思があることを伝えましょう。事情に合わせて、なにかしらの解決策を示してくれます。
また、自己破産をした人は、役所に相談する際に、自己破産を証明する「破産手続開始決定書」や「免責決定書」を持参して、必要に応じて提示しましょう。
自己破産しても税金の支払いは免除されませんが、自己破産をするほど生活に困窮している場合は、猶予してもらえる可能性があるからです。
親の遺産を相続すると、急に多額の相続税の支払い義務が発生することがあります。
例えば、資産価値の高い家や高級車などがあると、支払う相続税も高額になります。
相続税の支払いが難しい、という人は相続権(遺産を相続する権利)を放棄するという手段があります。
相続権を放棄すれば、相続する財産もありませんので、当然、相続税の支払い義務もなくなります。
ただし、相続権は部分的な放棄が認められないことが一般的です。
例えば、家は相続するけど、高級車は相続しない、ということはできません。
さらに、相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産をだけを相続し、マイナスの財産は放棄する、ことはできないのです。
財産を受け継ぐときは、すべてを相続して相続税を支払うか、すべてを放棄するかの二者択一になります。
一部の財産のみを相続する手続きもありますが、手続きそのものが複雑であり、時間もコストもかかるため、現実的な手段ではないのが実情です。
なお、相続放棄には期限があり、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に手続きをしないといけませんので注意しましょう。
滞納している税金のほかに借金を抱えている人は、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」という借金解決の方法があります。
滞納している税金の支払いは残りますが、税金が支払えない要因となっている借金の問題を解決できるかもしれません。
任意整理とは、裁判所を介さずに貸金業者など債権者と直接交渉し、借金の返済を軽くする手段です。
原則として将来利息をカットし、元本のみを3〜5年程度の分割で返済する内容の和解成立を目指します。
【任意整理のメリットとデメリット】
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
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任意整理について、以下の記事でさらに詳しく紹介しています。
また、個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、その借金を原則3年(または最長5年)で分割して返済していく手続きです。
計画通り返済できれば、残りの借金は免除されます。
【個人再生のメリットとデメリット】
個人再生のメリット | 個人再生のデメリット |
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個人再生について、以下の記事で詳しく紹介しています。
借金の悩みを一緒に解決しませんか?