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差し押さえされたらどうなる?持っていかれるものの順番と回避方法

借金やクレジットカードを滞納しすぎると、最終的には裁判所から「強制執行による差し押さえ」になります。

滞納している状態を、なんとか解決したい!」という思いがあっても、自分自身でどうやって対処すればよいかわからず、いつか差し押さえによって大きな損害を受けるかもしれないと心配ですよね。

この記事では、

  • 差し押さえがどんな影響を及ぼすのか
  • 差し押さえを回避する方法

についてくわしくご説明します。

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もしすでに金融機関からの「差し押さえ予告通知」や裁判所からの「支払督促」が届いている状態であれば、ほぼ猶予はない状態といっていいでしょう。

差し押さえを回避するための方法は以下の2つです。

  • 残っている借金全額を一括で返済する
  • 弁護士や司法書士に相談して「債務整理」の手続きをする

通知が届いてしまったら、一刻も早く解決に向けて行動することを強くおすすめします。

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差し押さえになった場合の影響について

差し押さえとは?

差し押さえとは、金融業者などからの借金を一定期間(およそ3ヶ月)以上滞納してしまった場合、裁判所が強制的に財産を取り立てる手続きのことです。

金融業者などの債権者が直接財産を差し押さえることは禁じられているため、裁判所が金融業社の代わりに、このような措置をとります。

差し押さえの対象になるものは?

差し押さえと聞くと、「自宅の家財道具に赤い紙が貼られて、怖そうな人に根こそぎ持っていかれる」というイメージを持っている方も多いでしょう。テレビなどでそういったシーンをよく見かけますが、実際は異なります。

自宅にあるものなら、なんでも差し押さえられるというわけではありません。差し押さえの対象になるものと、ならないもの(差し押さえが禁止されているもの)が存在します

一般的に差し押さえの対象となるものは、「不動産」「動産」「債権」の3種類だけです。ちなみに「動産」とは、現金や商品、不動産以外のすべての財産のことで、具体的には、以下のようなものが挙げられます。

差し押さえが
可能な動産

  • 現金(66万円までは差押え禁止)
  • 貴金属、機械など
  • 有価証券など

しかし、動産のなかにも、差し押さえが禁止されているものがあります。具体的なものとしては、以下のとおりです。

差し押さえが
禁止されている動産

  • 66万円以下の現金
  • 生活に欠くことができないもの(衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、DVDなどのソフト、漫画、ゲーム)
  • 一月間の生活に必要な食料及び燃料
  • 業務に欠くことができない器具
  • 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するもの

他にも、家族と同居しており、本人の動産と特定できない場合は、差し押さえの対象となりません。

差し押さえによって失うものは多くありますが、すべてがなくなるというわけではありません

真っ先に差し押さえになるのは給料!

差し押さえの要請が裁判所に許可されて、真っ先に差し押さえられるものは給料です。

給料は差し押さえの対象となりますが、全額をとられることはありません。法律によって、差し押さえ可能な金額が決まっています。

給料が差し押さえになるのは、給料から地方税や所得税、社会保険料を差し引いた手取りの4分の1までの金額です。ただし手取り額が44万円を超える場合には、33万円を超えた金額は全額差し押さえとなります。

せっかく働いて稼いだお金が無条件に没収されるだけでもツラいものですが、他にも影響が及びます。

それは、強制的に給料から一部が没収されることによって借金を滞納している事実が確実に会社にバレてしまうことです。

会社側も裁判所からの要請に応じるための手続きが必要になります。そのため差し押さえが決定する前に弁護士に相談することをおすすめします。

車は手放すことになる?

法律上は、車も差し押さえの対象となります。

しかし、実際に車を差し押さえるには、車体番号や20万円程度の費用が必要になるため、よほどの高級車でない限り、差し押さえの優先順位としてはあまり高くないといえるでしょう。

銀行口座は使えなくなる?

債権者が口座番号を知っている場合は、裁判所から差し押さえ命令が送達された瞬間に、請求額分が別口座に移されます

差し押さえ命令が送達されたとしても、口座自体が使えなくなるわけではありません。したがって銀行口座に入金することは可能です。

ちなみに送達後に入金した預金は、差し押さえの対象となりません。銀行口座に入金しているお金を差し押さえられたくなければ、事前に引き出しておくのが得策です。

または、差し押さえられることを想定して、すべての銀行口座を解約しておけば、口座の預金が差し押さえられることはないでしょう。

その代わり、その他の財産が差し押さえの対象となることはよく理解しておく必要があります。

年金も差し押さえの対象?

老後の生活資金となる公的年金は、差し押さえ禁止財産とされています。

しかし公的年金が支給されたあとに、銀行口座に入金されてしまえば預金と見なされ、差し押さえの対象になってしまいます

「公的年金は絶対に差し押さえられないから大丈夫」と思っているとよくないため、この注意点を覚えておきましょう。

差し押さえにあったら家族はどうなる?

家族の名義になっている銀行口座などが勝手に差し押さえられることはないため、その点については安心してください。

しかし一緒に暮らしている以上、差し押さえによる生活苦や近所の目が家族に負担をかける要因となる可能性は否定できません。

内緒で借金をしている場合は、自宅や給料、銀行預金のいずれかが差し押さえられることによって、バレる可能性があります。

差し押さえが決定されるまでの流れ

借金の返済を滞納すると、最終的には財産の差し押さえが行われますが、ある日突然業者がやってきて財産を没収するわけではありません。

滞納期間が一定期間に達すると、金融機関は残った借金全額を一括請求を行い、それを放置していると差し押さえの準備をはじめます。

では一括請求を放置して差し押さえに至る流れについては、以下のとおりです。

1.金融機関から「差押予告通知書」(または催促書)が届く

「差押予告通知」とは「今すぐに一括返済をしないと裁判を起こします」といった金融機関からの最後通知のようなものです。法的拘束力はありませんが、良くない状態であることには違いありません。

2.裁判所から「支払督促」が特別送達で届く

「差押予告通知」を放置すると金融機関は裁判所に申立をし、早ければ2週間後に、裁判所から「支払督促申立書」が届きます。この書類は特別送達と呼ばれる裁判所の名前入りの封書で、受取人は署名または押印が求められます。したがって「受け取っていない」といった言い訳ができません。

3.2週間以内に「督促異議申立書」を裁判所に提出しなかった場合、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届く

「支払督促」を受け取った2週間以内であれば裁判所に異議を申し立てることは可能です。異議申し立てをすると、法廷で金融機関との話し合いになります。交渉はもちろん簡単なものではなく、結局、金融機関のいいなりになってしまうケースも多くありません。 支払督促を放置すると「仮執行宣言付支払督促」という書類が送られます。仮執行宣言とは、金融機関が差し押さえを行うことを裁判所が許可したということです。

4.2週間以内に異議申立てを行わなかった場合、強制執行により差し押さえが行われる

仮執行宣言から2週間以内であれば、再度、異議申立は可能です。 もし2週間以内に異議申し立てをしなければ、金融機関はいつでも差し押さえを行うことが可能になります。

上記の流れや期間は金融機関によって多少異なりますので、差押予告通知が届いてから、実際に差し押さえが執行されるまで早ければ1ヶ月というケースもありえます。

したがって、金融機関から「差押予告通知」が届いてしまったとしたら、予断を許さない状況であることは間違いありません。

もはやいつ財産を差し押さえられてもおかしくない状況です。

差し押さえが始まると、財産だけでなく、身の回りに影響する可能性もあります。

とにかく早めに手を打って、差し押さえを回避する方法を考えましょう。具体的にどのようにして差し押さえを回避するのか、以下で詳しくご説明します。

借金滞納による差し押さえを回避する方法

借金返済を滞納してからかなりの期間が経過し、金融機関から「差押予告通知」が届いてしまったとしたら、良くない状態であることは間違いありません。

もはやいつ財産を差し押さえられてもおかしくない状況です。

とにかく早めに手を打って、差し押さえを回避する方法を考えましょう。具体的にどのようにして差し押さえを回避するのか、以下でくわしくご説明します。

差押予告通知が届く前に借入先に相談する

滞納している金額が膨れ上がり、どうしても返済できない状況なら「差押予告通知」が届く前に、借り入れ先(債権者)に相談しましょう

誠意ある態度で接していれば、急に差し押さえられることはありません。

財産を差し押さえるには、債権者にも時間やお金がかかります。差し押さえ以外の方法で未払い金を回収できるのであれば、そちらのほうが債権者にとっても負担が少ないのです。

そのため、場合によっては交渉の末、支払い条件の緩和に応じてくれたりするケースもあります。「滞納しているから連絡しづらい……」という気持ちはわかりますが、まずは借り入れ先に現状を伝え、どうしたら借金が返済できるか話し合ってみましょう。

差押予告通知が届いてしまったら…債務整理ならば解除可能

債権者との交渉もままならず、借金返済のめどが立たない場合は、「債務整理」と呼ばれる手続きを検討しましょう。

債務整理は借金の減額や免除するための手続きであり、まさに借金問題解決の救済措置といえます。

また差押予告通知が届いた段階で弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすれば、差押をストップすることも可能です

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手段があります。それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

任意整理 貸金業者などの債権者と直接交渉して「返済期間の延長」や「利息カット」月々の返済額を軽くする手続き。裁判所を介さず自由な交渉が可能なため、デメリットも少ない。
個人再生 裁判所の許可を得て、借金残高を原則5分の1に減額する手続き。自宅など財産は失わないが、安定した収入が必要。
自己破産 裁判所の許可を得てすべての借金をゼロにする手続き。財産を失う、職業に制限がかかるなどデメリットも大きい。
メリット デメリット
任意整理
  • 任意整理後も発生する利息をカットできる
  • 裁判所を介さないため手続きが簡単
  • その他の債務整理よりも減額の幅が小さい
  • 無職や生活保護受給者は利用できないこともある
個人再生
  • 借金が大幅に減額される
  • 家や車を手放す必要がない
  • 借金額が少額の場合は認められない
  • 手続きが複雑で費用がかかる(50万円以上)
自己破産
  • すべての借金が免除される
  • 無職や生活保護受給者でも申請できる
  • 家や車といった高額な財産を手放すことになる
  • 一部の職業に就くことが一時制限される

ただし、すでに差し押さえされてしまった状態であれば任意整理では対処ができません

差押予告通知や支払督促が届いた時点ですぐに弁護士や司法書士に手続きを依頼し、差し押さえをストップしてもらいましょう。

債務整理のなかでもっともデメリットの少ない方法だからこそ、差し押さえに至っている状況では有効手段として使えないのが実情です。

解決策の選択肢があるうちに、早めに弁護士や司法書士に相談することを心がけてください。

※本記事の内容は2022年6月27日時点の情報です。

この記事のまとめ

借金返済に行き詰まり、打つ手もなく放置していると、あっという間に財産が差し押さえられてしまいます。そうした事態を回避するためにも、なるべく早く借金問題解決の実績がある弁護士や司法書士に相談しましょう。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
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