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差し押さえとは?されたらどうなる?借金や税金滞納時の回避方法と解除方法

差し押さえとは長期にわたって借金や税金を滞納した債務者の財産を、債権者(お金を貸した会社や自治体など)が回収し、滞納分に充当することです。

差し押さえられる対象には、給料や預貯金、家、車、貴金属といったものがあります。

差し押さえが執行されると、財産がなくなるだけでなく、次のような影響が生じる可能性があります。

  • 勤め先の会社に借金・税金の滞納がバレる
  • クレジットカードの利用ができなくなる
  • 財産調査などで借金・税金の滞納が周囲にバレる
  • 不動産や車が競売(オークション)にかけられる
  • 借金の消滅時効が中断になる
  • 銀行口座が凍結される

これらの影響を避けるため、差し押さえられそうな場合は、以下のような対処を検討しましょう。

借金を滞納した場合

  • 督促などに対応して払う
  • 債権者と交渉する
  • 債務整理する

税金を滞納した場合

  • 税金を払う(必要に応じて支払日などの相談をする)
  • 住民税の減免や納税の猶予の制度を使う

借金の滞納で差し押さえられそうな場合、または差し押さえられてしまった場合は、債務整理や裁判所への出廷など、すばやく適切に対処する必要があります。

借金の滞納が続いており、支払いが難しくなっている場合、早めに弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

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差し押さえとは

冒頭で示したとおり、差し押さえとは借金や税金を滞納し続けている場合に、債権者(金融機関や自治体など)が債務者の財産を回収することです。

回収した財産は、滞納している借金や税金の充当に充てられます

差し押さえとは財産の強制的な回収

債権者が裁判所に対して債務名義を用いて差し押さえの申立てを行い、裁判所が債権差押命令を出すことで、差し押さえが執行されます。

債務名義・債権差押命令とは
債務名義とは、滞納を続ける債務者に対して差し押さえ(強制執行)を行う際の申立てで必要な文書です。

債務名義が裁判所に受理され、執行文が付けられると債権差押命令となり、差し押さえが執行されます。

財産が差し押さえられる可能性のあるケースには、次のものが挙げられます。

  • 借金の滞納時
  • 税金の滞納時
  • 社会保険料の滞納時
  • 年金の長期滞納時(※)
  • 慰謝料・養育費の滞納時
  • 公共料金(電気・ガス・水道料金)の滞納時

※ 年間所得が300万円以上、かつ未納期間が7ヶ月以上ある場合(2024年3月時点)

この記事では、差し押さえられるケースが特に多い借金と税金の滞納時について、解説していきます

差し押さえの対象

差し押さえの対象となる財産は、次のようなものが挙げられます。

  • 債権(給料、預貯金、生命保険など)
  • 不動産(家、土地など)
  • 動産(現金、車、貴金属・ブランド品・価値のあるもの)

一度差し押さえられた財産は、戻ってきません。

それぞれの財産の差し押さえについて、解説します。

債権(給料、預貯金、生命保険など)

債務者の名義になっている債権(お金を受け取る権利)は、差し押さえの対象になります。

中でも差し押さえられやすいものは、給料や預貯金といえるでしょう。

その理由などについて、以下で解説します。

給料

給料は、もっとも差し押さえられやすいものといえます。差し押さえの手続きが、比較的手軽だからです。

給料の差し押さえは、原則として滞納分を全額回収できるまで続きます。

ただし、給料の全額が回収されてしまうわけではありません。上限額は借金滞納時と税金滞納時で異なります。

借金の滞納による差し押さえの場合

民事執行法で次の2つのうち、高い方が差し押さえの上限金額に設定されます。

  • 税金等を差し引いた給与(手取り)の4分の1(手取りが44万円以下の場合)
  • 給与(手取り)のうち、33万円を超えた分の金額(手取りが44万円を超える場合)

たとえば、給与の手取り額が50万円の場合は、4分の1にあたる12万5,000円ではなく、33万円を超過した分の17万円が差し押さえの上限額になります。

税金の滞納による差し押さえの場合

給料の額面から次の金額を引いた額が差し押さえの上限金額になります。

1. 所得税、住民税、社会保険料など(1,000円未満切り上げ)
2. 10万円
3. 扶養家族1人につき4万5,000円(扶養家族がいる場合)
4. 給与の額面での支給額から(1)~(3)を引いた金額の20%

たとえば、

  • 給料の額面での支給額が35万円
  • 所得税、住民税、社会保険料などが6万円
  • 扶養する家族が2人

の場合、35万円から
1. 6万円
2. 10万円
3. 4万5,000円×2=9万円
4. (35万円ー6万円ー10万円ー9万円)×20%=2万円
を差し引いた、8万円が1ヶ月分の給与の差し押さえ上限金額となります。

ちなみに、給料だけでなく賞与(ボーナス)や退職金も差し押さえの対象になります。

とはいえ、債権者が勤務先を知らない場合は、給料は差し押さえられないのでは?
と思われるかもしれません。

しかし、民事執行法に基づく「第三者からの情報取得手続」により、債権者は債務者の債務者の財産や現在の勤務先についての情報を得ることができます。

勤め先を知らせていないからといって、給与が差し押さえられないということはないでしょう。

参考:第三者からの情報取得手続 | 裁判所

預貯金(銀行口座)

銀行口座に預けているお金も、差し押さえの対象になります。

預貯金に関しては、給料とは異なり、差し押さえの上限金額は設定されていません

つまり、借金や税金の滞納分全額が回収されてしまうのです。

ただし、預貯金については、差し押さえが執行されるのは一度のみです。

回収しきれず再度差し押さえたい場合、債権者は手続きし直す必要があります。

また、差し押さえ対象は、あくまで裁判所から債権差押命令が出た時点で存在している預貯金です。

債権差押命令が出された後に入金されたお金は回収されません。

なお、債権者には知らせていない口座があったとしても、前述した制度で債権者は債務者の口座情報を得ることができます。

銀行口座を隠し通すことは難しいと考えた方がいいでしょう。

生命保険など

債務者名義の生命保険の解約返戻金や配当金、満期金、保険金請求権も、差し押さえの対象になります。

預貯金と同様に、差し押さえの上限金額は定められておらず、滞納分全額が回収上限です。

たとえば生命保険の解約返戻金について債権差押命令が出た場合、債権者が債務者本人に代わって生命保険の解約手続きができるようになります。

つまり「いつの間にか生命保険が解約されていた」という事態になる可能性があります。

不動産(家、土地など)

自宅の建物や土地などの不動産も、差し押さえの対象になります

特に住宅ローンを滞納した場合は、自宅の建物や土地が回収される可能性が高いでしょう。

住宅ローンの契約では、建物や土地に抵当権が設定されていることが多いからです。

税金の滞納による差し押さえでも、給料や預貯金だけでは滞納額を全額回収できないと判断された場合に、不動産を差し押さえられることがあります。

動産(現金、車、貴金属・ブランド品・価値のあるもの)

金銭的な価値のある動産(物)も、差し押さえの対象になります。たとえば、次のようなものが挙げられます。

  • 66万円を超える現金
  • 自動車、バイク
  • 貴金属
  • ブランド品
  • 骨とう品

給料や預貯金だけで滞納された借金などを全額回収できない場合は、必要に応じて動産が回収され、債権者が換金していくことになります。

差し押さえの対象ではないもの

財産の中には、差し押さえの対象にならない「差押禁止債権」「差押禁止動産」があります。具体的には、次のようなものです。

  • 66万円までの現金
  • 生活・業務に必要なもの
  • 生活保護給付金、年金、ほか生活のための給付金

それぞれの財産が回収されない理由について、解説します。

参考:第75条関係 一般の差押禁止財産|国税庁

66万円までの現金

66万円までの現金は、差し押さえの対象にはなりません。

66万円までの現金は必要最低限の生活費と見なされ、民事執行法で差押禁止動産として定められているからです(民事執行法第131条)。

日常生活を送るためのお金として、保護されているといえます。

生活・業務に必要なもの

民事執行法によって、生活や仕事に不可欠なものは、差し押さえの対象から外されています(民事執行法第131条)。

たとえば、次のようなものが挙げられます。

  • 衣服
  • 寝具
  • 家具
  • 台所用品
  • 家電・電子機器
  • 畳、建具
  • 1ヶ月間の生活に必要な食料、燃料
  • 業務・学業に欠かせない道具、器具
  • 実印、仕事や生活に必要な印鑑
  • 仏像、位牌、礼拝・祭祀に必要なもの
  • 系譜、日記、商業帳簿及びこれらに関する書類
  • 勲章
  • 発明または著作に関するもので未公表のもの
  • 義手、義足、その他身体の補助器具
  • 漫画、ゲーム
  • ペット

生活に不可欠なものだけでなく、宗教的な意味が強い財産や、売値がつかないと判断されるものも、差し押さえの対象になりません。

ただし、家電・電子機器に関しては、同様のものが複数台ある場合は、2台目以降が差し押さえられることがあります。

また、高価な衣類や家具は、例外的に差し押さえの対象になることがあるでしょう。

生活保護給付金、年金、ほか生活のための給付金

生活保護給付金、年金、ほか、福祉目的の給付金については、差し押さえが禁止されています。

債務者やその家族の最低限の生活を支えるために支給されるため、各給付金について定めた法律で差し押さえが禁止されていることが多いのです。

具体的には、次のようなものが挙げられます。

ただし、これらの給付金も、銀行口座に入金された時点で預貯金として扱われ、差し押さえの対象になってしまうことがあるため注意が必要です。

そのような状況を避けるには、裁判所に「差押禁止債権の範囲変更」の申し立てを行う必要があります。

口座にあるお金が公的給付であること、年金や給付金を差し押さえられると生活が維持できないことが証明できると、差し押さえを解除してもらえるかもしれません。

「差押禁止債権の範囲変更」の申し立てでは、多くの書類が必要になるので、弁護士などの法律の専門家に相談しながら進めるといいでしょう。

差し押さえられるとどうなる?リスクと影響とは

差し押さえが執行されると、財産が回収されるだけでなく、生活にもさまざまな影響が生じます。

たとえば、次のような影響が考えられます。

  • 勤め先の会社に借金・税金の滞納がバレる
  • クレジットカードの利用ができなくなる
  • 財産調査などで借金・税金の滞納が周囲にバレる
  • 不動産や車が競売(オークション)にかけられる
  • 借金の消滅時効が中断になる
  • 番外編:銀行口座が凍結される

それぞれの影響について、解説します。

勤め先の会社に借金・税金の滞納がバレる

給料が差し押さえられる場合、勤務先の会社に借金や税金を滞納していたことがバレることは避けられません。

給料が差し押さえられる際、勤務先の会社は第三債務者となります。

第三債務者とは、債務者に対して債務を負う者のことです。会社は従業員に対して、給料を払うという債務を負っています。

給料差し押さえの仕組み

第三債務者のもとに債権者から「債権差押通知」や「差押通知書」が届くと、第三債務者は差し押さえられる分の給料を、債務者本人に代わって債権者に支払うことになります

そのため、勤務先に滞納していたことがバレてしまうのです。

勤務先の経理担当者などにも、支払いの手続きなどで負担をかけることにもなると考えられます。

参考:裁判所から債権の差押命令が送達された場合に第三者としてする供託|法務局

クレジットカードの利用ができなくなる

借金の滞納によって差し押さえが行われる場合、その時点でクレジットカードが利用できなくなっている可能性が高いといえます。

なぜかというと、借金の滞納を2~3ヶ月続けた時点で、ブラックリストに載る(信用情報に事故情報が登録される)からです(詳しくは後述)。

ちなみに、税金の滞納の場合も、クレジットカードが利用できなくなる場合がありますが、これはブラックリストの影響ではありません。

預貯金が差し押さえられて残高がゼロになるとクレジットカードの支払いができなくなり、そのクレジットカードは停止されるからです。

この場合は、クレジットカードの支払いを行うことで、すぐに利用できるようになり、ブラックリストにも載りません。

財産調査などで借金・税金の滞納が周囲にバレる

差し押さえが執行される際には、財産の状態を確認するために身辺調査が行われるので、周囲の人や近隣の住民に滞納していたことがバレる可能性が高いといえます。

借金を滞納し、不動産が差し押さえられた場合は、「現況調査に関する通知」が届き、予告された日時に裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅を訪ねることがあります。

その様子を近隣の人が見ていて、滞納や差し押さえがバレてしまうことがないとはいえません。

税金を滞納していた場合は、自治体が財産に関する調査を行うことがあります。

その際に、親族などに連絡をして聞き込みを行うことがあるため、その場で滞納していたことがバレてしまうでしょう。

不動産や車が競売(オークション)にかけられる

不動産や車、バイクなどが差し押さえられた場合は、それらのものが競売にかけられます

競売で不動産や車などを売ることで、債権者はそのお金を回収できるからです。

競売は、裁判所の執行官による現況調査の後、債務者に期間入札通知書が届いてから実施されます。

期間入札通知書とは、入札の期間や開札日(入札が始まる日)が書かれた文書です。

競売が実施され、入札が始まってしまうと、競売を取り下げることはできません

不動産が競売にかけられ、落札者が立ち退きを要請した場合、債務者はその不動産から退去しなければいけなくなります。

なお、競売では不動産も動産も市場価格の7割程度で売られることが多く、売られた代金は債権者が回収するため、債務者の手元に残るお金はほとんどないと考えた方がいいでしょう。

借金の消滅時効が中断になる

借金の滞納によって差し押さえが執行された場合は、その借金の消滅時効が中断されます。

消滅時効とは、最後の返済日から最低5年以上が過ぎた段階で「時効の援用」という法的手段をとることで、借金の返済義務が消滅するという制度です。

しかし、債権者が差し押さえなどの法的手段をとると、借金の時効は中断(更新)されてしまい、時効期間はゼロからカウントし直すことになります

つまり、差し押さえが行われた場合、最低でもそこから5年以上は消滅時効は使えないということです。

【番外編】銀行口座が凍結されるケースもある

口座を持っている銀行からの借金を滞納した場合、ローン契約に基づいて銀行口座が凍結されるケースがあります

このケースは、裁判所による債権差押命令とは別に、銀行が独自に行う措置です。

銀行は、債務者の口座からの出金を止め、口座内のお金と滞納されている借入金との相殺を目的に、銀行口座の凍結を行います。

口座が凍結されると、出金だけでなく引き落としなどもできなくなるため、公共料金や携帯料金などの支払いができなくなる可能性があります。

各種料金を口座引き落としで支払っている場合は、生活に多大な支障をきたすので、注意しましょう。

差し押さえまでの流れ

滞納しているのが借金であっても税金であっても、滞納から数日ですぐ差し押さえられるわけではありません

債権者からの督促が届いても複数回にわたって支払わず、滞納し続けた場合に、差し押さえの執行へと移っていきます。

最初の督促時点で支払えれば、大きな問題に発展することはないでしょう。

借金の滞納時、税金の滞納時、それぞれの差し押さえまでの流れについて、解説します。

借金滞納時の場合

借金の滞納が原因となる差し押さえは、債権者による裁判所への申立てがなければ執行されません

もっとも多いケースといえる給料の差し押さえ(債権執行)は、下図のように進みます。

借金滞納による差し押さえまでの流れ

それぞれの事柄ついて解説します。

電話・督促状などによる督促

借金返済の期日から数日が過ぎると、電話やメールで返済日の確認の連絡が届きます。

この電話やメールに対応せずに放置すると、督促状が届くようになります。

債権者によっては、勤務先に電話することもあるようです。

いわゆるブラックリストに載る

返済期日から2ヶ月以上滞納し続けると、信用情報機関に金融事故情報が登録されます

いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態です。

信用情報機関とは

銀行やクレジットカード会社、消費者金融などの金融機関が加盟している組織で、ローンやクレジットカードの取引や契約の情報(信用情報)を管理しています。

日本の信用情報機関は、

の3社です。

信用情報機関に登録されている情報は、加盟しているすべての金融機関が把握しており、事故情報が登録されると次のような影響が生じると考えられます。

  • 借入先以外の金融機関でも新規借り入れができなくなる
  • クレジットカードの利用・新規契約ができなくなる
  • スマートフォン・携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある
  • 保証人・連帯保証人になれなくなる
  • 賃貸住宅の契約ができなくなる場合がある

ちなみに、滞納の情報の登録期間は、基本的に借金の完済日から5年以内とされています。

催告書・差押予告通知などによる督促

債権者からの督促を2~3ヶ月以上放置し続けていると、差し押さえの準備が始まり、催告書や差押予告通知、一括請求の通知といった文書が届きます。

催告書とは、督促状が届いていたにもかかわらず応じなかった場合に、最終通告として債権者から送られてくる書類です。

差押予告通知も、催告書と同様の扱いで送られることがあります。

一括請求の通知は、借入残高の一括返済を求める内容の通知です。

これらの文書自体に法的な効力はありませんが、債権者が法的手段に出ることも想定していると考えられるので、早めに対処を考えた方がいいでしょう。

なお、一括請求の通知が届いた場合は、現状の全借入額に遅延損害金(延滞利息)を加算した金額を支払わなければいけません。

遅延損害金利率は、多くの消費者金融で年利20%の日割り計算としています。

一括返済された際の遅延損害金の例

たとえば、100万円の借り入れがある状態で60日滞納し、一括請求された場合の遅延損害金(利率・年20%の場合)は、おおむね次のようになります。

100万円×0.2(20%)÷365日×60日=3万2,877円

債権者から裁判所への申立て

催告書や差押予告通知、一括請求の通知などにも応じないでいると、債権者は債務者の財産を調査し、裁判所に差し押さえの申立てを行います

債権者が債務者の給料の差し押さえを希望する場合は、「債権差押命令の申立て」が行われます。

申立ての時期は債権者によって変わりますが、催告書などが届いて数週間たってから行われることが多いでしょう。

参考:債権執行手続について | 裁判所債権差押命令手続の流れ

債権差押命令の発令・送達

債権者の申立ての内容に不備がなく、裁判所が受理したら、債権者の申立てから数日以内に債権差押命令が発令されます。

給料が差し押さえられる場合は、すぐに第三債務者となる勤務先に債権差押命令が送達されます。

この時点で、債務者への取り立ては禁止され、同時に勤務先から債務者への給料の支払いも禁止となります。

第三債務者への送達から1週間ほどたってから、債務者に債権差押命令が送達されます。

取立権の発生・差し押さえの執行

給料の差し押さえの場合、債務者が債権差押命令正本を受け取った4週間後に、勤務先に対する取立権が発生します。

取立権が発生すると、債権者は前述の上限額を限度に、勤務先から給料を回収していきます。

参考:債権執行 | 裁判所

税金の場合

税金の滞納の場合は、自治体が差し押さえに動くため、裁判所への申立てなどの手続きは不要です。

そのため、借金の滞納よりも短い期間で、差し押さえに至る可能性があるといえます。

たとえば、住民税を滞納した場合は、次のようなステップで進んでいきます。

税金滞納による差し押さえまでの流れ

それぞれのステップについて、解説します。

自治体からの督促状の送付

住民税の納付期限を過ぎても納付していないと、期限後20日以内に自治体から督促状が届きます

督促状には、次の内容が記載してあります。

  • 税金の種類や期別
  • 本来の納付期限
  • 納付すべき税額
  • 延滞金の金額
  • 納付書の取扱期限

督促状が届いたら、速やかに住民税に延滞金を加えた金額を納付しなくてはいけません。

なお、記載されている延滞金は、記載日現在の金額なので、支払う際に計算し直す必要があります。

法律上、自治体は督促状を発送した日から10日が過ぎても納付がない場合は、財産を差し押さえなければならないとされています。

税金の督促状は、差し押さえ一歩手前の段階と思うようにしましょう。

ただし、実際に差し押さえられるのは、10日以上時間がたってからになることが多いようです。

なお、督促状と共に送られてくる納付書の取扱期限を過ぎると、その納付書は使用できなくなるため、注意しましょう。

催告書や差押予告通知の送付

督促状が届いても放置し、住民税を納付しないでいると、自治体から催告書や差押予告通知が届いたり、電話がかかってきたりすることがあります

催告書や差押予告通知は、差し押さえ前の最終通告であることを伝える文書。

ひと目でわかるような派手な封筒や、内容証明郵便で届くケースもあるようです。

自治体からの電話は、自宅にかかってくることが多いため、同居している家族に滞納していることがバレてしまう可能性があります。

財産調査の実施

差し押さえを執行するにあたって、自治体は滞納者の財産調査を実施します

自治体には、税金滞納者のすべての財産や収支状況の調査権限が与えられると、法律で定められているのです。

自治体は、滞納者と取引のある第三者等に対する調査もできるため、勤務先や取引先に連絡が行く可能性もあります。

また、勤務先や取引先、金融機関などは、財産調査に協力しなければいけないとされています。

差し押さえの執行

税金の未納が一定期間以上続くと、差し押さえが執行されます。

ここまで見てきたとおり、自治体の差し押さえに関しては、裁判所の命令や判決などは不要です。

そのため、ある日突然、財産が差し押さえられてしまうということもありえるでしょう。

差し押さえを回避する方法

差し押さえは、基本的に金融機関や自治体にとっての最終手段。その前に適切な対処を行えば、回避することも可能です。

滞納分を支払うことが原則ですが、支払いが難しい場合にとれる方法はあります。

借金の滞納と税金の滞納について、具体的な対処法を解説します。

借金を滞納している場合

借金を滞納している場合は、差し押さえの回避方法として次のようなものが考えられます。

  • 督促などに対応して払う
  • 債権者と交渉する
  • 債務整理する

それぞれの対処法について、解説します。

参考:第47条関係 差押えの要件|国税庁

督促などに対応して払う

督促や催告書、差押予告通知書など、債権者からの書類が届いた時点で請求されている金額を支払うことで、差し押さえを回避することができます。

督促状に記載されている番号に電話をすると、支払い日の延長などを相談できることがあるので、返済日をずらせば支払い可能な場合は連絡してみましょう。

債権者と交渉する

請求されている金額をすぐに支払うことが難しいとしても、債権者に対して返済する意思を示し、交渉を行うことで、差し押さえを回避できるかもしれません

「一括返済を求められたが、とても返済できない」
という場合も、債権者と交渉することで、差し押さえに至らないこともあります。

また、債権差押命令正本など、裁判所から差し押さえに関する書類が届いた時点でも、債権者とうまく交渉することができれば、差し押さえられずにすむ可能性があります。

交渉の結果、債務者が任意整理などの債務整理を行い、返済が行われれば、債権者も差し押さえを行う必要がないからです。

ただし、すでに一括返済を求められている時点で、返済能力の信用は著しく落ちているため、債務者個人で交渉するのは難しいことも多いでしょう。

弁護士など、法律の専門家にアドバイスをもらった方がいいかもしれません。

債務整理する

滞納分の自力での返済が難しい場合、債務整理を行うことで、差し押さえを回避できる可能性があります

債務整理とは、借金返済の負担を軽くする(またはゼロにする)ための交渉や手続きのこと。

債務整理をすると、債務者からの一定額の返済が望める(もしくは裁判所が債務者の財産を清算し、分配を受けられる)ため、債権者も差し押さえをする必要がなくなります。

債務整理は、大きく3つの方法があります。

  • 任意整理:裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行い、遅延損害金や将来利息(これから払う利息)などをカットし、残額を返済していく方法
  • 個人再生:裁判所から再生計画の認可決定を受けて、借金を5分の1〜10分の1程度(最低100万円)に減らし、残額を返済していく方法
  • 自己破産:裁判所を介して、原則としてすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう方法

債務整理を行うといわゆるブラックリストに載るというデメリットがありますが、差し押さえ直前であれば、すでにブラックリストに載っているケースがほとんど(ブラックリストについては前述)です。

まずは借金を返済できるようにすることが先決でしょう。

債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

税金を滞納している場合

税金を滞納している場合、差し押さえ回避のためには、税金を支払う以外の方法はありません

税金は前述の債務整理の対象に入らず、減額や免除することができないからです。

ただし、納付期限内に以下のような相談先に事情を説明することで税金の減免や分割納付、延納などが可能になり、差し押さえを回避できる可能性があります。

税金納付に関する相談先

例として、住民税の納付が難しい場合に利用できるかもしれない制度について解説します。

住民税の減免

通常1年間、住民税の支払額を減らしたり、ゼロにしたりする制度

次のケースに当てはまると、住民税の減免の対象になります。

  • 災害によって住宅・家財が失われた場合
  • 生活保護を受けている場合
  • 前年の所得が一定額以下で、1ヶ月以上失業などによって所得がない場合
  • 前年の所得が一定額以下で、前年の所得に比べて一定の割合以上所得が減少した場合 など

納税の猶予(分割納付・延納)

最長1年間、猶予期間内での住民税の分割納付が認められる制度

次のケースに当てはまると、納税の猶予が認められる可能性があります。

  • 納税者の営む事業で、著しい損失が生じた場合
  • 納税者本人または同一生計の家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
  • 納税者が震災、風水害、火災その他の災害を受けて財産をなくした場合、または盗難に遭った場合
  • 納税者の営む事業が廃止、または休止した場合 など

差し押さえられた後に解除する方法

基本的に、滞納されている借金や税金が回収し終わるまで、差し押さえは続きます

途中で差し押さえを解除するには、全額支払うことが原則となります。

例外的に、交渉や一部の手続きによって差し押さえを止めることも可能です。

借金の滞納時、税金の滞納時、それぞれの解除方法について、解説します。

借金の場合

借金の滞納が原因で差し押さえられた場合は、次のような解除法が考えられます。

  • 借金を一括返済する
  • 自己破産か個人再生をする

それぞれの解除法について、解説します。

借金を一括返済する

借金を滞納して差し押さえられている場合、借入残高を一括で返済することで差し押さえは止まります

最短1日で解除されますが、不動産の任意売却などで裁判所が関与している場合は、解除までに1ヶ月ほどかかることもあります。

この際は一括での返済が条件となり、残高の一部を返済するだけでは、基本的に差し押さえを止めることはできません

返済期日を大きく過ぎていることで、期限の利益はすでに喪失されているためです。

期限の利益とは
債務者が、期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利(利益)のこと。

借金の分割返済が可能なのは、契約によって期限の利益が保証されているから。

しかし、債務者の長期滞納などによって契約が破られると期限の利益は喪失するため、一括返済が求められることになる。

自己破産か個人再生をする

自己破産や個人再生は、借金を正当に解決するための「債務整理」の方法の一種です(債務整理については前述)。

これらの裁判所を通した手続きを行うことで、本来であれば借金回収が終わるまで続く差し押さえを、途中で止めることができます

差し押さえが止まるタイミングは以下のとおりです。

  • 自己破産の場合:裁判所が破産手続開始を決定した段階で、差し押さえは中止となる
  • 個人再生の場合:裁判所が「個人再生」の手続開始を決定した時点で、差し押さえは中止となる(※)

※ 個人再生は申立てから手続開始の決定までに時間がかかるケースがあります。申立て後に債務者が「強制執行の中止命令」を申し立てることで、手続開始決定前でも給与への差し押さえを止められる可能性があります

ただし、債務整理をしてもすでに差し押さえられたものを返してもらうことはできません

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

税金の場合

税金の滞納が原因で差し押さえられた場合は、次のような解除法が考えられます。

  • 滞納分を一括納税する
  • 自治体窓口で交渉する

それぞれの解除法について、解説します。

滞納分を一括納税する

未納分の住民税を払える状態であれば、督促状などに添付されている納付書を使い、コンビニや銀行の窓口で支払いましょう

その際には、もっとも新しく届いた督促状などに付いている、取扱期限内の納付書を使う必要があります。

もし、督促状に記載されている期日までに支払えない場合は、放置せず、自治体の窓口に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。

自治体窓口で交渉する

住民税の一括支払いが難しい場合は、自治体の窓口に相談してみましょう

前述した「住民税の減免」や「納税の猶予」などを利用できる可能性があります。

これらは原則として納付期限内に申請する制度ですが、支払いが難しい事情があれば、すでに差し押さえを受けた人が対応してもらったケースもあるようです。

借金問題は一人で悩まず法律の専門家へ相談を

借金を滞納しているから、差し押さえられてしまうのではないか
と不安に感じている場合は、弁護士などの法律の専門家に早めに相談しましょう。

滞納が長期にわたっている場合、差し押さえを回避するには、適切かつ迅速な対処が必要になるからです。

債務整理案件の解決実績が豊富な専門家に相談すれば、どう動くべきか提案してくれるでしょう。

債務整理を行う際には、交渉や手続きを依頼することで、スムーズな解決が望めます。

裁判所から督促が届いている場合やすでに差し押さえが始まっている場合も、弁護士に依頼することで、代わりに対処してもらうことができます。

法律の専門家には守秘義務があるので、相談した事実や内容が周囲に知られることはありません

一人で抱え込まず、弁護士事務所や司法書士事務所の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
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