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毎月ギリギリだった借金の返済。「がんばってきたものの、ついに今月は支払えなくなりそう…」。そんな焦りを感じていませんか?
「家族や会社に借金のことを知られたら……」「怖い人に追いかけられたら…」などと考えると、不安になることもあると思います。
もちろん返済を滞納しないに越したことはありませんが、万が一、滞納してしまった場合にはしかるべき対応によって、早急に問題を解決する必要があります。
この記事では、「借金の滞納によって起こること」「それらを対処するための方法」についてご説明します。
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もし、あなたが借金を抱えて身動きがとれない状態なら、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くオススメします。
専門家に相談するメリットとしては
ことが挙げられます。
返済できないからといって放置すると、次第にリスクが大きくなっていきます。借金問題は必ず解決方法があるので、専門家に相談してみましょう。
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借金返済のコツについて詳しく知りたい方はこちらの記事へ
借金返済のコツ3つ!複数社への効率のいい返し方や返せない対処法も
借金を滞納し続けると、具体的にどんなことが起きるのでしょうか。ここでは滞納期間ごとに発生するデメリットを説明します。
滞納期間 | 発生するデメリット |
---|---|
翌日〜 | 遅延損害金が発生 |
翌日〜1ヶ月 | 電話や書面での督促 |
1ヶ月〜2ヶ月 | 訪問による取り立て |
2ヶ月~ | ブラックリストに載る、一括請求の通知が届く |
3ヶ月~ | 裁判所から差押え予告通知が届き、約2週間後、強制執行による差押えが行われる |
たった1回の滞納であっても、期間が長引けば最終的に給与や家など財産が没収されることになります。
これらのデメリットが具体的にどのようなものなのかについては、以下で解説していきます。
カード会社や消費者金融などを利用した場合、毎月決まった日に支払いを行います。
しかし、返済が遅れてしまうと遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、支払いが遅れたペナルティとして支払うお金のことです。
この遅延損害金の金額は、返済額、遅延損害金の利率、延滞日数(支払日の翌日から延滞が解消された日までの日数)によって算出されます。
金利は会社によって違いますが、年率14%~20%が一般的です。
具体的な計算式は、以下の通りです。
「返済額(元金) × 遅延損害金利率 ÷ 365(日) × 延滞日数」
計算式からわかるように、延滞日数が長くなればなるほど、遅延損害金は増えていきます。
実際に遅延損害金を計算してみましょう。
遅延損害金の算出例
返済額の元金が100万円、遅延損害利率20%、延滞日数1ヶ月(30日)とすると…
100万円×20%÷365×30日=約16,500円
が遅延損害金になります。
支払日に返済をしないと、数日後にはカード会社や消費者金融などから携帯電話に督促の連絡がきます。
この時点で、督促の電話に出て支払い予定日の約束をすれば、その日までは支払いを待ってもらえるケースが多いです。
しかし、この電話に出ないと、本人が電話に出るまで督促の電話はかかってきます。
携帯電話に出ないなら自宅に電話がかかり、それでも連絡が取れない場合は、勤務先に電話をかけてくる可能性もあります。
ただ、勤務先で本人以外が電話口に出た場合、貸金業者は会社名ではなく個人名を名乗るので、すぐに周囲にバレることはありません。
借金を滞納し続けていると、新たな支払日と遅延損害金を上乗せした金額が記載された払い込み用紙が郵送されます。
この時点で、払い込み用紙による支払いを行えば、督促は止まりカードも使えるようになります。
しかし、未払い状態が続くと、督促の書面はずっと送られてきます。
はじめのうちは滞納した分の支払いを求める内容ですが、支払日から2ヶ月が過ぎる頃には、借金の一括請求をする内容へと変わっていきます。
支払日から1ヶ月ほどが過ぎ、貸金業者からの電話に出ずに借金を滞納していると、自宅に取り立ての担当者が訪ねてきます。
取り立てと聞くと、取り立て屋が家のドアを力任せに叩いたり、大声で騒いだりするイメージをもつ人がいるかもしれません。
しかし、実際のところ、そうした暴力的な言動は貸金業法という法律で禁止されています。
ただ、自宅に見知らぬ人が訪ねて来ることによって、家族に借金滞納がバレてしまう危険性が高まります。
また、貸金業法では、正当な理由なく自宅以外の場所に訪問することが禁じられています。
しかし、あなたが居留守を使い続けていると安否確認という理由で、取り立て担当者が職場に訪問してくる可能性もあります。
すると、同僚にも借金の滞納がバレてしまうかもしれません。
取り立て担当者は借金を返済する約束ができるまでは、何度も訪ねて来る可能性があります。つまり、借金を滞納し続ける限り、心的負担が続くことになります。
借金を滞納し続けて2ヶ月以上が経つと、あなたの支払いが遅れているという遅延情報が「個人信用情報機関」に記録されます。
個人信用情報機関とは、個人の信用情報を管理している機関のことで、金融機関は個人信用情報機関の情報をチェックして、お金を貸してもよい人なのか審査を行っています。
そのため、遅延情報があるとクレジットカードやローンの審査が通りにくかったり、利用限度額が下がったりするという影響が考えられます。
ちなみに、遅延情報は延滞が解消されてから1年~5年記録されます(個人信用情報機関は全部で3つあり、それぞれの保管期間が異なります)。
2ヶ月の延滞が、あなたの信用情報に何年もの影響を残すことになるのです。
借金を滞納し始めてから2ヶ月が過ぎ、貸金業者からの督促の電話や書面に対応しないままでいると、貸金業者から内容証明郵便で督促状が届きます。
督促状には、借金残額の一括請求と、遅延損害金の請求について記載されています。
この一括請求は、ブラックリストに載るタイミングと同じくらいに行われるため、別の会社に新たな借り入れを申し込んでも審査に落ちてしまう可能性が高いです。
そのため、借金返済に充てるお金を集めることもできず、そのため、「借金返済に充てるお金を集めることもできない」といった状態になるのです。
そのため、貸金業者から一括請求を通知された場合は、一刻も早く弁護士や司法書士などの専門家に相談することをオススメします。
この時点で専門家に依頼ができれば、督促を止めることができ、差押えを回避できるからです。
貸金業者からの一括請求に応じなかった場合、貸金業者は裁判所に一括請求を依頼します。
すると、今度は裁判所から差押え予告通知が送られてきます。
この通知を受け取った後、何もしないまま2週間が経過すると、財産や給与が差し押さえられます。
給与が差し押さえられる場合の金額は手取り給与の四分の一です。
(手取り給与とは、給与額から税金や健康保険などを抜いた、銀行に振り込まれる金額のことです)
ただし、給与の四分の三が33万円を超えている場合は、33万円を超える分すべてが差し押えられます。
給与の差押えが行われるとボーナスや退職金なども対象となります。
そして、債務の元金と遅延損害金を全額返済するまで、差押え状態は続きます。
給与が差し押さえられると生活に影響が出るのはもちろんですが、あなたが借金を滞納していることが勤務先に知られてしまいます。
勤務先は、差押えを原因に従業員を解雇することはできませんが、お金のトラブルを抱えている思われると、周囲からの信頼を失う可能性があります。お金のトラブルを抱えていると思われると、周囲からの信頼を失う可能性もあります。
。
ここまで、借金を滞納し続けるとどんな事態になるか、説明してきました。
借金を返済しない限り、カード会社や消費者金融からの督促は続きます。また、期間が長くなればなるほど、家族や会社にバレる可能性が高くなり、「ブラックリスト」「一括請求」「差押え」などペナルティが大きくなります。
特に滞納から2ヶ月を過ぎ、
といった状態であれば、自力での返済はもはや難しいでしょう。
もし、あなたがすでに毎月の返済ができない状態だったり、借金を滞納していたりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをオススメします。
なぜなら、専門家に依頼することで、以下のような状況になる可能性があるからです。
しかし、なかには「専門家に依頼するメリットは理解したけど、借金を滞納している状態なのに、とても弁護士費用なんて払えない」と思う方がいるかもしれません。
その点は安心してください。
債務整理を専門に扱う法律事務所は「相談料無料」「後払い・分割払いOK」としているケースが多く、今すぐまとまったお金がなくても手続きは可能です。
借金問題は放置しているだけでは解決しません。むしろ時間が経つにつれて状況は悪化する一方です。返済が厳しくなった時点で早めに専門家に相談することをおすすめします。
借金を滞納しているにもかかわらず、打つ手がなく、何もすることができないという状況に陥っていませんか?
借金問題は放置しているだけでは解決しません。むしろ時間が経つにつれて状況は悪化していくため、返済が厳しくなった時点で早めに具体的な対策を行う必要があります。
こうした借金生活から抜け出すために有効な手段が「債務整理」です。
借金問題はひとりで解決しようとすると心的負担が大きく、不安に感じる部分もあるかと思います。一人で悩まずに、まずは法律相談所の無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。
※本メディアは司法書士法人みつ葉グループが運営しています
※本記事の内容は2022年7月26日時点の情報です。
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