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自己破産で同時廃止になる条件とは?手続の流れと期間や費用を解説

同時廃止事件とは、自己破産の手続のうちのひとつで、破産管財人が選任されず、破産手続が始まるのと同時に終了となる制度です。

手続を簡略化して行うため、比較的、手続全体の期間が短く、費用も少額で済みます

ただし、破産の申立ての時点で、資産が20万円以下であること、免責不許可事由がないことなどを証明しなければなりません。それができなければ、管財事件、もしくは少額管財事件となり、手続にかかる期間や費用が増えてしまいます。

破産手続を弁護士や司法書士に依頼することで、同時廃止事件になる可能性が増えるだけでなく、手続にかかる負担も減らせます。

弁護士・司法書士事務所によっては、費用の分割払いに対応してくれるケースもありますので、まずは無料相談をしてみるとよいでしょう

この記事では、同時廃止事件の手続の特徴とその条件を、詳しく解説します。また、手続全体の流れや期間、費用も紹介していますので、手続を行う際の参考にしてください。

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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の同時廃止事件とは?管財事件・少額管財事件との違い

同時廃止事件とは、自己破産の手続のうちのひとつで、破産管財人が選任されず、破産手続が始まるのと同時に終了となる制度です。

自己破産の手続の種類はほかに、管財事件、少額管財事件があります。

ここでは、同時廃止事件の特徴について、他の手続と比べながら紹介していきます。

自己破産の費用と期間(目安)
手続の種類 裁判所へ支払う費用 弁護士に支払う費用 期間(申立〜免責まで)
同時廃止事件事件 2万円 20万円 3ヶ月〜
管財事件 50万円〜 50万円 6ヶ月〜1年
少額管財事件事件 20万円〜 30万円 3〜6ヶ月

同時廃止事件

先述したとおり、同時廃止事件とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了する破産手続のことを言います。

本来、破産手続は、裁判所から選任された「破産管財人」が、債務者の資産を調査・換価し、債権者(お金を貸した側)に平等に分配するものです。

しかし、債務者の資産がほとんどない状況であれば、破産管財人による資産の換価(現金化)、債権者への配当は必要ありません。

また、破産管財人への報酬も債務者にとって大きな負担になってしまい、経済生活の再生という趣旨に反することにもつながります。

そのため、一般的に、債務者の資産額が20万円を下回る場合などは、破産手続の開始と同時に終了させる「同時廃止事件」という手続がとられています(条件の詳細は後述します)。

実際、破産者に資産が十分に残されているケースは少ないため、個人の自己破産の多くは、同時廃止事件の手続によって行われています。

日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査 」によると、 破産事件全体に占める同時廃止事件の割合は約69%となっています

同時廃止事件は他の手続と比べ、手続にかかる期間が短く、費用の負担も少ないことが特徴です。

条件※
  • 資産額が20万円未満
  • 申立の時点で、資産を持ってないことが明らかである
  • 免責不許可事由がないこと
総費用(内訳) 約30万円〜
裁判所への費用(予納金・官報公告費など)1万円~5万円
弁護士・司法書士費用 20万円程度〜
期間 準備は最低1~2ヶ月、長い場合で約半年
申立てから免責まで3~4ヶ月程度が目安
依頼先
  • 弁護士
  • 司法書士(書類作成まで)

※裁判所によって運用は異なります。

管財事件

管財事件は、裁判所から選ばれた破産管財人が、債務者の資産を債権者に平等に分配する破産手続です。

自己破産の本来の目的として、「債権者への公平な資産の分配」というものがありますので、この管財事件が、自己破産手続きの基本形といえます。

先に解説した「同時廃止事件」は、この管財事件を簡略化した手続ということになります。

同時廃止事件と異なり、破産管財人が債務者の資産の調査をしたり、資産を現金に換える手続をとったり、これを配当すべき債権者を調査するなど、手続の時間と手間がかかります。

その分、破産管財人の報酬額は増えます。これは予納金というかたちで裁判所に納めることになりますが、その金額は50万円以上となることが多いです。

条件※ 次のいずれかに該当するもの
  • 資産額が20万円以上
  • 法人の代表者や個人事業主
  • 債務額が5000万円程度を超える
  • 免責不許可事由があるか調査の必要性がある
総費用(内訳) 約70万円~
裁判所への費用(予納金・官報公告費など)50万円~
弁護士・司法書士費用 20万円~
期間 準備は最低1~2ヶ月、長い場合で約半年
資産・債務の額や、借入れの経緯の複雑性・事業内容に応じて長期になる可能性もある
依頼先
  • 弁護士
  • 司法書士(書類作成まで)

※裁判所によって運用は異なります。

少額管財事件

少額管財事件は管財事件の一種で、管財事件で行われる裁判所の手続を申立人(借金をした人)の弁護士に行ってもらい、裁判所に納める予納金を低く抑える破産手続です。

そのため、 少額管財事件は弁護士に依頼することが必須条件となります

少額管財事件は、予納金が高いことが理由で、破産手続が使えない債務者を救済する目的があります。

また、通常の管財事件を簡略化して進められるため、手続に必要な期間は管財事件よりも短くなります。

条件※ 代理人弁護士に依頼していること
本来、管財事件であるものについて、弁護士の調査を条件に少額管財事件手続にすることが可能
総費用(内訳) 約50万円〜
裁判所への費用(予納金・官報公告費など)22万円
弁護士費用 28万円〜
期間 準備は最低1~2ヶ月、長い場合で約半年
申立てから免責まで約4ヶ月が目安
依頼先 弁護士に依頼することが条件なので、司法書士には依頼不可

※裁判所によって運用は異なります。

自己破産で同時廃止事件となる条件

自己破産で同時廃止事件となるのは、どのようなケースでしょうか。

破産法216条1項において、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に同時廃止事件とすると定められています。

つまり、破産者の資産が、破産手続に必要な費用を下回る場合、同時廃止事件となるということになります。

ただし、具体的な条件については、明確に規定されていないため、実際には各地の地方裁判所がそれぞれの基準を定めています。

ここでは、東京地方裁判所を例に、同時廃止事件となる条件について見ていきましょう。

自己破産手続の種類が決まるまで

資産が20万円以下である

先に述べたように、同時廃止事件は、破産者の資産が破産手続の費用を下回る場合にとられる手続です。

破産手続の費用は、金額を最小限に抑える「少額管財事件」であっても、20万円以上必要となります。
そのため、 所有する資産が20万円以下であれば、破産手続を行う費用をまかなうことが実質不可能なため、基本的に同時廃止事件となります

一方で、換価できる資産が20万円以上ある場合は、管財事件となります。
以下は、換価した場合に、20万円を超える可能性がある資産の例です。

【20万円以上の資産の例】

  • 車・バイク等
  • 不動産(土地、建物、マンション等)
  • 有価証券(手形・小切手、株式、社債等)
  • 保険(生命保険、傷害保険、火災保険、自動車保険等)
  • 退職金

申立ての時点で、資産を持ってないことが明らかである

また、同時廃止事件となるためには、 裁判所に自己破産の申立てをする時点で、資産の有無が明確である必要があります

申立ての時点で20万円以上の資産を有しているかどうかわからない場合は、破産管財人による調査が必要であると判断されるため、管財事件となる可能性が高くなります。

以下、資産調査に時間を要するため、管財事件となりやすいケースについて紹介します。

法人破産の場合

法人は個人に比べて債権債務の数が多く、決算書等の書類を十分に調査する必要があるため、調査期間が長くなります。
そのため、原則として管財事件に振り分けられます。

個人事業主の場合

個人事業者の場合、事業者としてさまざまな資産や権利を有していることが多いため、破産管財人による詳細な調査が必要です。
そのため、原則として管財事件に振り分けられます。

個人事業主の自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

免責不許可事由がない

さらに、 「免責不許可事由」がないことも条件となります

免責不許可事由とは、免責を認めない理由として、破産法252条1項各号に規定されている事情です。
自己破産であらゆる借金が免責されてしまうと、債権者の不利益が大きくなってしまいます。
そのため、債務者が債権者に対して悪意をもった行為を行ったり、不誠実な対応を取ったりした場合に、免責しないという規定を定めているのです。

以下の免責不許可事由に該当する場合は基本的に、管財事件として扱われることになります。

【免責不許可事由の代表的な例】

  • ギャンブル、賭博(パチンコ、競馬など)
  • 射幸行為(FX、株式、先物、仮想通貨などの取引)
  • 遊興費(収入に見合わないショッピング、旅行、飲食など)
  • 転売行為(クレジットカードなどで購入した物を販売して現金化すること)
  • 債権者に意図的に損害を与えるための借金
  • 虚偽、隠匿、偽造(決算書、出納帳、債権者への説明など)
  • 1回目の自己破産から7年以内の申し立て

最後の「1回目の自己破産から7年以内の申し立て」について補足しますと、自己破産の手続は、条件を満たせば2回目であっても免責が許可されます。

ただし、1回目の破産手続の際に「二度と繰り返さない」と真摯に反省している旨を伝えたにもかかわらず、2回目の申し立てをしたとなれば、その分裁判所の目も厳しくなるため、免責不許可となる可能性が高くなります。

一方で、免責不許可事由に該当するケース全般にいえることですが、管財事件となった際に、管財人の調査に対して誠実に協力することによって、例外的に免責されることもあります。

弁護士に依頼することで同時廃止事件となる可能性が高まる

同時廃止事件となるためには、裁判所に、資産や免責不許可事由がないことを証明しなければなりません。

裁判所は、提出された申立書の内容や、債務者の面接(審尋)における答弁を考慮し、これらの資産や免責不許可事由の有無を判断します。

申立書の作成や裁判所での答弁は、専門的な法律知識を必要とするため、個人で行うことは簡単ではありません。その点、弁護士や司法書士に依頼することで、これらを不備なく行うことができます。

また、 弁護士が申立てまでの準備期間、申立人に携わっているとなれば、裁判所から資産調査や免責許可のための観察が不要と判断される可能性が高まります
弁護士が入って調査することで、調査内容の信頼性が高く評価される可能性があるからです。

同時廃止事件としたい場合は、弁護士・司法書士に依頼するとよいでしょう。

同時廃止事件の手続に必要な費用

同時廃止事件の手続にかかる費用は大きく分けて、裁判所費用と弁護士費用となります。
それぞれにかかる費用は、 裁判所費用が約2万円、弁護士費用が約20万円〜といわれています。

その内訳について、以下に詳しく解説します。

【弁護士に依頼した場合の費用目安】
手続の種類 裁判所へ支払う費用
(予納金)
弁護士に支払う費用 総額
同時廃止事件事件 2万円 20万円〜 22〜32万円
管財事件 50万円〜 50万円〜 100〜130万円
少額管財事件事件 20万円〜 30万円〜 50〜70万円

裁判所費用(予納金)

同時廃止事件の場合は、管財事件と異なり、破産管財人を立てないため、その報酬(予納金といいます)を支払う必要はありません。

そのため、裁判所へ納付するのは以下の手数料のみです。

  • 収入印紙(破産申立手数料):1,000円
  • 収入印紙(免責申立手数料):500円
  • 郵便切手(予納郵券)84円×(債権者数+裁判所が求める若干数)
  • 現金(破産予納金):11,859円

弁護士費用

弁護士に依頼する場合は、上記に記載した裁判所費用以外に、手続の手数料として弁護士費用が必要となります。総額で約20~30万円が一般的な目安です。

内訳は以下のとおりです。

【着手金(約20~30万円)】
着手金は、弁護士に仕事を依頼したときにかかる費用です。途中で委任契約を解除しても戻ってきません。一度支払うと返金されないので注意しましょう。

【成功報酬(0~約10万円)】
自己破産の手続で、最終的に免責が許可され、正式に借金がなくなる決定がなされた際にかかる費用です。事務所によっては成功報酬は無料で、その分、着手金が割高な場合もあります。

なお、自己破産を含む債務整理を専門に扱う弁護士事務所であれば、費用の分割払いに応じてくれることが多いです。中には、申立ての前に頭金を支払わなくても契約ができる事務所もあります。

費用について詳しくは、弁護士事務所に依頼する前に確認しておくとよいでしょう。

自己破産の弁護士費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。

同時廃止事件の手続の流れと期間

ここでは、弁護士に依頼した場合の、同時廃止事件の手続の流れと期間を説明します。

1.受任通知(即日)

まず、弁護士が代理人として、破産手続を受任したという受任通知を債権者に発送します。これによって、債権者からの取り立てや請求は止まります。

生活の平穏を取り戻せますから、以後は落ち着いて生活の再建を考えることができます。

2.必要書類の作成と破産申立て(約2~3ヶ月)

弁護士は、債務者から事情を聴き取り、債務の内容と債務者の資産状態などを調査したうえで、裁判所に対して破産申立手続を行います。
このとき、同時に免責申立も行います。

3.破産審尋(しんじん)(約2~3週間)

破産申立て後、1ヶ月程度の期間内に、代理人と一緒に裁判所に出頭し、裁判官から事情を確認される破産審尋を受けます。

弁護士が提出した申立書の記載内容で「間違いがないですね?」と念を押される程度です。
しかし、免責不許可事由が疑われるケースや、2度目以降の破産申立てのケースでは、裁判官から直接事情を問いただされる場合もあります。

4.破産開始決定(即日)

破産申立書の内容に間違いがないことが確認されれば、裁判官によって破産手続開始決定がなされます。同時廃止事件事件、管財事件、少額管財事件事件のどの手続方法になるかはここで決定されます。

5.免責審尋(約2ヶ月)

免責手続を受けるため、再度の裁判官との面接手続(免責審尋)があります。
多くの場合は、破産申立書に記載した内容が、免責審尋までの間に変更されていないか否かを確認するだけにとどまります。

6.免責決定(約1週間)

免責審尋の結果、問題がなければ、裁判官は残った借金を免除するという免責決定を行います。
その決定書が、本人に送付されてから2週間が経過すれば、免責が確定します。

※管財事件の場合は、4と5の間に「管財人との打合せ」「債権者集会の開催」というステップがあります。

自己破産の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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