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自己破産の費用は、最低でも30万円は必要です。
内訳は大きく分けると裁判所費用と弁護士費用の2つで、以下のように、手続きによって異なります。
とはいえ、自己破産を考える人は、経済的に困窮していることがほとんど。
自己破産の費用が払えない場合も、以下のような対処法があります。
自己破産手続きを弁護士・司法書士に依頼すると、最短即日で債権者(金融機関や消費者金融など、お金を貸した側)への返済を止めることができます。
返済に充てていたお金を費用の支払いに回すことができるので、今、手元にお金がなくても、自己破産手続きをすることは可能なのです。
自己破産を考えたら、司法書士や弁護士などに一度相談してみるといいでしょう。
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自己破産の手続きにかかる費用は大きく分けて、裁判所費用と弁護士費用です。
それぞれにかかる費用は
といわれています。
裁判所費用と弁護士費用、それぞれについて詳しく解説していきます。
自己破産は個人が勝手に宣言すれば済むというわけではなく、裁判所で法の規定にのっとった手続きをする必要があります。
よって、手続きの際には、裁判所費用が発生します。この内訳は以下のとおりです。
申立手数料(目安:1,500円)
裁判所に自己破産を申し立てる際に必要な費用。収入印紙を購入して納めるのが通常で、1,500円程度かかります。
予納郵券代(目安:3,000円~1万5,000円)
自己破産をしたことを、債権者に文書で伝えるための郵送料金。
これは破産決定の可否を問わず、自己破産の申立て時にあらかじめ裁判所に納めなくてはいけません。
具体的には「債権者数+裁判所が求める数」の84円切手となります。
債権者が多ければ多いほど金額が大きくなりますが、目安として、3,000~1万5,000円程度と考えておけばいいでしょう。
予納金(目安:1~50万円)
自己破産の手続きにともなうさまざまな費用をまかなうために、裁判所に納めるお金。以下のような費用が含まれます。
・官報公告費:国の広報紙である「官報」に氏名等を掲載するための費用(1〜2万円程度)。
・引継予納金:財産の調査や売却をして貸金業者などの債権者に配当する破産管財人への報酬(0〜50万円程度)
官報広告費は自己破産の申立て後、引継予納金は自己破産の開始決定後に払うのが一般的です(詳しくは後述)。
参考:破産事件の手続費用一覧
裁判所への費用はほとんどが予納金といっていいでしょう。
予納金は自己破産の手続きが同時廃止事件、少額管財事件、管財事件のどの手続きになるかで、大きく異なります。
それぞれのケースについて、詳しく解説しています。
債務者(お金を借りている人)がこれらの条件を満たしている場合、自己破産手続きは「同時廃止事件」という手続きになります。
これは、破産手続きの開始決定後、同時に破産手続きを終える(廃止する)というものです。
同時廃止事件の予納金の相場は1~3万円程度です(裁判所により異なります)。
財産の回収、換価の手続きも破産管財人の選任もいらないため、費用は比較的安く済みます。
債務者が上のいずれかに当てはまる場合、自己破産手続きは「管財事件」という手続きになります。
管財事件では、破産管財人による
が必要です。
破産管財人の報酬や調査、手続きの経費が必要となるため、50万円以上の予納金を支払わなくてはいけません。
ただし、弁護士が介入して破産管財人と連携することで手続きをスムーズに進める「少額管財事件」の手続きを採用している裁判所もあります。
この場合、予納金は安くなります。次で解説します。
管財事件の中でも、
場合、自己破産の手続きは「少額管財事件」と呼ばれるものになる可能性があります。
少額管財事件の予納金の目安は20万円程度です(東京地方裁判所の場合。裁判所により異なる)。
なお、少額管財事件を採用していない裁判所や、手続きの名称が異なる裁判所もあります。
自分が対象となるかは弁護士と事前に相談をしておきましょう。
弁護士に依頼した場合に支払う費用は、30~80万円程度が一般的な目安です。
その内訳については以下のとおりです。
着手金は、弁護士に仕事を依頼したときにかかる費用です。
途中で委任契約を解除しても戻ってきません。一度支払うと返金されないので注意しましょう。
自己破産の手続きで、最終的に免責が許可され、正式に借金がなくなる決定がなされた際にかかる費用です。
事務所によっては成功報酬は無料で、その分、着手金を割高に設定している場合もあります。
依頼前に、料金体系を確認しておくことをおすすめします。
費用に幅がある理由は、裁判所費用と同様、同時廃止事件になるか管財事件になるかで手続きにかかる手間や期間も異なるためです。
同時廃止事件だと安めに、管財事件になると費用が高くなる、と考えておけばいいでしょう。
上記のとおり、自己破産にかかる費用は高額です。
自己破産を検討する人は、日々の生活にも困っている人が多く、自己破産の費用を捻出するのはとても困難といえるでしょう。
とはいえ、自己破産をする人が年間6万人以上いる(※)のは、費用が払えない人のための対処法があるからです。
自己破産の費用が払えない場合の対処法としては以下の4点が挙げられます。
対処法それぞれについて解説します。
※「R4司法統計年報概要版(民事・行政)」より
弁護士費用を分割で支払える事務所に手続きを依頼すれば、手元にまとまったお金がなくても自己破産手続きを行うことができます。
「すでに借金返済も苦しいのに分割払いなんてできない」と思われるかもしれません。
しかし、弁護士に手続きを依頼すると、債権者への返済が止まるため、これまで返済に充てていたお金(の一部)を分割払いに充てられるのです。
弁護士などに手続きを依頼すると、債権者に対して「受任通知」という書面が送られます。
受任通知が届くと、原則として、債権者は債務者に対して直接取り立てを行うことができなくなります。
これまで毎月借金の返済に充てていた金額から弁護士費用の支払額を捻出できるため、弁護士費用を用意できるという仕組みです。
自己破産の弁護士費用の支払い方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
自己破産の手続きを依頼できる専門家として、弁護士以外に司法書士が挙げられます。
一般的に、司法書士に依頼した場合の費用相場は、およそ20万円から30万円です。
事務所ごとに費用は異なりますが、費用だけで見れば弁護士よりも少し安くなります。
しかし、弁護士と異なり、以下のような制約があるので注意が必要です。
どうしても費用が捻出できない場合、各地にある「法テラス」を利用しましょう。
法テラスの「民事法律扶助」を利用できれば、弁護士費用を立て替えてくれます。
ただし、利用には審査があり、初回相談できるまで2週間程度かかるケースも少なくありません。
審査で確認されるのは、以下のような条件を満たしているかどうかです。
民事法律扶助の利用条件
なお、生活保護受給者であれば、法テラスを利用することで、弁護士費用や予納金(裁判所に支払うお金)、成功報酬の支払いが免除になる場合があります。
申請する際は、生活保護受給の証明書など必要書類を役所で発行してもらい、法テラスに提出しましょう。
弁護士に依頼することなく自分で自己破産手続きをすれば大幅に費用を抑えられます。
自己破産の手続きは「必ず弁護士に依頼しなくてはいけない」というものではありません。
しかし、自己破産の手続きは、法律の知識や経験が必要です。
不慣れな人が手続きを行うと、書類の訂正を求められて何度も裁判所に足を運ばなくてはいけなかったり、手続きが長引いたりというリスクがあります。
さらに、申立てなどの内容によっては、裁判所から免責が下りないリスクも考えられます。
自己破産できないまま支払い不能になってしまった場合、債権者から訴訟を受けたり、差押えを受けたりする可能性もあります。
日本弁護士連合会の調査によると、実際に自己破産した人の約90%が弁護士に、約8%が司法書士に依頼していることがわかっています(※)。
自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼することのメリットは、それだけ大きいといえるでしょう。
※ 日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」より
自己破産費用の支払いのタイミングとして考えられるのは、おもに以下の5つです。
手続きの流れとあわせて、次から詳しく解説します。
まずは、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談し、相談内容に納得したら自己破産手続きを依頼します。
相談料がかかる事務所では、この時点で一度相談料の支払いが求められることもあります。
弁護士や司法書士に自己破産の依頼をすると弁護士は債権者に受任通知を送付します。
前述のとおり、この通知には取り立てを止める法的効力があります。
この通知を債権者が受け取ると、債務者は実質借金返済から解放されるのです。
弁護士費用または司法書士費用を分割払いする場合、自己破産の手続きの準備と並行して、数ヶ月間支払いを行います。
通常、着手金を支払い終わるまで、自己破産の申立ては行いません。
この分割払いは、費用の支払いだけではなく、裁判所に債務者の生活態度を証明するためにも有用です。
分割払いと自己破産の準備が終わったら、裁判所に自己破産の申立てを行います。
この際、裁判所には前述した「申立手数料」と「予納郵券代」を支払います。
裁判所に申立書を提出すると、最短即日〜1ヶ月後をめどに、裁判官との面接が行われます(破産審尋)。
弁護士に手続きを依頼している場合、破産審尋には債務者本人の出席は不要なケースが多いでしょう。
裁判所によって異なりますが、自己破産申立てから2週間〜1ヶ月程度で「官報公告料」の請求があります。
金額は1〜2万円程度で、期限までに全額を支払うよう指示がある場合や、一括で払えるまで開始決定を待つ場合などがあります。
事前に弁護士・司法書士に相談し、管轄の裁判所の運用を確認しておきましょう。
基本的な支払い方法は、裁判所の窓口での支払い、もしくは指定の銀行口座への振り込みのいずれかです。
予納金の支払いが滞りなく行われ、破産審尋の内容に問題がなければ、数日〜1週間程度で自己破産手続の開始決定が下されます。
この際に一度目の官報公告が行われます。
手続きが同時廃止事件となった場合、1〜2ヶ月程度の意見申述期間が設けられ、債権者からの申立てがなければ後述する免責審尋に移ります。
自己破産の手続きが管財事件になった場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人は、おもに以下のことを行います。
この手続きにかかる経費も含め、破産管財人に対しては20〜50万円程度の報酬(引継予納金)の支払いが必要です。
支払い方法や期限は、破産管財人や手続きを依頼した弁護士に確認しましょう。
一部の裁判所では、分割払いが可能なこともあります。
参考:申立代理人の方へ(管財手続について)(平成31年3月改訂)
同時廃止事件の場合は申述期間の終了後、管財事件・少額管財事件の場合は債権者集会の後、免責審尋が行われます。
免責審尋では破産理由や申立て内容、反省の意思があるかなどの確認が行われ、問題なければ約1週間程度で免責許可の決定が下ります。
免責許可決定が下りるとその旨が官報に掲載され、2週間以内に債権者からの異議申立てなどがなければ、免責が確定します。
これにより、自己破産の手続きは終了し、借金は免除されます。
この後、自己破産手続きを依頼した事務所に成功報酬が設定されている場合、成功報酬の支払いが発生します。
支払い方法などは、依頼した弁護士や司法書士に確認しましょう。
自己破産の費用に関する、気になる疑問にお答えします。
自己破産にかかる費用は職業や収入で変わるわけではありません。
ただし、条件を満たせば法テラスを利用することで費用を安く抑えることも可能です(詳しくは前述)。
主婦や無職の方は自分名義の財産を持っていないケースが多く、手続きが同時廃止となる可能性が高いでしょう。
そのため費用は最低限で済みます。
自己破産は個人での手続きとなるため、2人分の費用が必要になります。
裁判所とのやり取りなどに関してもまとめて行うことはできず、夫婦それぞれで進めます。
とはいえ、自己破産後の生活を考えると、共同生活によって独身者より早く生活を安定させやすいですね。
自己破産は、回数を理由に費用が変わることはありません。
ただし、2回目以降になると、裁判所から
「ギャンブルなどをしているのではないか」
「お金にルーズな人ではないか」
と疑われ、より細かく調査されます。
そのため、手続きが管財事件または少額管財事件となる可能性が高いでしょう。
1回目が同時廃止事件、2回目が管財事件だった場合は、2回目の方が裁判所費用は高くなってしまいます。
2回目の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
前述したとおり、生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば、弁護士費用や裁判所に支払う予納金が免除になります。
自己破産の手続き終了後も生活保護状態であることが条件です。
よって、一時的な生活保護の場合は免除されない場合がありますので注意してください。
生活保護受給時の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生と自己破産、それぞれの手続きにかかる費用は以下のとおりです。
個人再生は、借金の額を圧縮することは可能ですが、手続き後も借金の返済は続くため、実際の支払総額は自己破産よりも大きくなることが多いでしょう。
手続きにかかる費用だけでなく、財産への影響などを総合的に考え、どの手続きをとるか判断しましょう。
自己破産や個人再生を考えたら、司法書士や弁護士にご相談ください。
自己破産と個人再生の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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