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自己破産をしても生活保護を受けることは可能です。そして、生活保護を受けていても自己破産をすることも可能です。
というのも、自己破産も生活保護も、経済的に困っている人を救済するための制度であり、それぞれが制度として独立しています。
生活保護を受給中の自己破産であれば、法テラスを利用して、自己破産の裁判や弁護士費用が免除される可能性もあります。
それぞれの制度の特徴をしっかりと理解し、上手に活用しながら生活の立て直しを図っていきましょう。
この記事では、自己破産と生活保護の関係について詳しく説明します。
自己破産や生活保護の手続きをするタイミング
生活保護を受けている人が自己破産で免除される費用
自己破産者が生活保護を受けるときの注意点
などについても解説しますので確認しておきましょう。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産および生活保護とはどのようなものなのかについて、詳しく説明します。
自己破産については、いつでも行うことが可能です。
生活保護受給中であっても自己破産はできますし、自己破産後に生活保護を受給することもできます。
また、自己破産と生活保護の手続きを一緒に行うことについて規制があるわけではありませんので、両方同時に手続きすることもできます。
ただ、一定の収入や資産があるにもかかわらず、借金がそれを大きく上回って返済できなくなった場合は、自己破産をして借金の返済を免除してもらうことで、その後の生活を立て直すことができます。
この場合は、自分の力で最低限度の生活が送れないわけではないので、生活保護を受けることは難しいでしょう。
生活保護を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
たとえ借金の額が少額でも、生活が困窮する状態であれば自己破産を選択するのが通常ですが、もちろん任意整理や個人再生を選択することもできます。
また、生活保護の給付金の用途は特段制限されていないので、理屈的には給付金を利用することができないわけではありません。
とはいえ、世間の見解は「任意整理や個人再生を利用して借金を返済する場合は、あくまで自分の力で」となっています。
任意整理や個人再生を申請したとしても、受理される可能性はとても低いでしょう。
よくある質問についてお答えしましょう。
生活保護を受けている最中でも自己破産はできますし、自己破産をした後に生活保護を受けることもできます。
また、自己破産と生活保護の手続きを一緒に行うことに規制はないので、両方同時に手続きすることもできます。
なお、生活保護受給中の人の借金問題の解決においては、自己破産を行うことが一般的です。
自己破産には回数制限や金額の制限はないので、生活保護を受けていて2回目以降の自己破産を行うことも可能です。
ただし、前回の自己破産から7年が経過していて、破産の理由は前回と異なるなどの条件をクリアした場合に認められます。
2回目の自己破産については以下の記事で詳しく解説解説しています。
自己破産の手続きはいつでも申請することが可能ですが、生活保護の申請前と後のどちらで行うのがいいのかについては、ご自身が置かれている状況によって異なります。
判断に迷ったときは専門家に相談するといいでしょう。
自己破産をしてから生活保護を申請する場合でも、要件を満たす方であれば問題なく生活保護を受けられます。
生活保護を受ける前に借金問題を解決しておくことが望ましいとアドバイスするケースワーカーもいて、一般的には、先に自己破産の手続きを開始する方が現実的といえます。
なお、生活保護費を借金返済に充てることは、常識を逸脱した行為ですので絶対に行わないようにしましょう。
自己破産にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
生活保護の受給中に自己破産をしても問題ありません。
なぜなら、自己破産をしたことで新たな収入が生まれることにはならないからです。
自己破産をしても通常通りの保護を受けることができますし、生活保護の受給者であれば、自己破産にかかる費用を免除できる可能性もあります。
生活に困窮している人が自己破産を行うときにも費用は発生します。
生活保護を受けている人は、その費用が免除される制度を使うことができます。
自己破産の申立をする際に必ず発生するのは裁判所費用です。 20万円以上の財産の有無によって異なりますが、裁判所費用は1~20万円程度です。
この他に、弁護士や司法書士に依頼すればその報酬がかかります。 弁護士費用は事務所によって異なりますが、30万円~50万円程度とされています。
自己破産費用をどうしても用意できないほど生活に余裕がない人は、法テラスの民事法律扶助制度を検討してみるのも方法です。 自己破産の際にこの制度を利用すると、弁護士費用を立て替え払いしてもらえます。
法律扶助制度は立替金という形で援助しているので、通常であれば、弁護士や司法書士の報酬や裁判所への予納金(上限20万円)は返す必要があります。
ですが生活保護を受けている場合は、破産手続中に予納金の返還を猶予してもらえます。 そして、自己破産の手続を終えた後も生活保護を受けている場合は、予納金の返還が免除されます。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する際、必ず法テラスに申し込まなければならないという決まりはありません。
「持ち込み方式」といって、法テラスと契約している弁護士が、法テラスに民事法律扶助制度の利用を申し込むことができます。
「持ち込み方式」を使うことで、自分で弁護士を選ぶことができ、さらには早期解決が期待できるというメリットがあります。
自己破産者が生活保護を受ける際におさえておくべき注意点をここで確認しておきましょう。
生活保護費は最低限の生活を保障するための費用です。
借金の返済に使うことは禁じられていますし、もし、そのような行為が発覚すれば、条件によっては生活保護を受けられなくなる可能性もあります。
お金を借りる際には、銀行や消費者金融会社の審査が必要です。
生活保護を受けている場合は、返済能力が不安視され、審査に通ることは難しくなるでしょう。
もし、生活保護を受けていることを隠して借金の申し込みを行い審査には通ったとしても、必ず何らかのタイミングでバレてしまいます。
嘘を言っていたことが知られれば虚偽の申告をしたということになり、生活保護を受けられなくなったり、給付金の返還を求められたりする可能性が出てきます。
どうしても一時的にお金が必要なときは、お住いの自治体が行っている貸付の利用を考えてみましょう。
不正受給が発覚した際、本人の勘違いなどで不正受給になっていた場合は「返還金」という扱いになります。
「返還金」は免責対象となりますので没収されることはありません。
しかし、明らかに不正受給を目的とした悪質なケースであれば、「徴収金」として扱われます。
「徴収金」は支払い義務が免除されず、免責の対象になりません。
生活保護の不正受給は、裁判所に悪質と判断されれば刑事罰が科されますので、絶対に行わないようにしてください。
生活保護の受給が開始したからといって借金が消滅する訳ではありません。
したがって、生活保護を受けていても借金の返済の催促はあると思ってください。
借金の返済ができそうにないのであれば、早めに自己破産の手続きを開始することをおすすめします。
自己破産が生活保護にどう影響するのかを司法書士が動画(約6分)で分かりやすく解説していますので、よければご覧ください。
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