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「債務整理をしても携帯やスマホは使い続けられるのかな?」
債務整理をしても、携帯やスマホは使い続けることができます。
料金の未納がなく、端末本体料金に残債がなければ、そのまま利用していても差し支えありません。
端末の分割払いが終わる前に債務整理すると、信用情報に登録され解約される可能性が高くなります。
どうしても解約されたくない場合、以下の方法を検討してみましょう。
債務整理をしても携帯やスマホを解約されないようにするにはどうしたらよいか、利用し続けるための注意点などについてご説明します。
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債務整理のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理をしても、滞納がなければ携帯やスマホは使えます。
まずは債務整理と携帯・スマホの関係を把握しておくことが大事なので、ここで説明します。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
既に携帯・スマホの端末機器本体の代金は支払いを完了しており(分割払いでも一括払いでも)、利用料金の延滞がない場合は、債務整理をしても利用し続けることが可能です。
継続利用だけでなく、新規契約や乗り換えの場合も、滞納をしていなければ利用ができます。
債務整理をするときに
といった状態にあると解約される可能性があります。
端末機器と利用料金の料金は管轄する機関が異なります。
端末機器の支払情報は信用情報機関で管轄していて、債務整理すると事故情報として記録が残りますし、滞納情報も登録されてしまいます。
そのため、債務整理をすると携帯電話を使い続けられない可能性があるのです。
利用料金の情報は、電気通信事業者の業界団体であるTCA(電気通信事業者協会)で管轄していて、滞納に関する情報も会員の中で共有しています。
利用料金の滞納が理由で解約すると、その情報も共有されるので、新規契約や乗り換えもできません。
個人再生や自己破産は全ての債務が対象なので、滞納があれば強制的に解約されてしまう可能性が非常に高くなります。
利用料金の滞納がなければ、債務整理をしても携帯やスマホを利用し続けることは可能です。
ですが債務整理をすると、端末を分割払いで購入することはできなくなります。
携帯やスマホの分割払いには審査があります。
信用情報機関には債務整理をしたという事故情報が登録されるため、分割払いの審査には通らなくなってしまうからです。
利用料金や端末料金の未払いがあると解約になる可能性がある理由は、携帯やスマホの料金支払いの仕組みにあります。
携帯電話やスマホの支払料金は1本の請求が届きますが、その中身は、利用料金と端末機器本体の料金の2つで成り立っています。
そして利用料金と端末料金は管轄機関が異なるのです。
利用料金を滞納するとTCAに登録されます。
TACは、債務整理をすると情報が登録される信用情報機関とは関係していません。
信用情報機関に事故情報があっても、利用料金を滞りなく支払っていれば、携帯やスマホの利用が制限されることはありません。
一方、端末本体の料金は、最初に一括払いしていれば問題ないのですが、分割払いで支払うとなると、携帯やスマホの利用に影響が生じる場合があります。
端末料金の滞納や債務整理があれば、それが信用情報機関に事故情報として登録され、携帯やスマホの解約になる可能性があるからです。
このように滞納情報を管轄する機関が違うため、端末の未払いがない状態で利用料金を支払っていれば、債務整理をしても携帯やスマホを利用し続けることができるのです。
先ほども説明したように、TCAの中では不払者情報として利用料の滞納情報が共有されています。
これがいわゆる「携帯ブラック」と言われるリストです。
携帯ブラックになっても、滞納している利用料金をすべて支払えばリストから削除されます。
携帯ブラックの情報は、TCA加盟の携帯電話会社で共有されていて、携帯電話各社のほか、インターネットプロバイダーが加入しています。
滞納があると新規契約や乗り換えができないのはこのためです。
なお、滞納をそのままにしてしまうと、携帯やスマホが利用できなくなるほか、差し押さえの可能性もあるので注意しましょう。
個人再生や自己破産によって携帯やスマホが利用できなくなることを恐れて、
「料金を手続きの前に一括払いすれば、携帯やスマホを使い続けられるだろう」
と慌てて支払うことのないようにしましょう。
個人再生・自己破産は、一部の債権者にのみ弁済をすること(偏頗弁済)が禁止されています。
債権者平等の原則といって、すべて債権者を債権額に応じて平等に扱うことが求められているためです。
未払いの料金を一括で支払うことが偏頗弁済になると捉えられて、再生計画の認可・免責許可が行われない可能性もあります。
個人再生や自己破産をしても携帯やスマホを使い続けたい場合は、自分の判断で勝手に一括払いをするのではなく、裁判所に許可をもらい、家族に残りの額を返済してもらうなどの方法が考えられます。
判断を早まらず、まずは専門家に相談した上で方法を検討しましょう。
携帯電話会社各社は端末を分割払いで販売しています。
そのため、端末は割賦販売といって分割払いのショッピングと同じ扱いになります。
そこで携帯電話各社の多くは、信販会社の加入している信用情報機関(CIC)に加盟し、延滞や債務整理の事故情報を共有しています。
また、分割払いは審査が必要な取引ですので、販売の際には、事前に照会してから取引を開始します。
生活必需品とも言える携帯やスマホは、債務整理の手続きを始めてからも使い続けたいという方が多いと思います。 そのためには、次のような対策を心がけておきましょう。
利用料金に未納があると解約の危険があります。
利用額の未納・滞納がないように、必ず支払っておきましょう。
可能な限り、債務整理の対象から機器本体は外しましょう。
もしも対象になっていると、契約が解除される可能性が非常に高いためです。
個人再生、自己破産は債務整理の対象から機器本体を外すことができないので、契約解除される可能性が高くなります。
しかし生活にどうしても必要な場合は、没収されずに、必需品として裁判所に認められる可能性もあります。 利用料金や端末代金の滞納をしなければ自己破産後でも使える可能性があるので、くれぐれも滞納はしないように注意しましょう。
機器本体や利用料金を債務整理することは可能ですが、リスクが大きいのであまりおすすめできません。
携帯やスマホの利用料金を債務整理をした場合、継続して利用できなくなる可能性が高くなる上に、他社に乗り換えることもできません。
今や、携帯やスマホはライフラインの一つと言ってもいいでしょう。
利用ができなくなると各連絡先との通信や災害時の情報収集など、様々な面で不便が生じます。
そのため、機器本体や料金を債務整理をすることは、生活上の影響が大きいと考えられます。
また、利用料金・機器本体料金とも、債務を分割払いに変えても、分割できる期間は短いので、債務整理をして月々の返済額を減らす効果もさほど期待できないのです。
債務整理によりカード利用ができなくなりますので、クレジットカードで携帯やスマホの利用料金を支払っている場合は、料金支払いの方法を変更する必要があります。
滞納することなく確実に支払うために、コンビニで支払えるように変更する、デビッドカード払いに変更するなどの方法で、債務整理の前に変更しておきましょう。
本体のサイクル年数(約2年間での買い換えが一般的)を踏まえて、一括購入できるように貯蓄をしておくのも一つの方法です。
一括購入すれば、与信に関係なくスマホを利用できるので、信用情報の登録状態を心配する必要もありません。
また、携帯・スマホプランはこまめに見直し、解約できるアプリがないかなど確認して、できるだけ月々の利用料金を抑えるように心がけましょう。
月々の出費が積み重なると、年間で非常に大きな負担になっていることがありますが、利用料金を抑えられれば、他の債務の返済をスムースに進めることも可能になります。
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