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債務整理をすると保証人にも影響をおよぼす可能性があります。
対策としては任意整理を選択し、保証人付きの借金を対象から外すことが挙げられますが、借金額が多すぎる場合など、他の選択肢に頼らざるを得ない場合もあるでしょう。
保証人に対し誠実な対応をするのはもちろんですが、自身と保証人、双方にとって有効な手段を見つけるためにも、法律のプロである弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
この記事では、「任意整理で保証人にどんな影響があるか」「どのように対策すべきか」、くわしくご説明します。
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債務整理のデメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく解説しています。
借金の保証人は、借金をした本人とほぼ同等の返済義務を負います。そのため、債務整理をすれば借金返済の義務は借り入れした本人から保証人に移ることになり、当然保証人には少なからぬ迷惑がかかってしまいます。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がありますが、どの方法を選ぶかによって保証人(連帯保証人)への影響も大きく変わります。
ここからは、より具体的に保証人にどのような影響が及ぶかを解説します。あわせて、保証人に迷惑をかけずに債務整理を行う方法についてもお伝えします。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
結論からいえば、「任意整理」であれば保証人への影響を避けられる可能性があります。
しかし「個人再生」「自己破産」のいずれを選んでも、保証人には影響が及びます。具体的には、以下の表の通りです。
債務整理の方法 | 保証人への影響 |
---|---|
任意整理 |
|
個人再生 自己破産 |
|
借り入れをした本人が債務整理を行うと、保証人には代わりに借金を返済する義務が生じます。
とくに、個人再生や自己破産を選択したケースでは、一括返済を免れられません。それを無視して返済しなかった場合、財産をことごとく差し押さえられてしまい、最終的に保証人までも債務整理をせざるを得なくなってしまいます。
ただし、任意整理は債権者(金融機関などお金を貸している人)を選択できますので、保証人がついている債権者を任意整理の対象から外せば、保証人に影響はありません。
債務整理で保証人に借金返済の義務が生じた場合でも、保証人に一括返済に応じる意思と返済能力があれば、債務整理は完了します。
ただし、保証人に対し、相当の負担をかけることになることに違いはありません。
また、注意しなければならないのは、保証人も一括請求に対応できないケースです。その場合は、保証人も借り入れをした本人とともに債務整理をせざるを得なくなります。。
そのようなリスクを避けるための選択肢として、債務整理のうちの一つである「任意整理」があります。次の項目では、保証人への影響を考えたうえで任意整理を選択するメリットについて説明します。
裁判所を介する個人再生や自己破産の手続きでは、保証人に借金を一括返済する義務が生じます。
しかし、任意整理の場合は、条件を満たせば保証人に迷惑をかけずに借金を返済することも可能です。
任意整理の大きなメリットは、裁判所を通さない手続きのため、比較的容易に進められる点。こうした任意整理の特徴を生かして、保証人へ及ぶ悪影響を最小限に抑えるにはどうすべきかご説明します。
保証人がいる状況で任意整理を行う場合、原則的には保証人が債権者からの一括請求に応じる義務が生じます。
しかし、任意整理では保証人を設定している借金を対象から外せるため、あらかじめ除外しておけば保証人へ影響が及ぶことはありません。他の債務整理の方法では、すべての借金が整理対象となるため、こうした対策を取ることができないのです。
保証人に負担をかけたくない場合は、第一にこのような方法を検討することをおすすめします。
保証人を設定した借金の任意整理をする場合、保証人に一切迷惑をかけずに手続きを完了することは極めて難しくなります。場合によっては個人再生や自己破産同様に肩代わりした借金を一括返済する必要があります。
このようなリスクを回避するには、あらかじめ保証人に任意整理する旨を伝え、連名で任意整理の手続きを行う方法が有効です。
連名で任意整理を行えば、保証人に借金の返済義務が移る心配はありません。
ただし保証人もブラックリストに載ることにはなってしまう点については注意してください。そういった点も踏まえたうえで、誠意をもって保証人と話し合いをするようにしましょう。
債務整理によるブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理であれば、保証人への影響は最小限にとどめられます。
しかし法的な知識のない素人が債権者と交渉しても、うまくいく可能性は低いでしょう。保証人に迷惑をかけずに任意整理を進めたい場合は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
借金問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、適正かつスムーズな交渉が可能となるはずです。。本来なら保証人に影響が及んでしまうような状況でも、債権者との交渉によって、保証人に極力迷惑をかけないような条件に調整してもらえる可能性があります。
債務整理の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。
実は保証人には2つの種類があり、通常の保証人に加えて「連帯保証人」と呼ばれる立場の人も存在することをご存知でしょうか。
通常の保証人と連帯保証人とでは、債務整理をおこなった際の責任範囲が大きく異なります。両者の違いをよく理解したうえで、自分の保証人がどのような責任を負うことになり、どの程度の迷惑がかかるかについて知っておく必要があるでしょう。
連帯保証人が通常の保証人と異なる点は、借り入れをした本人が借金を返済できない場合に通常の保証人へ責任が生じることです。
とくに大きな違いは、保証人に債務が発生し、債権者から請求が行った場合に行使できる権利の有無です。
通常の保証人の場合、債務が発生して債権者から一括請求されたら、以下の権利を行使することができます。
連帯保証人については以下の記事で詳しく解説しています。
保証人が代わりに借金を返済した場合、本来の債務者(借り入れをした本人)にその金額を請求する権利
支払いを拒否し、本来の債務者(借り入れをした本人)への請求を求める権利
支払いを拒否し、本来の債務者(借り入れをした本人)の財産を差し押さえるよう請求できる権利
一方、連帯保証人が行使できるのは「求償権」のみで、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」は行使できません。そのため、連帯保証人に一括支払いの請求が届いた場合は、無条件で応じなければならない義務が生じます。それが連帯保証人と通常の保証人との大きな違いです。
前述のとおり、保証人には債権者からの請求を拒否する権利などを行使できます。しかし実際には、それらの権利を行使しても一括返済から逃れられる可能性は決して高くありません。
個人再生や自己破産をおこなった場合、保証人は借金の元金だけでなく、未支払いの利息や遅延損害金まで支払う義務が生じます。これによって関係性が悪化し、トラブルが生じれば、場合によっては訴訟問題に発展する可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、保証人に対しては一貫して誠実な対応をするように心がけましょう。
債務整理の手続きが終わった後も、生活は続きます。また、この先なんらかの形で自分が保証人になる可能性がないとはいえません。
とくに問題となるのが、債務整理後に家族が結ぶ契約において保証人が必要となる場合です。原則として債務整理をした本人が保証人として認められる可能性は低いですが、場合によっては可能なケースもあります。
ここでは、債務整理後に保証人になる必要が生じた場合、気をつけておきたいポイントをご説明します。
債務整理後にブラックリストに登録されている期間(5〜7年)は、借金の保証人としては認められません。借金の保証人になるには、個人信用情報機関に登録されている事故情報が消えた状態である必要があります。
しかし、ここまで説明してきたとおり、借金の保証人になれば、思わぬお金のトラブルに巻き込まれるリスクも否定できません。ブラックリストの登録が消えたからといって、安易に保証人を引き受けることは避けたほうが賢明でしょう。
任意整理をしていても、借金以外の保証人になること可能です。
たとえば、住宅の賃貸契約などの保証人であれば問題ありません。不動産契約である賃貸契約においては、基本的に不動産会社などが借金に関する信用情報を調査することはないからです。
ただし、家賃の支払い方法がクレジットカード払いに限定される場合、もしくは契約の際に信販系の家賃保証会社が入る場合などは、審査で任意整理の事実が発覚する可能性があるため、保証人として認められないケースもあります。
任意整理をすると、子供の奨学金の保証人にはなれません。ただし、保証人になれないのはあくまで債務整理をした本人であるため、他の親族であれば問題ありません。
ひとり親であったり、夫婦双方が任意整理をしていたりする場合は、祖父母などに保証人をお願いする必要がありますが、場合によっては断られたり、あるいは審査に通る条件を満たさなかったりする可能性もあるでしょう。
その場合は、奨学金に申し込む際に、期間保障(月額一定額を支払うと保証機関が奨学金支払いの保証を行う制度)を選ぶことをおすすめします。そうすれば保証人がいなくても、問題なく奨学金が借りられます。
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