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債務整理のデメリット

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債務整理後5年は住宅ローンを組めない!審査に出すときの注意点を解説

債務整理をすると、借金の完済または債務の免責後5〜7年間は住宅ローンを組めなくなります

具体的な期間は、債務整理の手続きによって異なります。

  • 任意整理=5年程度
  • 個人再生=5~7年程度
  • 自己破産=5~7年程度

事故情報が消えれば、再び住宅ローンを申し込めるようになります。そのため、住宅ローンを組むこと自体を諦める必要はありません。

債務整理後、審査に申し込むときのポイントは、以下のとおりです。

  • 信用情報機関で信用情報を確認してから申し込む
  • 債務整理の対象となっていない金融機関に申し込む
  • 頭金を多く用意する
  • ペアローンを活用する

債務整理のどの手続きを選ぶべきかは、返済能力や資産状況、借金の理由などによって異なります。

自身で判断することが難しい場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

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債務整理すると借金完済後5〜10年間は住宅ローンを組めない

債務整理をすることで、住宅ローンの審査にどのような影響があるか気になる方も多いと思います。

結論からお伝えすると、債務整理をすると、借金の完済または債務の免責後5〜10年間は住宅ローンを組めなくなります

なぜなら、債務整理によって、信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)からです。

ここでは、

  • 住宅ローン審査におけるブラックリストの影響
  • 具体的にいつから組めるようになるのか

について解説します。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

ブラックリストに載っている期間は住宅ローンを組めない

債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。これは俗にいう「ブラックリストに載る状態」です。

信用情報とは、本人の属性、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借り入れ・返済などの取引状況のことで、以下の信用情報機関に登録されています。

信用情報機関とは

信用情報機関に事故情報が登録されると、基本的に金融機関や消費者金融でローンを組めなくなります。これは住宅ローンも例外ではありません。

ペアローンなど、夫婦などの共同名義で申し込む場合も同様に、申込者のいずれかの信用情報に事故情報があるとローンを組めなくなります。

とはいえ、永久的にローンを組めないわけではありません。次に、住宅ローンが再び組めるようになるタイミングを見ていきましょう。

債務整理によるローンへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理で借金完済後いつから住宅ローンが組める?

債務整理によって借金を完済した後、信用情報機関で保有する事故情報が消えれば、再び住宅ローンの審査に申し込めるようになります。

事故情報の登録期間は、信用情報機関、および債務整理の種類によって異なります。

信用情報機関名 任意整理 個人再生 自己破産
CIC 完済から
5年程度※
完済から
5年程度※
手続開始決定から
5年程度
JICC 完済から
5年程度
手続開始決定から
5年程度
手続開始決定から
5年程度
KSC 完済から
5年程度※
手続開始決定から
10年程度
手続開始決定から
10年程度

※強制解約、代位弁済として登録される

このように、債務整理によって登録された事故情報は永久的に残るわけではなく、債務整理後最短で5年、最長でも10年たてば消えます

つまり、債務整理をしても、住宅ローンを組むことをあきらめる必要はないのです。

債務整理後ブラックリストに載る期間について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

債務整理後に住宅ローン契約の審査に出すときのポイント

債務整理後、事故情報が消えれば住宅ローンを申し込めるようになりますが、必ず審査に通るとはかぎりません。

特に取引額が数千万円単位となる住宅ローンは、債務整理の有無に関わらず、審査が厳しいのが特徴です。

住宅ローンの審査項目には、取引に関わる事故情報のほか、職業、勤務先、収入状況、大きな病気の有無などがあります。

そのどれかに問題がある場合は、審査に通らない場合がありますので、注意しましょう。

ここでは、住宅ローンの契約の申し込みの際に、審査に落ちるリスクを軽減するためのポイントを紹介します。

住宅ローン契約の審査に出すときのポイント

  • 信用情報機関で信用情報を確認してから申し込む
  • 債務整理をした金融機関とは別の金融機関に申し込む
  • 頭金を多く用意する
  • ペアローンを活用する

信用情報機関で信用情報を確認してから申し込む

債務整理後、住宅ローンを申し込む前に念のため、信用情報機関で事故情報が消えているか確認しておくようにしましょう。

万が一、事故情報が残っていて審査に落ちてしまうと、信用情報機関に「ローン審査に落ちた」という情報が以後6ヶ月間、残ることになってしまいます。

ローンの申し込みが二度手間にならないためにも、事前に信用情報は調べておくことをおすすめします。

信用情報は、個人でも信用情報機関に開示請求をすることができます(本人のみ)

以下は、信用情報機関ごとの信用情報の開示請求方法と、開示手数料です。

信用情報機関名 開示請求方法 開示手数料(税込)
CIC ・パソコン・スマートフォン
・郵送
・窓口
・パソコン・スマートフォン=1,000円
・郵送=1,000円
・窓口=500円
JICC ・スマートフォン
・郵送
・窓口
・スマートフォン=1,000円
・郵送=1,000円
・窓口=500円
KSC ・パソコン・スマートフォン
・郵送
・パスコン・スマートフォン=1,000円
・郵送=1,124〜1,200円

開示請求の際は、本人確認書類(運転免許証など)の写しや画像の添付、運転免許証番号の入力なども必要となります。

もし、信用情報に誤りがある場合は、信用情報機関に修正を依頼することもできます。

たとえば、明らかに登録期間が過ぎていて、ほかに理由の心当たりがないのに、いまだに事故情報が残っているようであれば、修正依頼を行いましょう。

債務整理した金融機関には申し込まない

住宅ローンを申し込む際は、債務整理した金融機関以外を選ぶようにしましょう。

なぜなら、信用情報機関で事故情報が消えたとしても、債務整理をした金融機関の中で「債務整理した利用者」の情報が残っている(いわゆる社内ブラック)可能性があるからです。

対象の金融機関において、「ブラックリスト情報」が残っているかぎり、住宅ローンの審査に通るのは困難といえるでしょう。

債務整理後にローンを申し込む際は、債務整理をした金融機関を候補から外すようにしましょう。

頭金を多く用意する

可能であれば、住宅ローンの頭金を多く用意しましょう。

頭金を支払うと住宅ローンの借入金額が少なくなるため、それだけ返済負担率にも余裕ができ、審査にプラスの影響があります。

頭金は一般的に、「物件価格に対して1~2割ほどの金額」を用意するとよいとされています。

物件価格が3,000万円の場合であれば、300~600万円ほどが目安です。

頭金をしっかりと用意できている人は、コツコツ貯蓄できることを一定程度、証明できます。

そのため、住宅ローンの申込先の金融機関から信用性を高く評価され、審査でも有利になる可能性があります。

ペアローンを活用する

住宅ローンの審査に通りやすくするための方法として、ぺアローンを利用するという手段もあります。

ペアローンとは、複数の人(夫婦が一般的)でローンを契約し、お互いに連帯保証人になる借入方法です。

ペアローンは契約者が同居していることが条件です。また、住居の所有者は、契約者(夫婦など)の共同名義になります。

たとえば、購入金額が3,000万円の住宅に対し、債務整理をした夫が1,800万円、妻が1,200万円の住宅ローンをそれぞれ契約するというものです。

住宅ローンの審査においては、返済能力が重視されます。

ペアローンでは、返済原資となる収入が二人分担保できるため、単独でローンを契約するよりも、審査に通りやすくなる可能性があります。

住宅ローン返済中に債務整理をすると住宅はどうなる?

ここまで、住宅ローンの申し込みを検討されている方を対象に解説してきましたが、現在、住宅ローンを返済中の方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は、債務整理をすることで、今住んでいる住宅を手放さなくてはならないのでは?と不安に感じるかもしれません。

しかし、以下の方法をとることで、債務整理後も住宅を残すことが可能です。

  • 住宅ローンを任意整理の対象から外す
  • 個人再生の「住宅ローン特則」を利用する

以下で具体的に解説します。

住宅ローンを任意整理の対象から外す

債務整理の手続きの一つである「任意整理」を利用し、住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、住宅を残すことができます。

任意整理とは?
債権者(金融機関など)と債務者(お金を借りている側)の間で和解契約を締結し、将来利息や遅延損害金のカット・返済期間の延長などを行うことで、借金を返済しやすくする手続き

任意整理は、債務整理をする借金(債権者)を選択できます。

そのため、住宅ローンを利用している金融機関を債務整理の対象から外し、今まで通り返済していけば、住宅ローンを手放さなくて済みます。

ちなみにお伝えすると、任意整理の債権者を選択できる特性を活かし、保証人や連帯保証人がついている借金を任意整理の対象から外すこともできます。

そうすることで、保証人や連帯保証人に影響が出ないようにできる可能性があります。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生の「住宅ローン特則」を利用する

また、「個人再生」の住宅ローン特則を活用すれば、住宅を手放すことなく住み続けられます。

個人再生とは?
裁判所に返済不能を申し立てることで借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、3〜5年で返済していく方法。原則的に財産を処分されないので、家を手元に残せる可能性がある。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

一般的に、住宅ローンを組む際は担保として「抵当権」が設定されます。抵当権とはローン返済が難しくなった場合に、債権者が住宅を没収できる権利です。

しかし、住宅は生活の基盤です。

債務整理の目的は「債権者の経済生活の再建」という側面もあります。そのため個人再生では生活の基盤となる住宅が失われないように、「住宅ローン特則」という制度が設けられてます。

住宅ローン特則は個人再生の制度の一つです。住宅ローンを払い続けることによって、住宅を残したまま住宅ローン以外の借金を減額したり、分割払いにできる可能性があります。

住宅ローン特則が利用できるおもな条件は、以下のとおりです。

住宅ローン特則のおもな利用条件

  • 本人が所有している住宅であること
  • 本人が居住していること
  • 店舗などに利用している場合は居住スペースが1/2以上
  • 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

住宅ローン特則について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

なお、債務整理の手続きのうち「自己破産」については、原則として住宅を残すことはできません。

自己破産は、借金の支払いを免除するかわりに、債権者への返済のため、 家や車など20万円以上の価値のある財産が処分されるからです。

自己破産とは?
裁判所に返済不能を申し立て、一定の財産を債権者に配分することで、借金の支払いを免除してもらう手続き

そのため、現在、住宅ローン返済中で、今後も住宅を残したい場合は、任意整理もしくは個人再生が選択肢となります。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理のどの手続きを選ぶべき?不安があれば弁護士・司法書士に無料相談を

ここまで解説したとおり、債務整理を行う場合は、どの手続きを選んだとしても事故情報の登録は免れず、5〜10年間は住宅ローンを組むことはできません。

とはいえ、どの手続きをとるべきかは、返済能力や資産状況、借金の理由などによって異なります。

以下、債務整理の利用条件が判断基準になるでしょう。

種類 条件
任意整理 ・3〜5年程度で完済できるほどの安定的な収入があること
・返済する意思があること
個人再生 ・借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
・将来的に継続または反復した収入があり、再生計画にのっとった返済ができること
自己破産 ・借金の返済が不可能な状態にあること
・免責不許可事由にあたらないこと

任意整理と個人再生は、将来利息や借金を減額したうえで完済を目指す制度のため、安定的な収入があることが利用条件となります。

一方、自己破産は借金の返済が不可能な状態であることが条件となるため、無職や生活保護受給者、フリーター、主婦(主夫)といった安定収入がない人でも手続き可能です。

ただし、ここで紹介した条件はあくまでひとつの目安です。実際、債務整理のどの手続きを選ぶべきかは個別の事情を考慮して判断すべきでしょう。

これらを自己判断することは簡単ではないため、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士・司法書士事務所の多くは、無料相談窓口を設けていますので、利用を検討してみてください。

債務整理の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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