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債務整理のデメリット・誤解とは?カードが使えないときの対処法も!
住宅ローン返済中の債務整理でも家を残せる方法
債務整理にはいくつかの種類があり、家を残して債務整理をするためには、それなりの条件も求められます。 具体的に説明します。
債務整理の種類や条件によって家は没収されない
債務整理をしても家を残せるのは、任意整理と個人再生です。
どちらも手続きをするとブラックリストには載りますが、借金を整理しても住宅ローンは払い続けるという条件で、家を手放さずに済みます。
任意整理で家を残す
任意整理とは、裁判所を介さずに直接金業者などと交渉して借金の負担を軽減してもらう債務整理の方法です。
将来利息や遅延損害金の免除、月々の支払い額の減額などには応じてもらい、いくらか借金の負担を軽くすることができます。
任意整理は裁判所を介さない私的な交渉による手続きのため、整理の対象となる会社を選べるというメリットがあります。
住宅ローンを組んでいる金融機関だけを任意整理の対象から外すことで、これまで通りローンを支払い続けていれば家を手放さずに済むのです。
ただし、任意整理から外すわけですから、住宅ローン自体の負担が軽減されるわけではありません。
また、任意整理は、将来利息や遅延損害金はカットできても、借金の元金を減額できることはほとんどありません。
任意整理後は、住宅ローン以外で任意整理をした借金の元金と、従来通りの住宅ローンを返済していくことになります。
特定調停で家を残す
特定調停とは、裁判所の調停委員を介して、利息の免除、引き直し計算などによる債務の減額をする手続きです。
任意整理と同じように、整理をする対象の金融業者を選ぶことができます。
住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローンの金融機関を対象から外すことで、持ち家を残すことができます。
個人再生で家を残す
個人再生とは、裁判所を介して借金の一部を大幅に免除してもらい、残額を3~5年かけて分割で返済する手続きのことです。
減額の基準は借金の総額によって異なります。
500~1500万円の借金は5分の1に減額できるので、かなりの負担軽減になります。
例えば自己破産手続きをすると、すべての所有財産を処分する必要があるため、持ち家を残すことができません。
しかし、個人再生手続きでは、民事再生法「住宅資金貸付債権に関する特則」の「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」により、住宅ローンを個人再生の対象からはずすことができます。
つまり、住宅ローン特則を使うことで、債務整理をしても持ち家を残すことができるのです。
ただし、住宅ローン特則を使う場合、これまでどおり住宅ローンを支払う必要がある上に、個人再生をする他の貸金業者にも再生計画案に従った金額を、毎月返済していく必要があります。
また、住宅ローン特則を使うには、現在滞納している借金がある場合、滞納分をすべて支払いをしておかなければいけません。
住宅ローン特則は、一定の金額は返済しなければならない方法です。
家を失ってでも債務整理で借金を大幅に減額するか、あるいは、返済をし続けてでも家を残すか、よく考えて決めましょう。
家を残すことができないケースもある
持ち家を残すことができない債務整理は自己破産です。
自己破産手続きをすると、住宅、マイカーといった財産が、原則すべて回収されてしまいます。
任意整理や特定調停のように、住宅ローンの支払いをしている金融機関だけを自己破産の対象からはずす、ということはできません。
自己破産では、すべての債権者を平等に扱わなければならないからです。
債務整理をしても住宅ローンは支払わなければならない
いずれにしても、持ち家を残すためには従来通り住宅ローンを払い続ける必要があります。
ローンの支払を続けることがどうしても難しければ、親族などからお金を借りてローンの繰り上げ返済をするか、あるいは、持ち家は諦めて自己破産や個人再生などで借金の悩みから解放されるか。
どちらをとるかは慎重に検討することが大切です。
債務整理後は住宅ローンを組めない場合がある
債務整理を行うと、信用情報に傷がつくことになり、その後しばらくは借金ができない、ローンが組めないなど、少なからず生活に影響が出てきます。
債務整理後に住宅ローンを組めない理由
債務整理の手続きをすると、一定期間、信用情報期間に事故情報として登録されます。
住宅ローンを申請した際に金融機関が照会して事故情報があるとわかれば、支払能力がないものとして審査から落とされてしまいます。
そのため、債務整理を行うと、登録された信用情報が消えるまでは住宅ローンを組むのはかなり難しくなるのです。
ただし、信用情報が登録されている期間であっても、一定の条件がそろっていれば、ローンの審査が通る場合もあります。
例えば、
- 頭金が十分用意できている
- 返済計画に見合う収入がある
- 安定した企業や団体に勤めている
- 債務整理した借金をすでに完済している
- 信用情報登録期間でも、前回の債務整理から一定期間経過している
など、支払能力が認められれば、住宅ローンの審査に通る可能性はあります。
ずっと住宅ローンを組めないわけではない
信用情報機関の事故情報が消えると、新たに住宅ローンを組めるようになります。
信用情報の登録期間は、明確なルールが規程されているわけではありませんが、通常、任意整理や特定調停は5年で、個人再生や自己破産は10年とされています。
債務整理後に住宅ローンを組むときの注意点
債務整理をした後、新たに住宅ローンを組むときにはいくつか注意しなければならないことがあります。
信用情報の登録状況を確認する
信用情報の登録期間5~10年はあくまでも目安であって、10年たてば信用情報が消えるとは必ずしも言えません。
住宅ローンの申し込みをする前に、必ず信用情報の登録状況を確認してください。
情報開示の詳細については、JICC、CIC、JBAといった信用情報機関のホームページに掲載されています。
なお、債務整理をする以前に、クレジットカードの支払いを61日以上延滞したり、度々の延滞を繰り返していたりすると、事故情報が残っているかもしれません。
情報開示をしたら、必ず債務整理以外の事故情報も細かく確認しておきましょう。
同グループの金融業者は避ける
債務整理を行った金融業者やそのグループ会社では、過去の事故情報は「社内ブラック」として残り続けます。
一度債務整理を行ったところでは、住宅ローンの申込をしても審査で落とされる可能性が高いため、別の金融業者に申込をするようにしましょう。
短期間で複数の金融業者に申し込まない
短期間に複数の金融業者に住宅ローンの申し込みをすると、複数の照会履歴が残されます。(いわゆる「申込みブラック」)。
住宅ローンの申込は業者を慎重に選び、審査に落とされたときには一定期間空けてから申し込むようにしましょう。
年齢・収入等も踏まえて検討する
住宅ローンの審査では、申込者に十分な支払能力があるかどうかの判断をされます。
判断基準の一番のポイントは収入で、
- 過去一定期間に安定した収入があったか
- 一定額以上の収入額であるか
- 経営の安定した企業や団体などに勤めているか
といったところが見られます。
収入状況に加えて、信用情報が回復する時期や定年などの年齢も審査基準の1つとなります。
住宅ローンの延滞はブラックリストに載る
住宅ローンを61日以上滞納したり、61日未満であっても度々延滞を繰り返すと、ブラックリストに載ります。
ブラックリストに載ってしまうと、クレジットカードが使えなくなったり、新たにローンを組めなくなるなど、生活に影響が出てしまいます。
月々の支払額が高くなり過ぎないようにクレジットカードでの買い物を控えるなど、計画的な返済を心がけるようにしましょう。
まずは債務整理で目の前の借金問題の解決を
自分の家を持ちたい人にとって、債務整理をすべきかどうかは悩みどころかもしれません。
しかし、借金問題は長引かせるほど悩みが深くなり、解決も難しくなっていきます。
収入内のやりくりで借金の解決が見込めないのであれば、債務整理で借金問題を解決することを検討しましょう。
仮にどの債務整理をしても、信用情報機関に事故情報は登録されます。
住宅ローンは、数十年間という長い期間をかけて支払っていくものです。
計画的な支払のために、まずは目の前の借金問題を解決することが重要です。
早めに債務整理をすることで、早期に生活を立て直すことができる可能性があります。
借金の返済がなくなれば、住宅ローンの返済が安定するので、まずは債務整理の専門家である司法書士や弁護士に相談をすることをおすすめします。
まとめ
債務整理にもいくつかの種類があり、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生(住宅ローン特則)
で持ち家は残すことができます。
これから家を持ちたいという人でも、債務整理をしてから新規で住宅ローンを契約することも可能です。
ただし、債務整理後に住宅ローンの申込をする際は、
- 信用情報の登録状況を確認する
- 同グループの金融業者は避ける
- 短期間で複数の金融業者に申し込まない
といった点に注意が必要です。
いずれにしても、まずは現在頭を悩ませている借金問題を解決することが先決です。
他の借金の負担を軽くすることで、住宅ローンの返済を安定させることができますので、債務整理の専門家への相談を検討してみるといいでしょう。
2022.04.14
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