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「個人再生すると、官報に自分の情報が載ると聞いて、何だか不安…」
「官報が原因で、個人再生が周りの人にバレたりしないのかな?」
個人再生をすると、官報に住所や氏名などが掲載されます。
官報は、見ようと思えば誰でも見ることができるので、「個人再生がバレるのでは?」と不安を感じる人もいるでしょう。
しかし実際には、官報に載ったからといって、あなたが個人再生をしたことが知られてしまう可能性は低いと考えらます。
弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば、周囲に知られずに借金問題を解決する方法を考えてくれます。
個人再生を考えたら、専門家へ相談することを検討してみましょう。
この記事では、官報がどのような媒体で、個人再生のどんな情報が掲載されるのか、また掲載されることによって、どんなデメリットが考えられるのかを解説します。
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目次 [非表示]
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「官報」とは政府が発行し、国立印刷局が印刷を行う機関紙です。
行政機関の休日を除く毎日、発行されています。
官報の主な掲載内容
こうした国政上の重要事項を国民に報せるのが目的です。
個人再生の情報が官報に掲載される理由は、個人再生の手続きに参加できない債権者に対して、権利を行使する機会を与えるためです。
個人再生の情報が掲載されるのは計3回で、掲載内容は原則的に次の通りです。
官報に載る情報
官報に掲載されることを拒否したり、内容を変更・消去したりすることはできません。
では、個人再生をすると、どんなタイミングで掲載されるのかを見てみましょう。
個人再生をする場合、官報に最初に掲載されるのは再生手続開始の決定時です。
時期の目安は、個人再生の申立てをしてから約1ヶ月後となるでしょう。
このタイミングでの掲載の目的は、申立人の住所や氏名を官報に載せ、「債権届出」を受け付けることを債権者(お金を貸した人)に知らせるためです。
債権者は、期間内に「債権届出書」を裁判所に提出することで、申立人が返済すべき借金額がいくらなのかを主張できます。
具体的な掲載内容の例
官報に2回目に掲載されるのは、債務者が再生計画案を提出したタイミングです。
時期の目安は、個人再生の申立からおよそ3~4ヶ月後です。
ただし、官報に掲載される目的や内容は、個人再生の手続きによって異なります。
小規模個人再生では、債務者が提出した再生計画案を債権者の決議にかけます。
つまり、個人再生に反対できる機会が設けられるということです。
そのため、官報では再生計画に対していつまでに回答すればよいかという期限が知らされます。
具体的な掲載内容の例
給与所得者等再生の場合、再生計画の認可に債権者の同意は必要ありません。
しかし、債権者は再生計画案に対して意見を述べることができます。
官報では、再生計画案に対する意見として提出できる内容や期間が知らされます。
具体的な掲載内容の例
官報に3回目に掲載されるのは、裁判所が再生計画の認可決定を出したタイミングです。
時期の目安は個人再生の申立てからおよそ5ヶ月後となります。
最終的に再生計画が認可されたことを債権者に知らせるための掲載です。
官報に掲載された日の翌日から2週間過ぎると認可決定が確定し、確定日の月の翌月から、返済が始まります。
具体的な掲載内容の例
官報は、紙面でもインターネットでも見ることができます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
紙媒体版の官報を閲覧するには、次の方法があります。
インターネット版官報には、無料版と会員制の有料版があります。
有料版の利用料金(月額・税込)
紙媒体の官報を購読している人は割引が適用されます。
紙媒体の官報を購読中の人 | 新規申込の人 | |
---|---|---|
日付検索 | 無料(要申込) | 1,672円 |
日付検索+記事検索 | 528円 | 2,200円 |
また、大きな図書館で官報情報検索サービスを利用できる場合もあります。
個人再生を申し立てると、官報には3回情報が載ることになります。
しかし、官報によって個人再生を家族や勤務先に知られる可能性は低いといえるでしょう。
次にその理由を挙げてみます。
官報そのものがあまり知られていないこともあり、日常的に読んでいる人は限られています。
官報を読んでいる可能性がある職業の例
紙媒体の官報は、入手できる場所が限られているため、ふだん読まない人が偶然手に入れて読むということは少ないと考えられます。
インターネット版の場合は、無料で閲覧できるのは直近30日分のみです。
過去の官報を見るには、大きな図書館に行くか、インターネットの有料版を利用するという方法があります。
とはいえ、情報量がぼう大なこともあり、個人再生について一つ一つ確認していくのは困難といえるでしょう。
このように官報によって家族や勤務先に個人再生が知られる可能性は低いと考えられます。
それよりも、裁判所からの書類が自宅に届いた際に、家族に知られる可能性があります。
この場合、弁護士や認定司法書士などに依頼すると、裁判所が事務所宛に郵便物を送ってくれることもあるので、家族に知られる可能性が低くなるかもしれません。
官報に載ることで、家族や勤務先に個人再生を知られる可能性は低いものの、いくつかのデメリットが考えられます。
官報に掲載されない債務整理の方法には、任意整理と特定調停があります。
任意整理は、借入先の金融機関と交渉し、将来利息をカットして元金のみを返済していくもので、債務整理の方法の中でも、もっとも多く利用されています。
裁判所を利用しないので、家族に知られたくない人にも向いているといわれます。
ただし、個人再生と同様、信用情報機関に事故情報が残った借金の完済後約5年掲載されます。
特定調停は、本人が裁判所に通って債権者と交渉を行う債務整理方法です。
調停委員という公的な専門家を仲裁役として入れますが、自分で手続きを進めるため官報に掲載されることはありません。
ただし、個人再生と同様、信用情報機関に事故情報が残った借金の完済後5年程度掲載されます。
また、裁判所に何度か出頭する必要があるほか、裁判所からのさまざまな書類が自宅に届くことがあるため、家族に内緒にするのは難しいかもしれません。
個人再生をする場合、弁護士や司法書士といった専門家に相談すると、次のようなメリットが考えられます。
家族や勤務先に知られないように借金を整理したい人は、まずは専門家に無料相談することを検討してみるといいでしょう。
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