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任意整理(債務整理)が家族や会社にバレるケースは?対処法もあわせて解説

任意整理は、裁判所を介さない借金の解決方法であるため、他の債務整理(自己破産、個人再生)と比べると、家族や会社(職場)にバレにくいといえます。

例外的に、家族や友人にバレる可能性があるのは次のようなケースです。

  • 弁護士・司法書士事務所からの郵送書類を見られた
  • 弁護士・司法書士費用の滞納で電話督促された
  • 住宅や車のローンを組めないことが発覚した
  • クレジットカードが利用ができないことが発覚した

ただし、いずれもバレないように対処することはできます。

この記事では、任意整理がバレるケースとその対処法について、詳しく解説します。

バレずに任意整理をされたい場合は、当事務所にご相談ください。
弁護士には守秘義務があるため、相談内容や借金に関わる情報などの秘密は厳守します。

当事務所は債務整理の解決実績が豊富にあり、その経験から周囲に知られないためのノウハウも確立されています。

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任意整理が家族や会社にバレるケースとは?

任意整理が家族や会社にバレる可能性があるのは、次のようなケースです。

家族や友人にバレる可能性のあるケース

  • 弁護士・司法書士事務所からの郵送書類を見られた
  • 弁護士・司法書士費用の滞納で電話督促された
  • 住宅や車のローンを組めないことが発覚した
  • クレジットカードが利用ができないことが発覚した

以下で、具体的に解説します。

弁護士・司法書士事務所からの郵送書類を見られた

任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、手続きに必要な書類が依頼者の自宅に送付されます。

家族と同居していて書類が見つかった場合、家族に「なぜ弁護士事務所からの郵送があるのか」などと疑念を抱かれることもあるでしょう。

そのような事態を避けるためには、弁護士・司法書士に対し、郵送方法を工夫してもらえないか事前に相談することが大切です。

弁護士・司法書士は守秘義務があるため、個人情報にあたる「任意整理をした事実」が周囲に知られないように配慮してもらえます。

司法書士

弁護士・司法書士事務所によっては、「書類を郵便局留めにする」「弁護士・司法書士個人の名前で送付する」などの対処をしてもらえる可能性があります。

弁護士・司法書士費用の滞納で電話督促された

多くの場合、任意整理の弁護士・司法書士費用は、分割払いが可能です。

毎月、和解契約で定めた期日までに支払っていれば問題ありませんが、滞納してしまうと確認の連絡をさせていただきます。

通常、弁護士・司法書士からの任意整理に関する連絡は、依頼者個人の携帯電話やメールアドレスに対して行われます。しかし、連絡が取れないと、自宅や職場に電話連絡せざるを得なくなります。
その場合、家族や職場の関係者が、不審に思うかもしれません。

司法書士

もし、やむを得ない事情で支払いが遅れる可能性がある場合は、事前に弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

住宅や車のローンを組めないことが発覚した

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)ため、住宅や車のローン審査に通らなくなります。

住宅や車を購入する際に、本人名義でローンが組めないことが発覚すれば、家族に「信用情報になにか問題があるのではないか?」と疑われるかもしれません。

事故情報は原則として、借金の完済後5年が経過すれば削除されます。それ以降は、本人名義でローンを申し込むことができます。

家族にバレないようにするには、家や車などの購入はブラックリストが解除になってから購入することが原則です。

司法書士

信用情報は原則として、ローン審査の際にローン会社から照会されます。その際に事故情報が登録されていると、返済能力がないと判断されるため、審査に通ることはありません。

クレジットカードが利用ができないことが発覚した

ブラックリストに載ると、クレジットカード会社の規約に基づき、カードが強制解約となります。

そのため、本人名義の家族カードを利用している場合、家族にカードを利用できなくなったことを疑問に思われる可能性があります。

また、会社の懇親会などでクレジットカードが利用できないと、職場の関係者に不思議に思われることもあるでしょう。

もし、ブラックリストに載っている期間中もカード決済をしたい場合は、即時払いができる「デビットカード」を利用するのもひとつの選択肢です。

司法書士

ブラックリストに載っている間は、新規にカードを作成することもできません。ローンと同様に、審査の際に信用情報が照会されるからです。

任意整理は他の債務整理の方法と比べるとバレにくい

任意整理は、他の債務整理の手続きと比較して、デメリットが少ないのが特徴です。

なぜなら自己破産や個人再生は裁判所の許可が必要ですが、任意整理は貸金業者と直接交渉して自由に返済額を決められる手続きだからです。

以下は、「バレる可能性があるポイント」について、任意整理と自己破産・個人再生を比較した表です。

任意整理 自己破産
個人再生
裁判所への申立て 不要(債権者と直接交渉) 必要
必要書類 本人の身分証明ができればOK ・配偶者の収入証明書
・会社が発行する退職金証明書
官報広告 されない される(氏名や住所が掲載される)
差押え されない ・給与
・持ち家
・車 など

自己破産や個人再生は手続きの性質上、必然的に家族や会社にばれてしまう可能性が高くなります。

たとえば会社に対してであれば、退職金証明書を発行する際の用途を説明しなければいけません。

一方、任意整理は本人の財産(持ち家や車)を調べられることも、その家族の収入を調べられることもありません。

裁判所に出頭したり、裁判所から書類が送られてくるというケースもないので手続き中でも周囲にバレる要素が少ないのが特徴です。

バレずに任意整理をしたい場合は弁護士・司法書士に相談を

任意整理は弁護士に依頼した上で連絡方法に気をつけるようにすればほとんどバレることはほとんどありません。

任意整理後の信用情報も基本的には本人と消費者金融や銀行などの金融機関しか参照できないので、手続き中にバレないように気をつければ問題ないでしょう。

さらに、任意整理を検討している人は周囲にバレたくないという人がほとんどなので、弁護士や司法書士が所属している弁護士事務所や司法書士事務所でもバレないように細心の注意を払っています。

弁護士・司法書士事務所でできる対応

  • 依頼者本人の携帯電話に連絡する
  • 依頼者本人が電話に出たことが確認できるまで事務所を名乗らない
  • 郵便物に使う封筒を工夫できる(弁護士事務所名を載せない封筒)
  • 郵便物の宛先を変更する(郵便局留め等)

借金の返済に関する悩みを誰にも相談できないという方は、まずは弁護士事務所や司法書士事務所に気軽に相談してみてください。

個別の状況に合わせて最適な解決策を提案してくれるでしょう。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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