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特定調停とは、裁判所の仲介によって債権者(貸主)と話し合い、返済の金額や期間などを調整する、債務整理のひとつです。
弁護士などの専門家に依頼が不要のため、費用がほとんどかからない点が一番のメリットといえるでしょう。
しかし、他の債務整理と比べてデメリットが多く、利用者も少ないのが実情です、
特定調停のデメリット
この記事では、特定調停のメリット・デメリットや手続き方法などについて詳しく解説。
また、利用者の傾向や経験者のアンケートについても紹介していますので、「他の債務整理とどちらにすればいいかわからない」とお悩みの方はぜひ読んでみてください。
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目次 [非表示]
特定調停とは、借金(債務)の返済ができなくなった債務者(※)が、裁判所の仲介によって債権者と話し合い、金額や期間などを調整して、返済しやすくする手続きです。
※「特定債務者」といいます。
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」によって定められています。
簡易裁判所で行われ、調停委員という仲裁の専門家と裁判官で構成される調停委員会が、債務者と債権者の間を取りもってくれます。
返済計画がどうなるか?はケースバイケースですが、将来利息を免除・減額して、3〜5年程度、返済していくことになるのが通常です。
将来利息の免除・減額、3〜5年での返済という点では任意整理とほぼ同じです。
わかりやすくいえば、裁判所を介した任意整理ともいえるでしょう。
特定調停は、任意整理・個人再生・自己破産と並ぶ債務整理のひとつです。
いわば第4の債務整理といえます。
それぞれの債務整理の特徴をまとめると以下のようになります。
特定調停 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|---|
費用 | 数百円~数千円(※) | 約5~15万円(※) | 約50~80万円 | 約30~130万円 |
減額できる範囲 | 将来利息 | 将来利息と遅延損害金 | 借金を1/5〜1/10程度に圧縮 | ほぼすべての借金を免除 |
返済期間 | 原則3〜5年 | 原則3〜5年 | 原則3〜5年 | 返済なし |
過払い金返還請求 | できる | できる | できない | できない |
債権者からの督促 | 止まるが時間がかかる | すぐ止まる | すぐ止まる | すぐ止まる |
弁護士への依頼 | 不要 | 依頼するのが一般的 | 依頼するのが一般的 | 依頼するのが一般的 |
裁判所の手続き | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 |
成立の可能性 | 低い | 高い | 高い | 高い |
官報への掲載 | 載らない | 載らない | 載る | 載る |
(※)債権者ひとりあたりの金額。債権者数によって異なります。
任意整理と比べて違いが大きいのは裁判所が仲介すること、つまり弁護士などの専門家に依頼しないという点です。
その分費用を低く抑えることができますが、債権者からの督促が止まるまでに時間がかかり、返済額の減額に成功する確率は大きく下がります。
※特定調停のデメリットについては後述します。
特定調停では、借金の元金そのものを減額できませんので、返済を続けていく金銭的余裕がない方は、個人再生や自己破産を検討しましょう。
特定調停のメリットは以下の6つです。
1. 手続きにかかる費用が安い
2. 遅延損害金・将来利息のカットや長期分割返済が見込める
3. 専門知識が必要ない
4. 資格制限がない
5. 借金の理由を問われない
6. 家や車などの財産を残せる
それぞれ詳しく解説していきます。
特定調停は、弁護士に依頼せず債務者自身が手続きできます。
そのため、弁護士費用が不要です。
他の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)が数万円~100万円かかるのに比べて、数千円程度で済むことが最大のメリットです。
特定調停の費用は以下の通りです。
項目 | 費用 |
---|---|
申立手数料(収入印紙) | 債権者1社につき500円分の収入印紙 |
手続費用(予納郵便切手) | 債権者1社につき430円分(84円切手5枚+10円切手1枚) |
※東京簡易裁判所の例。裁判所によって異なる場合があります。
たとえば、債権者が3社で弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、1社あたり3〜5万円かかるので、トータルで10万円程度かかります。
しかし、自分で特定調停の手続きすれば、5,000円程度で足りることになります。
特定調停にかかる費用が非常に安いことは明らかです。
特定調停の実務では、借金をした時点にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算(引き直し計算)をします。
再計算の結果、利息制限法の上限金利を超える取引があれば、払いすぎた利息を減らす処理をし、調停委員を介して借金の減額交渉をします。
さらに、調停次第では将来利息をカットできる可能性があります。
返済期間は、原則3年の長期分割返済が可能です。
ここまで、調停が成立すれば任意整理とほぼ同じ効果を得ることができるのです。
■借金100万円、返済期間24ヶ月、金利15%の場合のシミュレーションは以下の通りです。
特定調停前 | 特定調停後 | |
---|---|---|
月々の返済額 | 4万8,000円 | 2万7,777円 |
返済回数・期間 | 24回(2年) | 36回(3年) |
支払総額 | 116万5,509円 | 100万円 |
利息総額 | 16万5,509円 | — |
特定調停は専門知識を特に必要とせず、債務者本人が手続きを行うことができます。
特定調停を行う際は、必要書類を集めて特定調停申立書に記載し、相手側管轄の簡易裁判所へ申し立てます。
調査表と特定調停申立書の用紙は簡易裁判所の窓口で配布しており、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
書類の提出後は、裁判所が選定した調停委員のフォローのもとに計算や手続きを行っていきます。
特定調停以外の債務整理は、成功可能性の見立てや手続きが難しいため基本的には弁護士に依頼して行ってもらうものなので、この部分が最大の相違点といえるでしょう。
特定調停には資格制限はありませんが、債務整理のうち自己破産では、資格が使えなくなったり就けなくなったりする職業があります。
大きく分けて、以下の3通りです。
1.破産手続開始決定以降、資格が使えなくなる職業
2.取消などの手続き後、資格が使えなくなる職業
3.会社での地位を失ったり、罷免になったりする職業
1には、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、警備員、宅地建物取引士、公証人などが該当します。
2には、生命保険外交員(生命保険募集人)などが該当します。
3には、会社役員(取締役、執行役員、監査役など)、団体企業(商工会議所、信用金庫、日本銀行など)の役員などが該当します。
同じ債務整理でも、任意整理・個人再生には資格制限はありません。
特定調停では、借金の理由が問われません。
一方、債務整理のうち自己破産では借金の理由が問われる可能性があります。
破産法第252条1項1号に定められている「免責不許可事由」に該当する場合は、自己破産が認められない場合があります。
具体的には、ヤミ金からの借金やクレジットカードのショッピングで購入した物品を換金した場合、ギャンブルや投資、浪費による借金などです。
同じ債務整理でも、任意整理・個人再生では借金の理由は問われません。
特定調停では任意整理と同様に、対象にする債権者を選ぶことができます。
たとえば自動車ローンを利用していた場合、その会社を除外して特定調停を行い、自動車ローンは従来通りの返済を続ければ、ローンが残っている自動車を使い続けることが可能です。
つまり調停の対象から外せば、その債権に紐づく財産を没収されることはありません。
他の債務整理では、自己破産では家や車など一定額以上は没収となり、個人再生では財産額が多くなると減額できる金額が小さくなる場合があります。
特定調停は費用が少ない点が大きなメリットですが、実際に利用する人は多くありません。
令和4年の司法統計によると、特定調停の利用者数は2,560件で、そのうち調停が成立したのはわずか454件、18%弱です。
任意整理 | 推定200万件 |
個人再生 | 9,764件 |
自己破産 | 6万4,833件 |
特定調停 | 2,560件 |
※個人再生、自己破産の数値は令和4年司法統計年報概要版より
特定調停の利用者が少ない理由は、以下のようなデメリットにあります。
以下で詳しく解説していきます。
特定調停では任意整理と同様に、原則として元金の減額はできません。
減額できるのは、原則として引き直し計算による返済額の圧縮と、将来利息のカットのみです。
他の債務整理の場合、個人再生を利用すれば、借金を1/5〜1/10程度に圧縮することが可能です。
自己破産をした場合、ほぼすべての借金が免除されます。
これらに比べると、特定調停で減額できる借金幅は小さいといえます。
いくら減額できるか?はほぼ任意整理と同じですが、特定調停は遅延損害金の免除の免除には応じてもらえない可能性が高いといえます。
令和4年の司法統計によると、特定調停の利用者数は2,560件で、そのうち調停が成立したのは454件、わずか18%弱です。
特定調停が不成立に終わる理由は、
ケースが多いためです。
弁護士などの専門家が交渉をするわけではないので、事前に成功する可能性を読めなかったり、調停委員によって成立に導く力量が異なることが背景にあると考えられます。
特定調停が不成立に終わった場合は、他の債務整理を検討する必要があります。
ただし、調停委員による返済計画が合理的であると認められれば、債権者の合意が得られずとも裁判所が職権で必要な決定を下す可能性はあります(17条決定といいます)。
特定調停では必要書類を作成し、裁判所が受理するまでの間も債権者からの督促や請求を受けることになります。
具体的には、特定調停を簡易裁判所に申し立てて認められると、特定調停が申立てられたことを示す「申立受理通知書」が債権者に郵送されます。
この通知書を債権者が受け取ってはじめて、債権者の催促が止まります。
もし書類に不備があれば訂正して再提出する必要があるため、簡易裁判所が受理するまでには多くの時間がかかることを想定しておかなければなりません。
他の債務整理は弁護士や司法書士に依頼すれば、「受任通知」(債務整理の依頼を受けたことの通知)を債権者に発送するので、早ければ依頼の翌日~数日以内に督促が止まります。
特定調停は、借金を滞納していて支払督促などを受け取っている場合など、緊急性が高い人には不向きです。
そして、申立受理通知書が発送されるまでは返済を続けなければならない点もデメリットといえます。
特定調停で調停成立となった場合、「調停調書」が作成されます。
調停調書は、調停で取り決めた内容を記載する書面です。
確定判決と同じ効力を持ち、債務者・債権者ともにこれに従う義務があります。
したがって、もし債務者が調停調書に書かれた内容どおりに返済をしなかった場合、債権者はただちに強制執行により、給与の差押えなどが可能になるのです。
返済方法の調整では同様の効果を持つ任意整理では、和解書を作成しますが、これは確定判決と同じ効力ではありません。
仮に債務者が和解書通りに返済できなくなったとしても、債権者はすぐに強制執行をすることはできません。
債権者は裁判を起こし、判決が確定してはじめて強制執行が可能となるのです。
特定調停の強制力が、債務者に向く場合もあることに注意しましょう。
特定調停をすると、和解してさらに完済から約5年間、信用情報機関に事故情報が記録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
信用情報とは、金融機関がクレジットカードや借り入れなどの取引前に、返済能力・信用力などを確認するための情報です。
CIC、JICC、KSCという3つの信用情報機関で保管されています。
加盟している銀行やカードなど金融機関は、お金の貸し付けやカードの作成前に、申請者(借入れ等を希望する人)に関する過去の情報を確認(審査)します。
金融機関としては、確実に返済できる人物でないとお金を安心して貸すことができません。
そのため、信用情報機関に債務整理や滞納など事故情報があると、多くの場合、申請を断ることになります。
信用情報機関に事故情報が登録されると、日常生活に以下のような影響が出ます。
任意整理・個人再生・自己破産、どの債務整理を選択してもブラックリストに載ることは避けられません。ブラックリスト期間中はクレジットカードの代わりにデビットカードを利用するなど、対処できるものもあります。
ブラックリストやその影響については以下の記事で詳しく解説しています。
特定調停の手続きと同時に、過払い金の返還請求をすることはできません。
特定調停は、引き直し計算の結果減額された借金を完済するために、返済期間を調整するための制度です。
過払い金が発生していた場合は、特定調停後に改めて、過払い金返還請求を行う必要があります。
他の債務整理の場合は、交渉や手続きと同時に過払い金返還請求を行うことができます。
これは特定調停だけのデメリットといえるでしょう。
特定調停の流れは以下の通りです。
1.必要書類の準備と申立書類の作成
2.簡易裁判所へ特定調停の申立て
3.調査期日に出頭・返済計画案を作成
4.第1回調停期日に裁判所へ出頭
5.調停調書の作成、または調停に代わる決定
6.調停調書または調停に代わる決定に基づく返済
この後で詳しく解説していきます。
特定調停の申立時に必要な書類は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
特定調停申立書 | 手続きを希望する旨を記載した書面 正本・副本の2部ずつ提出 ※裁判所HPよりダウンロード |
関係権利者一覧表 | 現在の借金状況を申告する書面 ※裁判所HPよりダウンロード |
財産の状況を示すべき明細書 その他特定債務者であることを明らかにする資料 |
職業・収入・資産について申告する書面 ※裁判所HPよりダウンロード |
家計収支表 | 1ヶ月分 |
所得額証明書および納税証明書 | 市区町村役場で入手可能 家計を同一とする人がいれば、その人の書面も取得して提出 |
給与証明書または源泉徴収票 | 勤務先などで入手可能 家計を同一とする人がいれば、その人の書面も取得して提出 |
賃貸借契約書のコピーなど | あるいは家賃の振込書など、毎月の家賃が明らかになるもの |
光熱水道料金の領収書のコピーなど | 直近2、3ヶ月分。光熱水道料金が記載されている預金通帳のコピーも可 |
債権者の資格証明書 | 法務局で取得 |
その他 | 別途、裁判所が必要とする書類 |
これらの書類は、すべて申立てを行う債務者本人が用意する必要があります。
また、申立ての際は印鑑と印紙代、切手代も持参しましょう。
特定調停の申立ては、債権者(相手方)の住所を管轄する簡易裁判所で行います。
債権者が複数支店をもつ金融機関であれば、本店または支店の所在地を管轄する簡易裁判所になります。
債務者が住む地域を管轄する裁判所ではない点には注意しましょう。
複数の債権者に対して申立てをする場合は、いずれかの債権者の住所を受け持つ簡易裁判所ですべての申立てをまとめて取り扱ってもらえる場合があります。
ご自身の都合のよい簡易裁判所に申立しましょう。
申立てを行うと、裁判所から「事件受付票」が交付され、調査期日(申立人の事情聴取日)が指定されます。
並行して、 裁判所から債権者に申立があった旨の通知(申立受理通知書)が発送されます。債権者が申立受理通知書を受任すると、調停が終わるまで督促や請求が止まります。
その後、裁判所は調査期日までに、2名の調停委員を選任し、調停委員会が申立人の事件を担当します。
申立てを行うと、裁判所から最初の調停日(調査期日)が記載された期日通知書(呼出状)が送られます。
調査期日は約1ヶ月後に設定され、調停委員が申立人(債務者)から事情を聴取します。
債権者は出頭しません。
調停委員は、申立人に申立書の内容の確認や生活状況、収入、今後の返済方法などについて質問します。
これに基づき、申立人は調停委員と相談し、調停で解決可能かどうかを検討します。
解決の見込みが立てば、調停委員は裁判官とともに引き直し計算を行い、毎月の返済可能額を算出して返済計画案を作成していきます。
調査期日のさらに約1ヶ月後、調停委員と各債権者による調停期日が設定されます。
第1回調停期日では、調査期日に作成した返済計画案をもとに、調停委員と債権者との間で返済計画を調整します。
調停委員は、相手方から提出された契約書や債権額計算書をもとに、申立人の借金額を確定します。
そのうえで申立人が実行可能な返済計画案を立て、改めて相手方の意見を聞きながら調整します。
申立人は第1回調停期日に出頭しますが、この調整は調停委員が間に入って行うため、相手方と直接交渉することはありません。
裁判所に出頭するのは、2回で終わるのが通常です。しかし、債権者が多かったり、交渉が難航すると3・4回になることもあります。
裁判所は平日の昼間しか開かれないため、平日に仕事を休めない方は難しいでしょう。
調停期日において、申立人と相手方が合意すると、最終的な返済計画が記載された調停調書(決定書)が作成されます。
2週間以内に相手方から異議が出なければ調停成立となり、正式な調停調書(決定書)が裁判所から送られます。
その後は、調停調書に記載された内容どおりに返済をしていくことになります。
■合意に達しない場合は?
当事者同士で合意に達しない場合は、調停委員会が事件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定が出されます(17条決定)。
17条決定とは、民事調停法17条により、裁判所が申立人・相手方双方の公平を考慮して、解決のための決定をするものです。
17条決定は調停と同じ効力を持ちます。
調停調書、または調停に代わる決定(17条決定)で定められた返済計画に基づいて、申立人(債務者)は返済していくことになります。
原則として返済期間は3年となり、36回の分割で支払っていきます。
先述のとおり、特定調停後に返済が滞った場合は、債権者はただちに債務者の給与などを差し押さえる(強制執行)ことができるので、くれぐれも注意してください。
調停委員と債権者の間で返済計画の調整がまとまらない場合、調停委員会が17条決定を行い、双方の意見をとりまとめた返済計画案が提示されます。
債権者は、この17条決定に対して異議申し立てをすることができます。
17条決定は裁判の判決ではなく、それ自体を受け入れさせる強制力を持たないからです。
17条決定に対して異議申立てがあれば調停は不成立となり、特定調停手続は終了します。
調停不成立となれば、借金の減額は実施されず、債務者は特定調停以外の債務整理を検討することになります。
特定調停と任意整理は、その効果が同様であることに加え、原則として「債務者と債権者の交渉によって合意形成を行う」点が共通しています。
また原則として、借金の元金は減額できないものの、将来利息をカットする点も同じです。
しかし、任意整理は代理人を介することが多いとはいえ、当事者間の直接交渉です。
一方、特定調停は裁判所を介する点が異なり、これによって債務者がどちらに向いているかが変わってきます。
特定調停が向いている人 | ・手続き費用を安くすませたい ・一定期間返済を続けられる見込みがある ・平日昼間に時間がとれる |
---|---|
任意整理が向いている人 | ・督促や取り立てをすぐに止めたい ・平日に裁判所に出頭する時間がない ・減額の可能性を高めたい |
この後で詳しく解説していきます。
特定調停は、以下のような人に向いています。
1.手続き費用を安くすませたい
特定調停にかかる費用は、債権者1社あたりで1000円を切る低額です。
任意整理に5~15万円程度かかるのに比べると、非常に安くすみます。
2.一定期間返済を続けられる見込みがある
特定調停が開始となり、「申立受理通知書」が債権者に到着すると、督促が止まります。
特定調停の申立書一式を作成し、申し立て、それが受け付けられ申立受理通知書が送られるまでの間、債務者は返済を続ける必要があります。
3.平日昼間に時間がとれる
特定調停においては、申立人は調査期日および第1回調停期日に裁判所へ出頭する必要があります。
これらは平日に行われるため、平日昼間に時間が取れる人でないと利用はむずかしくなります。
任意整理は、以下のような人に向いています。
1.督促や取り立てをすぐに止めたい
任意整理は一般的に、弁護士などの専門家に依頼して進めます。
専門家は依頼を受けてすぐ「受任通知」(債務整理の依頼を受けたことの通知)を債権者に発送します。
これが債権者に到達すると、債権者は債務者に返済の督促をすることができなくなります。
早ければ依頼の翌日~数日以内に督促が止まります。
2.平日に裁判所に出頭する時間がない
任意整理は一般的に、弁護士などの専門家に依頼して進めるため、債務者本人が動く必要がありません。
お任せで手続きを進めてもらえます。
3.減額の可能性を高めたい
債務整理に慣れた弁護士などの専門家であれば、債務者から詳細を聞き取った時点で成功するかどうかを判断することができます。
つまり、依頼を受け付けてもらえた時点で、ほぼ借金の減額に失敗することはないといえます。
特定調停は債務整理のひとつで、他の手続きと同様に借金の返済負担を軽くするものです。
債務者本人が行えるため、費用がかからない点が最大のメリットです。
ただし、特定調停にはデメリットや制度上の問題点もあります。
そのひとつに督促が止まるまで時間を要する点が挙げられます。
借金減額について、任意整理は特定調停とほぼ同様の効果を持ちます。
弁護士などの専門家に依頼するため費用は5万円~15万円程度かかりますが、任意整理なら弁護士に依頼後、すみやかに督促が止まります。
これ以降は和解するまで返済する必要がないので、その期間にこれまで返済していたお金を手続き費用に充てることができます。
一方、特定調停は準備から申立ての受付、「申立受理通知書」の送付までの間は返済を続ける必要があります。
これらを総合的に判断すると、結果的に完済までにかかる費用は、任意整理と特定調停が成功した場合を比べて、大差ない可能性もあります。
また、特定調停の成功率は他の債務整理に比べて非常に低くなっており、利用してはみたものの借金問題解決につながらない可能性を無視できません。
今後、特定調停の制度運用が変わることもありえますが、少なくとも現在は、利用者にとって使い勝手のよい制度とはいえない側面もあります。
司法書士法人みつ葉グループでは、借金問題解決の無料相談(何度でも)に応じています。
相談の結果「債務整理をしない」という判断をしても問題はありませんので、お気軽にご相談ください。
以下は、司法書士法人みつ葉グループに「任意整理」を依頼される場合の費用例です。
司法書士法人みつ葉グループの任意整理費用 | |
---|---|
相談料 | ¥0 |
着手金 ※事務手数料込み | 債権者1件につき¥55,000〜(税込) |
報酬金 | 債権者1件あたり¥11,000〜(税込) |
減額報酬 | ¥0 |
(過払い金がある場合)過払い報酬 | 22%(税込) |
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