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「特定調停ってなに?」
「特定調停の利用には条件があるの?」
債務整理における特定調停とは、弁護士らの手を借りることなく、自ら債務整理を行いたい場合に利用されることが多い手続きです。
調停申し立て後は、裁判所が貸金業者との間に入って話し合いが行われ、サポート役として専門知識を有した2名以上の調停委員が選任されることになります。
債務整理に関する知識がほとんどない状態であっても、調停委員が手続きをリードしてくれますので、基本的には誰にでも利用できる手続きとなっています。
特定調停を利用する条件としては、「特定債務者」であることが挙げられます。
特定債務者というのは、貸金債務を背負っていて、返済期日を守れる見込みがないことや、債務超過となってしまう恐れがある者のことを指しています。
要するに、返済に困っている方のことを言います。
専門家に依頼をする必要性がないため、費用がほとんどかかりません。債務整理問題を専門家に依頼するとなれば、それなりの費用がかかってしまいますが、その心配がまったくないため、気軽に利用できる手続きです。
債務整理をするとなれば、どうしても専門的な知識が必要となってしまいますが、特定調停であればそういった知識がなくても手続きを取ることが可能です。裁判所によって選任された調停委員が公平な立場からアドバイスをくれますので、一方的に不利な状況になるようなことはありません。
特定調停とは、任意整理を裁判所の調停内でやっているようなものなので、遅延損害金や将来利息のカットも見込めますし、もちろん長期の分割返済が認められることもあります。
特定調停の申し立てがされると、いわゆるブラックリストという信用情報機関に事故情報が登録されることになりますので、完済から5年程度は新たな借入ができなくなってしまいます。
特定調停はあくまでも話し合いの場なので、自らが足を運ばなければなりませんし、貸金業者(債権者)にも出てきてもらわなければ解決に至ることはありません。
また、話し合いがされることになったとしても、双方の合意がないことには調停不成立となってしまいます。
意地の悪い貸金業者を相手にする場合、調停では拉致があかない可能性も十分に考えられますので、そうなってしまっては別の手続きを講じなければなりません。
双方の合意のもとに調停が成立した場合は、もちろん合意内容に基づいた返済がはじまることになります。
しかし、仮に返済が滞ってしまった場合、調停条項(調停成立時に作成される書面)は、判決と同様の効力がありますので、強制執行等の手続きをされてしまう危険性があります。
特定調停の成立は給与などの差押えの可能性が高くなりますので、本当に返済していける金額なのかどうかをしっかりと確認する必要があります。
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