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債務整理が信用情報に及ぼす影響は?対策も紹介

債務整理をすると信用情報に事故情報が登録(※)され、原則として5〜7年間、クレジットカードやカードローンの審査に通らなくなります。
(※「信用情報に傷がつく」「ブラックリスト入りする」ともいわれます)

しかし、事故情報のリスクがあるからといって、返済しきれない借金を放置してもいけません。

2ヶ月以上の長期的な滞納をしてしまうと、いずれにしろ事故情報は登録されてしまうためです。

もし長期的に滞納をしてしまっている借金があるなら、早期のタイミングで弁護士や司法書士に相談をし、最適な債務整理方法を提案してもらうことをおすすめします。

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債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理による信用情報への影響は?

まずは、債務整理と信用情報の関係性と影響をみていきましょう。

そもそも信用情報とは

信用情報とは、クレジットカードやローンなどの申込・契約・利用・返済等の履歴を記録した情報のことです。

信用情報は信用情報機関(CICJICCKSC)に登録されています。

クレジットカード会社や金融機関はいずれかの信用情報機関に加盟し、審査における返済能力を信用情報を参照して判断しています。

信用情報機関とは

ここからは、それぞれの信用情報機関について具体的にみていきましょう。

3つの信用情報機関の役割

日本にはCIC・JICC・KSCの3つの信用情報機関があり、それぞれ加盟している金融機関は以下のように異なります。

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)

    主に信販系の会社・クレジットカード会社が加盟する信用情報機関です。
    銀行や消費者金融をはじめとした金融機関は、必ず審査の際に信用情報の照会を行わなければなりません。
    CICは、これらの業者に信用情報を提供することを目的としています。

登録される情報例

  • 本人の氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等
  • 申込内容
  • クレジットカードの契約内容
  • クレジットカードの支払い状況
  • クレジットカードの利用記録
  • JICC(株式会社日本信用情報機構)

    おもに消費者金融や信販会社など、貸金業者が加盟する信用情報機関です。
    ローンの利用や返済履歴などの情報が登録されています。

登録される情報例

  • 本人の氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等
  • 申込内容
  • ローン等の契約内容に関する情報
  • ローン等の支払い状況に関する情報
  • クレジットカードの利用記録
  • KSC(一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター)

    主に銀行・信用金庫が加盟する信用情報機関です。
    銀行のローン・銀行系カードローンの利用の時の信用情報照会を目的としています。

登録される情報例

  • クレジットカード・ローンなどの契約内容とその返済状況・延滞情報などの履歴
  • 小切手、手形などの不渡情報
  • 民事再生、破産の官報に公開されている記録
  • 運転免許証など本人確認書類の紛失
  • 盗難など本人が申告した内容
  • 銀行ローンや、銀行系カードの利用の記録

なおこの3機関は、信用情報を共有する以下のような交流ネットワークをもちます。

  • FINE…CICとJICC間の交流ネットワーク。ローン等の申込や残高情報を共有。
  • CRIN…CIC・JICC・KSCの交流ネットワーク。延滞に関する情報や申告情報を共有。
  • IDEA…CIC・JICC・KSCの交流ネットワーク。カードローン・クレジットカードキャッシングなどの契約内容や支払情報を共有。

そのため、「一方の機関で延滞の登録があっても、他方の機関に加盟している金融機関でなら借りられる」ということはありません。

どこかの信用情報機関に延滞などの事故情報が登録されれば、基本的にどの金融機関を利用しても審査には通らなくなります。

債務整理をすると信用情報に事故情報が登録される

債務整理を行うと、信用情報に事故情報が登録されます。

事故情報の例

  • 住宅ローンの返済遅れ
  • クレジットカードの残高不足など61日以上の延滞
  • 債務整理の手続き
  • 分割払いしている携帯電話やスマホ端末料金の滞納

信用登録機関に事故情報が登録されると、

  • 新規のローンやキャッシングの借入ができなくなる
  • クレジットカードの新規の作成はできなくなる
  • すでに利用しているクレジットカードは使えなくなる
  • ショッピングの分割払いが利用できなくなる
  • 保証人になれなくなる

といった影響があります。

債務整理による事故情報はいつ消える?

債務整理による事故情報は5〜7年ほど登録されます。

例えば、任意整理であれば和解案通りに完済してから約5年で事故情報が削除されます。

ただし、債務整理の種類や信用情報機関によってカウントを開始するタイミングは以下のように異なります。

CIC

  • 任意整理
    残債の完済日(契約終了)から5年
  • 個人再生
    残債の完済日(契約終了)から5年
  • 自己破産
    自己破産開始決定日(※)から5年

JICC

  • 任意整理
    残債の完済日(契約終了)から5年
  • 個人再生
    残債の完済日(契約終了)から5年
  • 自己破産
    自己破産開始決定日(※)から5年

KSC

  • 任意整理
    残債の完済日(契約終了)から5年
  • 個人再生
    再生開始決定日から7年以内
  • 自己破産
    破産手続開始決定日から7年以内

現在、自分の信用情報がどのようになっているかについては、各信用情報機関に情報開示請求を行うことで確認できます。

信用情報に事故情報が登録されるとどうなる?対策は?

ここからは、信用情報に事故情報が登録された場合のデメリットとその対策について解説します。

新規の借入ができなくなる

カードローンやフリーローンなど、新規で借入をするには、審査に通過する必要があります。

信用情報に事故情報が登録されていると、「返済能力に問題がある」と見なされ、基本的には審査に通ることができません

そのため、新規の借入はできないと考えてよいでしょう。

ローン以外でも以下のようにお金を工面する方法はいくつかあります。

  • 家族にお金を借りる
  • 副業をする
  • 不用品を売る
  • 公的融資制度を利用する

なかには「ブラックリストでも絶対借入ができる」「審査なしで融資可能」と謳う貸金業者もいますが、いずれも違法なヤミ金業者ですので、利用は絶対にNGです。

債務整理後のローンへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。

クレジットカードの新規作成はできなくなる

信用情報に事故情報が登録されている間は、ローンだけでなく、クレジットカードの審査にも通過できなくなります。

もし、現金決済ができない場面で買い物をしたい場合には、以下のような審査不要の代替手段をとるとよいでしょう。

デビットカード

決済と同時に口座から引き落としされるカード。

口座残高以上の支払いはできないため、カード作成時の与信審査は不要。

クレジットカードと異なり即時決済のため、支出の管理もしやすい。

プリペイドカード

事前に現金をチャージし、その範囲内での支払いができるカード。

先払いをした分だけ利用できる仕組みのため、与信の審査も不要で使いすぎも避けられる。

家族カード

クレジットカードの本会員(契約した人)の配偶者や子供、両親などに発行できるカード。

通常のクレジットカードと同じように支払いでき、毎月の引落日に本会員の口座から引き落としが行われる。

家族カードの審査は、本会員の与信審査のみであり、家族の与信審査は行われない。

このほか、近年はPaypayのようなQRコード決済の手段も増えていますので、クレジットカードが使えないからといって困る場面は少ないでしょう。

クレジットカード決済の代替手段については以下の記事でも詳しく解説しています。

すでに利用しているクレジットカードは使えなくなる

すでに作成しているクレジットカードも、債務整理の際に弁護士・司法書士から「受任通知」を送付した時点で利用できなくなるでしょう。

受任通知とは

弁護士・司法書士が債務者(お金を借りている側)の代理人として、債務整理手続を行うことを各債権者に知らせる通知のこと。

これは、クレジットカード会社の規約に「債務整理の申立てがあった場合はカードの強制解約が可能になる」と定められているためです。

なお、債務整理を行わなかったクレジットカードも、更新のタイミングで使えなくなります。

クレジットカード会社はカードの更新時に与信審査(途上与信)を行っており、その際に信用情報を照会しています。

このとき事故情報が登録されていれば、その時点でカードの利用停止となる可能性があります。

なお、途上与信はカード会社によりますが、3〜6ヶ月に1回程度行われることが多いようです。

もしクレジットカードが利用できない生活に不便を感じる場合は、先述のデビッドカードやプリペイドカード、電子決済などに切り替えましょう。

特にデビッドカードは、口座にある金額から引き落とされることから、口座残高以上の金額を使うことができなくなるため、お金の管理に向いています。

債務整理によるクレジットカードへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。

ショッピングの分割払いを利用できなくなる

携帯やスマホの端末本体の分割払いでの契約の際も、信用情報機関の情報をもとに審査が行われます。

事故情報が登録されていると、基本的にはこうした審査にも通らなくなるため、買い換えや機種変更の際には一括払いで購入する必要があります。

例外的に、携帯電話など生活必需品の場合、本体の金額が10万円以下であれば、「少額店頭販売品」という扱いになるため、通常の審査を省略できる可能性があります

債務整理後に携帯電話の契約をする方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

保証人になれなくなる

信用情報に事故情報が登録されていると、他者の借金の保証人になることもできなくなります。

これは、借金の保証人になるにも審査を受ける必要があるためです。

もし子供の少額金など、保証人を立てる必要がある場合には、自分以外の家族や保障機関などに依頼する必要があるでしょう。

信用情報への影響が不安なら弁護士・司法書士に相談を

「債務整理を検討しているものの、信用情報への影響が気になり踏み出せない…」という場合には、まず弁護士・司法書士に相談をしてみるとよいでしょう。

ご自身の借金や返済、資産などの状況について話をすることで、最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

また、各債務整理が信用情報に与える影響や、その対処法についても詳しく説明してもらえます。

弁護士法人・響や司法書士法人みつ葉グループでは、無料で相談を受け付けています。

何度でも相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

信用情報が回復するまでやってはいけないことは?

ここからは、信用情報の回復を待つ期間中にやってはいけないことについて解説します。

返済中の支払を滞納する

債務整理後の返済中に、支払を滞納してしまうのは絶対にNGです。

債務整理の和解契約の不履行となり、残債を一括請求されるおそれがあります

このような状態になってしまうと、再度任意整理をすることは難しく、個人再生や自己破産などの法的手続で解決をはかることになります。

新たに債務整理を行うとなると、費用や手間もかかりますし、信用情報の回復にもさらなる時間がかかります。

任意整理後に滞納をするリスクについては、こちらの記事でも解説しています。

新しく借入をする

任意整理後に新しく借入を行うのも避けましょう。

そもそも、信用情報が回復するまでは金融機関からの借入は行えませんが、だからといって友人や親類からであれば借りてOKというわけではありません。

どこから借り入れても返済義務はありますし、借入先が増えれば、月々の返済負担は重くなり、やはり滞納のリスクが高まってしまいます。

債務整理中の借入については以下の記事で詳しく解説しています。

信用情報が回復したあとに気をつけることは?

信用情報の事故情報が削除された後の生活でも、おさえておくべき注意点があります。

  • 同じ金融業者には申し込まない
  • 信用情報は定期的に確認をする

同じ金融業者には申し込まない

債務整理をした対象と同じ銀行や貸金業者、クレジットカード会社への申込をしないようにしましょう。

信用情報が回復したあとも、過去に債務整理をした会社や系列のグループ会社の記録には「社内ブラック」という独自のブラックリストが残っています。

これは、信用情報の事故情報とは異なり、残債を完済しても消えることはありません。

そのため、債務整理をした対象の会社には、提携カードも含めて申し込まない方が賢明でしょう。

また、短期間に申し込みを立て続けに行うと「借り逃げ」を警戒され、多重申込の記録が信用情報機関に登録されてしまうことがあります(いわゆる「申込ブラック」)。

申込みブラックにならないためにも、一度申し込んだら申込履歴が消えるまでの半年以上は他社への申込は避けましょう。

信用情報は定期的に確認をする

信用情報が回復した後も、定期的に確認をするようにしましょう。

現在の自身の借入やクレジットカードの契約履歴などがどのようになっているかを意識することで、新たに延滞や借りすぎなどを防ぐことができるかもしれません。

各信用情報機関へは、自分の登録情報を開示請求で確認できます。

信用情報機関ごとの開示請求の方法は以下のとおりです。

信用情報機関名 開示請求方法 開示手数料(税込)
CIC インターネット 500円
郵送 1,500円
JICC スマートフォン専用アプリ 1,000円
郵送 1,300円
KSC インターネット 1,000円
郵送 1,679円〜1,800円

※ 郵送での開示の場合、別料金で速達や本人限定受取郵便が利用できます
※ 2024年10月時点の情報です。ご利用の際は、各社Webサイトで最新情報をご確認ください

実際の信用情報の見方の事例

実際の信用情報開示報告書を見てみましょう。

たとえばオンラインで開示請求を行った場合、以下のようなPDFで報告書が送られてきます。

たとえば、延滞などが発生したら以下のような報告書下部の「入金状況」に「A」と記載されます。

さらに、2ヶ月以上の延滞で「お支払いの状況」の項目の「返済状況」に「異動」と記載されるようになります。

このように事故情報が記載された場合、ローンやクレジットカードの差審査には通らなくなるのです。

なお、ファイルの開封には開示手続中に画面に表示されるパスワードの入力が必須ですので、忘れないようにメモやスクリーンショットをとっておきましょう。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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