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個人再生と債務整理の違いは減額幅の違い!それぞれのデメリットと利用条件を比較

個人再生は自己破産のように借金が免除されるのではなく、任意整理のように減額して支払っていく制度です。

任意整理と違って裁判所を介しての手続きなので、厳しい条件が加わりますが、ローン付きの家を残したまま、借金をおおむね5分の1にまで減らせる大きな効果があります。

個人再生の特徴は以下のとおりです。

  • 個人再生は住宅を残しながら、借金を大幅に減額できる手続き
  • 任意整理より効果が大きく、自己破産ほどのデメリットはない
  • ただし条件は厳しい、収入が安定していることが絶対条件
  • 借金の減額幅には基準が設けられており、借金残高が100万円未満であれば効果がない
  • 手続きが難解で、費用や期間がかなりかかる

一定の収入があり、家などの財産をもっている人にとっては、個人再生は極めて有効な借金解決方法となります。

個人再生の条件にあてはまらなくても、任意整理や自己破産など借金問題の解決方法はあるので、借金の返済に困ったら早めに弁護士に相談しましょう。

この記事では、個人再生と他の債務整理との違いについて解説します

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個人再生とは?どんな人が利用している?

個人再生は、借金を大幅に減額し、残った借金を原則3年(場合によっては5年でも可)で返済していく手続きです。3年の完済後はすべての借金が免除されます。

自己破産や任意整理といった債務整理の一種で、裁判所を介してという点は自己破産と同じですが、住宅などの財産を残せるのが特徴です。任意整理と自己破産の中間と考えておけばいいでしょう。

自己破産をして白紙の状態から再出発するよりも、できるだけ今の生活基盤を維持しながら借金を整理したいという人にとっては効果の大きい債務整理といえるでしょう。

個人再生を利用する人の特徴

  • 家や車など財産を失いたくない
  • 借金が400万円以上ある
  • 借金の理由がギャンブルなどで自己破産ができない
  • 一定の収入がある

上記に当てはまる人は、個人再生を検討する価値があります。しかし、借金の内容や理由は人それぞれ異なるので、絶対に個人再生がおすすめとは断言できません。
あなたにとってどのような債務整理方法が一番いいのかを知るためにも、他の債務整理と比較してみましょう。

個人再生と任意整理・自己破産を比較

個人再生と他の債務整理を比較すると以下のようになります。

個人再生と任意整理・自己破産それぞれの特徴

任意整理
利息のカットや、返済期間を3年~5年の長期に伸ばす交渉をして、月々の返済金額や総返済額を減らす。
大幅な減額は見込めないが、財産を失わず、家族や保証人に迷惑もかからないなどデメリットが少ない。
自己破産
裁判所に借金の返済ができないことを申し立て、返済を免除してもらう手続き。
借金の返済義務はなくなるが、自分の財産も手放す必要がある。
個人再生
自己破産と同様に、裁判所に借金の返済不能の申し立てをする手続き。自己破産と違い、借金がすべて免除になるわけではなく、1/5程度に圧縮された金額を返済していく。
メリットは、住宅などの財産を失わないこと。

個人再生と任意整理・自己破産の比較一覧

任意整理 自己破産 個人再生
減額幅 △ 将来利息のカットと過払い金があれば減額 ◎ すべての借金がなくなる 〇 借金総額を1/5まで減額
◎ 手放す必要なし × 没収される ◎ 手放す必要なし
◎ 手放す必要なし △ 20万円以上の価値がある場合は没収される 〇 ローンが残っている場合は没収される
生命保険 ◎ 解約の必要なし △ 解約返戻金が20万円以上になる場合は解約 〇 解約返戻金が多額の場合のみ返済額が増加
家族 ◎ バレる可能性はほとんどない × 家族にはバレる可能性大 △ バレる可能性がある
保証人 ◎ 基本的に迷惑がかからない × 保証人に支払い義務が移行 × 保証人に支払い義務が移行
会社 ◎ バレる可能性はほとんどない 〇 バレる可能性は低い 〇 バレる可能性は低い
社会的制限 ◎ なし 〇 手続き期間は一部の職業・資格が制限される ◎ なし
ブラックリスト × 載る(約5年) × 載る(約7年) × 載る(約7年)
手続き期間 約1ヶ月〜3ヶ月 約3ヶ月〜12ヶ月 約6ヶ月〜12ヶ月
手続き費用 (債権者1社あたり)2~5万円 + 減額報酬10〜20% 30万円〜100万円 50万円〜80万円

借金の総額が500万円を超えると、任意整理で利息をカットしても返済しきれなくなる場合があります。

一方、マイホームや安定した収入がある人が自己破産をすると、財産を失い、場合によっては職業の影響もあります。

個人再生はそんな人のために国が2000年に制定した、債務整理の中では新しい制度です。

それでは個人再生のメリットやデメリットをさらに具体的に紹介していきます。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット
  • 借金の元本を大幅に減額できる
  • マイホームや車などの財産を残せる
  • ギャンブルなど借金の理由が問われない
  • 職業や資格の制限がない
  • 強制執行による差し押さえを停止できる
デメリット
  • 手続きが複雑で費用も期間もかかる
  • 車などローン支払い中の場合は手放す必要がある(住宅ローン除く)
  • 債権者(お金を貸している人)を選べない
  • 官報に掲載される
  • ブラックリストに載る
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 認められるための条件が厳しい

それぞれ詳しく説明していきます。

個人再生のメリット5つ

借金の元本を大幅に減額できる

借金の総額によっては変わりますが、借金の金額をおよそ5分の1まで圧縮することができます(借金をいくら減額できるかについては後述します)。

たとえば、600万円の借金がある人が任意整理をすると、5年の分割払いでも月10万円の支払いが必要ですが、個人再生であれば借金額は120万円まで減額でき、それを3年で支払ったとしても月3万円ですみます。

住宅ローンは
減額できない

個人再生では住宅ローンは減額できません。ただし別に3つの救済措置があり、負担を軽くすることは可能です。

  • 返済が遅れていても一括返済を免れられる
  • 返済期間を延長して月々の支払い金額を減らす
  • 個人再生後の返済期間は住宅ローンの返済を猶予してもらう

マイホームや車などの財産を残せる

自己破産であれば20万円以上の財産や99万円以上の現金は没収されることになります。

しかし個人再生では財産を没収されることありません

またローン支払い中であっても住宅に関しては「住宅ローン特則」を利用すれば、自宅を手放さず、そのまま住み続けることができます。

住宅ローン特則とは
一般的に住宅ローンを組む際は担保として「抵当権」を設定します。抵当権とはローン返済が難しくなってしまった場合、債権者は住宅を没収することができる権利です。
しかし、住宅は生活の基盤です。個人再生手続を行った後も返済は続いていくため、その基盤を失わないように住宅を確保するために、「住宅ローン特則」が設けられています。
住宅ローン特則が利用できる条件としては大まかに以下のとおりです。
  • 個人再生する本人が所有している
  • 対象の住宅に居住している
  • (店舗や事務所として利用している場合)居住スペースが1/2以上である
  • 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない

ギャンブルなど借金の理由が問われない

自己破産は、借金の原因がギャンブルや浪費など「免責不許可事由」にあたる場合は、裁判所に認められないケースがあります。

しかし個人再生では借金に至った経緯に関しては問われません

職業や資格の制限がない

ほかにも自己破産とは異なり、職業・資格の制限がないという特徴もあります。

自己破産の場合、手続き期間は法律上、弁護士・司法書士・会社の役員・生命保険の募集人・建設業者といった職に就くことができません。

しかし個人再生の場合はこういった職業・資格の制限は一切ありません

強制執行による差し押さえを停止できる

借金の返済を滞納しすぎて、債権者から給与などが差し押さえられてしまった場合、任意整理をしても差し押さえの解除はできません

しかし、個人再生では差し押さえの停止が可能で、全額給与が支払われます。

個人再生のデメリット

手続きが複雑で費用も期間もかかる

個人再生は、債務整理の中で最も手続きげ複雑で手間がかかるといわれています。裁判所に提出する書類も多岐にわたりますし、手続きで欠かせない再生計画の立案は相当の労力を要します。

したがって、弁護士などの専門家に依頼するのが通常で、そのための費用も発生します。

車などローン支払い中の場合は手放す必要がある(住宅ローン除く)

先ほど住宅ローンは、支払い中でも手放さずに済むとお話ししましたが、車やバイクなどその他のローンの場合は、住宅ローン特則のような制度がありません。

そのため、ローン支払い中の車は、所有権を持っているローン会社などに回収されてしまう可能性が高くなります。

なおローンが完済したあとに個人再生の手続きを行えば、没収されることはありません。

債権者(お金を貸している人)を選べない

個人再生の手続では、住宅ローンを除くすべての借金が対象となり、任意整理のように債権者を選べません

たとえば、親や友人から借りたお金も減額対象となります。関係を維持したい場合は、あらかじめきちんと話し合っておく必要があります。

官報に掲載される

官報とは、法律の公布や他国との条約について知らせる、国が発行している新聞紙のようなものです。個人再生や自己破産をするとこの官報に氏名と住所が掲載されます。

とはいえ、官報を見る人はごく一部の金融業者や税務署の担当など、わずかな人たちのみで、官報が原因で周囲にバレたというケースは極めて少ないです

ブラックリストに載る

個人再生するとJICCやCICといった信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態です。

そのため、5年間はクレジットカードやキャッシング、カードローンの利用ができなくなり、さらに7年間は金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられなくなります

ブラックリスト期間中の成果への影響として考えられるものとしては以下のとおりです。

クレジットカードが利用できない

  • ローンやキャッシングなど新たな借り入れができない
  • 携帯電話・スマホの分割払いができない
  • 賃貸住宅に契約できない場合がある
  • 子供の奨学金の保証人になれない

ただし任意整理や自己破産でもブラックリストには掲載されるという点については同じです。

保証人に迷惑がかかる

個人再生の効果は、あくまでも申立てをした本人に限られます。自己破産同様に、保証人や連帯保証人がいる場合は、個人再生すると減額分は保証人や連帯保証人に債務(借金)の支払い義務が移ります

そのため、あなたを信じて保証人になってくれた人に、多大な迷惑をかけることになるので、個人再生することを決意したら、経緯や状況をあらかじめ伝え、謝罪しておきましょう。

認められるための条件が厳しい

「任意整理よりも減額が見込めて、自己破産のように財産を失わない」というのが個人再生の特徴ですが、利用人数は年間1万人程度と、任意整理(年間約100万人)や自己破産(年間約6万人)と比べるとかなり少ないです。

もちろん、新しい制度で認知度が低いからなのかもしれませんが、他にも「個人再生ができるための条件が厳しい」という理由もあります。

個人再生を含む債務整理にはネガティブなイメージがあるため、ほかにも「預金口座が差し押さえられる」「結婚できない」「海外旅行にいけない」などのウワサが流れていますが、全部ウソです。

では、個人再生ができる条件とは何でしょうか?次の項で詳しく解説していきます。

個人再生ができる条件とは?

個人再生は手続き終了後も返済自体は続けなければいけません。

そのため最低限の条件として、安定した収入が挙げられます。失業中の方や生活保護受給者、専業主婦はほぼ認められませんし、パートやアルバイトの方もできないケースがあります。

さらに個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2パターンあり、それぞれに利用するための条件が定められています。

条件を満たしていないと個人再生が失敗に終わる可能性もあります。個人再生を検討する前に、自身がこれらの条件を満たしているか、確認しておきましょう。

小規模個人再生の条件

小規模個人再生は主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。実際は、会社員であっても小規模個人再生を利用するケースが多く、個人再生の8割以上が利用しています。

ただし小規模個人再生の場合は、債権者の過半数の同意が必要になります。

その条件は以下のとおりです。

  • 収入が安定している(将来にわたって一定の収入が見込める)
  • 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下である
  • 個人再生によって減額された借金を3年(例外で5年)で返済できる見込みがある
  • 債権者の過半数の同意

給与所得者再生の条件

給与所得者再生とは主に会社員のような将来的に安定した収入があり、その収入の変動が少ないと認められる人を対象とした手続きです。

手続きにおいては、債権者の同意は必要ありませんが、条件が少し厳しくなっています。

給与所得者再生は以下のとおりです。

  • (過半数の債権者からの同意除く)小規模個人再生の条件をすべて満たしていること
  • 給与変動の幅が年間20%以下であること

「小規模個人再生」と「給与所得者再生」では、個人再生の手続きによる減額幅も異なる場合があります。ここからは個人再生でいくら減額できるのか?について解説していきます。

個人再生でどれくらいの借金が減額される?

個人再生には借金の減額について基準が設けられていて、基準を超える減額はできません。給与所得者等再生の場合はクリアすべき基準がさらに厳しくなります。

個人再生でクリアすべき減額基準とは以下のとおりです。

  • 最低弁済額
  • 清算価値保障基準
  • 可処分所得基準(給与所得者等再生の場合)

3つの基準の中から、最も多い金額が個人再生後の返済額になります。それぞれ詳しく解説します。

最低弁済額

最低弁済額とは借金の総額に対して、最低限返済しなければいけない金額です。

借金額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金総額の1/5
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金総額の1/10

借金の総額が200万円でも500万円でも、最低弁済額は100万円になります。
また借金の総額が90万円であれば、個人再生では減額できません。任意整理など他の債務整理を選択することになります。

清算価値保障基準

次にクリアすべき基準は、現在持っている財産よりも多く支払わなければいけないということです。これを「清算価値保障基準」といいます。

たとえば、現在の価値(購入時の金額ではなく)で2500万円の家を持っていて、住宅ローンの残高が2000万円だったとします。

この場合、2500万円-2000万円=500万円は最低返済しなければいけない額になります。

可処分所得基準(給与所得者等再生の場合のみ)

最後にクリアすべき基準が可処分所得基準です。これは給与所得者等再生の場合のみに用いられます。

可処分所得基準とは収入(月収)額から税金(所得税、住民税、社会保険料)と最低限度の生活費を引いた額の2年分を返済しなければならないという基準です。

たとえば月収が30万円、税金が8万円、最低限の生活費が15万円だった場合、

(30万円-8万円-15万円)×24ヵ月=168万円

が可処分基準額となります。

「最低弁済額」「清算価値保障基準」「可処分所得基準(給与所得者等再生の場合)」の3つを比較して、最も金額の多い基準が採用され、減額がなされます。

減額については細かい基準がありますが、家や車のほかに株券や有価証券などの財産を持っていると、その価値によって、清算価値保障基準が高額になり、それほど効果が期待できません。
一方で住宅ローン以外の借金が400万円を超え、他に財産がそれほどない場合は大幅な減額が期待できます。個人再生を決断する前にあらかじめ、今の借金額と財産状況を確認し、どれほど減額が見込めるかは計算しておくべきでしょう。

個人再生の手続きの流れ・期間・費用

個人再生をして借金を減額するためには、裁判所の許可が必要です。

そのため、書類の準備や申し立て、再生計画書の作成など、許可を得るまでにはいろいろな手続きをクリアする必要があります

ここでは実際に個人再生をする場合、手続きにかかる費用や期間、流れについて紹介していきます。

個人再生の流れ・スケジュール

個人再生手続きは、裁判所によって異なりますが、ここでは利用者が多い東京地方裁判所の場合を例に紹介していきます。

個人再生の大まかな流れとしては以下の9ステップです。

  • 弁護士への相談
  • 受任通知で取り立てをストップ
  • 書類を作成し裁判所に申立
  • 個人再生委員と面接
  • 手続きの開始決定
  • 債権額の調査・確定
  • 再生計画案の作成
  • 再生計画の認可
  • 再生計画に基づいて返済開始

弁護士への相談

まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、実際に手続きを行うことを決めたら正式に依頼契約を結びます。

受任通知で取り立てをストップ

依頼契約を結ぶと弁護士は債権者に受任通知という書面を送ります。受任通知には法的効力があり、以後、債権者は取り立てや督促ができなくなります

書類を作成し裁判所に申立

申立に必要な書類を用意します。弁護士に相談してから書類が用意できるまでにおよそ3ヶ月かかると見ておけばいいでしょう。必要書類がそろったら、裁判所に個人再生の申し立てをします。

個人再生委員と面接

申立と同時に、裁判所は「個人再生委員」を選任します。

個人再生委員とは
再生計画の認可決定の可否について、法律に則って書類や財産の有無などをチェックして裁判所に意見書を出す人のこと。通常は裁判所が選んだ弁護士が請け負います。裁判所によっては個人再生委員を選任しない場合もあります。

申立から1週間ほど経つと、個人再生委員と面接をします。面接は、申立書の内容についての確認が主で、それほど難しい質問がなされるわけではありません

手続きの開始決定

再生委員の意見を元に、裁判所が正式に手続きを開始する決定を出します。あわせて、履行テストを開始します。

履行テストとは
履行テストは、手続き後の支払いシミュレーションのようなもので、あなたが本当に支払えるのかどうか、期間中に積み立てをして確認します。

債権額の調査・確定

裁判所から債権者に対して債権調査が行われます。調査が終わると、弁護士と一緒に債権調査票を受け取って、もし内容に対して異議があればその申立をします。

再生計画案の作成

債権調査票が確定すると、履行テストの状況や財産状況などを裁判所に報告します。その後、先ほど紹介した基準額に則っていくら返済するのかを記した再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

裁判所は提出された再生計画案を債権者に送り、意見を聞きます。

再生計画の認可

再生計画案について貸金業者からの同意が得られれば、再生計画案が認可されます。再生計画案が認可されると、その約1ヶ月後に再生計画案が確定します。

「小規模個人再生」では債権者の同意が必要

小規模個人再生では、裁判所から送付された再生計画案をもとに、債権者による決議が行われ、同意しない債権者が全体数の過半数を占めた場合は個人再生の認可がなされません(「給与所得者等再生」では債権者の同意は不要)。
否決されるケースはそれほど多くはありませんが、再生計画案が実現不可能と判断された場合や財産隠しがあるなどの不正行為がある場合は、否決される怖れがあります。
確実な計画案を作成するためにも弁護士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。

再生計画に基づいて返済開始

認可決定後は、再生計画案で決めたどおりの返済を開始します。

個人再生の手続きにかかる期間・費用

個人再生の手続きにかかる期間や費用は以下の通りです。

期間 約6ヶ月〜約1年(申立前の書類作成期間を含む)
費用 約70万円〜(裁判所費用:20万円+弁護士費用:約50万円)

個人再生を検討している人の中には、まとまったお金を今すぐ用意できない人もいるでしょう。

しかし弁護士への報酬については、分割払いに応じてくれたり、手続き後の支払いも含めて無理なく支払えるよう、返済計画を立ててくれます

「費用が払えないから個人再生できない」というわけではないので、まずは弁護士事務所の無料相談などを利用してみましょう。

個人再生の申立に必要な書類

個人再生の申し立てに必要な書類は以下のようなものです。

書類の概要 書類名
申立をする書類 申立書
経緯などを説明する書類 陳述書
申立人に関する書類 住民票・戸籍謄本
財産を証明する書類 預金通帳・退職金見込み額証明書・車検証・保険証書・解約返戻金証明書・固定資産評価証明書・(価値の高い財産がある場合)査定書
家計を証明する書類 給与明細(同居人含む)・所得税証明書・年金通知書・児童手当支給決定書
借金に関する書類 債権者一覧表・借用書・明細書・滞納公租公課一覧表
住宅ローン特則を利用する場合に必要な書類 ローン契約書・間取り図

必要書類は、あなたの財産状況や債権者数によって異なるため、上記以外にも必要になる書類が発生する場合があります。

裁判所に提出する書類ですから、提出もれや記載もれがあると受理されない場合があるので、慎重に用意しなければいけません。

とはいえ、弁護士に依頼すればどの書類が必要か熟知していますし、書類作成を代行してくれるので、間違いなく書類を準備できます。

個人再生の手続き後、再生計画が守れないときは?

個人再生の手続きが終わり返済を続けていても、急な病気やリストラなどで、返済遅れやできない状況に陥る可能性がないとはいえません。

そのような状況に陥った場合は、「再生計画の変更」を裁判所に申し立てることになります。

再生計画の変更はさらに借金を減額することはできませんが、期限の延長は可能です。

返済期限の延長だけで対応できない状況にまでになると、「ハードシップ免責」を申し立てる必要があります。

ハードシップ免責とは一定額以上の返済をした場合は、条件をクリアすれば残りの借金はすべて免除されるというものです。

ハードシップ免責が認められる条件は以下のとおりです。

  • 個人再生の手続きで決定した返済額の4分の3以上の返済が終わっている
  • 清算価値保障基準以上の金額の返済が終わっている
  • 再生計画の変更では対応できない

個人再生は裁判所を介した手続きなので、救済措置はちゃんと用意されています。返済できない状況になったとしたら、すぐに弁護士に相談しましょう。

個人再生は条件も手続きも複雑!弁護士に相談を

個人再生は、申立書類の作成や履行テスト、債権額の調査、再生計画案の作成など、多くの手順を踏む必要があります。

また、個人再生をする人の多くを占める小規模個人再生では、認可されるために債権者の同意が必要であるなど、手続きが失敗に終わる可能性もあります。

法律の知識のない人が自力で行うには、かなりハードルの高い手続きで、手続き後のサポートも含めて弁護士などの専門家が不可欠です

依頼契約をした時点で取り立てや請求がストップ

弁護士に依頼契約をすると、すぐに弁護士は受任通知を送ります。受任通知によって、債権者は取り立てや督促ができなくなります。さらに手続きが終了するまでの間は借金の返済も停止可能ですので、経済的にも精神的にも負担がかなり少なくなります。

複雑な手続きを代行してくれる

実際の手続きでは膨大な書類準備や、債権者・裁判所・再生委員との交渉などを、日常生活を続けながら進めなければなりません。

これら一切の手続きをサポート・代行してくれるのは大きなメリットでしょう。

手続き失敗のリスクが減る

個人再生は申立の条件も他の債務整理と比べて厳しく、再生計画案を否決される可能性があります。弁護士は交渉のプロでもありますので、あなたが確実に個人再生の認可が認められるよう導いてくれるはずです。

もしかしたら、今のあなたにとって最も有効な手段は個人再生のほかにあるかもしれません。最良の選択をするためにも一度弁護士に相談することをおすすめします。

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