自己破産の手続きの流れは?免責までの期間と手続中の注意ポイント
自己破産の手続きの流れは以下のとおりです。
- 1. 弁護士への相談・依頼
- 2. 受任通知で取り立て・返済のストップ
- 3. 書類作成など申立ての準備
- 4. 自己破産の申立て・破産審尋
- 5. 自己破産手続の開始決定
- 6. 【管財事件・少額管財の場合】破産管財人による財産の処分
- 7. 【管財事件・少額管財の場合】債権者集会
- 8. 免責審尋
- 9. 免責許可(不許可)の決定・免責確定
かかる期間は3ヶ月〜1年程度と長く、用意する書類も多いため、手続きも複雑になります。
弁護士・司法書士に依頼すれば、最短即日で督促が止まるうえ、書類の収集や裁判所への申立ての際にサポートを受けられます。
もし自己破産をお考えの方は、当事務所の無料相談へお問い合わせください。
依頼者様のご状況によっては、自己破産だけでなくほかの方法で借金の減額が目指せる可能性もあります。
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自己破産手続の流れは?家族バレなど注意点も紹介
自己破産手続は以下の図のような流れで、手続きにかかる期間は、3ヶ月〜1年程度です。
ここからは、それぞれの手続きについて、概要と注意点をみていきましょう。
なお、自己破産について、詳しくは以下の記事でも詳しく解説しています。
1.弁護士への相談・依頼
手続きの概要 | 依頼する弁護士に相談し、条件が合えば契約 |
かかる期間 | 約1~2週間 |
注意点 | 依頼先を選ぶ際は以下を確認する ・債務整理の実績が豊富である ・費用を事前に確認する ・無料相談などで信頼できる弁護士か見極める |
まずは、弁護士などの法律家に相談します。相談先はインターネット検索で探せます。
依頼先を選ぶ際には、まず債務整理案件の受任実績を事前に確認するといいでしょう。
すべての弁護士が債務整理に明るいわけではありません。
自己破産手続は複雑で時間もかかりますが、手続きの経験が多い弁護士を選ぶことでスムーズに進められるでしょう。
ほか、面談時には、費用の説明を受けることをおすすめします。
自己破産は財産の有無で手続きの方法も変わりますので、財産がある場合にはその旨を伝え、費用がいくらになりそうか確認しておきましょう。
また、面談の際には「弁護士との相性がよいか」も確認をしておきましょう。
自己破産手続には、最長1年程度かかります。
その間、連絡を頻繁にとることになるため、依頼する弁護士と人間性が合うかは重要です。
最終的にご自身が「安心して手続きを任せられる」と思う弁護士に依頼することをおすすめします。
2.受任通知で取り立て・返済から解放
手続きの概要 | 弁護士が通知書を送り、債権者からの取り立てをストップする |
かかる期間 | 即日〜2週間程度 |
注意点 | 受任通知を送付した時点でブラックリストに掲載される |
弁護士に自己破産の依頼をすると弁護士は債権者に受任通知と呼ばれる書類を送付をします。
「私(弁護士)は△△△(依頼者)より依頼を受けて、これから自己破産の手続きを開始します」といったものです。
この受任通知には法的効力があり、債権者は通知を受けるとその後は取り立てや請求ができなくなります(貸金業法、債権管理回収業に関する特別措置法)。
実質、受任通知を送った時点で借金返済から解放されることになるのです。
ただし、このタイミングでブラックリストに掲載されることになります。
- ブラックリストとは
-
借金の滞納や債務整理などをしたときに、信用情報機関に登録される「事故情報」のこと。
「ブラックリスト」というリストが実際にあるわけではない。
登録されると「返済能力なし」とみなされ、事故情報が削除されるまでの5〜7年間、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなる。
とはいえ、借金を2ヶ月以上長期滞納してもブラックリストには掲載されるため、いずれにしろローンやカードの新規作成、利用はできなくなります。
なお、ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
3.書類作成など申立ての準備
手続きの概要 | 裁判所に申立するのに必要な書類を作成する |
かかる期間 | 約2ヶ月〜 |
注意点 | 必要書類が多いため都度弁護士のアドバイスに従う 書類を集める際に家族にバレる可能性がある |
自己破産を裁判所に申し立てる前に、申立てに必要な書類を用意します。
自己破産手続は裁判所に申し立ててからが本番と思われがちですが、実は事前準備が一番大変です。
おもな書類は以下のとおりです。
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 自己破産に至る経緯などを説明する書類:陳述書や家計簿など
- 住居に関する書類:賃貸借契約書や登記簿謄本など
- 財産に関する書類:財産目録
- 収入に関する書類:給与明細書や源泉徴収票など
- 居住地や戸籍に関する書類:戸籍謄本や住民票など
- 財産に関するもの:不動産登記簿謄本や預金通帳など
- 債務(借金)に関する書類:債権者一覧表など
このほかにも、申立直前に遺産相続があった場合は遺産分割協議書、保険を解約していた場合は解約返戻金証明書など、状況によってさまざまな書類が必要です。
このように、自己破産は必要書類が多く複雑で、かなりの専門知識が必要になります。
とはいえ弁護士に依頼しているのであれば、書類は基本的には弁護士が作成しますので、本人がすべきことは、弁護士と打ち合わせをし、資料をそろえるだけです。
自己破産に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
この書類を準備する期間は自己破産手続においてとても重要です。
返済をストップしている間に、しっかりと生活を立て直したり、免責後の生活をシミュレーションするなど、免責に向けた準備期間となるためです。
これにより、裁判官に「免責を認めてもらえれば、しっかり生活が再建できる」という証明ができます。
4.自己破産の申立て・破産審尋
手続きの概要 | 裁判所に申立て、裁判官と面談をする |
かかる期間 | 即日〜1ヶ月 |
注意点 | 住所地と住民票の所在地が異なる場合、住所地を管轄している地方裁判所へ出廷する |
書類の作成が終われば、自分の所在地を管轄している裁判所またはその支部に提出して自己破産の申立てを行います。
申立時、書類とあわせて支払い手数料を支払い(収入印紙を貼付)、官報掲載料や予納金を支払います(合計2〜50万円程度。詳しくは後述)。
裁判所に申立書を提出すると、最短即日〜1ヶ月後をめどに、裁判官と弁護士と本人の3者で面接が行われます。これが「破産審尋」です。
資産や借金額、自己破産するに至った経緯などの事情を説明しますが、本人は出席しなくて済むケースもあります。
なお、申立先となる所在地とは住民票がある所ではなく、住所地となります。
例えば、大阪府に住民票があるものの、現在は東京都23区に住んでいるという場合には、東京地方裁判所本庁に申立てを行う必要があります。
住所地と住民票の所在地が異なる場合には、申立てや出廷先を間違えないように注意しましょう。
ほか、自己破産における裁判所からの呼び出しや出廷時の注意点については、以下の記事でも解説しています。
5.自己破産手続の開始決定
手続きの概要 | 自己破産手続の開始決定が下り、官報にその旨が載る |
かかる期間 | 破産審尋から数日〜1週間程度 (同時廃止事件はこの後1〜2ヶ月間は意見申述期間となる) |
注意点 | 同時廃止にしたいからといって財産を隠す行為や浪費をすることは厳禁 |
破産審尋の内容を確認し、問題がなければ、数日〜1週間程度で破産手続開始決定が出されます。
破産手続開始決定が出ると、官報に開始決定の旨と、申立人の住所や氏名などが掲載されます(公告)。
- 官報とは
- 国の広報誌のようなもので、これに破産開始の情報を載せることで、債権者などに破産手続が始まることを知らせるもの。
このとき、同時廃止事件、管財事件、少額管財のいずれの方法になるのかも決まります。
※上記は弁護士費用と裁判所費用の総額です
同時廃止事件
債権者に分配するほどの財産がない場合などにとられる手続きです。
破産管財人による財産の調査・換金・分配の必要がないため手続きにかかる期間は3〜6ヶ月程度と比較的短く、裁判所へ支払う費用も最低限で済みます。
同時廃止の場合、破産手続開始決定が出ると同時に廃止されて免責手続に入ります。
その後、債権者からの免責への異議がないかを確認する「意見申述期間」が1〜2ヶ月間程度設けられる流れです。
同時廃止事件については、以下の記事で詳しく解説しています。
管財事件
「一定以上の財産がある」、または「ギャンブルによる借金など自己破産に至った経緯に問題が多い」場合にとられる手続きです。
財産を確認する期間が必要なため、6ヶ月〜1年程度と手続きに時間がかかります。
一定以上の価値のある財産については回収・清算され、さらに引継予納金と呼ばれる破産管財人への報酬(50万円~)を納める必要があります。
通常、法人の破産の場合は管財事件となります。
少額管財事件
管財事件の中でも、「弁護士に依頼している」「債権者数が多くなく、借金状態が複雑ではない」などの条件を満たした場合に用いられる手続きです。
通常の管財事件より引継予納金が少額で済む場合があり、かかる期間も3〜6ヶ月程度と短くなります。
裁判所によっては名称が異なる場合や、採用していない裁判所もあります。
自己破産手続のなかでは、「同時廃止事件」が一番手間も時間も少く済みます。
しかし、同時廃止にしたいからといって、開始決定前に財産を売却・譲渡したり、お金を浪費してはいけません。
財産やお金の動きは詳しく調べられますので、発覚した場合には免責許可が降りなくなるどころか、「詐欺破産罪(破産法第265条)」に問われる可能性があります。
管財事件や少額管財の場合は破産管財人が選任され、破産手続として財産の処分等が行われます(次の項目で解説)。
自己破産における財産隠しについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
6.【管財事件・少額管財の場合】破産管財人による財産の処分
手続きの概要 | 財産を売却し、債権者への配当を行う |
かかる期間 | 約3~6ヶ月(少額管財の場合は約2~3ヶ月) |
注意点 | 予納金は高額だが原則一括払い |
以下のようなケースでは、自己破産手続は管財事件または少額管財となります。
- 自己破産の申立人に一定の価値がある財産がある
- 免責不許可事由(ギャンブルなど)の疑いがある
- 免責不許可事由とは
-
責を認めない理由として、破産法252条1項各号に規定されている事情のこと。
ギャンブルや浪費など、免責不許可事由に該当する場合は基本的に、免責が認めらないか、管財事件として扱われることになる。
管財事件・少額管財は同時廃止事件に比べて手続きに時間がかかるほか、裁判所に一括で予納金を納める必要がありますので費用もかかります。
行われる手続きは、おもに以下の2つです。
管財人面接
管財事件・少額管財では、破産手続開始決定が出ると同時に破産管財人が選任されます。
- 破産管財人とは
裁判所によって選任され、中立の立場で申立人の財産状況や借金をした経緯の調査、清算を行う役割を負う弁護士のこと。
その後、速やかに申立人とその代理人弁護士、破産管財人との面接が行われます。
面接の内容は、申立人の財産などの調査です。
破産管財人による財産の処分
破産管財人は、財産や借金の経緯の調査を終えると、申立人の財産を換価(現金化)して、債権者に平等に配当を行います。
財産で処分されるものは、おもに時価20万円以上の財産と99万円を超える現金です。
自己破産で処分される財産とされない財産については、以下の記事で詳しく解説しています。
7.【管財事件・少額管財の場合】債権者集会
手続きの概要 | 財産の換価処分が行われたあとに進捗の報告や質疑応答を行う |
かかる期間 | 1回につき数十分程度 (複数回ある場合は2〜3ヶ月ごと) |
注意点 | 遅刻・欠席は厳禁 |
自己破産手続開始決定から約3ヶ月の後、債権者集会が開かれます。
債権者集会では、裁判官と債権者(※)に対し、破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについて報告がなされます。
債務者の出席も必要ですが、通常、ほとんど発言は求められません。
1回目の債権者集会までに財産の換価が終わっていれば集会は1回で終わりますが、換価が終わっていなければ続行期日が指定され、再度集会が行われます。
※ 出席しない場合もあります
債権者集会では、遅刻はもちろん厳禁ですし、ラフな格好での出席も避けた方がよいでしょう。
多くの場合債権者は出席することは少ないものの、裁判官や破産管財からの印象が悪くなってしまうおそれがあります。
遅刻や欠席をした場合は、自己破産が認められなくなるリスクもあるのです。
8.免責審尋
手続きの概要 | 免責してよいかの確認 |
かかる期間 | (免責許可の決定まで)約1週間 |
注意点 | ・遅刻・欠席は厳禁 ・質問には正確に答える |
同時廃止事件の場合は申述期間の終了後、管財事件・少額管財の場合は債権者集会後、免責審尋が行われます。
申立人の破産理由や申立て内容に変更がないか、反省の意思があるかなどの確認のための面接で、裁判官・申立人・弁護士を交えて行われます。
基本的には、複数の申立人を集め、一度に聞き取りを行うことが多いでしょう。
この面接の内容などをもとに、約1週間程度で免責が降りるかの判断が下されます。
債権者集会と同様、こちらも遅刻・欠席は免責不許可事由に当たるため厳禁です。
破産に至った経緯や反省しているかなどの質問が行われるため、事前に担当の弁護士としっかり準備をすることが大切です。
9.免責許可(不許可)の決定・免責確定
手続きの概要 | 借金の返済義務がなくなる |
かかる期間 | 約2週間 |
注意点 | 免責許可決定前までは偏波弁済などの免責不許可事由に当たる行為はNG |
免責審尋を終えると、裁判所が「免責許可決定」(もしくは免責不許可)を出します。
免責許可決定については、再度官報での公告が行われ、2週間以内に債権者から不服申立てがなければ、免責許可が確定となります。
これによって自己破産の手続きは終了し、すべての借金から解放されます。
ただし、ここまでの手続きで財産隠しやウソの証言、書類などに不備がある場合は免責が取り消されることもあります。
また、免責が決定するまでは、偏波弁済(一部の債権者にだけ返済する行為)も免責不許可事由に当たるためNGです。
とはいえ、誠実に手続きを行ってさえいれば、免責不許可になったり、取り消されたりするケースはほとんどありません。
日本弁護士連合会が発表した「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、2020年に「免責不許可」となった割合は0%。
過去のデータを見ても、免責不許可の割合は1%未満です。
そのため、弁護士のアドバイスをよく聞き、手続きを進めることが大切です。
自己破産にかかる期間は3ヶ月〜1年程度
ここまでみてきたとおり、自己破産にかかる期間は3ヶ月〜1年程度です。
ただし、自己破産の種類ごとにそれぞれかかる期間は以下のように異なります。
- 同時廃止事件:3〜6ヶ月
- 管財事件:6ヶ月〜1年程度
- 少額管財事件:3〜6ヶ月
所有する財産が多い場合には、「破産管財人」が選任され、財産の処分や債権者への配当などの手続きを行うため特に時間がかかります。
どの手続きになるのかの判断は難しいため、気になる方は事前に担当の弁護士へ相談してみましょう。
自己破産したらどうなる?手続き中に制限されること
自己破産をした場合の生活への影響は以下のとおりです。
- クレジットカードやローンは使えなくなる
- 職業に制限がかかる
- 浪費やギャンブルができなくなる
- 引っ越しには裁判所の許可が必要
それぞれの影響について詳しくみていきましょう。
クレジットカードやローンは使えなくなる
自己破産後は、信用情報に事故情報が登録されるため、5〜7年はクレジットカードやローンの審査に通らなくなります。
また、すでに作成しているカードも、弁護士に自己破産を依頼した時点で、その場でハサミを入れて破棄されることになります。
そのため、以下のような代わりの決済手段を用意しておくことをおすすめします。
- デビットカード
- プリペイドカード
- QRコード決済
- 後払いサービス
自己破産後の決済手段について、詳しくは以下の記事で解説しています。
職業に制限がかかる
自己破産手続後の申立て後、免責許可決定までは、以下の一部の職業に就けなくなります。
- 弁護士、司法書士、行政書士などの士業の一部
- 公務員の一部(公証人、公正取引委員会の委員、教育委員会の教育委員など)
- 建設業を営む者、警備業を営む者・警備員、有価証券投資顧問業を営む者など
ただし、会社を解雇されたりするわけではなく、法律上も「自己破産による解雇」は認められていません。
免責許可決定がなされたら、制限は解除されます。
自己破産による仕事の影響については、以下の記事でも詳しく解説しています。
浪費やギャンブルができなくなる
自己破産の手続き中は浪費やギャンブルなどができなくなります。
そもそも、過度な浪費やギャンブルは、「免責不許可事由」とされ、自己破産が認められない理由のひとつに当たるもの。
一方で、自己破産は債務者の救済を目的とした制度のため、本来であれば自己破産が認められないものを裁判所が借金の免責を認める仕組み(裁量免責)もあるのです。
そのため、浪費やギャンブルを理由とした借金でも自己破産できる可能性があります。
しかし、自己破産手続中に浪費やギャンブルをおこなってしまうと、「反省の意思がない」として、免責を受けられなくなってしまうのです。
隠れてお金を使おうとしても、自己破産の手続き中は家計収支表の提出が必要になるため、絶対に発覚してしまいます。
少なくとも免責許可決定までは、贅沢はせず、節度を保った生活を心がけましょう。
引っ越しには裁判所の許可が必要
自己破産手続中の引っ越しは禁止されていませんが、原則として裁判所の許可が必要です。
これは、破産法第37条にて定められています。
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
引用:破産法第37条
特に管財事件では、申立者の財産を調査する必要があります。
このとき、財産を調査する破産管財人とは常に連絡がとれる状況でなければいけません。
そのため、許可を得ず引っ越しをしてしまうと、免責が認められなくなってしまう可能性があります。
自己破産の手続きで発生する費用は?
自己破産の費用が発生するタイミングは、原則として以下の4つです。
弁護士への依頼後 | 相談料:〜1万円程度(1時間あたり ※) 着手金:30万円程度〜程度 |
自己破産の申立時 | 申立て手数料:1,500円程度 予納郵券代:3,000円~1万5,000円程度 官報公告費:1〜2万円程度 |
自己破産手続の開始決定後 | 管財事件:50万円〜 少額管財:20万円〜 |
免責許可後 | 成功報酬:〜30万円程度 |
ただし、手続きを依頼する弁護士事務所や司法書士事務所によっては、着手金などを依頼後から申立て前まで分割で支払えることもあります。
また、一定の条件を満たせば法テラスを通す(後述)ことで自己破産を依頼して費用を立て替えてもらい、手続き後に分割で支払うことが可能です。
自己破産の費用について、詳しくは以下の記事で解説しています。
また、もしすぐに自己破産の費用が用意できないという場合でも、自己破産を行うことは可能です。
多くの弁護士事務所は分割払いなどの方法で対応していますので、事前にご相談ください。
借金問題の早期解決を目指すなら弁護士・司法書士へ相談を
借金に悩み、できるだけ早く解決したいと思ったら、一度、債務整理案件の実績豊富な弁護士・司法書士に相談するといいでしょう。
理由は以下のとおりです。
- 状況に合った借金解決方法を判断してもらえる
- 自己破産で管財事件になっても、少額管財にできる可能性がある(※)
- 書類の準備方法などの指示を受けられる
- 書類修正などが発生しづらく、手続きがスムーズになる
- 依頼後は最短即日で督促が止まる
※ 弁護士に依頼した場合のみ
上で解説したとおり、手元にお金がなくとも、費用の分割支払いが可能な事務所を選ぶことで負担は軽減可能です。
弁護士法人・響は相談は何度でも無料で承っており、費用の分割払いにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人・響は、45万件以上の問い合わせ・相談実績を生かし、自己破産をはじめ、ご依頼者様の状況に合わせた他の解決方法についてもご提案いたします。
収入がない場合には法テラスの利用も検討
もし、分割でも弁護士費用を支払えないという場合には、法テラスの利用も検討しましょう。
- 法テラスとは
-
国が設立した、法律に関するさまざまな援助を行う機関。
無料の法律相談や、弁護士・司法書士の紹介、費用の立て替え(条件あり)などを行う。
お金を用意できなくても法律相談が可能で、以下の条件に当てはまれば「民事法律扶助」という費用の立替制度も利用できます。
- 収入等が一定額以下であること(※1)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること(※2)
※1 たとえば世帯人数1人で家賃負担なし、東京居住の場合、手取り月収20万200円以下、資産合計額180万円以下 など
※2 報復や宣伝を目的としていない など
法テラスを利用する場合の流れは以下のとおりです。
法テラスへの連絡先はそれぞれ以下です。
- 法テラス・サポートダイヤル
0570-078-374
受付時間:平日・9時~21時、土曜日・9時〜17時
(日曜、祝日、年末年始を除く) - メール問い合わせ
メールでのお問合せ
受付時間:24時間年中無休 - 法テラス窓口
お近くの法テラス(地方事務所一覧)
受付時間:平日9時〜17時
ただし、自己破産の依頼や受任通知の送付による督促の停止まで、早くとも1〜3ヶ月程度必要なので注意が必要です。
費用が払えない場合の対処法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
自己破産手続に関するQ&A
自己破産手続に関するよくある質問を紹介します。
自己破産は家族にバレる?
自己破産手続は、同居している家族がいるならバレてしまう可能性が高いです。
自己破産がバレる可能性のあるケースは以下のとおり。
- 書類を準備しているタイミング
- 管財事件の場合、財産調査のタイミング
- 裁判所や債権者から郵送物・電話連絡があったタイミング
自己破産手続では、同居している家族の収入も合わせて調査されます。
家族から収入証明書類を提出してもらったり、通帳を確認させてもらう必要があるのです。
こうした行動から、家族に隠れて自己破産を行うことは難しいといえるでしょう。
詳しくは、以下の記事でも解説しています。
自己破産の家族への影響は?
大きな影響としては、家や車を回収、換価処分される点でしょう。
これにより、生活が不便になる可能性があります。
このほか、家族を保証人とした借金がある場合には、自己破産をしてしまうと返済義務が家族に移ってしまいます。
一方で、家族の信用情報には影響はなく、家族の職業には制限もありません。
家族への影響について、詳しくは以下の記事でも解説しています。
自己破産で取り上げられる財産は?
自己破産をすると、基本的に評価額20万円以上の財産は破産管財人による回収の対象となります。
そのため、
- 車
- 不動産
- 有価証券
- 保険の解約返戻金
- 高価な貴金属
などは回収され、換価処分されてしまいます。
残せる財産と処分される財産については、こちらで詳しく解説しています。
生活保護受給中でも自己破産はできる?
生活保護を受給していても、自己破産手続は可能です。
むしろ、生活保護費から借金を返済することは禁止されているため、生活保護申請時は自己破産が必要になることが多いでしょう。
なお、法テラスを通して自己破産を行い、手続きを終了後も生活保護を受給している、または必要な経済状態の場合、立て替えてもらった費用の支払いが免除されることもあります。
参考:生活保護を受給していない方の償還免除申請について|法テラス
生活保護と自己破産について、詳しくは以下の記事で解説しています。
自分で自己破産の手続きはできる?
自己破産手続を自分で行うことは可能です。
この場合、専門家に支払う費用を節約できるというメリットがありますが、以下のようなデメリットに注意しましょう。
- 受任通知がないため、自己破産の開始決定が下されるまで取り立てや返済は続く
- 債権者の対応も自分で行う必要がある
- 必要書類の作成に時間がかかる
- 手続きに不備が発生し、免責が許可されないケースもある
- 管財事件の場合、少額管財に持ち込めない
日弁連の調査結果によると、実際に自己破産手続の約90%が弁護士に依頼、約8%が司法書士に依頼、約2%が自力あるいは行政書士によるものとなっています。
参考:日本弁護士連合会「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」