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個人再生の費用相場と払えないときの対処法3つ!他の手続きと比較も

個人再生の費用は、70万円以上かかると考えられます。費用の内訳は、以下の通りです。

  • 裁判所費用:約20万円〜
  • 弁護士費用:約50万円〜

個人再生は、持ち家などの財産を処分せずに、借金を大幅に減額できる方法です。

個人再生の費用が払えない場合、自分で手続きをすることも可能ですが、個人再生を失敗するリスクを伴います。

金銭的な不安を抱えている場合は、後払いや分割払いが可能な法律事務所や司法書士事務所に依頼するのもひとつの方法です。

一人で悩まず、まずは無料相談を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事では、債務整理のひとつである個人再生にかかる費用や、費用を工面できない場合の対処法を詳しく解説していきます。

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個人再生にかかる費用の相場は?

個人再生の手続きにかかるお金は、裁判所に支払う費用と、弁護士などに支払う費用がメインとなり、あわせて70万円からが目安となります。

ちなみに、借金をゼロにする自己破産の費用の目安は約30万~70万円です。

個人再生にかかる費用
裁判所費用 約20万円〜
弁護士費用 約50万円

個人再生の費用は、弁護士と認定司法書士のどちらに依頼するのか、持ち家を残したいかどうかによっても変わってきます

裁判所に支払う費用はどれくらい?

裁判所に支払う費用には、個人再生の手続きに関する費用のほか、「個人再生委員」が選任される場合はその報酬も含まれます。

個人再生委員とは、個人再生が適正に行われるよう指導・監督する立場の人です。

個人再生委員への報酬は裁判所に支払う費用の中でもっとも高額となります

裁判所が管轄する地域の弁護士が個人再生委員を務めるケースが多く、選任されるかどうかは裁判所の判断によります。

東京地方裁判所では必ず選任され、東京地方裁判所以外ではほとんど選任されません。

裁判所の手続き費用

裁判所に個人再生を申し立てる際には以下の費用がかかります。

裁判所の手続き費用
申立て手数料 10,000円
予納郵券 2,000円程度
※裁判所・債権者数により異なる
官報公告費 1万3,000円程度
※裁判所により異なる
申立て手数料
10,000円。手数料として収入印紙で納付します。
予納郵券
2,000円程度。債権者(借入先)への書類送付などに使う郵便費用です。
切手で納付しますが、種類や枚数は裁判所によって異なります
また、債権者が多いほど郵便費用も高くなります。
官報広告費
1万3,000円程度。現金で納付します
政府が発行する機関紙である官報に、個人再生の情報(住所、氏名、決定内容など)を掲載するための費用です。
なお、官報の読者層は限られており、官報がきっかけで周囲に知られる可能性は低いと考えられています。

個人再生委員の報酬(予納金)

個人再生委員が選任された場合、その報酬を裁判所に納めなければなりません。

東京地方裁判所では選任確実なので費用負担は必須です。

個人再生委員の報酬は15万〜25万円程度。現金での一括納付が原則とされています

代理人の弁護士が付きながら個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員の報酬を減額(15万円程度まで)できるケースが一般的です。

個人再生委員の報酬
個人再生委員の報酬 15万〜25万円程度
※裁判所により異なる

なお個人再生委員は、申立人との面談や財産・収入の調査、再生計画案の確認などを行い、裁判所に意見を述べる役割を担います。

弁護士や認定司法書士にかかる費用

個人再生を依頼する弁護士と認定司法書士では、どのくらい費用が違ってくるのでしょうか。

相場は次のとおりです。

個人再生にかかる弁護士・認定司法書士費用
弁護士 30万~50万円程度
認定司法書士 20万~30万円程度

一般的に弁護士よりも認定司法書士のほうが少し安い費用で請け負ってくれるケースが多く、10万~20万円の差があります

ただし、弁護士と認定司法書士では業務内容が異なり、持ち家を残すかどうかによっても費用は変わってきます。

弁護士と認定司法書士の業務内容の違いとは?

弁護士は債務者(お金を借りた人)の「代理人」として、認定司法書士は「書類作成代理人」として業務を行います

両者の業務内容の違いを以下に簡単にまとめました。

弁護士と認定司法書士の業務内容の違い
弁護士 認定司法書士
裁判所への書類作成 できる できる
債権者との交渉 できる できない
裁判手続きの代理 できる できない

弁護士ができること

弁護士の場合は、申立人に代わって裁判に関わるほとんどの手続きを進められます。

書類作成や債権者との交渉だけでなく、裁判所に同席して裁判官とやり取りしてもらうことも可能です

弁護士は広範囲にわたる法的権限を持つため、費用は高いものの、手厚いサポートを受けられます。

認定司法書士ができること

認定司法書士に依頼できるのは1社あたりの借金額(債務)が140万円以下の案件のみです。

申立書類や再生計画案の作成およびアドバイスがメインとなり、債権者との交渉や裁判所に同行してもらうことはできません

認定司法書士にはそこまでの法的な権限が与えられていないのです。

持ち家を残す場合は費用が上乗せされる

持ち家を残す場合、「住宅ローン特則」という制度を利用することになり、必要な手続きが増えるため、費用が上乗せされます。

住宅ローン特則は個人再生の際、住宅ローンだけを対象から外して他の借金の圧縮ができるようにするものです。

結果マイホームを手放さずにすむわけですが、弁護士・認定司法書士ともに5万~10万円の報酬アップとなります

「履行テスト」を行った場合の費用

個人再生手続きでは、債務者が再生計画どおりに弁済できるかどうかを判断する「履行テスト」を行う場合があります。

裁判所が再生計画案を認可する前に実施し、再生計画どおりの金額を一定期間積み立てさせる形で行われるものです。

履行テストの取り扱いは裁判所に委ねられるため、必ず行われるわけではありません。

また、裁判所によって内容も異なります。

東京地方裁判所の例
  • 振り込み先…個人再生委員が指定した銀行口座
  • 支払いペース…毎月1回
  • 支払い期間…原則6ヶ月間

履行テストを問題なくクリアしたら継続した返済が可能であると判断され、裁判所に再生計画を認可してもらえる可能性が上がります

一方でクリアできなかった場合は、個人再生の要件を満たしていないと判断され、再生計画が不認可になる可能性が高いので注意が必要です。

なお、履行テストで振り込んだお金は個人再生委員の報酬に充当され、余った場合は債務者に返還されます。

個人再生の費用をすぐに工面できない場合の対処法

個人再生は高額な費用を必要とするため、お金をすぐに用意するのが難しい人も少なくありません。

その場合の対処法として、以下3つの方法が考えられます。

  1. 自分自身で手続きする
  2. 法テラスの制度を利用する
  3. 分割払いや後払いが可能な法律事務所に依頼する

1~3の内容、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

自分自身で手続きする

弁護士や認定司法書士に依頼せず、自分自身で裁判所に個人再生を申し立てる方法です。

ハードルは高いものの、自分の力だけで個人再生の手続きをすることは可能です。

メリット

メリット
  • 費用を30万円ほどに抑えられる

個人再生委員への報酬は必要ですが、弁護士・認定司法書士に支払う分は不要。

そのため、費用を半分以下に抑えられます

デメリット

デメリット
  • 個人再生に失敗する可能性がある

個人再生は債務整理の中でもっとも手続きが複雑で、必要書類も多数揃えなければなりません。

その点を踏まえ、裁判所が「決して安易な手続きではありませんから、申立を行う場合には、なるべく法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします」と言っているほどです(※)。

自分自身で個人再生を申し立て、すべての手続きを裁判所が定めた期間に行うことができなかった場合は、「廃止(手続きの途中終了)」とされ、無効になってしまいます

また、期限に間に合ったとしても適切な再生計画でなければ、債権者の同意を得られなかったり、裁判所から認可してもらえなかったりするリスクもあります。

出典:裁判所ホームページ

デメリット
  • 手続き開始決定前まで債権者の催促や取り立てが続く

弁護士や認定司法書士に依頼した場合は、債権者に受任通知(弁護士などの専門家に依頼して手続きが始まることを知らせる通知)が送られた時点で、催促や取り立てはストップします。

債権者が受任通知を受け取ったにもかかわらず催促や取り立てを続けると、法律違反となって懲役または罰金が科せられるからです(貸金業法21条1項)。

しかし自分自身で手続きした場合は裁判所に申立てをしたのち、個人再生手続きの開始決定がなされるまで(約1ヶ月)は債権者からの催促や取り立てが続く可能性があります

法テラスの「民事法律扶助制度」を利用する

法テラスが経済的に余裕のない人のために行っている「民事法律扶助制度」を利用する方法です。

法テラスは、法律トラブルを抱えた人が気軽に相談できる公的な機関。

必要な情報提供やサービスを受けられ、窓口は全国に設置されています。

メリット

メリット
  • 法律の無料相談、弁護士や司法書士費用の立て替えに対応

民事法律扶助制度では、無料で法律相談を受けたり、必要に応じて弁護士や司法書士の費用を立て替えてもらったりすることが可能です。

そのため、手元にまとまったお金がなくても個人再生手続きができます

メリット
  • 費用を30万円ほどに抑えられる

弁護士や司法書士の報酬額には規定があるため、同制度を利用しない場合と比較して、費用を30万円程度に抑えられます。

メリット
  • 支払いは分割払いOK

あくまで立て替えなので返済義務は生じるものの、支払いは分割払いが可能。

返済額は、月5000円から設定できます

デメリット

デメリット
  • 収入や財産が一定以下でないと利用できない

収入や財産が一定以上ある場合には同制度を利用できません

とはいえ、一定以上の収入がなければ再生計画に沿って3~5年で返済していく個人再生の手続きができません。

個人再生と法テラスの制度はミスマッチといえるでしょう。

詳しい要件については、法テラスのサイトをご覧ください。

デメリット
  • 審査に2週間以上かかる

制度を利用できるかどうかの審査に2週間以上の期間を要するため、借金問題をすぐ解決したいという場合には不向きである可能性があります。

デメリット
  • 担当となる弁護士や司法書士を選べない

法テラスから案内される弁護士や司法書士が、必ずしも個人再生などの債務整理を専門とするわけではありません

費用面を考慮してもらえる前提で、債務整理の経験豊富な弁護士や認定司法書士を直接自分で探したほうが結果的によかったというケースも十分考えられます。

後払いや分割払いが可能な法律事務所に依頼する

費用の後払いや分割払いに対応している法律事務所や司法書士事務所に依頼する方法です。

意外と知られていませんが、相談者の支払い可能な範囲で後払いや分割払いに応じてくれる法律事務所や司法書士事務所は多いのです。

メリット

メリット
  • 専門家のサポートをすぐに受けられる

弁護士や認定司法書士の費用をすぐに捻出できない場合でも、専門家のサポートを受けられます。

メリット
  • 後払いや分割払いの金利・手数料はほとんど発生しない

法律事務所、司法書士事務所で費用の後払いや分割払いをした場合も、金利や手数料はほとんど発生しません

仮に手数料が発生する場合も、原則的に少額です。

メリット
  • 分割払いは6~12回目安だが、融通が利く

費用を分割にした際の支払い回数の目安は6~12回。

ただ、個々の経済状況に応じて支払い回数に融通を利かせてくれるケースが多いです。

デメリット

デメリット
  • 特になし

マイナス要素は特にありません。

強いていえば一定の収入が必要となることですが、経済的に苦しかったとしても、費用を無理なく返済できるプランを相談できます

個人再生以外の債務整理にかかる費用

債務整理の手段は個人再生だけに限りません。

「任意整理」や「自己破産」によって借金問題を法的に解決する方法もあります。

それぞれの内容とかかる費用を見ていきましょう。

任意整理

裁判所を通さず、貸金業者などの債権者と交渉して返済可能な条件で和解を目指す方法です。

裁判所を通さないため裁判所への支払いはなく、手続きにかかる費用の大半は弁護士や認定司法書士への報酬となります

任意整理にかかる費用
裁判所費用 なし
弁護士・認定司法書士にかかる費用 債権者1社あたり3~5万円+減額報酬(10~20%)

自己破産

裁判所に申し立て、自分の収入や財産では借金を支払えないことを認めてもらうことで、借金の支払いを免除してもらう方法です。

自己破産にかかる費用は、大きくは裁判所に支払う費用と弁護士などに支払う費用の2つで、自己破産の手続きによって金額は大きく異なります。

自己破産にかかる費用
裁判所費用 5万~20万円程度
弁護士・認定司法書士にかかる費用 弁護士に依頼した場合は、20万~50万円程度

個人再生を検討しているなら弁護士や司法書士に相談してみても

「専門家に依頼すると費用が高い」と思った人もいるかもしれません。

しかし、これまで述べてきたとおり、個人再生はもっとも手続きが複雑で、必要書類も多い債務整理法です。

専門家の力を借りずに一人でやるのは容易ではないでしょう。

弁護士や認定司法書士に依頼すれば、以下のメリットが期待できます。

メリット
  • 再生計画案をはじめとする書類作成や、裁判所および債権者とのやり取りなどを代行もしくはサポートしてもらえる
  • 債権者に受任通知が送られた時点で、催促や取り立てが止まる

実際に個人再生をした人の約98%が弁護士や認定司法書士のサポートを受けています(※)

後払いや分割払いが可能で無料相談を受け付けている法律事務所もあるので、個人再生を検討していて費用に不安がある人は一度相談してみてはいかがでしょうか。

※出典:日本弁護士連合会「2017年破産事件及び個人再生事件記録調査」

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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