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個人再生で失敗する5つのケースと対処法!認可された後も注意が必要

個人再生は手続きが複雑だと聞いたけど、自分でもできるの?」 「個人再生を成功させるには、どうすればいいのか知りたいな…

個人再生の手続き中に失敗してしまうケースは、以下のとおりです。

  • 申し立ての書類が受理されない場合
  • 手続きが打ち切りになる場合
  • 裁判所の最終判決で認められない場合

また、再生計画の認可後に個人再生が取り消されてしまうケースは、以下の通りです。

  • 手続きに不正があったことが発覚した場合
  • 生計画どおりに返済ができなかった場合

個人再生に失敗すると、借金が減額になりませんし、手続きにかかった裁判所費用や弁護士費用はそのまま残ってしまいます。

このような事態にならないよう、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談し、誠実な姿勢で手続きを進めることが大切です

この記事では、個人再生に失敗してしまうケース、失敗してしまった時の対処法を詳しく解説していきます。

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個人再生の手続き中に失敗する3つのケース

個人再生が失敗するケースは、決して多いわけではありません。

2017年の日弁連の調査によると、個人再生が廃止(個人再生が認められず手続きが打ち切られるケース)されるのは、全体の3%強です。

しかし、個人再生を検討する際には「失敗するケースもありえる」ということは知っておきましょう。

個人再生に失敗すると借金が減額されないため、自己破産を検討しなくてはならないこともあります

加えて、個人再生にかかった弁護士費用や裁判所費用を支払わなければならず、逆に支払うお金が増えてしまいかねません。

個人再生の手続き中に失敗するケースは、大きく以下の3つのケースがあります。

  1. 申立ての書類が裁判所に受理されないケース
  2. 手続きが「打ち切り」になるケース
  3. 裁判所の最終判決で認められないケース

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

申し立ての書類が受理されないケース

個人再生の申し立てをしても、「手続の開始」すらしてくれない、というケースがあります。

簡単にいえば裁判所に「門前払い」されて手続きを開始してもらえない、ということです。

理由は以下のように「個人再生ができる要件」を満たしていないのが理由です。

  • 申し立てした債務者が、法人であって個人ではない場合
  • 再生計画の対象となる負債総額が5000万円を超えている場合
  • 債務者が継続または反復して収入を得る見込みがない場合
  • 手続き費用を期限までに納付しなかった場合
  • すでに破産手続きが申し立てられていて、破産させた方が債権者の一般利益に合致するとき
  • 個人再生が不当な目的で申し立てられた、または、不誠実に申し立てられたとき

そもそも、個人再生は複雑な手続きです。

個人再生ができる要件を満たしているか分からずに、個人で申し立てをしたときに起こるケースです。

手続きが打ち切りになるケース

個人再生の申し立てが受理されて、個人再生の手続きがはじまったあと、手続きの対応に問題があり、裁判所の判断で手続きが途中で打ち切られるケース(手続廃止)もあります。

理由は主に以下のようなものです。

  • 財産目録への財産の不記載・不正記載があった
  • 提出期限までに再生計画案が提出されなかった
  • 提出された再生計画が書面決議に付す程度に達していなかった
  • 再生計画案が書面決議によって否決された

財産目録への財産の不記載・不正記載があった

個人再生では、借金を減額した後、実行可能な返済計画(再生計画)を立てる必要があります。

この際、借金をいくらまで減額できるのかは、手続き時に持っている財産によって変わります。

そのため、個人再生手続においては、本人の財産を申告する「財産目録」は非常に重要な書類です。

もし、財産目録に関して、虚偽の申告をした場合は「財産隠し」とされ、手続き廃止の理由になります。

提出期限までに再生計画案が提出されなかった

個人再生手続では、再生計画(返済計画)案を、本人自ら作成して提出しないといけないとされています。

しかし、仕事が忙しいなど再生計画案を作成する時間が取れなかったり、単に忘れていたりすることもあり得ます。

再生計画の提出は、決められた期限から1日でも遅れてしまうとアウトです

再生計画案の提出期限が守れないと、裁判所は必ず手続を廃止しないといけない、とされています。

なお、弁護士や司法書士に依頼した場合は、再生計画案の作成を代行してくれます。

提出された再生計画が書面決議に付す程度に達していなかった

提出された再生計画案に不備があり、それを補正することもできない、と裁判所が判断した場合、再生手続は廃止されます。

期限を守るだけでなく、正しい書類を作らないと、再生手続は廃止されてしまいます

期限があって時間がないからといって、適当に書いた再生計画案を提出してしまうと、巡り巡って損になってしまいます。

再生計画案は、期限を守ることは当然ですが、内容も重要になります。

再生計画案が書面決議によって否決された

個人再生は借金減額をするための法的措置ですが、債権者(借金先の金融機関など)にとって納得できない場合もあります。

個人再生では、再生計画案に債権者が同意しないと認可されません

債権者から同意を得る手続きを「書面決議」といいます。

書面決議によって「債権者の過半数が再生計画に同意している」「反対している人の債権額が総額の1/2以下である」という両方の条件を満たさないと、債権者の同意を得られていないと判断されます。

ただし、個人再生には「小規模個人再生」とビジネスパーソンなど給与所得者を対象とした「給与所得者等再生」の2つがあります。

「給与所得者等再生」では、債権者による書面決議は必要ありません。

裁判所の最終判決で認められないケース

債務者が提出した再生計画案が、債権者による書面決議で可決されても、裁判所が「問題あり」として、以下のような個人再生を認めない場合があります。

裁判所が再生計画を不許可にするケースは、以下のような場合です。

  • 手続きの遂行や書類に不備がある
  • 債務者の返済能力に問題がある
  • 再生計画の内容に問題がある

手続きの遂行や書類に不備がある

個人再生は、債務整理の中でも裁判所に提出する書類が最も多い手続きです。

そのため、本人が申し立てた場合、書類不備が起こることは十分に考えられます

個人再生では、こうしたこともあるので弁護士や司法書士に依頼して作成することが一般的とされています。

弁護士や司法書士は、法律やそれに伴う手続きの専門家です。

弁護士や司法書士に依頼すれば、基本的に不備なくスムーズに手続きができるでしょう。

本人の返済能力に問題がある

良くできた再生計画を提出できたとしても、実現性ができない計画であれば、意味がありません。

提出した再生計画案では「本人に計画を履行できるだけの資力がない」と、裁判所が判断した場合、再生計画は不認可となり、個人再生に失敗してしまいます。

裁判所が債務者に「計画を履行できるだけの資力がない」と判断する理由

  • 毎月の返済額が収入に対して大きい
  • 再生計画とは別に支払わなければならない多額の債務や税金の滞納がある
  • 再生計画の履行中に、収入が途絶えるあるいは減ってしまうことが確実である

個人再生に失敗したくなければ、返済額と将来の収入についても考えあわせたうえ、無理のない再生計画案を立てるのがポイントといえそうです。

再生計画の内容に問題がある

債権者の同意も得たとしても、個人再生では手続き後に「最低でも返済しないといけない金額」は決まっています。

もし、再生計画の返済額が、定められた金額より少ないと再生計画案は認可されません

個人再生による返済額が自己破産した場合よりも少ないのであれば、負債を免除して債権者の権利を小さくすることの正当性がなくなるからです。

個人再生後の借金の減額基準は、以下の3つの基準があります。

  • 最低弁済額の法定基準
  • 清算価値保障基準
  • 可処分所得基準(給与所得者のみ)

上記3つの基準から、最も大きな金額が、個人再生後に最低限支払う金額になります。

個人再生後に失敗する2つのケース

個人再生は、再生計画が認可されても終わりではありません。

再生計画に沿って返済していかなければなりません。

このため、再生計画が認可されても、取り消されるケースには、次のようなものがあります。

  1. 手続きで不正をしていたことが発覚したケース
  2. 再生計画どおりに返済ができなくなったケース

もし、認可された再生計画が取り消されると、再生計画で認められた権利変更(借金減免)の効果が消滅します。

つまり、借金減額が無効となり、個人再生申請前の状態に戻ってしまうのです。

手続きで不正をしていたことが発覚したケース

例えば、再生計画の認可後に「財産隠しがあったことが発覚した」など、認可された再生計画で不正が発覚した場合、個人再生の認可は取り下げられます

そのほか、再生計画そのものが、詐欺や脅迫、賄賂などによって成立した場合も不正と見なされます。

再生計画どおりに返済ができなくなったケース

個人再生は、認可された再生計画に沿って返済をしなければなりませんが、この返済を怠った場合も、再生計画の許可は取り消されます

ただし、事情で再生計画の履行(毎月の返済)が難しくなったときには、「再生計画の変更(リスケジュール)」ができます

これが認められれば再生計画の期間(分割返済の期間)を最大で2年の延長が可能。

毎月の返済が厳しくなった人は「再生計画の変更」で対応するのが基本です。

ただし、再生計画の完遂まであとわずかなのに、病気やけがなどやむを得ない事情で返済が続けられなくなった場合、残りの返済を免除してもらえる「ハードシップ免責」という制度もあります。

ただ、ハードシップ免責が認められるのは

  • 4分の3以上を既に返済している場合
  • やむを得ない理由により返済不能であると認められた場合

の2つの条件を満たす必要があり、非常に限られたケースとなっています。

返済が難しくなった場合は、ハードシップ免責に頼るよりも、まずはリスケジュールにより返済を続けることを考えましょう。

個人再生に失敗したらどうなるの?

個人再生に失敗すると、借金が減額されません。

それどころか、個人再生にかかった弁護士費用や裁判所費用を支払わなければならず、債務が増えてしまう可能性もあります。

では、債務整理で個人再生を選択したものの、結果失敗してしまったら、どうすればよいのでしょうか?

個人再生を再度申し立てる

個人再生は再度申し立てることができます

個人再生の認可は、裁判所が出す通常の判決と異なり、一度不認可となっても再度、申し立てることができます。

とはいえ、不認可になったのには理由があります。

「収入が増えた」「再生計画案を見直した」など、不認可になった原因をクリアしてから個人再生に再チャレンジすることが重要です。

自己破産を検討する

個人再生が無理なら、ほかの債務整理を検討するのも一つの手です。

個人再生に失敗した人は、自己破産を検討するのが一般的。

ただし、自己破産では、借金の返済義務はなくなりますが、個人再生とは異なり、財産を処分することが原則です

財産処分の対象となるのは、生活に必要な財産(自由財産)を除くすべてで、家や車、保険なども処分の対象となります。

財産は諦めることになりますが、自己破産は借金問題解決の最終手段。

どうしても個人再生ができない、という場合は自己破産を検討してみましょう。

個人再生を失敗しないためにも弁護士に依頼を検討しよう

個人再生は、財産を処分せずに借金問題が解決できるなど、メリットの大きな債務整理ですが、一方で手続きに必要な書類も多く、内容も複雑です。

債務整理にかかる費用を節約したいがため、専門家である弁護士に依頼しないで、自分の知識だけで手続きを進めると、失敗するリスクが余計に上がってしまいます。

実際に個人再生を行う人の98%は弁護士に依頼しています

無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、債務整理をする前にまずは弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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