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債務整理の費用相場は、以下のとおりです。
債務整理の費用の目安 | |
---|---|
任意整理 | 5〜15万円程度 (債権者1社につき。減額報酬を含む) |
個人再生 | 50〜80万円程度 |
自己破産 | 30~130万円程度 |
「ただでさえ借金返済で苦しいのに、弁護士費用を払う余裕はない!」という方も多いでしょう。
その場合には、「弁護士費用を分割払いや後払いにする」「法テラスで立て替えてもらう」などの方法を利用することで、いまお金がなくとも弁護士への依頼が可能です。
弁護士へ債務整理を依頼したあとの取立行為は貸金業法21条で禁止されているため、最短即日で取り立てがストップします。
債務整理が完了するまでの間は返済する実質返済をしなくてよいので、毎月弁護士費用を積み立て、分割払いなどを利用しながら無理のない範囲で支払うことができるのです。
「連日の督促で困っているけど、費用が不安で依頼できない…」という人は、まず初回相談無料の弁護士事務所に問い合わせてみましょう。
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当事務所の借金減額診断は、無料・匿名で利用可能です。診断したからといって、無理に債務整理を勧めることはありませんので、ご安心ください。
債務整理とは、弁護士や司法書士、裁判所などが間に入ることにより、返済額の減額や免除などを実現する手続きです。
債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があり、それぞれ費用が異なります。
※ほかにも特定調停という手続きがありますが、現在はあまり利用されていません。
なお、債務整理にかかる費用の内訳は、おおまかに
に分類されます。
裁判所費用は規定に沿うため、依頼先などで変動することはありません。
債務整理で払う費用に差が出るとすれば、弁護士や司法書士事務所へ支払う依頼料の違いによるものです。
以下、それぞれの手続きの特徴とともに詳しく説明します。
なお、債務整理については以下の記事でも詳しく解説しています。
任意整理の費用相場は、債権者1社につき、5〜15万円程度です。
費用名 | 費用額 | 内容 |
---|---|---|
相談料 | 〜1万円(初回相談は無料としているケースも多い) | 弁護士・司法書士への相談時に発生 |
着手金 | 3~5万円程度(債権者1社につき) | 弁護士・司法書士への依頼時に発生 |
解決報酬 | 〜2万円(債権者1社につき) | 債権者との交渉終了時に発生 |
減額報酬 | 減額分の10%程度(税抜) | 債権者との交渉によって元金が減額した場合のみ発生 |
過払い金報酬(※) | 回収額の20%程度(税抜) | 利息制限法による利息の引き直しにより、過払い金を取り戻せた場合のみ発生 |
※過払い金がある場合のみ
任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、着手金のほか、各種報酬金の支払いが必要になります。
減額報酬金は借金をどれくらい減額できたか、過払い金報酬金は過払い金をどれくらい回収できたかによって変動します。
任意整理の費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生の費用相場は、50~80万円程度です。
内訳は以下の表のとおりです。
費用の種類 | 項目 | 費用額 | 内容 |
---|---|---|---|
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円(初回相談は無料としているケースも多い) | 弁護士・司法書士への相談時に発生 |
着手金 | 30万円程度 | 弁護士・司法書士への依頼時に発生 | |
報酬金 | 20~30万円程度(税抜) | 債権者との交渉終了時に発生 | |
裁判所費用 | 1〜20万円程度(税抜) | 予納金や手数料、個人再生委員への報酬など |
個人再生は、裁判所に申立てを行い、提出した再生計画を認可してもらう必要があります。
そのため、弁護士・司法書士への依頼費用だけでなく、裁判所費用も必要となります。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の費用相場としては30〜130万円程度です。
手続きは3種類(同時廃止事件・管財事件・少額管財事件)で、それぞれにかかる費用は異なります。
各手続きの費用は以下のとおりです。
自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
ここからは、自己破産のそれぞれの手続きと費用について、詳しく解説します。
手続きが同時廃止事件になった場合、かかる費用は30〜50万円が目安となります。
費用の内訳は以下のとおりです。
裁判所費用 | 申立手数料 | 1,500万円程度 |
官報掲載料 | 1〜2万円程度 | |
予納郵券代 | 3,000〜1万5,000円程度 | |
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円程度 |
着手金 | 30万円程度〜 | |
報酬金 | 〜30万円程度 |
同時廃止事件は、おもに以下のような場合にとられる手続きです。
よって、財産や借金理由の調査をする必要がなく、他の手続きよりも費用がかからないという特徴があります。
手続きが管財事件になった場合、かかる費用は80〜130万円が目安となります。
費用の内訳は以下のとおりです。
裁判所費用 | 申立手数料 | 1,500円程度 |
官報掲載料 | 1〜2万円程度 | |
引継予納金(破産管財人報酬など) | 50万円程度 (※) | |
予納郵券代 | 3,000〜1万5,000円程度 | |
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円程度 |
着手金 | 30万円程度〜 | |
報酬金 | 〜30万円程度 |
※借金総額が1億円以上だとより高額になる
管財事件は、おもに以下のような場合にとられる手続きです。
破産管財人による調査が行われるため、その報酬として「引継予納金」が必要となります。
手続きが少額管財事件となった場合、かかる費用は50〜80万円が目安です。
費用の内訳は以下のとおりです。
裁判所費用 | 申立手数料 | 1,500円程度 |
官報掲載料 | 1〜2万円程度 | |
引継予納金 (破産管財人報酬など) |
20万円円程度 | |
予納郵券代 | 3,000〜1万5,000円程度 | |
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円程度 |
着手金 | 30万円程度〜 | |
報酬金 | 〜30万円程度 |
少額管財事件とは、管財事件の一種で裁判所での手続きを簡略化したものです。
本来であれば管財事件に相当するケースでも、債務者の財産が多額ではなく、弁護士に依頼している場合に採用されることがあります(一部裁判所のみ)。
管財事件と同じく破産管財人による調査が行われますが、管財事件より調査が簡単に済むため「引継予納金」が安いという特徴があります。
自己破産の費用について詳しくは、以下の記事でも解説しています。
すぐに費用を支払えなくても、以下の方法を用いれば、債務整理をすることは可能です。
それぞれ具体的にみていきましょう。
弁護士や司法書士に債務整理をすることで債権者への返済を一時的にストップさせ、その期間中に費用を積み立てられる可能性があります。
弁護士や司法書士に依頼後は「受任通知」が各債権会社へ送付されます。
今すぐお金が用意できなくても、債務整理費用を分割払いや後払いにする方法もあります。
債務整理を扱っている弁護士・司法書士事務所も「債務整理をしようとする人は、費用を一括で払うだけの余裕がない」ということは十分に理解しています。
そのため、多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いに応じています。
債務整理であれば最長36回、3年払いまで応じてくれるところが多いようです。
法テラス(日本司法支援センター)を利用することによって、債務整理の費用を立て替えてもらえる場合もあります。
立て替えた費用は、5,000円〜1万円ずつ法テラスに支払うのが通常です。
ただし、法テラスの利用時には以下のような注意点もあります。
それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。
法テラスの民事法律扶助業務には、以下のような利用条件があります。
民事法律扶助業務の利用条件
1.収入が一定額以下である(収入要件)
2.保有資産が一定額以下である(資産要件)
3.勝訴の見込みが一定程度ある
4.民事法律扶助の趣旨に適している
通常、債務整理であれば、1つ目の収入要件、2つ目の資産要件がおもな問題となるでしょう。
単身の申込者(家賃・住宅ローン負担なし)の場合、具体的な金額は以下のようになります。
※東京、大阪などの場合は20万200円以下
なお、債務整理終了時に生活保護を受給している場合、立て替えてもらった費用の返済が免除されます。
法テラスを利用する場合、債務整理が終わるまで時間がかかることもあります。
利用前に上記の収入、資産などについて利用審査を受ける必要があるためです。
審査には、2週間~1ヶ月程度の期間がかかります。
その間、借金の督促や返済は止まらないため、負担が増える可能性もあるでしょう。
費用を準備できない場合、債務整理を自分で行うという手もありますが、あまりおすすめはできません。
理由は、以下の3つです。
個人で債務整理をする場合、取り立ては止められないため、交渉や手続き中も返済を続ける必要があります。
また、債務整理のために過去の取引履歴など資料を集めたり、債権者とやり取りしたりすること自体が負担になりますし、弁護士や司法書士よりも交渉がスムーズにいかないリスクもあります。
ほか、2010年6月以前に借金をしていた人は払いすぎた利息である「過払い金」が発生している可能性があります。
この過払い金を取り戻すには複雑な「引き直し計算」をして「過払い金返還請求」を行う必要があり、知識のない人では計算ミスなどによって損をしてしまうかもしれません。
こうした理由から、知識のない人が自力で債務整理を行うことはおすすめできないのです。
債務整理は弁護士よりも司法書士に依頼した方が、費用は安くなる傾向があります。
任意整理だと、費用相場の比較は以下のとおりです。
弁護士 | 着手金(5~10万円) +解決報酬(〜2万円程度) +減額報酬(減額した額のおよそ10%) +過払い金報酬(払い戻し金のおよそ20%) |
司法書士 (認定司法書士) |
着手金(3~5万円) +解決報酬(〜2万円程度) +減額報酬(減額した額のおよそ10%) +過払い金報酬(払い戻し金のおよそ20%) |
しかし、司法書士の業務範囲には以下のとおり制限があります。
弁護士と認定司法書士の業務範囲の違い (○…可能、△…条件付きで可能) |
||
弁護士 | 認定司法書士 | |
任意整理 | ○ | △(債権額1社あたり140万円まで可能) |
個人再生 | ○ | △(書類作成の依頼のみ可能) |
自己破産 | ○ | △(書類作成の依頼のみ可能) |
過払い金返還請求 | ○ | △(債権額1社あたり140万円以内の場合のみ可能) |
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第一審の裁判を管轄している。
そのため、借入額や債務整理方法によっては、弁護士に依頼した方がよいというケースもあります。
ここからは、司法書士・弁護士がそれぞれ適しているケースについて見ていきましょう。
司法書士が適しているケースは以下の通りです。
詳しくみていきましょう。
認定司法書士(特別な研修と考査を終えた、訴訟代理人になれる司法書士のこと)であれば、任意整理の受任も可能です。
1社あたり140万円以下の借金があり、任意整理を行おうとしている場合には、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる可能性があります。
ただし、1社あたり140万円を超える借金については扱えない点には注意しましょう。
なお、複数社からの借金について任意整理をする場合、借金総額が140万円を超えていても、1社あたりの借金額が140万円を超えていなければ、司法書士に依頼可能です。
一方で、個人再生・自己破産は、司法書士に依頼できる範囲が限られています。
手続き全般に関してサポートを受けることはできますが、弁護士に依頼した場合と比べて、債務者の負担はどうしても大きくなります。
よって、自己破産・個人再生の手続きは、弁護士に依頼する方がメリットが大きいといえるでしょう。
日本司法書士会連合会が定めたガイドラインでは、認定司法書士の定額報酬(着手金など)は1件につき50,000円(税抜)までとされています。
一方で日本弁護士連合会では、債務整理の着手金について、上限は定められていません。
よって、弁護士と比べると司法書士の方が債務整理の費用が安くなるケースが多いのです。
参考:債務整理事件における報酬に関する指針(平成28年4月27日改正) 、債務整理事件処理の規律を定める規程
なお、弁護士以外に債務整理を依頼できるのは、認定司法書士に限られます。
行政書士に債務整理を依頼することはできませんので、注意が必要です。
弁護士が適しているケースは以下のとおりです。
以下で解説します。
個人再生や自己破産など、裁判所を介した債務整理手続きの場合は、より業務範囲の広い弁護士に依頼する方がよいでしょう。
一般的に、弁護士は裁判での代理人としての役割、司法書士は裁判所へ提出する書類を作成したり、不動産登記などの手続きをしたりする役割を担っています。
債務整理の手続きに置き換えると、弁護士は書類の作成から裁判所への申立て、債権者との交渉など、ほとんどの工程に関わることができます。
一方で、司法書士は「書類作成代理人」という立場であり、本人に代わって申立書を作成することはできますが、申立てを代理することはできません。
また、自己破産・個人再生の申立てをすると、裁判所によっては裁判官との面談(審尋)が実施されるケースがあります。
この面談は必須ではありませんが、実施された場合、司法書士は同席することはできません。
このように、司法書士が担当できる業務範囲は弁護士と比べて限定的です。
多重債務で借金が膨れ上がり、任意整理をしても返済の目途が立たないなど、個人再生や自己破産の方が適しているケースでは、弁護士へ依頼することをおすすめします。
もし「債務整理のための費用が用意できない…」という場合には、以下の記事も参考にしてください。
債務整理を検討中の方の中には、費用倒れを心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
債務整理の費用は、比較的少額な任意整理であっても1社につき5〜15万円程度かかります。
それに加えて、任意整理後は原則として元金を3〜5年かけて返済する必要があります。
この「弁護士費用と元金を足した額」と、「任意整理をしなかった場合の返済総額」を比較したうえで、費用倒れになるかどうかを判断するとよいでしょう。
具体的にいうと、借金の残高が30万円未満の場合、費用倒れの恐れがあると考えてよいでしょう。
しかし、それ以上の額であれば、弁護士費用・返済額を合算した支払総額は抑えられることが多いといえます。
実際の支払いシミュレーション結果を紹介します。
30万円未満の借金の場合、債務整理の意味はあまりない可能性があります。
以下の条件の借金を任意整理した場合の支払総額と、任意整理しなかった場合の支払総額を比較してみましょう。
借金の条件
任意整理の和解条件
任意整理した場合 | 任意整理しなかった場合 | |
---|---|---|
借金の返済総額 (毎月の返済額) |
30万円 (約8,333円) |
36万2,272円 (約1万5,752円) |
弁護士費用 | 5万5,000円 | 0円 |
支払総額 | 35万5,000円 | 36万2,272円 |
※「カードローン 返済金額シミュレーション _ みずほ銀行」で計算しています
※ あくまでシミュレーションです。この通りにならない可能性もあります
表からわかるとおり、この条件下であれば、任意整理をしなくても、支払総額は1万円弱しか変わりません。
30万円未満であれば「費用倒れ」になってしまうでしょう。
ただし、生活保護受給中などは、借金額にかかわらず、自己破産した方がよいケースもあります。
借金が多額になれば、債務整理は費用倒れにならないことがほとんどです。
以下の条件の借金を任意整理した場合の支払総額と、任意整理しなかった場合の支払総額をシミュレーションしてみます。
借金の条件
任意整理の和解条件
任意整理した場合 | 任意整理しなかった場合 | |
---|---|---|
借金の返済総額 (毎月の返済額) |
200万円 (約3万3,333円) |
251万2,570円 (7万1,788円) |
弁護士費用 | 5万5,000円 | 0円 |
支払総額 | 205万5,000円 | 251万2,570円 |
※「カードローン 返済金額シミュレーション _ みずほ銀行」で計算しています
※ あくまでシミュレーションです。この通りにならない可能性もあります
表からわかるとおり、借金額が200万円になると、任意整理をした場合40万円以上支払総額が抑えられます。
さらに、任意整理は分割回数を増やせることも多いため、毎月の返済の負担も2分の1以下に抑えられているのもポイントです。
借金額がそれほど多くなくても、滞納が2ヶ月以上など長期にわたる場合には、債務整理を検討した方がよいでしょう。
これは、契約時に決められた返済期日を大きく過ぎてしまうと「期限の利益」を喪失し、債権者から一括返済を求められる可能性が高いためです。
この一括返済を迫られた段階で、すでに信用情報に事故情報が掲載されている(いわゆるブラックリスト入り)と考えてよいでしょう。
ブラックリスト入りをしていると、新たな借入ができなくなるため、まとまったお金を用意するのも難しくなります。
お金がないからといって一括返済を放置してしまうと、債権者から訴訟を起こされ、強制執行による差押えに発展するおそれがあります。
差押えでは、まず給与の4分の1が差押え対象となります。
この際、裁判所から勤め先の会社へ通知が送られるため、「債権差押通知」が送達されます。
そのため、借金を滞納していたことが勤務先にもバレてしまう事態にもなりえます。
このようなリスクを避けるには、長期の滞納をしてしまった時点で、弁護士に債務整理を相談することが望ましいです。
債務整理を依頼できる法律事務所は全国にたくさんあるため、どこに依頼すべきか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、債務整理を依頼する法律事務所を選ぶ際のポイントを3つ紹介します。
まずは、弁護士・司法書士事務所のサイトで費用を確認し、相場よりも高すぎないか確認しておきましょう。
相場よりも高い場合は、費用の内訳も確認してください。
相談料や着手金は無料でも、減額報酬(成功報酬)が相場よりも高くなっているケースもあります。
また、費用体系が不明瞭な事務所の場合、認識の違いで後に料金トラブルに発展する恐れもありますので、注意が必要です。
報酬規程を掲載しているなど、費用の根拠を示しているかどうかも確認しておきたいポイントです。
債務整理の実績(解決事例)がどれくらいあるかも、重要なポイントです。
弁護士・司法書士によって扱っている法律業務や得意分野が異なります。
債務整理を多数扱っている事務所であれば、ホームページなどに債務整理の実績を掲載しているはずですので、ぜひ参考にしてください。
逆に、実績の乏しい事務所に依頼すると、手続きに時間がかかったり、希望する結果にならなかったりする可能性も考えられますので注意が必要です。
友人や上司・同僚などとの間でも「合う」「合わない」の相性があるように、弁護士や司法書士と依頼者の間にも相性が存在します。
弁護士・司法書士にはきわめてプライベートな問題を、長期間にわたって相談することもあります。
そのため、できるかぎりご自身と相性が良い人に依頼した方がよいでしょう。
事前の無料相談で、担当する弁護士・司法書士と話す機会があれば、ある程度相性を確認することができます。
すぐに払えなくても相談できます!