債務整理の費用相場は?払えない場合の対処法と依頼する法律事務所の選び方
債務整理の費用相場は、以下のとおりです。
債務整理の費用の目安 | |
---|---|
任意整理 | 5〜15万円程度 (債権者1社につき。減額報酬を含む) |
個人再生 | 50〜80万円程度 (裁判所費用:5〜20万円程度、弁護士費用:50〜60万円程度) |
自己破産 | 30~130万円程度 (裁判所費用:5〜50万円程度、弁護士費用:20〜80万円程度) |
「ただでさえ借金返済で苦しいのに、こんなに払えない!」
という場合でも、費用を分割支払いできる司法書士や弁護士に債務整理を依頼することで、無理なく支払えるかもしれません。
司法書士・弁護士から送る「受任通知」という書面で債権者(消費者金融など貸した側)への返済を一時的にストップさせることで、毎月の返済額を費用の分割払いに充てることができるのです。
また、任意整理であれば、認定司法書士に依頼することで、弁護士よりも費用を抑えられるかもしれません。
債務整理の費用に不安があれば、一度司法書士事務所や弁護士事務所に相談してみるのもよいでしょう。
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債務整理の費用相場はいくら?
債務整理とは、弁護士や司法書士、裁判所などが間に入ることにより、返済額の減額や免除などを実現する手続きです。
債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があり、それぞれ費用が異なります。
※ほかにも特定調停という手続きがありますが、現在はあまり利用されていません。
なお、債務整理にかかる費用の内訳は、おおまかに
- 裁判所に支払う費用(裁判所費用)
- 弁護士などに支払う費用(弁護士費用)
に分類されます。
裁判所費用は規定に沿うため、依頼先などで変動することはありません。
債務整理で払う費用に差が出るとすれば、弁護士や司法書士へ支払う依頼料の違いによるものです。
一般的には、弁護士・司法書士事務所ごとに違いがあります。
以下、それぞれの手続きの特徴とともに詳しく説明します。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理の費用相場は5~15万円程度(債権者1社あたり)
任意整理の費用相場は、債権者1社につき、5〜15万円程度です。
費用名 | 内容 | 費用額 |
---|---|---|
着手金 | 弁護士・司法書士に依頼時に発生 | 約2~5万円(債権者1社につき) |
解決報酬 | 業者との交渉終了時に発生 | 約2~5万円(債権者1社につき) |
減額報酬 | 引き直し計算の結果や相手との交渉によって元金が減額した場合のみ発生 | 減額分の10%程度 |
過払い金報酬(※) | 回収額の20%以下 | 利息制限法による利息の引き直しにより、過払い金を取り戻せた場合のみに支払う費用 |
※過払い金がある場合のみ
任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、着手金以外にも、各種報酬金の支払いが必要になります。
減額報酬金は借金をどれくらい減額できたか、過払い金報酬金は過払い金をどれくらい回収できたかによって変わってきます。
任意整理の費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
- 任意整理とは?
-
任意整理は、債権者(金融機関など)との間で交渉を行い、借金を返済しやすくする方法。
一般的に、将来利息や遅延損害金のカット・返済期間の延長などを行う内容で和解する。
裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行うため、他の債務整理と比べて、家族や勤務先に知られるリスクが少なく、手続きも簡単。
債務整理の方法で、最も利用者が多いといわれる。
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生の費用相場は50~80万円程度
個人再生の費用相場は、50~80万円程度です。
項目 | 内容 | 費用額 |
---|---|---|
弁護士費用 | (法律事務所に支払う)着手金・報酬金など | 約50〜60万円 |
裁判所費用 | 予納金や手数料、個人再生委員への報酬など | 約5〜20万円 |
個人再生は、裁判所に申立てを行い、提出した再生計画を認可してもらう必要があります。そのため、弁護士・司法書士の費用だけでなく、裁判所費用も必要となります。
個人再生の費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
- 個人再生とは?
個人再生とは、裁判所に返済不能を申し立て、再生計画を認めてもらうことで借金を圧縮してもらうことを目指す方法。
一般的に、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で返済していく。
原則的に財産を処分されず、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローン返済中でも家を手元に残せる可能性がある。
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の費用相場は30〜130万円程度
自己破産の費用相場としては30〜130万円程度です。
手続きは3種類あり、それぞれかかる費用は異なります。
同時廃止事件 | 管財事件 | 少額管財事件 | |
---|---|---|---|
裁判所費用 | 1~3万円 | 50万円~ | 20万円~ |
弁護士費用 | 25~30万円 | 30~80万円 | 30~50万円 |
合計 | 約30万円~ | 約80~130万円 | 約50万円~ |
自己破産は個人再生と同様、裁判所に申立てを行いますので、裁判所費用が必要になります。
自己破産の費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
- 自己破産とは?
自己破産は、裁判所に返済不能を申し立て、一定の財産を債権者に配分することで、借金の支払いを免除してもらう手続き。
返済しきれなくなった借金を帳消しにできる一方で、家や車などの財産を処分しなければならないといったデメリットがある。
手続きは同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3種類あり、換価できる資産の総額や、借金をした理由などをもとに、裁判所が決定する。
自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の手続きと費用について、以下、詳しく解説します。
同時廃止事件は30〜50万円程度
手続きが同時廃止事件になった場合、かかる費用は30〜50万円が目安となります。
費用の内訳は以下のとおりです。
裁判所費用 | 予納金(官報掲載料) | 1〜3万円程度 |
---|---|---|
申立手数料(収入印紙代) | 1,500円程度 | |
予納郵券代(切手代など) | 3,000〜1万5,000円程度 | |
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円程度 |
着手金 | 20〜30万円程度 | |
報酬金 | 〜20万円程度 |
同時廃止事件は、おもに以下のような場合にとられる手続きです。
- 債権者に分配するほどの財産がない
- 免責不許可事由(借金理由がギャンブルなど)がない
よって、財産や借金理由の調査をする必要がなく、他の手続きよりも費用がかからないという特徴があります。
管財事件は80〜130万円程度
手続きが管財事件になった場合、かかる費用は80〜130万円が目安となります。
費用の内訳は以下のとおりです。
裁判所費用 | 予納金(官報掲載料) | 1〜3万円程度 |
---|---|---|
引継予納金 | 50万円程度 *1 | |
収入印紙 | 1,500円程度 | |
予納郵券代(切手代など) | 3,000〜5,000円程度 | |
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円程度 |
着手金 | 20〜30万円程度 | |
報酬金 | 〜20万円程度 |
*1 借金総額が1億円以上だとより高額になる
管財事件は、おもに以下のような場合にとられる手続きです。
- 債権者に分配できる一定以上の財産がある
- 免責不許可事由(借金理由がギャンブルなど)がある
破産管財人による調査が行われるため、その報酬として「引継予納金」が必要となります。
- 破産管財人とは
債務者の借金の経緯や財産の調査、管理をする人のこと。
裁判所が弁護士を任命するのが一般的。
債務者の財産は売却するなどして現金化した後、債権者に公平に分配する。
少額管財事件は50〜80万円
手続きが少額管財事件となった場合、かかる費用は50〜80万円が目安です。
費用の内訳は以下のとおりです。
裁判所費用 | 予納金(官報掲載料) | 1〜3万円程度 |
---|---|---|
引継予納金 | 20万円程度 | |
収入印紙 | 1,500円程度 | |
予納郵券代(切手代など) | 3,000〜5,000円程度 | |
弁護士費用 | 相談料 | 〜1万円程度 |
着手金 | 20〜30万円程度 | |
報酬金 | 〜20万円程度 |
少額管財事件とは、管財事件の一種で裁判所での手続きを簡略化したものです。
本来であれば管財事件に相当するケースでも、債務者の財産が多額ではなく、弁護士に依頼している場合に採用されることがあります(一部裁判所のみ)。
管財事件と同じく破産管財人による調査が行われますが、管財事件より調査が簡単に済むため「引継予納金」が安いという特徴があります。
債務整理の費用を今すぐ支払えなくても手続きは可能!その方法とは
以下のような方法をとることで、すぐに費用が用意できなくても、債務整理をすることは可能です。
- 返済を一時的にストップさせて積み立てる
- 分割払い・後払いできる事務所を選ぶ
- 法テラスで費用を立て替えてもらう
- 自分で債務整理を行う
具体的に解説します。
債権者への返済を一時的にストップさせて積み立てる
弁護士や司法書士に債務整理をすることで債権者への返済を一時的にストップさせ、その期間中に費用を積み立てられる可能性があるでしょう。
債権者への返済が止まるのは、弁護士や司法書士が「受任通知」を送付するためです。
- 受任通知とは
弁護士や司法書士が、債務整理の依頼を受けた際に「当事務所は、〇〇さんからの依頼に基づき債務整理の手続きをします」という通知書を各債権者に送るものです。
受任通知には法的な効力があり、送付した時点から債務整理の手続きが終わるまでの間、借金の返済をストップできます(貸金業法第21条)。
たとえば任意整理の場合、交渉が終わるまでの期間は3〜6ヶ月程度が目安です。
毎月10万円ずつ返済していたとすると、合計30〜60万円の余裕が生まれます。
実は、任意整理をする多くの人が、この期間に積み立てたお金を弁護士・司法書士費用に充てています。
また、このような方法で費用を積み立てることは、任意整理の交渉をするうえでも大事な期間となります。
なぜなら、弁護士・司法書士費用の支払い実績をつくることで、債務者に一定の支払い能力があることを証明でき、その後、債権者との交渉がしやすくなるからです。
分割払い・後払いできる事務所を選ぶ
今すぐお金が用意できなくても、債務整理費用を分割払いや後払いにする方法もあります。
債務整理を扱っている弁護士・司法書士事務所も「債務整理をしようとする人は、費用を一括で払うだけの余裕がない」ということは十分に理解しています。
そのため、多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いに応じています。
債務整理であれば最長36回、3年払いまで応じてくれるところが多いようです。
法テラスで費用を立て替えてもらう
法テラス(日本司法支援センター)を利用することによって、債務整理の費用を立て替えてもらえる可能性があります。
立て替えた費用は、5,000円〜1万円ずつ法テラスに支払うのが通常です。
- 法テラスとは
2006年に国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所。
「民事法律扶助業務」を行っており、経済的に余裕のない人などが法的トラブルにあったとき、無料の法律相談や弁護士・司法書士の費用等の立て替えを行う。
ただし、法テラスの利用時には以下のような注意点もあります。
- 収入や資産が一定以上だと利用できない
- 手続きに時間がかかることもある
詳しく解説します。
収入や資産が一定以上だと利用できない
法テラスの民事法律扶助業務には、以下のような利用条件があります。
民事法律扶助業務の利用条件
1.収入が一定額以下である(収入要件)
2.保有資産が一定額以下である(資産要件)
3.勝訴の見込みが一定程度ある
4.民事法律扶助の趣旨に適している
通常、債務整理であれば、1つ目の収入要件、2つ目の資産要件がおもな問題となるでしょう。
単身の申込者(家賃・住宅ローン負担なし)の場合、具体的な金額は以下のようになります。
- 収入要件:18万2,000円以下(※)
- 資産要件:180万円以下
※東京、大阪などの場合は20万200円以下
なお、債務整理終了時に生活保護を受給している場合、立て替えてもらった費用の返済が免除されます。
解決まで時間がかかる
法テラスを利用する場合、債務整理が終わるまで時間がかかることもあります。
利用前に上記の収入、資産などについて利用審査を受ける必要があるためです。
審査には、2週間~1ヶ月程度の期間がかかります。
その間、借金の督促や返済は止まらないため、負担が増える可能性もあるでしょう。
自分で債務整理を行う
費用を準備できない場合、債務整理を自分で行うという手もありますが、あまりおすすめはできません。
理由は、以下の3つです。
- 債務整理中も督促・取り立てが止まらない
- 手続き・交渉がうまく進まない可能性がある
- 過払い金があっても取り戻せない可能性がある
それぞれ解説します。
債務整理中も督促・取り立てが止まらない
債務整理の手続きや交渉を自分で行えば、弁護士費用を準備する必要はありません。
しかし、弁護士や司法書士などから「受任通知」が発送されないため、債務整理中も督促・取り立てが止まりません。
債務整理の準備・交渉中も返済を続ける必要があり、滞納状態を放置してしまうと差押えなどに発展する恐れもあります。
債務整理の準備・交渉などが長引いた場合、結果的に返済額の方が弁護士費用を上回ってしまう可能性もあるでしょう。
手続き・交渉がうまく進まない可能性がある
個人で債務整理を行うと、弁護士・司法書士が行うようにスムーズに手続きや交渉を進められないこともあります。
仕事や家事などに追われながら債務整理に必要な多くの証拠や書類を不備なくそろえるのは、簡単なことではありません。
また、任意整理で個人が貸金業者などと交渉した場合、うまく進められない可能性も高いでしょう。
会社の方針として、個人との交渉を認めていないこともあるようです。
過払い金があっても取り戻せない可能性がある
2010年6月17日以前に借金をしていた場合、過払い金が発生しているケースがあります。
- 過払い金とは
借金を返済する際、法律で定める上限を超えた金利(グレーゾーン金利)に基づいて貸金業者に支払ったお金のこと。
2010年6月17日の出資法改正以前に発生していた可能性がある。
個人で債務整理を行うと、過払い金に気づけない可能性があります。
さらに、過払い金を返してもらうには、「引き直し計算」という複雑な計算と、粘り強い交渉が必要です。
一般の方が個人で行うのは、難しいことが多いでしょう。
過払い金について、詳しくは以下の記事で解説しています。
債務整理費用を抑えたいなら司法書士?弁護士より安い理由と適したケース
債務整理は弁護士よりも司法書士に依頼した方が、費用は安くなる傾向があります。
任意整理だと、費用相場の比較は以下のとおりです。
弁護士 | 着手金(5~10万円) +減額報酬(減額した額のおよそ10%) +過払い金報酬(払い戻し金のおよそ20%) |
---|---|
司法書士 (認定司法書士) |
着手金(3~5万円) +減額報酬(減額した額のおよそ10%) +過払い金報酬(払い戻し金のおよそ20%) |
司法書士への依頼料が比較的安いのは、受け取る定額報酬の上限を定めるガイドラインがあるためです。
しかし、司法書士の業務範囲には制限があるため、司法書士に依頼するべき条件は以下のとおりといえます。
- 借金額が債権者1社あたり140万円以下
- 任意整理で解決できる
以下、それぞれについて詳しく解説します。
認定司法書士の着手金などには上限が決められている
日本司法書士会連合会が定めたガイドラインでは、認定司法書士の定額報酬(着手金など)は1件につき50,000円(税抜)までとされています。
一方で日本弁護士連合会では、債務整理の着手金について、上限は定められていません。
よって、弁護士と比べると司法書士の方が債務整理の費用が安くなるケースが多いのです。
参考:債務整理事件における報酬に関する指針(平成28年4月27日改正) 、債務整理事件処理の規律を定める規程
なお、弁護士以外に債務整理を依頼できるのは、認定司法書士に限られます。
行政書士に債務整理を依頼することもできませんので、注意が必要です。
詳しく解説します。
認定司法書士は依頼者の代理として交渉できる
認定司法書士とは、特別な研修と考査を終えた、訴訟代理人になれる司法書士のことです。
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事訴訟の手続きを代理できます。
債権者1社からの借金額が140万円までの任意整理において、依頼者の代理人として交渉することも可能です。
司法書士法人みつ葉グループには、認定司法書士が多数在籍しております。
行政書士に債務整理は依頼できない
司法書士と一見似た名前ですが、行政書士は債務整理の依頼を受けることはできません。
行政書士も司法書士と同じく国家資格を有する法律の専門家です。
しかし、行うことが認められているのはおもに以下のような業務と、その相談を受けることです。
- 官公署に提出する書類(土地利用や自動車に関する申請書など)の作成・提出
- 権利義務に関する書類(遺産分割協議書、各種契約書など)の作成
- 事実証明に関する書類(位置図、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書など)の作成
債務整理などで依頼者の交渉を代理で行うことは法律に違反するため、受任できません。
弁護士と司法書士では担当できる業務に違いがある
弁護士と司法書士は、どちらも国家資格を有する法律の専門家という点では同じですが、担当する業務内容(役割)が異なります。
弁護士 | 司法書士 ※ | |
---|---|---|
任意整理 | 代理人(金額制限なし) | 代理人 (1社あたりの債務額140万円以内に限る) |
個人再生 | 代理人 | 書類作成代理人 (審尋同席は不可) |
自己破産 | 代理人 | 書類作成代理人 (審尋同席は不可) |
※ 認定司法書士の場合
一般的に、弁護士は裁判での代理人としての役割、司法書士は裁判所へ提出する書類を作成したり、不動産登記などの手続きをしたりする役割を担っています。
債務整理の手続きに置き換えると、弁護士は書類の作成から裁判所への申立て、債権者との交渉など、ほとんどの工程に関わることができます。
一方で、司法書士は「書類作成代理人」という立場であり、本人に代わって申立書を作成することはできますが、申立てを代理することはできません。
また、自己破産・個人再生の申立てをすると、裁判所によっては裁判官との面談(審尋)が実施されるケースがあります。
この面談は必須ではありませんが、実施された場合、司法書士は同席することはできません。
このように、司法書士が担当できる業務範囲は、弁護士と比べて限定的です。
1社あたり140万円以下の借金は司法書士に相談しよう
司法書士の業務の特性を踏まえると、債権者1社あたりの最高額が140万円以内の借金について任意整理をする場合は、司法書士事務所に依頼するメリットが大きいといえます。
弁護士への依頼時より債務整理の費用を抑えながら、負担は変わらずに依頼ができる可能性が高いでしょう。
なお、複数社からの借金について任意整理をする場合、借金総額が140万円を超えていても、1社あたりの借金額が140万円を超えていなければ、司法書士に依頼可能です。
一方で、個人再生・自己破産は、先述したとおり、司法書士に依頼できる範囲が限られています。
手続き全般に関してサポートを受けることはできますが、弁護士に依頼した場合と比べて、債務者の負担はどうしても大きくなります。
よって、自己破産・個人再生の手続きは、弁護士に依頼する方がメリットが大きいといえるでしょう。
司法書士法人みつ葉グループの債務整理費用
司法書士法人みつ葉グループの債務整理費用をご紹介します。
司法書士法人みつ葉グループの債務整理費用 | |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金 | 債権者1社につき¥55,000〜(税込) |
解決報酬 | 債権者1社につき¥11,000〜(税込) |
減額報酬 | 0円 |
過払い金報酬 (過払い金がある場合) |
返還された過払い金の22%(税込) |
※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。別途代理送金手数料等がかかります。
司法書士法人みつ葉グループでは、費用は分割払いが可能です。
お支払いのタイミングは、着手金と解決報酬で下記のとおりとなります。
- 着手金:ご依頼〜手続き開始までの間
- 解決報酬:債務整理終了時
債務整理を相談・依頼する法律事務所を選ぶときの3つのポイント
債務整理を依頼できる法律事務所は全国にたくさんあるため、どこに依頼すべきか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、債務整理を依頼する法律事務所を選ぶ際のポイントを3つ紹介します。
費用は適正か
まずは、弁護士・司法書士事務所のサイトで費用を確認し、相場よりも高すぎないか確認しておきましょう。
相場よりも高い場合は、費用の内訳も確認してください。
相談料や着手金は無料でも、減額報酬(成功報酬)が相場よりも高くなっているケースもあります。
また、費用体系が不明瞭な事務所の場合、認識の違いで後に料金トラブルに発展する恐れもありますので、注意が必要です。
報酬規程を掲載しているなど、費用の根拠を示しているかどうかも確認しておきたいポイントです。
債務整理の実績は十分か
債務整理の実績(解決事例)がどれくらいあるかも、重要なポイントです。
弁護士・司法書士によって扱っている法律業務や得意分野が異なります。
債務整理を多数扱っている事務所であれば、ホームページなどに債務整理の実績を掲載しているはずですので、ぜひ参考にしてください。
逆に、実績の乏しい事務所に依頼すると、手続きに時間がかかったり、希望する結果にならなかったりする可能性も考えられますので注意が必要です。
担当する弁護士・司法書士と相性は良いか
友人や上司・同僚などとの間でも「合う」「合わない」の相性があるように、弁護士や司法書士と依頼者の間にも相性が存在します。
弁護士・司法書士にはきわめてプライベートな問題を、長期間にわたって相談することもあります。
そのため、できるかぎりご自身と相性が良い人に依頼した方がよいでしょう。
事前の無料相談で、担当する弁護士・司法書士と話す機会があれば、ある程度相性を確認することができます。
費用倒れはありえる?債務整理の総支払額のシミュレーション
債務整理の減額幅より債務整理費用が多くなってしまう状態を「費用倒れ」と呼びます。
債務整理を検討中の方の中には、費用倒れを心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
具体的にいうと、借金の残高が30万円未満の場合、費用倒れの恐れがあるでしょう。
しかし、それ以上の額であれば、弁護士費用・返済額を合算した支払総額は抑えられることが多いといえます。
実際の支払いシミュレーション結果を紹介します。
30万円未満の借金は費用倒れの恐れあり
30万円未満の借金の場合、債務整理の意味はあまりない可能性があります。
以下の条件の借金を任意整理した場合の支払総額と、任意整理しなかった場合の支払総額を比較してみましょう。
借金の条件
- 借入先1社
- 残高30万円
- 年利18%、24回払い
- 遅延損害金発生なし
任意整理の和解条件
- 36回分割払いに変更
- 将来利息全カット
任意整理した場合 | 任意整理しなかった場合 | |
---|---|---|
借金の返済総額 (毎月の返済額) |
30万円 (約8,333円) |
36万2,272円 (約1万5,752円) |
弁護士費用 | 5万5,000円 | 0円 |
支払総額 | 35万5,000円 | 36万2,272円 |
※「カードローン 返済金額シミュレーション _ みずほ銀行」で計算しています
※ あくまでシミュレーションです。この通りにならない可能性もあります
表からわかるとおり、この条件下であれば、任意整理をしなくても、支払総額は1万円弱しか変わりません。
30万円未満であれば「費用倒れ」になってしまうでしょう。
ただし、生活保護受給中などは、借金額にかかわらず、自己破産した方がよいケースもあります。
200万円の借金であれば支払総額が40万円以上減ることも
借金が多額になれば、債務整理は費用倒れにならないことがほとんどです。
以下の条件の借金を任意整理した場合の支払総額と、任意整理しなかった場合の支払総額をシミュレーションしてみます。
借金の条件
- 借入先1社
- 残高200万円
- 年利15%、36回払い
- 遅延損害金発生なし
任意整理の和解条件
- 将来利息全カット
- 5年分割支払いに変更
任意整理した場合 | 任意整理しなかった場合 | |
---|---|---|
借金の返済総額 (毎月の返済額) |
200万円 (約3万3,333円) |
251万2,570円 (7万1,788円) |
弁護士費用 | 5万5,000円 | 0円 |
支払総額 | 205万5,000円 | 251万2,570円 |
※「カードローン 返済金額シミュレーション _ みずほ銀行」で計算しています
※ あくまでシミュレーションです。この通りにならない可能性もあります
表からわかるとおり、借金額が200万円になると、任意整理をした場合40万円以上支払総額が抑えられます。
さらに、任意整理は分割回数を増やせることも多いため、毎月の返済の負担も2分の1以下に抑えられているのもポイントです。