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債務整理の費用相場は?お金が用意できない場合の対処法や安くする方法も紹介

債務整理の費用相場は、以下のとおりです

債務整理の費用の目安
任意整理 5〜15万円程度
債権者1社につき。減額報酬を含む)
個人再生 50〜80万円程度
自己破産 30~130万円程度

「ただでさえ借金返済で苦しいのに、弁護士費用を払う余裕はない!」という方も多いでしょう。

その場合には、「弁護士費用を分割払いや後払いにする」「法テラスで立て替えてもらう」などの方法を利用することで、いまお金がなくとも弁護士への依頼が可能です。

弁護士へ債務整理を依頼したあとの取立行為は貸金業法21条で禁止されているため、最短即日で取り立てがストップします。

債務整理が完了するまでの間は返済する実質返済をしなくてよいので、毎月弁護士費用を積み立て、分割払いなどを利用しながら無理のない範囲で支払うことができるのです。

「連日の督促で困っているけど、費用が不安で依頼できない…」という人は、まず初回相談無料の弁護士事務所に問い合わせてみましょう。

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債務整理の費用相場はいくら?

債務整理とは、弁護士や司法書士、裁判所などが間に入ることにより、返済額の減額や免除などを実現する手続きです。
債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があり、それぞれ費用が異なります。

債務整理の費用相場

※ほかにも特定調停という手続きがありますが、現在はあまり利用されていません。
なお、債務整理にかかる費用の内訳は、おおまかに

  • 弁護士などに支払う費用(弁護士費用)
  • 裁判所に支払う費用(裁判所費用)

に分類されます。
裁判所費用は規定に沿うため、依頼先などで変動することはありません。
債務整理で払う費用に差が出るとすれば、弁護士や司法書士事務所へ支払う依頼料の違いによるものです。

以下、それぞれの手続きの特徴とともに詳しく説明します。
なお、債務整理については以下の記事でも詳しく解説しています。

任意整理の費用相場は5~15万円程度(債権者1社あたり)

任意整理の費用相場は、債権者1社につき、5〜15万円程度です。

費用名 費用額 内容
相談料 〜1万円(初回相談は無料としているケースも多い) 弁護士・司法書士への相談時に発生
着手金 3~5万円程度(債権者1社につき) 弁護士・司法書士への依頼時に発生
解決報酬 〜2万円(債権者1社につき) 債権者との交渉終了時に発生
減額報酬 減額分の10%程度(税抜) 債権者との交渉によって元金が減額した場合のみ発生
過払い金報酬(※) 回収額の20%程度(税抜) 利息制限法による利息の引き直しにより、過払い金を取り戻せた場合のみ発生

※過払い金がある場合のみ

任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、着手金のほか、各種報酬金の支払いが必要になります。
減額報酬金は借金をどれくらい減額できたか、過払い金報酬金は過払い金をどれくらい回収できたかによって変動します。

任意整理の費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

任意整理とは?
任意整理は、債権者(金融機関など)との間で交渉を行い、おもに将来利息カット・返済期間の延長などをしてもらう方法。
裁判所を介さずに直接債権者と交渉を行うため、他の債務整理と比べて家族や勤務先に知られるリスクが低く、他の債務整理よりも利用する人の割合が高い傾向にある。(弁護士法人・響の場合)

任意整理の仕組み

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生の費用相場は50~80万円程度

個人再生の費用相場は、50~80万円程度です。
内訳は以下の表のとおりです。

費用の種類 項目 費用額 内容
弁護士費用 相談料 〜1万円(初回相談は無料としているケースも多い) 弁護士・司法書士への相談時に発生
着手金 30万円程度 弁護士・司法書士への依頼時に発生
報酬金 20~30万円程度(税抜) 債権者との交渉終了時に発生
裁判所費用 1〜20万円程度(税抜) 予納金や手数料、個人再生委員への報酬など

個人再生は、裁判所に申立てを行い、提出した再生計画を認可してもらう必要があります。
そのため、弁護士・司法書士への依頼費用だけでなく、裁判所費用も必要となります。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。

個人再生とは?
個人再生とは、裁判所に返済不能を申し立て、再生計画を認めてもらうことで借金を5分の1〜10分の1程度に減額する方法。
原則3年(最長5年)で返済できるように再生計画を立てる。
自己破産と異なり原則的に財産を処分されず、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローン返済中でも家を手元に残せる可能性がある。

個人再生

個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の費用相場は30〜130万円程度

自己破産の費用相場としては30〜130万円程度です。
手続きは3種類(同時廃止事件・管財事件・少額管財事件)で、それぞれにかかる費用は異なります。

各手続きの費用は以下のとおりです。

  • 同時廃止事件:約30万円〜
  • 管財事件:約80~130万円
  • 少額管財事件:約50万円〜
自己破産とは?
自己破産は、返済ができなくなったことを裁判所に申し立て、ほぼすべての借金の返済を免除してもらう手続きのこと。

返済しきれなくなった借金を帳消しにできる一方で、家や車などの財産を処分し、債権者へ配分しなければならないといったデメリットがある。
手続きは同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3種類があり、換価できる資産の総額や、借金をした理由などをもとに、裁判所が決定する。

自己破産のイメージ

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

ここからは、自己破産のそれぞれの手続きと費用について、詳しく解説します。

同時廃止事件は30〜50万円程度

手続きが同時廃止事件になった場合、かかる費用は30〜50万円が目安となります。
費用の内訳は以下のとおりです。

裁判所費用 申立手数料 1,500万円程度
官報掲載料 1〜2万円程度
予納郵券代 3,000〜1万5,000円程度
弁護士費用 相談料 〜1万円程度
着手金 30万円程度〜
報酬金 〜30万円程度

同時廃止事件は、おもに以下のような場合にとられる手続きです。

  • 債権者に分配するほどの財産がない
  • 免責不許可事由(借金理由がギャンブルなど)がない

よって、財産や借金理由の調査をする必要がなく、他の手続きよりも費用がかからないという特徴があります。

管財事件は80〜130万円程度

手続きが管財事件になった場合、かかる費用は80〜130万円が目安となります。
費用の内訳は以下のとおりです。

裁判所費用 申立手数料 1,500円程度
官報掲載料 1〜2万円程度
引継予納金(破産管財人報酬など) 50万円程度 (※)
予納郵券代 3,000〜1万5,000円程度
弁護士費用 相談料 〜1万円程度
着手金 30万円程度〜
報酬金 〜30万円程度

※借金総額が1億円以上だとより高額になる

管財事件は、おもに以下のような場合にとられる手続きです。

  • 債権者に分配できる一定以上の財産がある
  • 免責不許可事由(借金理由がギャンブルなど)がある

破産管財人による調査が行われるため、その報酬として「引継予納金」が必要となります。

破産管財人とは
債務者の借金の経緯や財産の調査、管理をする人のこと。
裁判所が弁護士を任命するのが一般的。
債務者の財産を売却するなどして現金化した後、債権者に公平に分配される。

少額管財事件は50〜80万円

手続きが少額管財事件となった場合、かかる費用は50〜80万円が目安です。
費用の内訳は以下のとおりです。

裁判所費用 申立手数料 1,500円程度
官報掲載料 1〜2万円程度
引継予納金
(破産管財人報酬など)
20万円円程度
予納郵券代 3,000〜1万5,000円程度
弁護士費用 相談料 〜1万円程度
着手金 30万円程度〜
報酬金 〜30万円程度

少額管財事件とは、管財事件の一種で裁判所での手続きを簡略化したものです。
本来であれば管財事件に相当するケースでも、債務者の財産が多額ではなく、弁護士に依頼している場合に採用されることがあります(一部裁判所のみ)。
管財事件と同じく破産管財人による調査が行われますが、管財事件より調査が簡単に済むため「引継予納金」が安いという特徴があります。

自己破産の費用について詳しくは、以下の記事でも解説しています。

債務整理の費用を今すぐ用意できなくても手続きは可能!対処法4選

すぐに費用を支払えなくても、以下の方法を用いれば、債務整理をすることは可能です。

  • 返済を一時的にストップさせて積み立てる
  • 分割払い・後払いできる事務所を選ぶ
  • 法テラスで費用を立て替えてもらう
  • 自分で債務整理を行う

それぞれ具体的にみていきましょう。

債権者への返済を一時的にストップさせて積み立てる

弁護士や司法書士に債務整理をすることで債権者への返済を一時的にストップさせ、その期間中に費用を積み立てられる可能性があります。

弁護士や司法書士に依頼後は「受任通知」が各債権会社へ送付されます。

受任通知とは
弁護士や司法書士が、債務整理の依頼を受けた際に各債権者に送る「当事務所は、〇〇さんからの依頼に基づき債務整理の手続きをします」という内容の通知書のことです。
受任通知には法的な効力があり、送付した時点から債務整理の手続きが終わるまでの間、借金の返済をストップできます(貸金業法第21条)。

たとえば任意整理の場合、交渉が終わるまでに3〜6ヶ月程度かかるため、その間に費用を積み立てる余裕ができるでしょう。

分割払い・後払いできる事務所を選ぶ

今すぐお金が用意できなくても、債務整理費用を分割払いや後払いにする方法もあります。
債務整理を扱っている弁護士・司法書士事務所も「債務整理をしようとする人は、費用を一括で払うだけの余裕がない」ということは十分に理解しています。
そのため、多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いに応じています
債務整理であれば最長36回、3年払いまで応じてくれるところが多いようです。

法テラスで費用を立て替えてもらう

法テラス(日本司法支援センター)を利用することによって、債務整理の費用を立て替えてもらえる場合もあります。
立て替えた費用は、5,000円〜1万円ずつ法テラスに支払うのが通常です。

法テラスとは
2006年に国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所。
「民事法律扶助業務」を行っており、経済的に余裕のない人などが法的トラブルにあったとき、無料の法律相談や弁護士・司法書士の費用等の立て替えを行う。
参考:民事法律扶助制度

ただし、法テラスの利用時には以下のような注意点もあります。

  • 収入や資産が一定以上だと利用できない
  • 手続きに時間がかかることもある

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

注意点1:収入や資産が一定以上だと利用できない

法テラスの民事法律扶助業務には、以下のような利用条件があります。

民事法律扶助業務の利用条件

1.収入が一定額以下である(収入要件)
2.保有資産が一定額以下である(資産要件)
3.勝訴の見込みが一定程度ある
4.民事法律扶助の趣旨に適している

通常、債務整理であれば、1つ目の収入要件、2つ目の資産要件がおもな問題となるでしょう。
単身の申込者(家賃・住宅ローン負担なし)の場合、具体的な金額は以下のようになります。

  • 収入要件:18万2,000円以下(※)
  • 資産要件:180万円以下
  • ※東京、大阪などの場合は20万200円以下

参考:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の条件

なお、債務整理終了時に生活保護を受給している場合、立て替えてもらった費用の返済が免除されます。

注意点2:法テラスに債務整理を依頼すると解決まで時間がかかる

法テラスを利用する場合、債務整理が終わるまで時間がかかることもあります。
利用前に上記の収入、資産などについて利用審査を受ける必要があるためです。
審査には、2週間~1ヶ月程度の期間がかかります。
その間、借金の督促や返済は止まらないため、負担が増える可能性もあるでしょう。

自分で債務整理を行う

費用を準備できない場合、債務整理を自分で行うという手もありますが、あまりおすすめはできません
理由は、以下の3つです。

  • 債務整理中も督促・取り立てが止まらない
  • 手続き・交渉がうまく進まない可能性がある
  • 過払い金があっても取り戻せない可能性がある

個人で債務整理をする場合、取り立ては止められないため、交渉や手続き中も返済を続ける必要があります。

また、債務整理のために過去の取引履歴など資料を集めたり、債権者とやり取りしたりすること自体が負担になりますし、弁護士や司法書士よりも交渉がスムーズにいかないリスクもあります。

ほか、2010年6月以前に借金をしていた人は払いすぎた利息である「過払い金」が発生している可能性があります。

この過払い金を取り戻すには複雑な「引き直し計算」をして「過払い金返還請求」を行う必要があり、知識のない人では計算ミスなどによって損をしてしまうかもしれません。

こうした理由から、知識のない人が自力で債務整理を行うことはおすすめできないのです。

債務整理費用を抑えるなら司法書士も検討を!弁護士より安い理由と適したケース

債務整理は弁護士よりも司法書士に依頼した方が、費用は安くなる傾向があります。
任意整理だと、費用相場の比較は以下のとおりです。

弁護士 着手金(5~10万円)
+解決報酬(〜2万円程度)
+減額報酬(減額した額のおよそ10%)
+過払い金報酬(払い戻し金のおよそ20%)
司法書士
(認定司法書士)
着手金(3~5万円)
解決報酬(〜2万円程度)
+減額報酬(減額した額のおよそ10%)
+過払い金報酬(払い戻し金のおよそ20%)

しかし、司法書士の業務範囲には以下のとおり制限があります

弁護士と認定司法書士の業務範囲の違い
(○…可能、△…条件付きで可能)
弁護士 認定司法書士
任意整理 △(債権額1社あたり140万円まで可能)
個人再生 △(書類作成の依頼のみ可能)
自己破産 △(書類作成の依頼のみ可能)
過払い金返還請求 △(債権額1社あたり140万円以内の場合のみ可能)

※簡易裁判所は訴額140万円以下の第一審の裁判を管轄している。

そのため、借入額や債務整理方法によっては、弁護士に依頼した方がよいというケースもあります。

ここからは、司法書士・弁護士がそれぞれ適しているケースについて見ていきましょう。

司法書士が適しているケース

司法書士が適しているケースは以下の通りです。

詳しくみていきましょう。

1社あたり140万円以下の借金がある場合

認定司法書士(特別な研修と考査を終えた、訴訟代理人になれる司法書士のこと)であれば、任意整理の受任も可能です。

1社あたり140万円以下の借金があり、任意整理を行おうとしている場合には、弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる可能性があります。

ただし、1社あたり140万円を超える借金については扱えない点には注意しましょう。

なお、複数社からの借金について任意整理をする場合、借金総額が140万円を超えていても、1社あたりの借金額が140万円を超えていなければ、司法書士に依頼可能です。

一方で、個人再生・自己破産は、司法書士に依頼できる範囲が限られています。

手続き全般に関してサポートを受けることはできますが、弁護士に依頼した場合と比べて、債務者の負担はどうしても大きくなります。

よって、自己破産・個人再生の手続きは、弁護士に依頼する方がメリットが大きいといえるでしょう。

少しでも費用を抑えたい場合

日本司法書士会連合会が定めたガイドラインでは、認定司法書士の定額報酬(着手金など)は1件につき50,000円(税抜)までとされています。
一方で日本弁護士連合会では、債務整理の着手金について、上限は定められていません。
よって、弁護士と比べると司法書士の方が債務整理の費用が安くなるケースが多いのです。
参考:債務整理事件における報酬に関する指針(平成28年4月27日改正) 、債務整理事件処理の規律を定める規程

なお、弁護士以外に債務整理を依頼できるのは、認定司法書士に限られます
行政書士に債務整理を依頼することはできませんので、注意が必要です。

弁護士が適しているケース

弁護士が適しているケースは以下のとおりです。

  • 個人再生・自己破産を行う場合

以下で解説します。

個人再生・自己破産を行う場合

個人再生や自己破産など、裁判所を介した債務整理手続きの場合は、より業務範囲の広い弁護士に依頼する方がよいでしょう。

一般的に、弁護士は裁判での代理人としての役割、司法書士は裁判所へ提出する書類を作成したり、不動産登記などの手続きをしたりする役割を担っています。
債務整理の手続きに置き換えると、弁護士は書類の作成から裁判所への申立て、債権者との交渉など、ほとんどの工程に関わることができます
一方で、司法書士は「書類作成代理人」という立場であり、本人に代わって申立書を作成することはできますが、申立てを代理することはできません

また、自己破産・個人再生の申立てをすると、裁判所によっては裁判官との面談(審尋)が実施されるケースがあります。

この面談は必須ではありませんが、実施された場合、司法書士は同席することはできません。

このように、司法書士が担当できる業務範囲は弁護士と比べて限定的です。

多重債務で借金が膨れ上がり、任意整理をしても返済の目途が立たないなど、個人再生や自己破産の方が適しているケースでは、弁護士へ依頼することをおすすめします。

もし「債務整理のための費用が用意できない…」という場合には、以下の記事も参考にしてください。

費用倒れをしないために!債務整理の総支払額のシミュレーション

債務整理を検討中の方の中には、費用倒れを心配されている方もいらっしゃるかもしれません。

債務整理の費用は、比較的少額な任意整理であっても1社につき5〜15万円程度かかります。
それに加えて、任意整理後は原則として元金を3〜5年かけて返済する必要があります。

この「弁護士費用と元金を足した額」と、「任意整理をしなかった場合の返済総額」を比較したうえで、費用倒れになるかどうかを判断するとよいでしょう。

具体的にいうと、借金の残高が30万円未満の場合、費用倒れの恐れがあると考えてよいでしょう。
しかし、それ以上の額であれば、弁護士費用・返済額を合算した支払総額は抑えられることが多いといえます。
実際の支払いシミュレーション結果を紹介します。

30万円未満の借金は費用倒れの恐れあり

30万円未満の借金の場合、債務整理の意味はあまりない可能性があります。
以下の条件の借金を任意整理した場合の支払総額と、任意整理しなかった場合の支払総額を比較してみましょう。

借金の条件

  • 借入先1社
  • 残高30万円
  • 年利18%、24回払い
  • 遅延損害金発生なし

任意整理の和解条件

  • 36回分割払いに変更
  • 将来利息全カット
任意整理した場合 任意整理しなかった場合
借金の返済総額
(毎月の返済額)
30万円
(約8,333円)
36万2,272円
(約1万5,752円)
弁護士費用 5万5,000円 0円
支払総額 35万5,000円 36万2,272円

※「カードローン 返済金額シミュレーション _ みずほ銀行」で計算しています
※ あくまでシミュレーションです。この通りにならない可能性もあります

表からわかるとおり、この条件下であれば、任意整理をしなくても、支払総額は1万円弱しか変わりません。
30万円未満であれば「費用倒れ」になってしまうでしょう。
ただし、生活保護受給中などは、借金額にかかわらず、自己破産した方がよいケースもあります。

200万円の借金であれば支払総額が40万円以上減ることも

借金が多額になれば、債務整理は費用倒れにならないことがほとんどです。
以下の条件の借金を任意整理した場合の支払総額と、任意整理しなかった場合の支払総額をシミュレーションしてみます。

借金の条件

  • 借入先1社
  • 残高200万円
  • 年利15%、36回払い
  • 遅延損害金発生なし

任意整理の和解条件

  • 将来利息全カット
  • 5年分割支払いに変更
任意整理した場合 任意整理しなかった場合
借金の返済総額
(毎月の返済額)
200万円
(約3万3,333円)
251万2,570円
(7万1,788円)
弁護士費用 5万5,000円 0円
支払総額 205万5,000円 251万2,570円

※「カードローン 返済金額シミュレーション _ みずほ銀行」で計算しています
※ あくまでシミュレーションです。この通りにならない可能性もあります

表からわかるとおり、借金額が200万円になると、任意整理をした場合40万円以上支払総額が抑えられます。
さらに、任意整理は分割回数を増やせることも多いため、毎月の返済の負担も2分の1以下に抑えられているのもポイントです。

滞納期間が長期にわたると債務整理した方がいいケースも

借金額がそれほど多くなくても、滞納が2ヶ月以上など長期にわたる場合には、債務整理を検討した方がよいでしょう。

これは、契約時に決められた返済期日を大きく過ぎてしまうと「期限の利益」を喪失し、債権者から一括返済を求められる可能性が高いためです。

期限の利益とは
債務者が、期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利(利益)のこと。

借金の分割返済が可能なのは、契約によって期限の利益が保証されているため。

しかし、債務者の長期滞納などによって契約が破られると期限の利益は喪失するため、一括返済が求められることになる。

この一括返済を迫られた段階で、すでに信用情報に事故情報が掲載されている(いわゆるブラックリスト入り)と考えてよいでしょう。

ブラックリスト入りをしていると、新たな借入ができなくなるため、まとまったお金を用意するのも難しくなります。

お金がないからといって一括返済を放置してしまうと、債権者から訴訟を起こされ、強制執行による差押えに発展するおそれがあります。

差押えでは、まず給与の4分の1が差押え対象となります。

この際、裁判所から勤め先の会社へ通知が送られるため、「債権差押通知」が送達されます。

そのため、借金を滞納していたことが勤務先にもバレてしまう事態にもなりえます。

このようなリスクを避けるには、長期の滞納をしてしまった時点で、弁護士に債務整理を相談することが望ましいです。

債務整理を相談・依頼する法律事務所を選ぶときの3つのポイント

債務整理を依頼できる法律事務所は全国にたくさんあるため、どこに依頼すべきか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、債務整理を依頼する法律事務所を選ぶ際のポイントを3つ紹介します。

法律事務所を選ぶときの3つのポイント

費用は適正か

まずは、弁護士・司法書士事務所のサイトで費用を確認し、相場よりも高すぎないか確認しておきましょう。
相場よりも高い場合は、費用の内訳も確認してください。
相談料や着手金は無料でも、減額報酬(成功報酬)が相場よりも高くなっているケースもあります。
また、費用体系が不明瞭な事務所の場合、認識の違いで後に料金トラブルに発展する恐れもありますので、注意が必要です。
報酬規程を掲載しているなど、費用の根拠を示しているかどうかも確認しておきたいポイントです。

債務整理の実績は十分か

債務整理の実績(解決事例)がどれくらいあるかも、重要なポイントです。
弁護士・司法書士によって扱っている法律業務や得意分野が異なります。
債務整理を多数扱っている事務所であれば、ホームページなどに債務整理の実績を掲載しているはずですので、ぜひ参考にしてください。
逆に、実績の乏しい事務所に依頼すると、手続きに時間がかかったり、希望する結果にならなかったりする可能性も考えられますので注意が必要です。

担当する弁護士・司法書士と相性は良いか

友人や上司・同僚などとの間でも「合う」「合わない」の相性があるように、弁護士や司法書士と依頼者の間にも相性が存在します。
弁護士・司法書士にはきわめてプライベートな問題を、長期間にわたって相談することもあります。
そのため、できるかぎりご自身と相性が良い人に依頼した方がよいでしょう。
事前の無料相談で、担当する弁護士・司法書士と話す機会があれば、ある程度相性を確認することができます。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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