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プロミスの借金は任意整理できる!和解条件と減額事例を紹介

宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠

プロミスへの返済が苦しく「このままでは返せないかも…」と不安を感じていませんか?

消費者金融の借金の返済が難しい場合は、「任意整理」で解決することが可能です。

任意整理をすることで、将来利息のカットや返済期間を延ばすことができ、月々の返済を楽にすることが可能です。

弁護士・司法書士に依頼すると、すぐに返済や督促をストップできる点も大きなメリットです。

当事務所は、プロミスの任意整理に豊富な経験とノウハウを持っています。

ご相談は24時間365日受付けなので、いつでもお気軽にご連絡ください。状況をお伺いして、任意整理に限らず適切な解決方法をご提案します。

※この記事は弁護士法人・響のPRを含みます。

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プロミスの借金は任意整理できる!減額事例も紹介

プロミスの借金、もう返せないかもしれない...」「プロミスの借金は任意整理できるのかな...」と不安を感じていませんか。

プロミスの借金は「任意整理」によって、無理のない返済額まで減額できる可能性が高いといえます。

任意整理は、債権者との直接交渉によって借金の利息をカットしてもらう減額方法ですが、実際に減額できるかは債権者次第です。

プロミスは、基本的には任意整理に応じてもらえる消費者金融といえます。

当事務所では、プロミスの借金を任意整理した事例が豊富にあるため、具体的な和解条件を後ほど紹介していきます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

プロミスの借金解決に任意整理を検討する理由

任意整理は、「債務整理」のひとつです。

債権者であるプロミスと直接交渉をして、将来利息をカットしてもらい、残債を3〜5年程度の分割で返済することになります。

たとえば元金100万円を金利年15.0%で借りて5年で返済する場合は、利息総額が約43万円になります。

任意整理をすることで、この利息43万円の返済が免除になり、ほぼ元金のみを分割で返済することになるのです。
※概算なので実際の金額とは異なります。

任意整理の仕組み

消費者金融の借金に悩む方は「利息が膨らんで返済できない」という問題を抱えていることが多いでしょう。

プロミスは貸付金利が最大年18.0%と高いため、将来利息をカットすることで月々の返済額を大きく減らして、完済に近づくことができるでしょう。

また任意整理は裁判所を介さないため、比較的短期間で行え、デメリットも少ないので、最初に検討すべき債務整理といえるでしょう。

【当事務所で把握】プロミスの和解条件の実例

前述したとおり、プロミスは任意整理に柔軟に対応してくれます。

具体的にどのような対応になるか、当事務所で把握しているプロミスの和解条件の例を紹介します。

分割回数は取引状況に応じて最大60回ほど

当事務所で把握しているプロミスの任意整理における分割返済期間は、「60回(5年)」が標準的です。

これは、借入残高の利息をカットした残債を5年で返していくという内容です。

逆に借入額が少ない場合は、24~36(2~3年)程度での返済になる場合もあります。

将来利息のカットは可能

プロミスは、原則として任意整理による将来利息のカットに応じてくれます

前述したとおりプロミスの貸付金利は最大年18%と高く、これが返済を苦しくさせる最大の要因です。

この利息をカットすることで、毎月の返済がすべて元金に充当されるようになり、完済が近づくのです。

ただし取引期間が極端に短い場合や、一度も返済せずに任意整理を行う場合、収支状況に余裕があると判断された場合は、一部の利息の返済を求められるケースもあります。

取引期間が短いと和解条件が厳しくなる傾向

プロミスから借入れてから返済が数回程度あるいは、取引期間が1年未満と短い場合は、交渉が難航する傾向にあります。

具体的には分割回数を短く指定されたり、経過利息(和解成立までに発生する利息)の支払いを求められたりする場合があります。

プロミス側も「最初から返すつもりがなかったのでは」と警戒するためです。

しかし取引期間が短い場合でも、諦めないでください。

事情を丁寧に説明し、誠実な返済意思を示すことで和解を引き出せる可能性があります。まずは、当事務所ご相談ください。

【事例】当事務所でプロミスの借金を任意整理した実例

当事務所で解決した、任意整理の事例をご紹介します。

【事例1】

20代 男性
【借金額】 76万円
【月々の返済額】 1万9,000円 → 任意整理後 1万4,000円
【返済回数】 55回の分割で和解

この方はプロミスからの借入れが76万円あり、毎月1万9,000円を返済をしていました。

当事務所で任意整理をした結果、月14,000円ほどの返済に減額できました。

利息が0%になったので、確実に完済を目指すことができるようになりました。

【事例2】

40代 男性
【借金額】 65万円
【月々の返済額】 1万3,000円 → 任意整理後 1万1,500円
【返済回数】 57回の分割で和解

この方はプロミスからの借入れが65万円あり、毎月1万3,000円を返済をしていました。

長期滞納があったためプロミスから裁判を起こされ、判決も出ていましたが、当事務所の交渉により差押えを免れました。

最終的に月1万1,500円の返済でまとまりました。

利息が全額カットになったので、確実に完済を目指すことができるようになりました。

プロミスの借金を任意整理するメリット

任意整理は債権者と債務者(お金を借りた側)が直接交渉し、利息カットすることで借金を減額して完済する方法です。

任意整理の仕組み

任意整理のメリットは、おもに以下の4つです。

メリット
  • 将来利息をカットできる
  • 毎月の返済額が減る
  • 家族や会社にバレにくい
  • 財産を手放す必要がない

メリットについて、以下で詳しく解説していきます。

将来利息をカットできる

消費者金融からの借入れは、住宅ローンやカーローンと比較すると金利が高く、利息が増えやすいローンといえます。

これから増える利息をカットできる任意整理は、こうしたローンの返済に効果的なのです。

たとえば、200万円の借金(金利年15%)を任意整理した場合を見てみましょう。

返済額の比較例

任意整理前 任意整理後
元金 200万円 200万円
毎月の返済額 80,000円 33,000円
合計利息 78万9,900円 0円
返済期間 2年11ヶ月(35ヶ月) 5年(60ヶ月)

※概算のため金額を保証するものではありません。

将来利息をカットし、元金のみを5年の分割払いで返済する場合、合計利息が約79万円減額されます。

返済期間を延長したことで毎月の返済額も減額されるため、返済負担を軽減できることになります。

任意整理でどのぐらい利息が減るかについては以下の記事で詳しく解説しています。

毎月の返済額が減る

任意整理では、5年(60回)程度まで返済期間を延長する交渉もできます。

前述した表のように、5年の分割払いになれば、毎月の返済額を減らせます。

そして返済した分だけ確実に元金を減らすことができるので、借金の完済を目指しやすくなります。

家族や会社にバレにくい

任意整理は、裁判所を介さない借金の解決方法であるため、他の債務整理と比べると家族やにバレにくいといえます。

個人再生や自己破産は裁判所を介すという性質上、裁判所に出廷したり裁判所から書類が送られてくるため、家族にバレてしまう可能性が高くなります。

財産を手放す必要がない

任意整理は、自己破産のように財産を回収・処分されることはありません。

また交渉先を選べるので、住宅ローンや車のローンを対象から外せば、財産を手放さずに解決できます。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

プロミスの借金を任意整理する際の注意点

任意整理にはメリットだけでなく、デメリットも存在するのであらかじめ理解しておきましょう。

プロミスの借金を任意整理する際には、次のような注意点があります。

  • ブラックリストに載ってクレジットカードが使えなくなる
  • プロミスや系列会社とは再契約できない
  • 三井住友銀行の口座が凍結されるリスクがある
  • 任意整理後に滞納すると一括請求される

以下で詳しく解説します。

ブラックリストに載ってクレジットカードが使えなくなる

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

これにより、完済後約5年間は新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが難しくなります。

プロミスに限らず、全ての金融機関・貸金業者からの借入れが難しくなるのです。

ブラックリストに載ると制限されること

クレジットカードが使えないことで「不便になる」と感じるかもしれませんが、プリペイドカードやQRコード決済などを利用すれば、さほど困らないという方も多くいます。

これは「借金に頼らない生活」へ戻るためのリハビリ期間と考えてみてはいかがでしょうか。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

プロミスや系列会社とは再契約できない

一度任意整理をすると、プロミス社内には半永久的にその記録が残る、いわゆる「社内ブラック」状態となります。

そのため、完済から5年程度が経過してブラックリストが抹消されても、プロミスや親会社である三井住友銀行、系列のSMBCモビットなどでの新規契約は難しくなる可能性が高いでしょう。

借入れ先の選択肢が少なくなることに不安を感じるかもしれませんが、完済の健全な家計管理を目指すきっかけと捉えてはいかがでしょうか。

三井住友銀行の口座が凍結されるケースがある

三井住友銀行のカードローンや住宅ローンなどを利用している場合は、プロミスを任意整理することで一時的に銀行口座が凍結される可能性があります。

これは、三井住友銀行の保証会社がプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に設定されているからです。
※参考:三井住友銀行「カードローンご利用ガイド兼商品説明書」

保証会社とは?
契約者(債務者)がローンなどの支払いを滞納した際に、代わりに立替え払いをする会社です。

プロミスの借金を任意整理すると、三井住友銀行のローンも返済ができなくなると判断されて、三井住友銀行の口座が凍結されるケースが起こりえます。

口座が凍結されると、給与の受け取りや公共料金の引き落としができなくなります。

このような事態が想定される場合は、事前に対策(口座の残高をゼロにする、振込先を変更するなど)を行えば、生活への影響を最小限に抑えることができます。

当事務所では、こうした細かなリスク対策も事前にお伝えしますので、安心してご相談ください。

任意整理後に滞納すると一括請求される

任意整理での和解が成立した後、返済を2回(2ヶ月分)以上滞納してしまうと、残金を一括で支払うよう請求される恐れがあります。

これは、期限の利益を喪失するからです。

期限の利益とは?
契約によって定められた期日が到来するまでの間、借金の返済を履行しなくてよいとする債務者側の利益(権利)です。

任意整理でせっかく将来利息をカットしても、返済が滞れば元通りの高い金利や遅延損害金が発生してしまいます。

最後まで払い切れるか不安」という方もいらっしゃるでしょう。

だからこそ、無理のない返済計画を立てることが不可欠です。当事務所では、あなたが最後まで完済できるよう、現実的な金額での和解を目指します。

任意整理後の滞納については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理できないケースもある

プロミスでは、次のような場合に任意整理ができなかったり、将来利息の全額カットを認めてくれないケースもあります。

  • 返済実績が少ない
  • 安定した収入がない
  • 虚偽の借り入れ

任意整理できないケースについては以下の記事で詳しく解説しています。

以下で詳しく解説します。

返済実績が少ない

任意整理は、債権者(プロミス)との「信頼関係」に基づいた交渉です。

借りてから一度も返済していない、あるいは数回しか返済していない状態で任意整理を申し立てると、プロミス側は「最初から踏み倒すつもりで借りたのではないか」と警戒して、任意整理に応じてくれない可能性があるでしょう。

安定した収入がない

任意整理は、利息をカットした後の残債を、3年〜5年程度で分割払いしていく方法です。

そのため、完済まで継続して支払えるだけの安定した収入があることが前提となります。

収入が全くない、あるいは極端に不安定な場合、プロミス側は「支払いが滞るのでは」と判断して、和解に応じてくれないでしょう。

虚偽の借り入れ

申し込み時に年収を多く申告したり、他社からの借入件数を少なく偽って契約したりしていた場合、任意整理の交渉で不利に働くことがあります。

虚偽の申告で借り入れを行うことは、プロミス側の審査を妨害する行為とみなされます。

交渉の段階で嘘が発覚すると、プロミス側が態度を硬化させ、利息カットや分割延長といった譲歩を一切拒否する「強硬姿勢」を取るリスクがあります。

任意整理の和解までの期間と5つのステップ

任意整理をして、和解(解決)するまでの流れを解説します。

任意整理にかかる期間の目安は、3〜6ヶ月程度です。

  • 弁護士・司法書士に無料相談
  • 受任および受任通知
  • 業者との交渉
  • 和解契約締結

任意整理の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士・司法書士に無料相談

弁護士・司法書士への相談は無料の場合が多いので、まずは気軽に相談してみましょう。

弁護士・司法書士への相談で任意整理することを決め、依頼する場合は委任契約を締結します。

受任通知の送付

弁護士・司法書士と委任契約を結ぶと、債権者(今回の場合はプロミス側)に受任通知が送付されます。

受任通知とは?
依頼を受けた弁護士や司法書士が、債権者に対し「代理人となり手続きをする」という内容を連絡するために送る通知。

受任通知は、即日~1週間程度で送付され、債権者が受領すると督促や返済が一時的に止まります

債権者との交渉

弁護士・司法書士は、受任通知の送付と同時に、債権者に取引履歴の開示請求(現在までの借入や返済の履歴請求)行います。

そして利息制限法に基づいた利息の引き直し計算を行い、返済すべき借金総額を確認します。

借金総額をもとに、弁護士・司法書士が債権者との和解案を作成し和解交渉に臨みます。

一般的に3年(36回)~5年(60回)程度の分割払いや将来利息のカットなどを交渉します。

和解交渉の期間は3ヶ月程度です。

和解契約の締結

交渉先である債権者が交渉内容に合意すると、和解契約書(合意書)が作成され、任意整理は終了します。

その後は、和解内容に沿ってあらたな返済をはじめます。

プロミスの借金に困ったら弁護士・司法書士に相談を

プロミスの借金が払えない、返済が苦しいという方は、弁護士や司法書士に相談してみてください。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 督促をストップできる
  • 返済の条件が有利にまとまりやすい
  • 他の債務もまとめて解決できる

弁護士・司法書士へ依頼するメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

督促・返済をストップできる

前述したとおり、弁護士・司法書士に依頼すると受任通知が債権者に送られ、督促・返済が一時的に止まります。

受任通知が送付された時点から和解交渉が終わるまでの間、債権者は取り立てをすることができなくなるためです。(貸金業法第21条

交渉が完了するまで月々の返済がゼロになり、心理的負担も減ります。

返済の条件が有利にまとまりやすい

任意整理の場合、交渉で和解できないとメリットが得られないため、どう交渉するかが重要です。

特にプロミスの場合は 近年条件が厳しくなっている傾向があり、専門知識と経験が豊富な弁護士・司法書士に依頼することが交渉をうまくまとめるポイントといえます。

任意整理の経験が豊富な弁護士・司法書士なら、さまざまな貸金業者の傾向にも精通しているので、交渉をよりスムーズに進められるでしょう。

他の借金もまとめて解決できる

プロミスだけでなく、ほかの業者からも借金がある場合は、まとめて解決することも可能です。

借金額が多い場合は、任意整理以外の解決方法が適している場合もありますが、弁護士・司法書士に相談することで、適切な解決方法を提案してもらえます。

司法書士

借金額だけでなく、「持ち家を失いたくない」「家族にバレたくない」といったご希望もお聞かせください。また費用の不安がある場合でも、適切な解決方法を一緒に考えていきます。

プロミスの債務整理に関するよくある疑問

プロミスの債務整理に関するよくある疑問と回答を、紹介します。

アイコン男性
Q プロミスは任意整理に応じないって本当?
認定司法書士

プロミスは任意整理に比較的協力的な会社です。

ただし、返済実績が極端に短い場合などは条件が厳しくなることがあります。

弁護士・司法書士を通じて交渉すれば、多くのケースで和解可能です。

アイコン男性
Q 任意整理すると家族や会社にバレますか?
認定司法書士

ほとんどバレることはありません

裁判所を通さず、郵送物の送付先も弁護士・司法書士の事務所に指定できるため、自分から話さない限り周囲に知られるリスクは極めて低いです。

家族に内緒で解決したい方は、事前にその旨をお伝えください。

任意整理がバレにくい理由については以下の記事で詳しく解説しています。

アイコン男性
Q 任意整理後はいつから新しいローンが組めますか?
認定司法書士

完済から約5年が目安です。

信用情報に事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)期間は、新たなローンの契約はできません。

完済後5年程度が経過するとブラックリストは抹消されるので、ローンの契約もできるようになります。

任意整理後の生活については以下の記事で詳しく解説しています。

アイコン男性
Q 任意整理の費用はどれくらいかかりますか?
認定司法書士

任意整理をするには、弁護士・司法書士に依頼することが一般的です。

弁護士・司法書士費用は、債権者1社あたり5万~15万円程度です。

当事務所の任意整理費用は、次の通りです。

任意整理費用

法律相談料 無料
着手金 債権者1件につき5万5,000円~
解決報酬金 債権者1件につき1万1,000円~
減額報酬金 減額分の11%

※金額は税込・別途実費が必要な場合があります

また当事務所では分割払いにも対応しています。当事務所の費用について詳しくはこちらをご覧ください。

費用がないから依頼できない」と悩む必要はありません。まずは無料相談で、費用総額と、それによってどれだけ借金が減るかを確認してみてください。

ご相談は24時間365日受付け、なんどでも無料です。

任意整理の費用相場については以下の記事で詳しく解説しています。

※本メディアは司法書士法人みつ葉グループと弁護士法人・響が共同運営しています。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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