リボ払いの返済について相談できます!
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- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
※減額できるかは、借入状況によります。 - 今お金がなくても依頼可能!
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リボ払いは債務整理で減額できます。
債務整理のひとつ「任意整理」では、将来発生する利息をカットできるため、利息が増えやすいリボ払いに有効です。
将来利息をなくし、元金のみを返済する形で和解することで、無理なく完済を目指せます。
なお、任意整理には5年程度はローンやカードを利用できなくなるデメリットがありますが、対処法もあります。
もしリボ払いを任意整理するべきか迷っている場合には、当事務所の無料相談をご利用ください。
任意整理するにあたり、ご不安な点についても事前にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類がありますが、この記事ではおもに「任意整理」について解説します。
リボ払いの返済について相談できます!
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冒頭で述べたとおり、リボ払いは債務整理(任意整理)で減額できます。
債権者(お金を貸した側)との交渉によって、債務者(お金を借りた側)が無理なく返済していけるようにすることを目指します。
リボ払いを任意整理することで、以下のようなメリットがあります。
それぞれのメリットについて、具体的にみていきましょう。
リボ払いを任意整理すると、将来発生する利息をカットできる可能性があります。
そもそもリボ払いは金利が15%程度となっており、銀行のカードローン(12〜14%程度)と比較しても利息が増えやすくなっています。
月々の返済額を低く設定すると、その多くが利息の返済に充てられてしまうため、なかなか完済できないケースも多いです。(詳しくは後述します)
その利息を交渉によってカットすることで、返済総額を大幅に減らせます。
例として、「50万円のリボ払い(金利年15.0%)」の返済総額をみてみましょう。
リボ払いを続けた場合 | 任意整理をした場合 | |
---|---|---|
返済期間 | 3年8ヶ月(44回) | 5年(60回) |
月々の返済額 | 1万5,000円 | 8,333円 |
返済総額 | 65万829円 | 50万円 |
※元利均等返済方式による概算です
「リボ払いを続けた場合」と「任意整理をした場合」では、返済総額を16万円近く減らすことができます。
また、返済期間が同じでも、月々かかる利息がなくなるため、毎月の返済額も大幅に減額できる可能性があるのです。
リボ払いには、ショッピングリボとキャッシングリボの2種類がありますが、どちらも任意整理で減額できます。
ほか、消費者金融からの借入ももちろん任意整理できますので、多重債務で返済のめどが立たない方は検討しましょう。
先述のとおり、任意整理では、月々の返済額も減らせる可能性があります。
任意整理においては、利息カット後の元金のみを3〜5年で分割・返済する条件で交渉を行います。
このとき、弁護士・司法書士は依頼者の収入・支出・借入の状況を考慮して、「月々いくらだったら返済できるか」を計算します。
そして、無理のない範囲での返済計画を立て直し、債権者(お金を貸した側)との交渉に臨みます。
また、交渉次第にはなりますが、通常3年、最大で5年までは返済期間の延長を目指せるため、月々の返済負担が減る仕組みです。
「毎月の返済で手元にお金が残らない…」という状態から抜け出すことができるでしょう。
任意整理を弁護士・司法書士に依頼することで、最短即日で督促を止められる点もメリットです。
弁護士・司法書士への依頼後は、債権者へ「受任通知」が送付されます。
貸金業法第21条により、受任通知が送付された時点から債務整理の手続きが終わるまで取り立てを停止することが定められています。
交渉が完了するまで実質的に月々の返済がゼロになるため、心理的負担も減るでしょう。
その間に返済のための費用を積み立てることができるようにもなります。
なんといっても、利息が膨れ上がり、終わらないリボ払いを完済する計画を立てられること自体が大きなメリットといえるでしょう。
先述したように、リボ払いが終わらない大きな要因は「利息が増え続けること」です。
任意整理をすることで今後は利息が増えなくなり、元金のみを返済すればよいため、完済までの見通しが立てられるようになります。
リボ払いやカードローンなど、お金に関する問題は非常にデリケートです。
「どうにかしなければいけないが、他の人に相談できない」とお一人で抱え込んでしまう方も多いでしょう。
そのような方は、債務整理(任意整理)をお考えでなくても一度弁護士・司法書士にご相談ください。
お客様のご状況をお伺いしたうえで、周りの方にも知られないように、最適な解決方法を提案いたします。
当事務所は何度でも相談無料ですので、費用に不安がある方もお気軽にお問い合わせください。
リボ払いは任意整理によって解決できる可能性がありますが、次のようなデメリットもあります。
以下、それぞれのデメリットについて、対処法とあわせて解説します。
リボ払いを任意整理すると、基本的にはその会社のクレジットカードは強制解約されます。
これは、各クレジットカード会社の規約に記載されています。
たとえば、NICOSカードの会員規約では、会員資格の取り消し(強制解約)の条件について、次のように定められています。
クレジットカードが強制解約されると、対象のカードが利用できなくなるほか、次のような影響を受ける可能性があります。
思わぬトラブルにならないために、ETCカードを車から取り出したり、公共料金の支払い方法を変更したりしておく必要があります。
任意整理をすると、クレジットカードの新規作成もできなくなります。
なぜなら、弁護士・司法書士が受任通知を送付した際に、クレジットカード会社によって信用情報機関に任意整理の事実が登録されるためです。
これは先述したブラックリストに載っている状態です。
クレジットカードの審査の際には信用情報を参照するため、ブラックリストに載っていることが発覚すると、「返済能力がない」と見なされ、審査に通らなくなります。
この状態は、任意整理の借金を完済して5年程度の時間が経ち、事故情報が削除されるまで続きます。
その間の対処法として、即時払いのデビットカードや、プリペイドカードなどを代替手段として利用することが挙げられます。
任意整理後のクレジットカードの代替手段については、下記記事で詳しく解説しています。
任意整理は借金の減額を目指す方法ですが、リボ払いの利用残高(元金)は、減額されません。
前述したとおり、減額される可能性があるのはあくまでも将来利息です。
そのため、リボ払いを任意整理する場合は、最低でも「リボ払いの利用残高を3〜5年で返済できる」だけの返済能力(収入)が必要となります。
もし、返済能力に不足があれば、個人再生、自己破産といった、任意整理以外の債務整理を検討しなければいけません。
個人再生、自己破産は、債務整理の事実が周囲に知られたり、財産が回収されたりする可能性が高く、任意整理よりもデメリットは大きくなります。
任意整理で完済が目指せるか不安な場合は、まず弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
クレジットカードで購入した商品の決済が完了していない状態で任意整理をすると、その商品が引き上げられてしまうケースもあります。
これは、クレジットカードで購入した商品に「所有権留保」が付いているためです。
とはいえ、商品の引き上げには手間や費用がかかるため、実際に没収されてしまうケースは少ないといえます。
ただし、貴金属や家電製品など、高価なものについては引き上げのおそれがあるでしょう。
また、引き上げの可能性が低い商品だったとしても、任意整理の直前にカードで購入する行為はNGです。
「最初から任意整理で減額するつもりで買い物をした」と見なされて和解交渉に影響が出るリスクがあります。
クレジットカードを任意整理すると、付帯するETCカードや、紐付いている家族カードの利用も停止される可能性があります。
そのため、高速道路は現金払いに切り替える、任意整理をした人以外の名義のカードを利用するなど、それぞれ対応策を講じる必要があります。
もしリボ払いの任意整理を検討している人は、一度弁護士・司法書士にご相談ください。以下のようなメリットがあります。
先述したように、弁護士・司法書士に依頼をすれば最短でその日中に督促を止められます。
任意整理の交渉が終わるまでは、実質的に返済もストップできるのです。
そのため、月々返済に充てていたお金を、生活費や任意整理の費用に回すことができ、生活にも余裕ができることでしょう。
また、弁護士・司法書士はお客様のご収入やご家庭の状況をしっかりヒアリングし、交渉に望みます。
任意整理後の生活におけるデメリットもしっかりご説明したうえで、事前に対処法などもご提案いたしますので、ご安心ください。
当事務所では相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
リボ払いの任意整理を検討すべきケースとして、次のようなケースが挙げられます。
リボ払いの任意整理を検討すべきケース
以下で具体的に解説します。
現在、リボ払いを含めて、毎月の借金の返済が厳しい状況であれば、任意整理を検討した方がよいでしょう。
特に、収入の多くを返済に充てているような場合は、生活を切り詰めなくてはならず、心的な負担も大きくなります。
前述したように、任意整理をすれば毎月の返済額を減らせる可能性があります。
毎月の返済額が減れば、ある程度生活にゆとりをもつことができるでしょう。
なお、「返済が厳しい状態にある」と判断するひとつの基準として、借金の総額が年収の1/3を超えているような場合が挙げられます。
そもそも、本来は年収の1/3を超える金額は、貸金業者から「返済能力を超える金額」と見なされ、貸付を受けることができません。
この貸付の上限は貸金業法で定められており、「総量規制」といいます。
リボ払いの月々の返済自体はできていても「返済が終わる気がしない」「残高が減っていないように感じる」人も任意整理を視野に入れましょう。
リボ払いは月々の返済額を抑えられるため、返済自体は無理なく続けられている人も多いです。
しかしその分完済までに時間がかかりますし、その間にリボ払いでの支払いを繰り返せば、残高が増え続ける原因になります。
「現時点は返済できているものの、完済のめどが立たない」と感じたときは、一度弁護士・司法書士へ任意整理の相談をすることをおすすめします。
現在、リボ払い以外にも借金があり、自転車操業状態になっている場合も、任意整理を検討した方がよいでしょう。
自転車操業の状態にあると、借金を返済することが次第に厳しくなります。
なぜなら、借り入れを繰り返すたびに、利息が膨れ上がっていくためです。
以下は自転車操業の一例です。
たとえばA社から100万円を借りており、その間に15万円の利息が発生していたとします。
A社に返さなければいけない額は合計で115万円となります。
しかし、手元に現金がないため、B社に115万円を借りてA社へ返済したとします。
すると今度は、B社から借りた元金の115万円に、利息を加算した金額を返済する必要があるのです。
このように、借金を借金で返済するようになると、「元金+利息」にさらに利息が加算されていくようになります。
こうした状況が続けば、返済総額も雪だるま式に増えていき、自力での返済がより厳しくなっていきます。
すでに長期的な滞納が発生しているケースも、任意整理を検討した方がよいでしょう。
滞納を放置すると、以下のとおり滞納期間別にリスクが高まっていきます。
滞納期間 | 発生リスク |
---|---|
返済期日翌日〜 | ・遅延損害金が発生する |
返済期日数日後〜 | ・電話やメール、郵便、訪問で督促される |
滞納2・3ヶ月後〜 | ・信用情報機関に事故情報が登録される ・一括請求を受ける |
滞納3ヶ月後〜 | ・裁判所から訴状や支払督促が届く ・最終的に財産を差し押さえられる可能性も |
表に記載のとおり、2ヶ月以上滞納した時点で、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。
任意整理をしてもこの信用情報に事故情報は登録されますが、それは2ヶ月滞納しても同じことです。
滞納期間が長引けば、財産の差押えなど、さらなるリスクが生じます。そうなる前に、任意整理で解決を図る方が賢明です。
長期滞納のリスクについては、下記記事で詳しく解説しています。
ここでは、実際にリボ払いを任意整理で解決した事例を紹介します。
任意整理による毎月の返済額の変化や、生活にどのような影響があったかも記載していますので、参考にしてください。
調査概要
実施時期:2024年7月
調査概要:債務整理に関するインタビュー
調査対象:リボ払いなどの借金を任意整理した人(1名)
調査媒体:uniiリサーチ
※ 下記の体験談はあくまで一例です。似たような例で必ず任意整理の和解が成立するとは限りません。
体験談
借金をした経緯 | 若い頃に、一度大きな買い物をしたことをきっかけに、ショッピングで抑えが効かなくなってしまいました。 最初は消費者金融などで借り入れ、年収が上がるにつれて限度額も増えていったため、それにつれて借り入れも増えていきました。 さらに、元々はポイントの還元率目的で利用していたクレジットカードのショッピングリボも日常的に利用するようになり、借金がどんどん膨らんでしまいました。 その後転職をして年収が下がってしまい、月々の返済が苦しくなったため、勇気を振り絞って弁護士に相談することにしました。 |
---|---|
任意整理の依頼から和解までの流れ | 弁護士事務所に任意整理を相談したあと、6ヶ月程度をかけて分割で弁護士費用を支払いました。 その後、1〜2ヶ月程度で債権者との交渉が終わりました。 翌月には残債の返済がスタートしました。 |
任意整理にかかった費用について | 相談料は無料でした。 1社あたり着手金含め6万円程度とのことだったので、6社に借入をしていたため、合計で36万円程度かかりました。 まとまった金額の一括払いが難しく、6回に分割して支払いました。 |
任意整理をしてみて | 実際に任意整理をするかどうか迷いましたが、今までの自分のツケを払っていると思うようにしています。 抵抗もありましたが、個人再生や自己破産などのほかの方法は嫌だったので、結果的には任意整理でよかったと思っています。 不便と感じたのは、新しいクレジットカードが作れないことです。 代替案として、弁護士の先生から教えてもらったデビットカードや、最近ではQRコード決済などの決済方法を活用するようにしています。 |
ここまで、リボ払いの任意整理を検討すべきケースや、任意整理による影響などについて解説してきました。
しかし、そもそも、なぜリボ払いの返済は厳しくなるのでしょうか?
ここでは、リボ払いの特徴に触れながら、リボ払いの返済が厳しくなる理由について解説します。
リボ払いの返済が厳しくなる理由
現在、リボ払いの返済が厳しい状況にある方は、現状について正しく認識したうえで、解決を目指すようにしましょう。
リボ払いは、利息(手数料)が高いという特徴があります。
リボ払いの金利(手数料率)は一般的に、年率15.0〜18.0%程度。
これは、消費者金融から借り入れをする場合と同等であり、クレジットカードの分割払い(年率1.5〜15.0%程度)などと比べると、高い水準です。
金利が高ければその分、利息も高額になります。
以下は、リボ払いの利息の計算式です。
リボ払いの利息=利用残高×金利÷365*(日)×利用日数
*うるう年は366
たとえば、利用残高が100万円で金利が15.0%の場合、当月に支払う利息は、
100万円×0.15÷365×30=約12,500円
となります。
利息が高ければ、返済総額も高くなります。そのため、返済がなかなか終わらない状況に陥りやすくなります。
リボ払いは、毎月の返済額が固定されていることも特徴です。一見すると便利に感じますが、実はこれも返済が厳しくなる要因の一つです。
たとえばリボ設定額が2万円であれば、どれだけ高額な買い物をしても月々の支払いは2万円ですみます。
このとき買い物の金額が、10万円程度であれば利息は1,250円となり、支払った2万円のほとんどが残高の返済に充てられます。
しかし、買い物の金額が100万円になると、支払いのほとんどが利息に充てられることになります。
利用残高 | 利息 | リボ返済額 | 残高の返済に 充てられる金額 |
---|---|---|---|
100,000円 | 約1,250円 | 2万円 | 約1万8,750円 |
1,000,000円 | 約1万2,500円 | 2万円 | 約7,500円 |
※金利は15.0%で計算
上表のように残高に対して返済額が少ないと、残高がなかなか減らない状況になります。
リボ払いは、ピンチになっても利用者が気づきにくいという側面もあります。
リボ払いの返済は基本的に、口座からの自動引き落としによって行われます。
そのため、毎月少額であっても返済ができていれば、利用残高も順調に減っていると錯覚しやすくなります。
利用残高が減っていない状況で、「そろそろまたリボ払いをしても大丈夫だろう」と判断し、再び利用すれば、利用残高が増える結果となります。
カード利用額限度を超えたときにはじめてその事実に気づき、返済不能になることも少なくありません。これが俗にいう「リボ地獄に陥る」ケースです。
このように、リボ払いはその特性上、返済が長期化することで負担を感じやすくなります。
そのため、自力での返済が厳しいと感じたら、早めに弁護士などに相談し、解決策を検討するようにしましょう。
リボ払いの返済が厳しくなる理由については、下記記事で詳しく解説しています。
リボ払いの返済について相談できます!