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「任意整理」は、債権者と交渉して将来利息をカットする借金の減額方法です。
一方で債務整理は、「任意整理」「個人再生」「自己破産」を総称した手続き(または交渉)のことを指します。
響きはよく似ていますが、両者は別の言葉です。
しかし、債務整理のうち、任意整理が最も広く利用されているため、ほぼ同じ意味で使われることもあります。
任意整理には他の債務整理(個人再生・自己破産)と比べ、「周囲にバレにくい」「費用や手間が比較的少ない」などのメリットがあります。
毎月の返済が苦しく、任意整理を検討している場合には、当事務所の無料相談窓口へお問い合わせください。
また任意整理以外でも、お客様のご要望・ご状況に合わせた解決方法もご提案します。
無理に債務整理のみを勧めることはございませんので、安心してご利用ください。
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「いきなり相談するのはハードルがある...」という方は、まずは無料の「借金減額相談」を使って、借金を減額できるのかを相談してみましょう。
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債務整理・任意整理の違いとは、「債務整理」が借金を減額する方法であるのに対し、「任意整理」はその債務整理のうちのひとつである点です。
実際に債務整理をする人の多くが、任意整理を選択しているといわれています。
そのため、この2つの言葉は混同しやすいかもしれません。
ここから、債務整理と任意整理、そして他の債務整理(個人再生・自己破産)についてみていきましょう。
債務整理とは、借金減額方法(任意整理・個人再生・自己破産など)をまとめた呼び名です。
簡単にいえば、弁護士や司法書士に、借金を減らす交渉や手続きをしてもらうことです。
それぞれの方法には以下のような特徴があり、借金の状況に応じて使い分けられます。
任意整理は、債権者(お金を貸した側)と直接交渉して借金返済の負担軽減を図る方法です。
多くの場合、以下のような条件での和解を目指します。
将来利息が減れば、これまで利息の返済に充てていた金額を元金の返済に充てることができます。
もし任意整理をする業者との取引期間に過払い金(利息制限法の上限を超える金利での取引)が発生していれば、元金の減額も可能です。
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は、交渉で借金の支払額を軽くできるため、債務整理の中でも多くの人に利用されている方法です。
任意整理のメリットは、以下の6点です。
それぞれ解説します。
任意整理では、債権者との交渉により、将来発生する利息をカットすることができます。
さらに、無理のない返済計画を立て直し、返済期間を3〜5年程度に延長するなど、新しい条件で和解します。
毎月の返済額を減らし、家計への負担を軽減できるのです。
たとえば、残高200万円の借金(年利15%、返済期間3年)を任意整理した場合、返済額は以下のように減る可能性があります。
任意整理前 | 任意整理後 | |
---|---|---|
元金 | 200万円 | 200万円 |
毎月の返済額 | 71,788円 | 33,000円 |
合計利息 | 51万2,570円 | 0円 |
返済期間 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
※ みずほ銀行「カードローン 返済金額シミュレーション」で計算しています
※ あくまでシミュレーションのため、このとおりに減額されない可能性もあります
なお、ほかの債務整理と比較すると、借金の減額幅自体は小さいです。
任意整理をすることで、債権者からの督促や取り立て、以後の請求を止めることが可能です。
弁護士や認定司法書士に依頼する場合、発送される「受任通知」の法的効力によって督促や取り立てがストップします(貸金業法21条)。
この間は返済も一時的に止められるため、生活の立て直しや、任意整理費用の積み立てに充てることができます。
なお、個人再生や自己破産などを弁護士・司法書士に依頼した場合も督促はストップできます。
滞納が続き、支払いが難しい場合には、早期に専門家に相談をしましょう。
任意整理は、裁判所を介さないため交渉の対象とする債権者を選ぶことができます。
よって、以下のような債権者を対象から外すことで、担保としている財産が回収されたり、保証人が請求を受けたりする事態を避けられます。
ほかの債務整理方法(個人再生・自己破産)では、手続きで減額された分は、保証人へ請求が行われてしまいます。
「保証人へ迷惑をかけたくない」という場合は、任意整理が向いているといえるでしょう。
債務整理の保証人への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は裁判所を介さないため、他の方法よりも手続きは簡単です。
各債務整理にかかる期間はそれぞれ以下のとおり。
交渉から和解まで最短3ヶ月程度と、借金問題解決までがほかの債務整理方法と比べても早いです。
また、それぞれの費用相場は以下の図のとおりです。
任意整理は裁判所費用がかからず、費用を抑えられる点はメリットといえるでしょう。
任意整理の交渉の際、借金の理由や経緯を問われることは基本的にありません。
ギャンブルや浪費などによる借金でも利用することができます。
なお個人再生でも同様に、ギャンブルが原因の借金でも減額できますが、自己破産の場合は注意が必要です。
自己破産の場合、借金の原因がギャンブルや浪費であると「免責不許可事由(借金の免責が許可されない理由)」に該当する可能性があります。
任意整理は、財産に影響を出さずに進められる、裁判所に出廷する必要がないことから他の方法よりも家族や会社にバレにくいといえます。
司法書士や弁護士に手続きを依頼した場合も、家への電話連絡や郵便物について配慮をお願いすれば、最大限対処してくれるでしょう。
個人再生や自己破産の場合、裁判所の管理のもと、財産や収入の確認が行われます。
このとき家族と共有の財産の確認や、収入確認書類を集めるうえで、家族に事情を話さなければならないこともあります。
こうしたことから、任意整理は比較的バレにくい債務整理方法といえます。
任意整理でバレてしまうケースとその対処法は、以下の記事で解説しています。
任意整理のおもなデメリットは、以下3点です。
それぞれ解説します。
任意整理でできることは、交渉によって将来利息をカットすることです。
よって、和解後は元金部分の返済を続けなくてはいけません。
ただし、過払い金が発生しているケースでは元金が減額されることもあります。
もし、将来利息をカットしても完済できないほど元金が大きい場合には、以下の個人再生や自己破産といった減額幅の大きい方法が向いているでしょう。
任意整理を行うと、残った借金の完済後から約5年間、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。
これは俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
この期間には、以下のような影響が出ます。
任意整理だけでなく、個人再生・自己破産などいずれの債務整理方法を行っても、ブラックリストには掲載されてしまいます。
とはいえ、2ヶ月以上の長期的な滞納をしたら、すでにブラックリストに掲載されている可能性が高いです。
根本的な解決を目指すなら、債務整理で借金の減額を行い、早期の完済を目指した方がよいでしょう。
いわゆるブラックリストに載った状態にも、対処法はあります。
たとえば、クレジットカードが使えない間も、デビットカードやキャッシュレス決済は利用可能です。
不安があれば、債務整理の解決実績が多い司法書士や弁護士に相談してみてください。
任意整理は、債権者との交渉です。
債権者の会社方針などにより、必ずしもこちらの希望どおりに減額ができない可能性もあります。
月々の返済額や返済期間も含め、できるだけ良い条件で話がまとまるよう、司法書士や弁護士などの法律の専門家に依頼しておくのが重要です。
ここからは、任意整理が向いている人・向いていない人の具体的な例をみていきましょう。
任意整理が向いている人
任意整理が向いていない人
任意整理が向いている人は、「安定した収入があり、返済する意思がある」人です。
任意整理で解決できる借金の目安は、「借金の元金(+遅延損害金)を60で割った額<その人が毎月支払い可能な額」。
前述のとおり任意整理では、借金の元金・遅延損害金の総額を5年(60回)程度で分割返済可能にできることが多いためです。
例)借金残高125万円、遅延損害金1万円の場合
125万円+1万円=126万円
126万円÷60(回)=2万1,000円
→毎月2万1,000円以上の支払いができれば、任意整理で解決可能なことが多い
収入源は家族の収入や、パート・アルバイト代でも構いません。
家計簿などをつけて月々に返済に充てられる金額を洗い出し、期間内に完済できるか計算してみましょう。
任意整理が向いていない人は以下のとおりです。
これらのケースでは、任意整理で借金問題を解決できない可能性があります。
以下で詳しくみていきましょう。
借金額が収入に対して大きすぎる場合には、そもそも任意整理による和解が成立しない可能性があります。
具体的には、任意整理後の残債を3〜5年以内に完済できる目処が立たないほど借金が多いケースです。
今までに1回も返済していないと「もともと返すつもりがなく、計画的に借りたのでは?」と、悪質な借り入れとして見なされるリスクがあります。
すると、交渉には応じてもらえなくなり、任意整理ができない可能性が高くなります。
生活保護を受給していると、基本的に任意整理はできません。
生活保護費の用途はおもに生活費や医療費に限られるため、借金返済は不正受給に該当する可能性があります。
借金がある状態で生活保護を受給している場合、法テラスを介した自己破産手続きが必要なケースが多いでしょう。
参考:生活保護制度 |厚生労働省
任意整理を行おうとしている借金に、担保として車などを設定している場合も注意が必要です。
返済が滞ると、金融機関が担保の車を売却し、借金の回収に充ててしまうためです。
この場合、金融機関にとっては、任意整理で返済額を減額するメリットはないため、任意整理の交渉をに応じてもらえる可能性も低くなります。
上記のような理由から任意整理での解決が難しい場合には、減額幅の大きい個人再生や自己破産も検討してみましょう。
任意整理・個人再生・自己破産それぞれの違いは以下のとおりです。
債務整理3種類の大まかな違いをまとめると以下のとおりです。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
減額の内容(※) | おもに将来利息をカット | 借金を1/5~1/10程度に圧縮 | 原則すべての借金を免除 |
裁判所での手続き | なし | あり | あり |
手続き後の返済 | 3~5年 | 3~5年 | なし |
ブラックリスト期間 | 完済後5年程度 | 手続き後5〜7年程度または完済後5年程度 | 手続き後5〜7年程度 |
費用目安 | 約5〜15万円(債権者1社当) | 約50〜80万円 | 約30〜130万円 |
期間目安 | 約3〜6ヶ月 | 約6ヶ月〜1年6ヶ月 | 約3ヶ月〜1年 |
財産への影響 | 避けられる | 避けられる | あり |
官報への掲載 | なし | あり | あり |
保証人への影響 | 避けられる | あり | あり |
家への影響 | 避けられる | 避けられる | あり |
車への影響 | 避けられる | ローン返済中はあり | あり |
職業・資格の制限 | なし | なし | 手続き中はあり |
※ このとおり減額できるとはかぎりません
個人再生とは、裁判所に返済不能を申し立て、借金を5分の1〜10分の1程度に減額する方法です。
ただし、最低でも100万円の借金は残ります。減額後の返済は、原則3年(最長5年)です。
個人再生では「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを返済中でも家を手元に残せるという特徴があります。
個人再生と債務整理の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は、借金が返済不能であることを裁判所に認めてもらい、借金を返済しなくてもよいという決定(免責決定)をもらう方法です。
借金が原則支払い免除になる反面、家や車など一定以上の価値ある財産は回収され、債権者に分配されてしまうという大きなデメリットもあります。
また、破産法には以下のような「免責不許可事由」が定められており、当てはまると借金返済の免責が認められない可能性もあります。
自己破産と債務整理の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
任意整理は、複数ある債務整理の方法の一つで、債務整理の中でも多く利用されている方法です。
周囲に知られる可能性が低く、費用や手間も比較的少ないため、借金に困ったらまず選択肢になるでしょう。
現状の借金を5年(60回分割)で払い終えられそうであれば、任意整理が有効な可能性は高いです。
もし「利息が膨れ上がり借金を返済しきれない…」と感じたら、まずは弁護士や司法書士事務所へ相談するとよいでしょう。
当事務所では、お客様の状況を詳しくお伺いし、債務整理をはじめとした、根本的な借金の解決方法をていねいにご説明・ご提案いたします。
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