ブラックリストとは?載る条件やデメリット、確認・解除の方法を解説
ブラックリストとは、借金の滞納や債務整理などをしたときに、信用情報機関に登録される「事故情報」のこと。
事故情報が解除されるまでの5〜7年間、ローンが組めなくなる・クレジットカードが使えなくなるなどのデメリットが生じます。
ローンやクレジットカードの審査に何度も落ちてしまう方は、この事故情報が登録されている可能性があるといえます。
「借金の滞納でブラックリスト入りしており、追加の借入もできない…」という方は、当事務所へご相談ください。
相談は何度でも無料で、依頼者様のご状況に合わせた借金の解決策をご提案いたします。
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ブラックリストとは?
正確には、「ブラックリスト」というリスト自体が存在するわけではありません。
借金を長期的に滞納したり、債務整理を行ったりした際に、信用情報機関に事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現しているのです。
ブラックリストとは、言い換えれば「過去に延滞などの金融事故を起こし、返済能力に問題があるとみなされている状態」のことです。
「お金を貸しても返済されない可能性が高い」と判断されるため、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなってしまうのです。
- 信用情報機関とは
- ローンやクレジットカードの申込、契約、利用、返済履歴などの個人情報(信用情報)を集約する機関のこと。
国内には以下の3つの機関がある。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
おもな加盟企業:クレジットカード会社や信販会社 - JICC(株式会社日本信用情報機構)
おもな加盟企業:消費者金融や信販会社 - KSC(一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター)
おもな加盟企業:銀行や信用金庫
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
カード会社や金融機関はカード・ローン審査の際に、申込者の返済能力を信用情報を参照して判断します。
このとき、ブラックリストに載っている(=事故情報が登録されている)と、審査に落ちる可能性が高くなるのです。
なお、各信用情報機関は、各機関同士でネットワーク(FINE・CRIN・IDEA)をもっており、信用情報を共有しています。
そのため、「CICに事故情報が登録されていても、JICC・KSCの加盟企業からなら借入を受けられる」というわけにはいきません。
一度事故情報が登録されると、すべての信用情報機関でその事実は共有されてしまうのです。
次の項では、ブラックリストに掲載される条件(事故情報とみなされるもの)について、詳しく解説します。
ブラックリストに載る条件は?
ブラックリストに掲載される可能性がある条件は、以下のとおりです。
それぞれの条件について、詳しく解説していきましょう。
2ヶ月以上の長期的な滞納をした
2ヶ月以上の滞納を行うと、以下のように事故情報として登録されます。
- CICでは「異動」
- JICC・KSCでは「延滞」
カードローンやクレジットカードのキャッシング・ショッピング払いの滞納はもちろん、携帯電話の分割購入の滞納も事故情報として扱われます。
また、短期間の滞納であったとしても、複数回連続で滞納すると、事故情報が登録されることがあります。
掲載の基準は各カード会社・金融機関によって異なるため、心配な人はご自身の信用情報を確認するとよいでしょう。
具体的な確認方法は後述の「ブラックリストの確認方法は?」で解説しています。
保証会社から代位弁済が行われた
長期的な滞納が発生すると、保証会社が債権者(お金を貸した側)に対して債務者(お金を借りた側)の代わりに返済を行うことがあります。
これを「代位弁済」と呼びます。
代位弁済以降、債務者は保証会社に対して返済を行っていくことになります。
代位弁済が行われると、
- CICでは「異動」及び「本人以外弁済」
- JICCでは「代位弁済」
- KSCでは「代位弁済」または「保証履行」
の名称で情報が登録されます。
クレジットカードが強制解約された
長期的な滞納によるクレジットカードの強制解約の情報は、
- JICCでは「強制解約」
として登録されます。
なお、CICでは「強制解約」としての情報は登録されませんが、クレジットカード会社によっては「貸倒」の情報を登録する可能性があります。
滞納が原因でなかったとしても、クレジットカードの現金化などの規約違反行為を行うと強制解約となり、これも事故情報として登録されます。
債務整理をした
債務整理とは、交渉や裁判所手続きによって借金の減額・免除を目指す方法です。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの種類があり、これらの債務整理を行った場合も、信用情報に事故情報が登録されます。
登録内容は信用情報機関によって以下のとおり異なります。
- CICでは「法定免責」(自己破産のみ)
- JICCでは
「債務整理」(債務整理すべて)
「破産申立」(自己破産)
「民事再生」(個人再生) - KSCでは「官報情報」(個人再生・自己破産のみ)
CICは任意整理・個人再生の情報は取り扱っておらず、自己破産をした事実のみ、「法定免責」として登録されます。
JICCでは、いずれの債務整理を行った場合でも、すべて「債務整理」として登録されます。
さらに、自己破産や個人再生の場合は「破産申立」「民事再生」等の情報が掲載されます。
KSCは個人再生・自己破産の情報のみ登録されます。
具体的には、手続開始決定の情報、および「官報情報」(政府が発行する機関紙)に掲載された事実を掲載しています。
官報に掲載される情報について、詳しくは以下の記事もご参考にしてください。
短期間で複数の借入を申し込んだ
延滞や債務整理による事故情報のほか、短期間で複数の申込を行うことで「申込ブラック」となり、返済能力を疑われてしまうケースがあります。
「短期間で複数の借入を申し込むのは、お金に困っているからでは?」とみなされてしまい、審査に悪影響が出てしまうのです。
申込に関する情報は半年ほどで削除されるため、別の会社での申込は半年ほどの時間を空けた方がよいでしょう。
ブラックリストの確認方法は?
ブラックリストを確認するためには、各信用情報機関に、次の方法で開示請求を行いましょう。
信用情報機関名 | 開示請求方法 | 開示手数料(税込) |
---|---|---|
CIC | インターネット | 500円 |
郵送 | 1,500円 | |
JICC | スマートフォン専用アプリ | 1,000円 |
郵送 | 1,300円 | |
KSC | インターネット | 1,000円 |
郵送 | 1,679円〜1,800円 |
※ 郵送での開示の場合、別料金で速達や本人限定受取郵便が利用できます
※2025年4月26日より、CICのインターネット開示サービスが一時停止しております
※2025年5月時点の情報です。ご利用の際は、各社Webサイトで最新情報をご確認ください
インターネットやアプリで開示請求を行った場合は、PDFで報告書が送られてきます。
PDFファイルの開封には、開示手続中に画面に表示されるパスワードの入力が必要になるので、メモやスクリーンショットに残して忘れないようにしましょう。
ここからは、ブラックリストとして扱われる事故情報の見方や、インターネットでの開示請求方法について、詳しく解説します。
CICの信用情報の確認方法
CICの信用情報開示報告書は以下の画像のように1ページにつき、1社分の情報が掲載されています。
画像参考:CIC公式サイト「信用情報開示報告書」
ブラックリストかどうかは、上記の画像の赤い枠の部分を確認するとよいでしょう。
具体的には、以下の記載がある場合、ブラックリスト入りをしている可能性が高いです。
- 入金状況:「$」以外の文字が記載されている
- 返済状況(異動発生日):「異動」の記載がある
- 終了状況:「貸倒」「法定免責」「本人以外弁済」の記載がある
なお、インターネットで開示請求を行う場合は、以下のステップで進めていきます。
パソコンでもスマートフォンでも請求は可能です。
(1)受付番号の取得
クレジットカードの契約に使用した電話番号から専用の電話番号(0570-021-717)に電話をかけ、受付番号を取得します。
取得した番号の有効期限1時間以内に、次のステップに進みましょう。
(2)認証コードの取得(携帯キャリア決済の場合)
開示専用ページにて、取得した受付番号と受付番号を取得した電話番号を入力すると、入力した電話番号宛てにSMSで認証コードが届きます。
取得した認証コードの有効期限1時間以内に、次のステップに進みましょう。
(3)お客様情報の入力
氏名や生年月日などの必要事項を入力します。携帯キャリア決済を使用する場合は、取得した認証コードも入力します。
(4)利用手数料の決済
●カード決済の場合:自動的に決済が終了します。
●携帯キャリア決済の場合:携帯電話会社の決済画面で決済を行います。
(5)開示情報の表示
パスワードを入力することで、開示報告書を閲覧できるようになります。
JICCの信用情報の確認方法
JICCの信用情報開示書の見本は以下のとおりです。「債権情報」という項目に、各金融機関からの取引情報が記載されています。
画像参考:JICC公式サイト「信用情報記録開示書の見方(詳細版)2023.pdf」
ブラックリストかどうか確認したい場合、上記の赤枠内「異動参考情報等」を確認するとよいでしょう。
もし、延滞や債務整理などで事故情報が登録されていた場合、以下のような文言が記載されます。
- 延滞/元金延滞/利息延滞
- 債権回収
- 債務整理/破産申立/特定調停/民事再生
- 保証履行/保証契約弁済/連帯保証人弁済
- カード強制解約 等
いずれも完済または契約終了後5年程度は情報が残り続けてしまいます。
なお、JICCのスマートフォン専用アプリで開示請求を行う場合は、次のステップで進めていきます。
(1)アプリのダウンロード
JICC専用スマホアプリをダウンロードし、トップページの「信用情報開示の申込」を選択します。
(2)本人認証
●スマートフォンで開示結果を受け取る場合:以下のいずれかの方法で本人認証を行います。
- クレジットカードと電話による認証
- マイナンバーカードによる認証
●郵送で開示結果を受け取る場合:本人確認書類2点で本人認証を行います。
(3)お客様情報の入力
氏名や生年月日などの必要事項を入力します。
(4)手数料の決済
以下のいずれかの方法で手数料を支払います。
- クレジットカード
- コンビニ等のオンライン収納代行
- 携帯キャリア決済
(5)開示情報の表示
スマホアプリまたは郵送で開示結果が届きます。
郵送の場合は、「本人限定受取郵便(特例型)」での郵送となります。
KSCの信用情報の確認方法
KSCの登録情報開示報告書は以下のとおりです。
画像参考:KSC公式サイト「登録情報開示報告書の見方」
ブラックリストに載っているかどうかは、上記の赤枠内を確認しましょう。
以下のような記載がある場合、ブラックリスト入りをしているといえます。
- 延滞区分/完了区分:「延滞」「代位弁済」「保証履行」「強制回収手続」「保証債務未履行」などの記載がある
- 官報情報:「再生手続開始」「破産手続開始」の記載がある
なお、インターネットで開示請求を行う場合は、次のステップで進めていきます。パソコンでもスマートフォンでも請求が可能です。
(1)メールアドレスの登録
本人開示WEB申込のページにアクセスし、メールアドレスを登録します。
(2)お客様情報の入力
登録したメールアドレスに届くURLにアクセスし、氏名や生年月日などの必要事項を入力します。
(3)本人認証
●パソコンの場合:
スマートフォンに専用アプリ「TRUSTDOCK」をダウンロードします。
その後パソコンの申込画面に表示されるQRコードをスマートフォンで読み取って「TRUSTDOCK」を開き、マイナンバーカードを読み取って認証。
●スマートフォンの場合:
スマートフォンに専用アプリ「TRUSTDOCK」をダウンロードします。
その後、アプリ上でマイナンバーカードを読み取って認証。
(4)手数料の決済
以下のいずれかの方法で手数料を支払います。
- クレジットカード
- オンライン決済(PayPay)
- 携帯キャリア決済
(5)開示情報の表示
登録したメールアドレスに開示結果が届きます。
ブラックリストに載る期間はいつまで?
ここからは、ブラックリストに載る期間についてみていきましょう。
滞納など事故情報は5〜7年間
先述した滞納や代位弁済、クレジットカードの解約、債務整理などの事故情報に関する掲載期間は、次のように設定されています。
事故情報 | CIC | JICC | KSC |
滞納による 異動情報 |
借金の完済日から5年程度 | 借金の完済日から5年程度 | 借金の完済日から5年程度 |
代位弁済 | 代位弁済の日から5年程度 | 代位弁済の日から5年程度 | 代位弁済の日から5年程度 |
強制解約 | - | 契約継続中の期間及び契約終了後5年程度 | - |
任意整理 | - | 完済日または免責確定日から5年程度 | - |
個人再生 | - | 完済日または手続開始決定日から7年程度 | |
自己破産 | 完済日または手続開始決定日から5年程度 |
ただし、上記の表はあくまで各信用情報機関が目安として定めているもので、「5年経ったからすぐに情報が削除される」というものではありません。
事故情報の掲載や削除のタイミングは、情報を提供しているクレジットカード会社や銀行、金融機関によって異なります。
債務整理でブラックリストに載る期間について、詳しくは以下の記事もご参照ください。
審査の申込情報は6ヶ月程度
「ブラックリストに載る条件」の項目でも解説したとおり、申込に関する情報は一般的に6ヶ月で削除されます。
申込ブラックを避けるためには、どの会社へ申し込むにしても、1社ずつ行いましょう。
審査に落ちてしまった場合は、その情報が消えるまで、6ヶ月程度の期間を空けてから別の会社に申し込むことをおすすめします。
ブラックリストのデメリットは?
ここからは、次のようなブラックリストに掲載された場合のデメリットを紹介していきます。
ローン・キャッシングでの新規の借入ができない
信用情報に事故情報が登録されている期間は、新規の借入は基本的にできないと考えましょう。
これは、事故情報によって「返済能力に問題がある」とみなされてしまうためです。
ローン以外でお金を工面する方法としては、以下が考えられます。
- 家族にお金を借りる
- 副業をする
- 不用品を売る
- 公的融資制度を利用する
なお、「ブラックリストでも絶対借入ができる」「審査なしで融資可能」とうたう貸金業者には要注意です。
このような業者は、違法な方法で貸付を行うヤミ金業者である可能性が高いので、絶対に利用しないようにしましょう。
以下の記事では、ブラックリスト中にローンを組みたい場合の対処法を解説していますので、参考にしてください。
クレジットカードが使えない
信用情報に事故情報が掲載されている間は、クレジットカードの新規契約の審査も通過できなくなると考えましょう。
すでに作成しているクレジットカードも、事故情報が登録されていると、更新のタイミングで使用できなくなります。
クレジットカード会社はカードの更新時にも与信審査(途上与信)を行っており、信用情報を照会しているためです。
途上与信の時点で事故情報が登録されていると、クレジットカードが利用停止となる可能性があります。
クレジットカード会社にもよりますが、途上与信は3〜6ヶ月に1回程度の頻度で行われることが多いようです。
もし、現金決済ができない店舗などで買い物をしたい場合は、次のような審査不要の代替手段を利用することで買い物ができます。
デビットカード
決済と同時に口座からお金が引き落とされるカード。
決済の仕組み上、口座残高以上の支払いはできないため、契約時の与信審査は不要となっています。
即時決済のため、支出を管理しやすいというメリットもあります。
プリペイドカード
事前に現金をチャージし、その範囲内での支払いを行うカード。
先払いしてチャージした分だけ利用できる仕組みのため、与信審査は不要で、使いすぎを避けやすいです。
家族カード
クレジットカードの本会員(契約した人)の配偶者や子ども、両親などが発行できるカード。
通常のクレジットカードと同じような支払いが可能で、毎月の引落日に本会員の口座からお金が引き落とされます。
契約の際は本会員の与信審査のみ実施され、家族の与信審査は行われません。
QRコード決済
PayPayや楽天PayをはじめとしたQRコードを利用した決済手段です。
事前にお金をチャージしたり、銀行口座から直接引き落としたり、さまざまな支払い手段があります。
利用には会員登録が必要ですが、与信審査はありません。
上記のなかでも、デビッドカードは口座残高以上の金額を使うことができなくなるため、お金の管理に向いているといえるでしょう。
ブラックリスト中のクレジットカード以外の決済手段については、以下の記事でも解説しています。
携帯電話の分割購入ができなくなる
事故情報が掲載されていると、携帯電話やスマートフォン端末の購入時に分割払いを選択できなくなります。
端末の代金は、毎月の利用料金と一緒に支払うことになるため意識していない人も多いですが、端末の分割払いも一種のローンだからです。
端末購入を申し込む際も信用情報の照会が行われるので、事故情報が掲載されていると審査が通らない可能性があります。
どうしても機種を交換したい場合は、一括払いで購入するか、少し古い機種を安く購入するという方法を検討しましょう。
携帯電話やスマートフォンは旧機種だと価格がぐっと下がり、一括購入しやすくなります。
また、格安スマホ会社に乗り換えることで、月々の利用料も格段に下がるケースが多いです。
債務整理による携帯電話への影響は、以下の記事で詳しく解説しています。
賃貸住宅の契約が一部できなくなる
それほど多くはありませんが、賃貸住宅の契約を断られるケースも。
賃貸住宅のなかには、家賃保証会社との契約を義務付けているところがあります。
この際、貸金業者が家賃保証会社となるケースでは、入居審査で信用情報を照会する可能性があります。
当然、信用情報に事故情報が登録されていると、入居審査に落ちる可能性が高くなります。
借金の保証人になれなくなる
事故情報が登録されている場合、奨学金をはじめとした借金の保証人にはなれません。
これは、保証人の返済能力も審査の対象になるためです。「返済能力がない」と見なされてしまうと、保証人と認められません。
ご自身の子どもが奨学金を受給する場合でも、自身に事故情報が登録されている場合は保証人になれません。
この場合、配偶者など、家族内で事故情報が登録されていない人がいれば、その人に保証人になってもらいましょう。
または、保証機関が保証人になってくれる「機関保証制度」を利用するという方法もあります。
保険や戸籍などへの影響はない
なお、以下のものについては、事故情報が直接的に影響することはありません。
- 生命保険などの保険契約
- 銀行口座の開設
- 結婚
- 戸籍
- パスポート
- 家族の信用情報
上記以外でも、お金の貸し借りが発生しないものであれば、大きな影響はないと考えてよいでしょう。
ブラックリストを解除する方法は?
ここからは、ブラックリストを解除する方法について解説していきます。
情報を自力で削除することはできない
ブラックリストに載った場合、本人が自力で事故情報を削除することはできません。
事故情報は、CIC・JICC・KSCに加盟している金融業者が信用情報機関に提供している情報であるためです。
そのため、各信用情報機関に問い合わせたとしても、削除してもらうことはできないのです。
登録から一定の期間が経てば自動的に削除される
事故情報は、「ブラックリストに載る期間はいつまで?」の項目で解説したとおり、対象の借金を完済してから5〜7年程度で削除されます。
つまり、ブラックリストを解除するために自身で行えることは、「早期に借金を完済すること」だといえます。
とはいえ、すでにブラックリストに載っている場合、借金を返済し続けること自体が困難なケースも多いでしょう。
もし、すでに長期的に滞納しており、完済の目処が立たない場合は、借金の減額・免除を目指す「債務整理」を検討しましょう。
情報に間違いがある場合は登録元の会社へ問い合わせを
もし事実と異なる信用情報が登録されていた場合は、その情報を登録したクレジットカード会社や銀行などに連絡しましょう。
本人が問い合わせたうえで、登録元の会社が信用情報機関に情報の削除を要請する流れになります。
万が一、登録元の金融機関が対応してくれない場合は、該当の信用情報機関に相談しましょう。
信用情報機関から、登録元の金融機関へ情報の調査依頼が行われるケースもあります。
それぞれの信用情報機関の問い合わせ先は以下のとおりです。
CIC:0570-666-414(全国共通ダイヤル)
JICC:0570-055-955(サポートダイヤル)
KSC:0120-540-558(お客様専用フリーダイヤル)
借金でブラックリストに載っている人は弁護士・司法書士へ相談を
もし、すでに借金を滞納し、ブラックリストに載ってしまったという人は、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
「債務整理」をはじめ、生活再建の手段を提案してくれるでしょう。
- 債務整理とは
- 債権者(お金を貸す側)との交渉や裁判所での申立てなどを経て、借金の減額・返済免除を目指す方法。
おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」という以下の3つの方法がある。
任意整理:将来発生する利息を交渉によってカットし、残った元金を支払い続ける方法。手間や費用が少ない
個人再生:裁判所に申し立て、借金を最大90%減額する方法。手元に家や車などの財産を残せる
自己破産:裁判所に申し立て、一部税金などを除き借金を全て免除してもらう方法。家や車などの財産は没収される
債務整理にはブラックリストに載るデメリットもありますが、2ヶ月以上の長期的な滞納をしている人は、すでにブラックリストに掲載されている可能性が高いです。
そのため、大きなデメリットではないといえるでしょう。
また、弁護士や司法書士に依頼することで、最短即日で債権者からの督促を止めることができます。
債務整理が完了するまでは返済もストップするため、返済に充てていたお金を生活費や債務整理の費用に回すことも可能になります。
当事務所では、相談は何度でも無料で受け付けています。
ブラックリストに関するよくある質問
ここからは、ブラックリストに関するよくある質問についてお答えします。
Q.ブラックリストに載ると会社にバレる?
A.ブラックリストに掲載されても、勤務している会社にバレることはないといえます。
信用情報を照会できるのは、信用情報機関に加盟している一部の金融機関やクレジットカード会社・銀行に限られるからです。
家族や勤務先の同僚などの一般人が、無断で他人の信用情報を照会することはできません。
Q.ブラックリスト解除後はクレジットカードやローンを利用できる?
A.ブラックリストの解除後、審査に通過すれば、クレジットカードやローンの利用は可能です。
ただし、事故情報が削除された後は、クレジットヒストリー(クレジットカードやローンを利用し、返済した履歴)も一切残っていない状態になります。
いわゆる「スーパーホワイト」といわれる状態です。
そのため、金融機関からは審査時の判断材料が乏しい人と見られます。
場合によっては、「債務整理の経験者なのでは?」と返済能力を疑われる可能性がある点には注意しましょう。
クレジットカードの利用と返済をこつこつ繰り返して信用を積み立てたり、ローン契約の際に頭金を多く入れたりすることで、審査に通過する可能性を上げることができます。
Q.うっかりの支払い忘れでもブラックリストに載る?
A.支払いを数日程度忘れていた場合であれば、即座にブラックリストに載ることはないでしょう。
ただし、短期間のうちに何度も繰り返し延滞をしてしまった場合には、延滞自体の期間は短くとも、事故情報が登録されてしまう可能性があります。