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任意整理と個人再生の違いとは?あなたはどちらを選ぶべき?ケース別に紹介

任意整理と個人再生の大きな特徴は、次の通りです

任意整理
裁判所を通さずに債権者と交渉して将来利息のカットを行う手続き

個人再生
裁判所を通して借金の減額をした上で返済などについての再生計画を立てる手続き


借金の返済義務がなくなる自己破産とは違って、どちらも返済を前提とする手続きですが、任意整理と個人整理とでは借金の減額幅や裁判所を介するのかなど、いくつか重要な違いがあります

判断で迷ったときには、専門家に無料相談をして話を聞いてみてはいかがでしょうか。

この記事では、任意整理と個人再生それぞれの特徴や違いを比較しながら解説します。

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任意整理と個人再生の違い

任意整理と個人再生は、どちらも債務整理の手続きの1つですが、いくつかの違いあります。

自分に合う方法を選ぶためには、それぞれの特徴を把握しておくことが大切です。

任意整理

任意整理とは、借金を無理なく返済するために、債権者(貸金業者など)と交渉をしてよりやさしい返済条件で和解することを目指す手続きです。

返済方法の和解とは、例えば将来の利息をカットしたり、借金を分割して返済する計画を立てたりして、双方で合意することを指します

任意整理の手続では裁判所を介しません。
裁判所の判断を仰ぐ必要がないので、債権者と借金をしている人の双方が和解した返済方法で返済を行うことになります。

個人再生

個人再生とは、借金総額を減額した上で約3~5年の期間で返済していく手続きです。
任意整理では、減額できるのは基本的に経過利息や将来利息などですが、個人再生では利息だけでなく借金の元本の減額にまで踏み込んで返済計画を立てます

個人再生の手続きは、任意整理と違って裁判所を介します。
手続きを希望している本人(借金している人)は裁判所に再生計画を提出し、それが裁判所から認められることで再生をスタートできます。

なお、任意整理も個人再生も、弁護士や司法書士などの専門家が代理人になって対応するのが一般的です。

任意整理と個人再生を8つの観点で比較

任意整理と個人再生の手続きには具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
気になる8つのポイントを比べていきます。

1.手続きできる条件

任意整理
安定的な収入があり、今後も返済を続けていく意思があること、この2つが条件です。

個人再生
任意整理に必要な2つの条件に加えて、申し立てをする時点で破産に準ずる経済状態であり、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下でなければなりません。

2.減額できる割合等

任意整理
将来利息等の利息はカットされても、元本は全額返済するケースが一般的です。
過払金があれば減額の対象になることもありますが、基本的には債権者との交渉次第となります。

個人再生
借金総額によって減額幅が決まっており、返済しなければならない金額は借金総額の10%~20%程度にまで減額されることもあります。

3.手続きと返済にかかる期間

任意整理
専門家に依頼すると、依頼から債権者との和解までおよそ3ヵ月~6ヵ月程度かかるのが目安です。
その後は3年~5年をかけて返済をしていきます。

個人再生
申し立てをしてから返済開始まで6ヵ月ほどかかるのが一般的です。
その後は原則3年、最長5年間で返済を行います。

4.専門家にかかる費用

任意整理
弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合、安い場合で2万~3万円、一般的には4万~5万円程度が相場です。

個人再生
専門家に依頼すると、30万~50万円ほどが目安になります。
なお、自宅を維持できる住宅ローン特則という手続きをする場合は、これに加えて5万~10万円ほど費用がかかるのが一般的です。

5.手元に残せる財産

任意整理
高価な財産を処分しなければならないわけではありません。
ただし、クレジットやローンで購入しており完済していない財産については債権者に回収される可能性があります。

個人再生
基本的に財産は処分されません。
特に、住宅といった高価な財産を維持できる仕組みがあるのが特徴です。

6.保証人への影響

任意整理
債務整理する借金を選べるので、保証人付の債務を対象から外せば、保証人に影響が及ぶことはありません。

個人再生
すべての借金を対象にしなければならないので、借金をした本人が返済できない分については保証人が請求される可能性があります。

7.信用情報に載る期間

任意整理
信用情報機関に事故情報が登録されるのは、手続き開始時または完済してから5年程度です。
どの時点からカウントを開始するかは信用情報機関によって異なります。

個人再生
信用情報機関に事故情報が登録されるのは、手続き開始時または完済してから5〜10年程度です。 こちらもカウント開始のタイミングは信用情報機関によって違います。

8.官報への掲載有無

任意整理
裁判所を介さない手続きなので、官報には掲載されません。

個人再生
裁判所に申し立てを行う手続きなので、官報には氏名などが掲載されます。

任意整理と個人再生それぞれにおすすめのケース

任意整理と個人再生のどちらがマッチするかはケースによって異なります。
それぞれの手続きについておすすめのケースを紹介します。

任意整理がおすすめのケース

手続きを簡素に済ませたい場合は任意整理がおすすめと言えます。

任意整理は、わざわざ裁判所に何度も出向いたり、家族全員の財産や収入について書類を集めたりする必要がありません。

忙しくて債務整理の手続きのために時間を割けない場合や、外出や書類集めを機に家族に知られたくない場合に適しています。

また、保証人に迷惑をかけたくない時や、手元に残したい財産がある場合も任意整理がおすすめできます。
任意整理では、手続きをする債権者を選べるので、保証人が付いている借金や手放したくない財産を担保としている借金については手続きから除外できるのです。

個人再生がおすすめのケース

個人再生は、借金総額が多額で手に負えないケースにおすすめです。
個人再生と任意整理との大きな違いは、借金の元本を減額できるかどうかにあります。

任意整理は債権者と和解できなければ減額は難しいですが、個人再生では5分の1から最大で10分の1程度にまで減額できるのです。

借金が膨らんでしまい、自力ではとても返済が不可能という場合は、借金の元本を減額できる個人再生の方が適している可能性があります。

給料などの差し押さえが始まっている場合も個人再生がおすすめです。

個人再生は、手続きを開始すると差し押さえをストップできる法的効力があるからです。

任意整理では、手続きを開始すると基本的に取り立てはストップしますが、強硬手段に出る債権者の差し押えまで法律的な根拠をもって停止させることはできません。

 

任意整理と個人再生の解決をシミュレーションで紹介

任意整理と個人再生では、それぞれどのように借金問題を解決できるのでしょうか。
借金が300万円ある場合を例にシミュレーションして説明します。

300万円の借金を任意整理で解決

任意整理の特徴は、将来に支払う利息をゼロにすることで返済の負担を軽減できる点です。
利息が付いたままの返済と、利息カット後の返済は次のようになります。

300万円の借金を利息付き(年15%)で返済する場合(任意整理前)


5年間かけて返済する利息=約128万円

返済総額=約428万円(元金300万円+利息約128万円)

5年間かけて返済するための月々の返済額=約7万円

任意整理であれば、将来利息をカットした上で返済プランを立てます。

300万円の借金があり任意整理をする場合


5年間かけて返済する利息=ゼロ(0円)

返済総額=300万円

5年間かけて返済するための月々の返済額=5万円

借金の返済は元金300万円のみで、月々の返済額は、利息が付く場合と比べて約2万円抑えられます。

300万円の借金を個人再生で解決

個人再生の場合、借金総額を減額した上で、3年から5年程度の期間で返済をしていくことになります。

減額される金額は借金総額によって違いますが、100万円以上500万円未満の場合、最低限支払う必要がある金額は100万円です。
300万円の借金があれば、返済総額は100万円にまで減額される可能性があります。

300万円の借金があり個人再生する場合


返済額は100万円まで減額される可能性がある

返済額100万円を5年間で完済するための月々の返済額=約1万7000円

返済額100万円を3年間で完済するための月々の返済額=約2万7000円

個人再生では専門家に依頼する際の費用として30万~50万円がかかりますが、それを考慮しても、個人再生前の借金額300万円は超えませんので、返済の負担は大きく減らせます。

任意整理と個人再生が向かないときもある

ここまで任意整理と個人再生について説明してきましたが、実は、次のような場合はどちらの手続きも向かない可能性があります。

任意整理も個人再生もできない条件

主に次のケースが考えられます。

安定した継続的な収入が見込めない

任意整理も個人再生も、借金の返済を前提とした手続きです。
手続きを進めるには、生活費を確保した上で借金の返済に回せるだけの収入が必要です。

借金している額が高額すぎる

借金が本人の返済能力を明らかに超えている場合、返済する計画を立てることが難しくなります。

特に個人再生では借金の総額が5000万円を超える場合は手続きができません

財産を担保に取られている

自動車ローンなど、借金が返せなかった場合に財産を担保として取られる抵当権がついているものは、債務整理が難しい可能性があります。

債権者側は債務整理に応じるよりも、その財産を引き上げることで返済に充てることもあり得るからです。

判断できないときは専門家に相談しよう

自分の状況にあっている手続きはどっちなの?
と判断に迷うこともあると思います。

判断に困った時には、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

最初の持ち物は、身分証明書、印鑑、借り入れに関するカードだけで問題ありません

専門家の事務所には、相談に無料で対応している所もありますので、まずは無料相談を活用して、自分に合う手続きについてアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

 
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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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