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債務整理で車は引き上げられる?残す方法や車ローンに通るコツ

債務整理をしても、方法によっては手元に車を残すことが可能です。

そのためには、以下のいずれかの状況に当てはまる必要があります。

  • (任意整理の場合)整理対象から返済中の車のローンを外す
  • (個人再生の場合)別除権協定を締結できる
  • 銀行系の自動車ローン(所有権留保なし)で組んでいる
  • (任意整理・個人再生の場合)自動車ローンを完済している

このような状況であれば車を手元に残せる可能性があります。

また、債務整理をした後に、新たにローンを組んで車を手に入れたい場合には、

  • 事故情報が消えるまで待つ(5~7年)
  • 自社ローンを組める会社を選ぶ
  • 同じ系列の金融業者を選ばない

などのポイントをおさえておく必要があります。

この記事では、車を手元に残せる債務整理の仕方や、債務整理後にローンを組む方法まで解説します。

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債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

車のローンを債務整理しても車を残せる可能性はある

車のローンを債務整理しても、債務整理の方法やローンの条件によっては、車を引き上げられずに済む可能性があります。

ここからは、車が債務整理で没収されてしまう仕組みと、車を残せるローン・残せないローンについてみていきましょう。

車のローンの債務整理で車が没収される仕組み

車のローンの債務整理をすると、車を没収されてしまうという理由のひとつに「所有権留保」があります。

所有権留保とは
分割やローンなどで支払いを数回に分けるとき、購入価格の全額を支払い終えるまで、その商品の所有権は販売者側にとどめておくことができる制度のことです。
車のローンが残っている間、車を売ったり譲ったりできる権利は、所有権者であるローン会社にあります。

所有権留保の有無については、車検証の「所有者の氏名又は名称」で確認ができます。

この所有権留保が付いている車の場合、債務整理するとローン会社は自社の所有物である車を引き上げることができるのです。

ただし、所有権留保が付いていないローンも存在します。ここからは、各種車ローンについてみていきましょう。

銀行系マイカーローン:車を残せる可能性がある

自動車のローンには、大きく分けて3種類あります。

  • 銀行
    一般の民間銀行、信用金庫、JAバンクなどのマイカーローン
  • 信販会社
    オリコ、アプラス、ジャックスなど、金融商品を扱っているいわゆる金融業者
  • ディーラー系信販会社
    トヨタファイナンスやホンダファイナンスといった、自動車メーカーのグループ会社が運営している信販会社

このなかで、銀行系のローンであれば、車を手元に残せる可能性があります。

銀行のローンでは、購入者が銀行から借り入れ、そのお金でディーラーから車を購入する仕組みです。
そのため、車自体の所有者は、車を購入した本人となります。

信販会社のローンでは、車を担保にすることでお金を借り入れるものです。
そのため、借入額を完済するまでは車の所有権は信販会社にあります。

この所有権留保によって、車の名義人は信販会社となるのです。

任意整理や個人再生を行う場合には、この所有権留保が付いていなければ車を手元に残すことが可能です。

なお自己破産をする場合、家や車などの財産は全て回収・売却されてしまいます。

ディーラー系・信販会社のローン:車は手元に残せない

先述のとおり、ディーラー系または信販会社のローンでは、車に所有権留保が付いているケースが多いです。

これは、車を担保に購入者が信販会社からお金を借り、そのお金で車を購入、信販会社へ返済をするという仕組みのためです。

そのため、ディーラー系・信販系のローンを債務整理してしまうと車を取り上げられてしまうのです。

リースやバイク:基本的には没収

マイカーローンでの購入だけではなく、リース契約も、バイクのローンも、基本的には同じです。

ローンの返済中は所有権がローン会社にあるので、債務整理をしたり、支払いを長期間延滞したりすると没収されてしまいます。

債務整理後も車に乗り続けられるケース

ここからは、債務整理の方法別に車に乗り続けられるケースについて解説します。

任意整理の場合

任意整理とは、債権者(お金を貸した側)との交渉によって、おもに将来利息をカットしてもらう方法です。

手元に車を残せるかどうかは以下のとおりで、ローンを返済しているか、所有権留保があるかなどによって異なります。

車を残せるケースは以下のとおりです。

①車のローンを完済している…残せる

②車のローンを完済していない+所有権留保なし…残せる

③車のローンを完済していない+所有権留保あり…車のローンを任意整理の対象にしなければ残せる

任意整理は、債権者との債務者(お金を借りた側)交渉で完結するため、すべての債権者と平等に交渉を行う義務はありません。

車のローンを債務整理の対象から除き、そのままローンの返済を続けることで、車の引き上げを避けられるのです。

なお、車に所有権留保が付いていない場合や、ローンを完済している状態であれば、車の名義は債務者自身にあるため、回収されるおそれはありません。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生の場合

個人再生は、裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1まで借金を減額する方法です。
減額後は、原則3年、最大5年をかけて残債を返済していきます。

この個人再生の場合、車を手元に残せるケースは以下のとおりです。

①車のローンを完済している…残せる(ただし借金の減額幅は減る)

②車のローンを完済していない+所有権留保なし…残せる

③車のローンを完済していない+所有権留保あり…別除権協定を締結していれば残せる

個人再生は裁判所を介した手続きであり、対象とする債権者を選べません

そのため、所有権留保が付いている車のローンを完済していない場合は、自動的に個人再生の対象となってしまい、車を引き上げられるおそれがあります。

ただし、あらかじめ「別除権協定」を締結しておけば、個人再生をしても車を残せます。

別除権協定とは
所有権留保や抵当権などが設定されている車でも、「車のローンを支払い続けることを条件に、個人再生をしても引き上げない」という約束をローン会社と結ぶことです。
ただし、これを締結するためにはローン会社との合意だけでなく、裁判所からの許可も必要です。
運送業や個人タクシーなどの車を使う仕事や、車がなければ通勤できないような職場に通勤している場合などの限られた条件でのみ、裁判所からの許可が下ります。
司法書士

なお、車のローンを完済している場合は手元に車を残せるものの、借金の減額幅が減ってしまう点には注意しましょう。
これは、「清算価値保障の原則」といって、「自己破産を選んだ場合に債権者が受けられる配当」の分は最低でも返済しなければならないというルールがあるためです。
自己破産では、家や車などの財産は処分・売却されて返済に充てられます。
個人再生においても、上記のような財産を持っている場合には、その価値分の返済を求められます。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の場合

自己破産は、裁判所に申し立ててほぼすべての借金の免責を認めてもらう方法です。 ただし、家や車などの財産は回収・売却され、債権者への返済に充てられてしまいます。(破産法・第三十四条)

個人再生と同様に、整理対象を選ぶことはできないため、所有権留保が付いている車で、車のローンを完済していない場合はそのままローン会社に引き上げられてしまいます。

また、車のローンを完済していた場合でも、車は換価財産扱いとして売却処分されてしまうのです。

ただし、以下のケースであれば車を手元に残せる可能性があります。

  • 車のローンを完済しており、価値が20万円以下

自己破産では、衣服や家具など生活に不可欠なもの(自由財産)は差押えを禁止されています。

さらに、「自由財産の拡張申立て」を行い裁判所に認めてもらうことで、以下のうち20万円以下のものを「自由財産」扱いにでき、手元に残せる可能性があります。(東京地方裁判所の基準)

  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 敷金
  • 電話加入権
  • 退職金の8分の1

そのため、20万円以下の車であれば引き続き利用できる可能性があります。

司法書士

上記のほか「車がないと日常生活が成り立たない」というような特別な事情がある場合には、自由財産の拡張が認められ、手元に車を残せる可能性があります。
ただし、裁判所に申し立てて許可を得る必要があり、条件もかなり厳しいです。

なお、自己破産で財産を残す方法について詳しく知りたい場合はこちらの記事もご確認ください。

債務整理後に車のローンを組む方法

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるので、すぐには車のローンを組めなくなります。
この事故情報が消えるまでの借金完済後5〜7年間は、基本的にはローン審査に通らなくなるためです。

ここからは、この事故情報が削除されてから自動車のローンに申し込んだ場合に、審査に通るためのポイントを紹介していきます。

ローンを組む前に信用情報を確認する

ローンを組む前に、必ず事故情報が残っているかどうかを確認しましょう。
事故情報が残っている状態でローンの申込をすると、審査で落とされてしまいます。

また、短期間で複数の審査に申し込むことは避けましょう。

信用情報には、ローン会社や金融業者が信用情報機関に照会した、という情報も登録されます。この履歴は半年間保存されます。

短期間に何度も審査に落とされると、その記録も残されて、これを参照するローン会社に悪い印象を与えかねません

そのため、信用情報にマイナスな情報がない状態であることを確認したうえで、少数のローン会社に絞り、審査に臨むのがよいでしょう。

債務整理による信用情報への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

同じ系列の金融業者を選ばない

一度債務整理をした会社にはローンの申込をしないようにしましょう。

すでに信用情報機関では事故情報が消えていたとしても、債務整理をした会社やグループ会社には過去の情報が残されています(俗に言う「社内ブラック」)。

社内ブラックになっていると、信用情報とは別の判断で審査に落とされることがあります。

ディーラーローンを利用する

ディーラーローンとは、カーディーラーが提供するローンのことです。

銀行系のローンに比べ金利は高めですが、銀行に比べて利用しやすいローンとなっています。

これは、「所有権留保」が付いており、カーディーラーが損をしにくい仕組みとなっているためです。

銀行のカーローンの審査に不安がある人は、ディーラーローンの利用を検討しましょう。

自社ローンなど信用情報を参照しないローンを利用する

審査不安がある場合には、中古車販売店が独自に設けている「自社ローン」を利用するのもひとつの手です。

銀行やカーディーラーのローンでは信用情報の照会が行われますが、「自社ローン」では信用情報を参照しての審査は行われません

これは、そもそも自社ローンが分割払いであり、販売店独自の審査を行うためです。

信用情報が審査されることはないので、支払能力さえ認められれば、債務整理後も購入が可能です。

ただし、分割の手数料自体は銀行・カーディーラーなどのローンよりも高くなる傾向にあります。

頭金を多めに用意する

通常、自動車ローンの頭金は20〜30%程度とされていますが、これよりも多めに頭金を支払うことで、審査に通りやすくなる可能性があります。

頭金を増やすことで、ローンでの借入額を抑えられますし、頭金を用意できるほどの返済能力があると印象づけられるためです。

別の名義でローン契約をする

信用情報に記載されているのは、本人に関する情報だけです。配偶者や親などの親族にはまったく影響がありません。

そのため、債務整理でブラックリストに載ってしまっても、配偶者や親の名義でローンを組むという方法があります。

ただし、名義は他人のものであって、実質的には自分が返済していくものです。
せっかく債務整理をしたのに、計画通りに支払いができなくなると、再び返済に苦しむことにもなりかねません。

急ぎで車を購入する必要がない場合には、生活再建の目途がたってからローン契約を結ぶようにしましょう。

ローンを組む以外で車に乗る方法もある

そのほか、自動車ローンを組まずとも車に乗る方法はあります。

  • カーリースを利用する
  • カーシェア・レンタカーを利用する

それぞれについてみていきましょう。

カーリースを利用する

カーリースは、契約期間を決めて、毎月定額を支払うことで指定した車を利用できるサービスです。

頭金が不要で、審査なしのものもあるため、信用情報に事故情報が登録されていたとしても利用できる点がメリットです。

ただし、原則として途中解約ができないため、長期的・継続的に利用しない場合にはおすすめしません。

カーシェリング・レンタカーを利用する

車が必須というわけではない場合には、必要な時にだけ利用できるカーシェアリングや、レンタカーの利用も検討しましょう。

カーリースよりも費用を抑えやすく、会員登録は必要なものの、信用情報が照会されないため、ブラックリスト入りしている期間でも利用できます。

ただし、いずれも利用のたびに予約が必要で、埋まっていると利用できない点においてはデメリットといえます。

債務整理の車の影響についてよくある質問

このほか、債務整理をした場合の車の影響について解説します。

Q.債務整理前に車の名義を変更したらどうなる?

債務整理前の名義変更はNGです。

任意整理の場合、法的に問題があるわけではありません。

ただし、万が一車の名義変更が発覚した場合には、債権者から不誠実と見なされ、交渉が上手くいかない可能性があります。

個人再生や自己破産の場合、名義変更が「財産隠し」と見なされ、認可を受けられないどころか、刑事罰の対象となるおそれもあります。

Q.車のローンを債務整理する際にやってはいけないことは?

車を手元に残したいからといって、債務整理前に車のローンだけを一括返済する行為は推奨できません。

これは、特定の債権者だけに優先して返済をする「偏頗弁済」に当たる可能性があるためです。

本人でなく同居の家族などに代わりに立て替えてもらったとしても、「家計が同一である」ことから、「本人が支払った」と見なされます。

ほか、身内でない第三者に立て替えてもらう「第三者弁済」という手もあります。
ただし、満たすべき条件がありますし、債権者が拒否した場合には弁済が認められないため、注意が必要です。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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