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債務整理しても車を手元に残したい場合は、
このような条件が整えば車を手元に残せます。
また、債務整理をした後に、新たにローンを組んで車を手に入れたい場合には、
というポイントをおさえておく必要があります。
債務整理の実績が豊富な司法書士や弁護士であれば、借金のことだけではなく、車に乗り続けるためにはどうしたらいいかといったアドバイスも可能です。
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債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
車のローンを返済している途中で債務整理をすると、基本的には、今乗っている車は没収されてしまいます。
ただし、債務整理をしても、必ずしも没収されないケースもあります。
そもそも、なぜ車のローンの返済中に債務整理をすると、車は没収されるのでしょうか。
それは、ローンをすべて払い終えていないうちは、車が自分のものではなくローン会社のものになっているからです。
車はローンを全額払い終えるまで、車の名義、つまり所有権が自分にはないケースがほとんどです。
通常、所有権はローンを支払っているローン会社にあります。
これは「所有権留保」という制度で、分割やローンなどで支払いを数回に分けるとき、購入価格の全額を支払い終えるまで、その商品の所有権は販売者側にとどめて置くことができるのです。
そして、まだ車のローンが残っている間、車を売ったり譲ったりできる権利は、所有権者であるローン会社にあります。
つまり、もし車を買った相手が、「これ以上支払いができません」と言って債務整理をしたら、ローン会社は自社の所有物である車を引き上げることができるのです。
マイカーローンでの購入だけではなく、リース契約も、バイクのローンも、基本的には同じです。
ローンの返済中は所有権がローン会社にあるので、債務整理をしたり、支払いを長期間延滞したりすると没収されてしまいます。
車のローンを返済している途中に債務整理をしても、車が没収されないケースもあります。
銀行系金融会社で車のローンを組んでいる場合です。
逆に、一般の信販会社やディーラー系信販会社でローンを組んでいる場合は、車は没収されるケースが多くあります。
自動車のローンには、大きく分けて3種類あります。
どれも車の代金を数回に分けて支払う点では共通していますが、ローンを組むときの仕組みが違います。
銀行のローンの場合、利用者は銀行等から現金を借り入れて車を買い、借りたお金を銀行に返済していく、という方法です。
一方、信販会社やディーラー系信販会社は、購入者に代わってお金を立て替えて販売店等に支払いをし、購入者は立て替えてもらった信販会社に返済をする、という方法です。
銀行系のローンであれば、車を手元に残せる可能性があります。
銀行のローンでは、販売店から車を買っているのは車を使用する本人ですが、信販会社・ディーラー系信販会社のローンでは、販売店から買っているのは本人ではなく信販会社です。
「所有権留保」はここで発生します。
つまり、信販会社のローンでは、車の所有権は信販会社にあるので、所有権留保によって車の名義は信販会社となります。 それに対して、銀行等はお金を本人に貸しているだけなので、車の名義は自分にあるのです。
債務整理の方法によっては、所有権が自分にある場合、車を没収されずに済みます。
自己破産をする場合、財産は基本的にすべてが対象となるので車も回収されてしまいます。
一方、個人再生の場合は車を手元に残すことができます。
ただし、車を手元に残すためには、従来通りローンを支払っていかなければならない点には注意が必要です。
車を残せるかどうかは債務整理の種類によって変わってきます。
債務整理をしても車に乗り続ける方法は、いくつか考えられます。
車のローンを返済中の場合、まずは任意整理を検討します。
任意整理はすべての債権者を平等に扱う義務がないため、車のローンを任意整理の対象から外すことができます。
車のローンを任意整理の対象からはずし、従来通りローンを払い続けることで、使用している車を手元に残すことができます。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
すでにローンを完済している、または現金で一括購入しているなどでローンがない場合、任意整理か個人再生で車を残すことができます。
自己破産をした場合、基本的に所有財産も処分しなければなりませんが、任意整理と個人再生では、処分する必要はありません。
原則として、ローン返済中で車に所有権留保が設定されていれば、個人再生をすると没収されてしまいます。
しかし、あらかじめ「別除権協定」を締結しておけば、個人再生をしても車を没収されないようにできます。
車を没収されると債務者の仕事や生活に著しい支障が起きてしまう場合に必要な手続きを踏むことで車を残すことができます。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
銀行や信販会社のローンとは別に、販売会社が独自に行っている自社ローンがあります。
自社ローンは、ローンを組むときに信用情報を照会することはなく、社内独自の審査基準を用います。
信用情報が審査されることはないので、支払能力さえ認められれば、債務整理後も購入が可能です。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるので、すぐには車のローンを組めなくなります。
ただ、債務整理をした後でも、ずっとローンを組めなくなるわけではありません。
など、おさえておきたいポイントがいくつかあるので、次に見ていきましょう。
債務整理をした後に車のローンを組むために、次の3つのポイントをおさえておきましょう。
過去に債務整理をしていると、審査に必ず落とされるというわけではありませんが、基本的には通るのが非常に難しくなります。
信用情報機関によって基準は異なりますが、5~10年間経過すると事故情報は消えるので、その時期まで待てば、新たにローンを組める可能性が増します。
ローンを組む前に、必ず事故情報が残っているかどうかを確認しましょう。
事故情報が残っている状態でローンの申込をすると、審査で落とされてしまいます。
信用情報には、ローン会社や金融業者が信用情報機関に照会した、という情報も登録されます。
審査に落とされると信用情報に無駄な記録が残されて、別のローン会社に申し込んだときの審査にも影響を与えてしまいます。
債務整理による信用情報への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
一度債務整理をした会社にはローンの申込をしないようにしましょう。
すでに信用情報機関では事故情報が消えていたとしても、債務整理をした会社やグループ会社には過去の情報が残されています(俗に言う「社内ブラック」)。
社内ブラックになっていると、信用情報とは別の判断で審査に落とされることがあります。
信用情報に記載されているのは、本人に関する情報だけです。
配偶者や親などの親族にはまったく影響がありません。
そのため、債務整理でブラックリストに載ってしまっても、配偶者や親の名義でローンを組むという方法があります。
しかし、名義は他人のものであって、実質的には自分が返済していくものです。
せっかく債務整理をしたのに、計画通りに支払いができなくなると、再び返済に苦しむことにもなりかねません。
車の購入は急がず、生活再建の目途がたってからローン契約を結ぶようにしましょう。
債務整理の専門家は、扱っている件数も多く、さまざまな事例を扱っています。
債務整理後も車に乗りつづけたいという悩みを持つ方は多く、最適な解決方法も人それぞれです。
債務整理の手続きだけではなく、車を利用し続けられる方法などにも幅広く相談に乗ってくれます。
債務整理を専門とする司法書士や弁護士に相談することで得られるアドバイスもあるかもしれません。
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