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債務整理のデメリット

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リボ払いは任意整理(債務整理)で減額できる!検討すべきケースと解決事例

リボ払いは、任意整理で減額することができます。

現在、以下のような状況にある場合は、利用を検討した方がよいでしょう。

  • 毎月の返済が厳しい
  • 自転車操業をしている
  • すでに2ヶ月以上滞納している

もしリボ払いを任意整理すべきか、判断に迷う場合は相談無料の当事務所にご相談ください。

リボ払いの利用残高や収入などを踏まえてアドバイスいたします。

この記事では、リボ払いを任意整理する際のデメリットや対処法、実際の体験談も紹介しますので、参考にしてください。

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目次 [非表示]

リボ払いは任意整理できる

冒頭で述べたとおり、リボ払いは任意整理で減額できます。

任意整理は、借金の解決方法である「債務整理」の一つです。

債権者(お金を貸した側)との交渉によって、債務者(お金を借りた側)が無理なく返済していけるようにすることを目指します。

リボ払いを任意整理すると、

  • 将来利息のカット
  • 3〜5年程度の分割払い

に応じてもらえる可能性があります。

たとえば、利用残高200万円のリボ払い(金利年18.0%)を、毎月5万円ずつ返済していたとします。

このリボ払いを任意整理をすると、返済期間が同じでも、毎月の返済額をおよそ1万5,000円減らすことができます。

リボ払いを続けた場合 任意整理をした場合
返済期間 4年8ヶ月(56回) 4年8ヶ月(56回)
月々の返済額 5万円 3万5,714円
合計返済額 278万9,895円 200万円

※元利均等返済方式による概算です

将来的に発生する利息をカットしてもらうことにより、月々の返済額や返済総額が減るため、負担が軽くなります。

なお、リボ払いは、ショッピングリボとキャッシングリボの2種類がありますが、基本的にどちらも任意整理の対象にすることができます。

司法書士

リボ払いの任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、受任通知(※)が送られたタイミングで、クレジットカード会社からの督促が止まります。

交渉が完了するまで実質的に月々の返済がゼロになるため、心理的負担も減りますし、その間に返済のための費用を積み立てることができるようになるでしょう。

※弁護士・司法書士が、任意整理を代理することを債権者に通知する書面

リボ払いの任意整理を検討すべきケース

リボ払いの任意整理を検討すべきケースとして、次のようなケースが挙げられます。

リボ払いの任意整理を検討すべきケース

  • 毎月の返済が厳しい
  • 自転車操業をしている
  • すでに滞納している

以下で具体的に解説します。

毎月の返済が厳しい

現在、リボ払いを含めて、毎月の借金の返済が厳しい状況であれば、任意整理を検討した方がよいでしょう。

特に、収入の多くを返済に充てているような場合は、生活を切り詰めなくてはならず、心的な負担も大きくなります。

前述したように、任意整理をすれば毎月の返済額を減らせる可能性があります。

毎月の返済額が減れば、ある程度生活にゆとりをもつことができるでしょう。

なお、「返済が厳しい状態にある」と判断するひとつの基準として、借金の総額が年収の1/3を超えているような場合が挙げられます。

司法書士

そもそも、本来は年収の1/3を超える金額は、貸金業者から「返済能力を超える金額」と見なされ、貸付を受けることができません。

この貸付の上限は貸金業法で定められており、「総量規制」といいます。

自転車操業をしている

現在、リボ払い以外にも借金があり、自転車操業状態になっている場合も、任意整理を検討した方がよいでしょう。

自転車操業とは
借金の返済に困ったときに「新規で借りたお金を、現状の借金の返済に充てる」といった手段を繰り返している状態。

自転車操業の状態にあると、借金を返済することが次第に厳しくなります。

なぜなら、借り入れを繰り返すたびに、利息が膨れ上がっていくためです。

以下は自転車操業の一例です。

たとえばA社から100万円を借りており、その間に15万円の利息が発生していたとします。

A社に返さなければいけない額は合計で115万円となります。

しかし、手元に現金がないため、B社に115万円を借りてA社へ返済したとします。

すると今度は、B社から借りた元金の115万円に、利息を加算した金額を返済する必要があるのです。

このように、借金を借金で返済するようになると、「元金+利息」にさらに利息が加算されていくようになります。

こうした状況が続けば、返済総額も雪だるま式に増えていき、自力での返済がより厳しくなっていきます。

すでに滞納している

すでに長期的な滞納が発生しているケースも、任意整理を検討した方がよいでしょう。

滞納を放置すると、以下のとおり滞納期間別にリスクが高まっていきます

滞納期間 発生リスク
返済期日翌日〜 ・遅延損害金が発生する
返済期日数日後〜 ・電話やメール、郵便、訪問で督促される
滞納2・3ヶ月後〜 ・信用情報機関に事故情報が登録される
・一括請求を受ける
滞納3ヶ月後〜 ・裁判所から訴状や支払督促が届く
・最終的に財産を差し押さえられる可能性も

表に記載のとおり、2ヶ月以上滞納した時点で、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。

信用情報とは

本人の属性、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借り入れ・返済などの取引状況のことで、信用情報機関(CICJICCKSC)に登録されています。

任意整理をしてもこの信用情報に事故情報は登録されますが、それは2ヶ月滞納しても同じことです。

滞納期間が長引けば、財産の差押えなど、さらなるリスクが生じます。そうなる前に、任意整理で解決を図る方が賢明です。

長期滞納のリスクについては、下記記事で詳しく解説しています。

リボ払いの任意整理によるデメリット

リボ払いは任意整理によって解決できる可能性がありますが、次のようなデメリットもあります。

リボ払いを任意整理するデメリット
  • クレジットカードが強制解約される
  • クレジットカードの新規作成ができない
  • リボ払いの元金は減額されない

以下、それぞれのデメリットについて、対処法とあわせて解説します。

クレジットカードが強制解約される

リボ払いを任意整理すると、クレジットカード会社の規約に基づき、クレジットカードは強制解約されます。

たとえば、NICOSカードの会員規約では、会員資格の取り消し(強制解約)の条件について、次のように定められています。

  • 第117条 (期限の利益の喪失)
    1.以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、これにより、対応する期限の利益喪失債務欄に記載された債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。

    (中略)

    (4)本人会員につき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。
  • 第125条 (会員資格の取消)
    1.本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。

    (1)第117条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第3号までに掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。

(引用元:三菱UFJニコス「NICOSカード会員規約・規定集」

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クレジットカードが強制解約されると、次のような影響を受ける可能性があります。

  • クレジットカードで購入した商品を回収される
  • クレジットカードのポイントを失効する
  • クレジットカード会社のETCカードが利用できない
  • 公共料金を支払いを滞納する(クレジットカード払いにしている場合)

思わぬトラブルにならないために、ETCカードを車から取り出したり、公共料金の支払い方法を変更したりしておく必要があります。

クレジットカードの新規作成ができない

任意整理をすると、クレジットカードの新規作成もできなくなります。

なぜなら、弁護士・司法書士が受任通知を送付した際に、クレジットカード会社によって信用情報機関に任意整理の事実が登録されるためです。

これは先述したブラックリストに載っている状態です。

クレジットカードの審査の際には信用情報を参照するため、ブラックリストに載っていることが発覚すると、「返済能力がない」と見なされ、審査に通らなくなります。

この状態は、任意整理の借金を完済して5年程度の時間が経ち、事故情報が削除されるまで続きます。

その間の対処法として、即時払いのデビットカードや、プリペイドカードなどを代替手段として利用することが挙げられます。

任意整理後のクレジットカードの代替手段については、下記記事で詳しく解説しています。

リボ払いの元金は減額されない

任意整理は借金の減額を目指す方法ですが、リボ払いの利用残高(元金)は、減額されません。

前述したとおり、減額される可能性があるのはあくまでも将来利息です。

そのため、リボ払いを任意整理する場合は、最低でも「リボ払いの利用残高を3〜5年で返済できる」だけの返済能力(収入)が必要となります。

もし、返済能力に不足があれば、個人再生、自己破産といった、任意整理以外の債務整理を検討しなければいけません。

  • 個人再生:裁判所に申し立てを行うことで、返済額を80〜90%程度まで減額(減免)してもらう手続き
  • 自己破産:裁判所に申し立てを行うことで、一部を除きすべての借金の支払いを免除(免責)してもらう手続き

個人再生、自己破産は、債務整理の事実が周囲に知られたり、財産が回収されたりする可能性が高く、任意整理よりもデメリットは大きくなります。

司法書士

任意整理で完済が目指せるか不安な場合は、まず弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。

リボ払いを任意整理で解決した事例

ここでは、実際にリボ払いを任意整理で解決した事例を紹介します。

任意整理による毎月の返済額の変化や、生活にどのような影響があったかも記載していますので、参考にしてください。

調査概要

実施時期:2024年7月
調査概要:債務整理に関するインタビュー
調査対象:リボ払いなどの借金を任意整理した人(1名)
調査媒体:uniiリサーチ

※ 下記の体験談はあくまで一例です。似たような例で必ず任意整理の和解が成立するとは限りません。

Aさんの場合
40代女性
借入総額 470万円
解決方法 任意整理
毎月の返済額の変化 15万円→7万7,000

体験談

■借金をした経緯
若い頃に、一度大きな買い物をしたことをきっかけに、ショッピングで抑えが効かなくなってしまいました。

最初は消費者金融などで借り入れ、年収が上がるにつれて限度額も増えていったため、それにつれて借り入れも増えていきました。

さらに、元々はポイントの還元率目的で利用していたクレジットカードのショッピングリボも日常的に利用するようになり、借金がどんどん膨らんでしまいました。

その後転職をして年収が下がってしまい、月々の返済が苦しくなったため、勇気を振り絞って弁護士に相談することにしました。

■任意整理の依頼から和解までの流れ
弁護士事務所い任意整理を相談したあと、6ヶ月程度をかけて分割で弁護士費用を支払いました。

その後、1〜2ヶ月程度で債権者との交渉が終わりました。

翌月には残債の返済がスタートしました。

■任意整理にかかった費用について
相談料は無料でした。

1社あたり着手金含め6万円程度とのことだったので、6社に借入をしていたため、合計で36万円程度かかりました。

まとまった金額の一括払いが難しく、6回に分割して支払いました。

■任意整理をしてみて
実際に任意整理をするかどうか迷いましたが、今までの自分のツケを払っていると思うようにしています。

抵抗もありましたが、個人再生や自己破産などのほかの方法は嫌だったので、結果的には任意整理でよかったと思っています。

不便と感じたのは、新しいクレジットカードが作れないことです。

代替案として、弁護士の先生から教えてもらったデビットカードや、最近ではQRコード決済などの決済方法を活用するようにしています。

リボ払いの返済が厳しくなる理由

ここまで、リボ払いの任意整理を検討すべきケースや、任意整理による影響などについて解説してきました。

しかし、そもそも、なぜリボ払いの返済は厳しくなるのでしょうか?

ここでは、リボ払いの特徴に触れながら、リボ払いの返済が厳しくなる理由について解説します。

リボ払いの返済が厳しくなる理由

  • 利息が高い
  • 毎月の返済額が固定されている
  • 返済が進んでいないことに気づきにくい
司法書士

現在、リボ払いの返済が厳しい状況にある方は、現状について正しく認識したうえで、解決を目指すようにしましょう。

利息が高い

リボ払いは、利息(手数料)が高いという特徴があります。

リボ払いの金利(手数料率)は一般的に、年率15.0〜18.0%程度。これは、消費者金融から借り入れをする場合と同等であり、クレジットカードの分割払い(年率1.5〜15.0%程度)などと比べると、高い水準です。

金利が高ければその分、利息も高額になります。

以下は、リボ払いの利息の計算式です。

リボ払いの利息=利用残高×金利÷365*(日)×利用日数

*うるう年は366

たとえば、利用残高が100万円で金利が15.0%の場合、当月に支払う利息は、

100万円×0.15÷365×30=約12,500円

となります。

利息が高ければ、返済総額も高くなります。そのため、返済がなかなか終わらない状況に陥りやすくなります。

毎月の返済額が固定されている

リボ払いは、毎月の返済額が固定されていることも特徴です。一見すると便利に感じますが、実はこれも返済が厳しくなる要因の一つです。

たとえばリボ設定額が2万円であれば、どれだけ高額な買い物をしても月々の支払いは2万円ですみます。

このとき買い物の金額が、10万円程度であれば利息は1,250円となり、支払った2万円のほとんどが残高の返済に充てられます。

しかし、買い物の金額が100万円になると、支払いのほとんどが利息に充てられることになります。

利用残高 利息 リボ返済額 残高の返済に
充てられる金額
100,000円 約1,250円 20,000円 約1万8,750円
1,000,000円 約1万2,500円 20,000円 約7,500円

※金利は15.0%で計算

上表のように残高に対して返済額が少ないと、残高がなかなか減らない状況になります。

返済が進んでいないことに気づきにくい

リボ払いは、ピンチになっても利用者が気づきにくいという側面もあります。

リボ払いの返済は基本的に、口座からの自動引き落としによって行われます。

そのため、毎月少額であっても返済ができていれば、利用残高も順調に減っていると錯覚しやすくなります。

利用残高が減っていない状況で、「そろそろまたリボ払いをしても大丈夫だろう」と判断し、再び利用すれば、利用残高が増える結果となります。

カード利用額限度を超えたときにはじめてその事実に気づき、返済不能になることも少なくありません。これが俗にいう「リボ地獄に陥る」ケースです。

司法書士

このように、リボ払いはその特性上、返済が長期化することで負担を感じやすくなります。

そのため、自力での返済が厳しいと感じたら、早めに弁護士などに相談し、解決策を検討するようにしましょう。

リボ払いの返済が厳しくなる理由については、下記記事で詳しく解説しています。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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