任意整理が家族や会社にバレたくない人へ!バレるパターンと回避方法
任意整理は、債権者との直接交渉で進められます。
そのため、裁判所を通す自己破産や個人再生に比べ、家族や会社にバレてしまうリスクは低いといえるでしょう。
さらに当事務所では、「郵送物は事務所宛てにする」「ご連絡時は個人名を使用する」といった細やかな配慮を行い、周囲に知られないようサポートいたします。
ご不安なことがあれば、まずは当事務所の無料相談にて、お話をお聞かせください。
弁護士・司法書士には守秘義務があり、あなたの相談内容や借金に関する情報は厳重に守られますので、安心してご利用ください。
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当事務所の借金減額相談は、無料で利用可能です。相談したからといって、必ずしも依頼をする必要はありませんのでお気軽にご利用ください。
任意整理は家族や会社にバレにくい債務整理の方法
そもそも、任意整理は家族・パートナーや会社に知られにくい債務整理方法です。
これは、自己破産や個人再生は裁判所を介する手続きであるのに対し、任意整理は貸金業者などと直接交渉する方法であるためです。
自己破産や個人再生を行う場合、裁判所への出頭や書類の提出などの過程で家族や会社にバレてしまうリスクがあるのです。
その点、任意整理であれば裁判所手続は不要ですし、必要書類も「身分証明書」や「収入証明書」さえあれば進められます。
自己破産や個人再生は、裁判所へ「返済が不能になったこと」証明するために、さまざまな書類を用意する必要があります。
債務者自身はもちろん、家族の収入証明書や、家庭の財産状況がわかる書類などの提出が求められることもあります。
場合によっては、家族の方へ自己破産・個人再生の事実を打ち明けなければならないでしょう。
一方、任意整理は原則としてそのような書類の準備は不要です。
裁判所に出頭したり、裁判所から書類が送られてくるというケースもないため、周囲にバレる要素が少ないのです。
ただし、任意整理であっても、周囲に知られてしまう可能性はゼロとはいえません。
ここからは、家族や会社に任意整理がバレてしまうケースをご紹介します。
任意整理が家族・パートナーにバレるケース
任意整理が家族にバレる可能性があるのは、おもに次のようなケースです。
以下で、具体的に解説します。
家族に弁護士からの郵送書類を見られた
任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、任意整理に必要な書類が依頼者の自宅に送付されます。
同居する家族やパートナーの方に書類が見つかった場合、「なぜ弁護士事務所からこのような書類が届くのか」と疑念を抱かれてしまうこともあるでしょう。
そのような事態を避けるためには、弁護士・司法書士に対し、郵送方法を工夫してもらえないか事前に相談することが大切です。
弁護士・司法書士は守秘義務があるため、個人情報にあたる「任意整理をした事実」が周囲に知られないように配慮してもらえます。
弁護士・司法書士事務所によっては、「書類を郵便局や事務所留めにする」「弁護士・司法書士個人の名前で送付する」などの対処をしてもらえる可能性があります。
着手金の支払いを電話督促された
弁護士・司法書士に依頼した後は、着手金などの費用を契約で定めた期日までに支払う必要があります。
支払いが滞ると、まず依頼者本人の携帯電話やメールへ、確認の連絡が行われます。
それでも連絡がつかない場合は、自宅へ電話での督促が行われる可能性があります。
その場合、家族に不審に思われてしまうかもしれません。
多くの弁護士・司法書士事務所では、費用の分割払いに対応しており、無理のない月々の支払額が設定されます。
それでもやむを得ない事情で支払いが遅れそうな場合は、滞納をする前に弁護士・司法書士へ相談しましょう。
支払額の調整を認めてもらえる可能性があります。
住宅や車のローンを組めなかった
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ため、一定期間住宅や車のローン審査に通らなくなります。
住宅や車を購入する際に、本人名義でローンが組めないことが発覚すれば、家族に「信用情報に問題がある=債務整理をしたのではないか?」と疑われてしまうかもしれません。
もしブラックリストに載っている間、住宅・車のローンを組む必要がある場合には、任意整理をした本人以外の名義で申し込む必要があるでしょう。
また、ブラックリストは原則として、借金の完済後に5年が経過すれば削除されるため、それ以降に本人名義でローンを申し込むという方法もあります。
なお、債務整理が信用情報に及ぼす影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードが利用できなかった
ブラックリストに載った後、途上与信(定期的に行われる信用情報の確認)によって、「返済能力がない」と見なされ、カードの停止や強制解約が行われることがあります。
カード払いできなかった場面を見られたり、家族が利用している家族カードが急に停止されたりしてしまうと、不審に思われてしまう可能性があります。
ブラックリストに載っている間は、クレジットカード契約時の審査に通過できなくなるため、新規にカードを作成することもできません。
もし、ブラックリストに載っている期間中もカード決済をしたい場合は、「デビットカード」や「プリペイドカード」など別の支払い方法を利用するのもひとつの手です。(詳しくは後述)
なお、債務整理後のクレジットカード利用について詳しくは、以下の記事でも解説しています。
任意整理が会社にバレるケース
任意整理が勤務先の会社にバレることは、ほとんどないと考えてよいでしょう。
会社などの第三者は従業員の信用情報を参照することはできないため、ブラックリストに載っていることが知られることはありません。
さらに、任意整理に必要な書類は「給与明細」「源泉徴収票」などで、改めて書類を取り寄せる必要もないのです。
ただし、「会社から借金をしており、それを任意整理した」というケースは例外です。
この場合、任意整理の交渉を会社と行うことになるため、任意整理の事実が知られてしまいます。
任意整理は交渉する先を選択できるため、会社からの借入れを対象から外すことも可能です。
これにより、会社に知られずに消費者金融やカードローンの借金のみを整理できます。
任意整理が家族にバレないために気をつけることは?
ここからは、任意整理がバレないためにご自身で気をつけられるポイントについてご紹介します。
それぞれについてみていきましょう。
自分で郵便受けを小まめに見る
任意整理を進める過程で、債権者や弁護士・司法書士事務所から書類が届くことがあります。
家族と同居している場合、こうした郵送物を見られてしまうと、不信感を抱かれてしまうかもしれません。
そのため、任意整理期間中は小まめに郵便受けを確認し、家族に見られないようにしましょう。
また、事前に弁護士・司法書士に書類の郵送方法について聞いておくとより安心です。
なお、当事務所では、債権者からの郵便物を事務所宛てにいたしますので、基本的にご自宅に郵送物が届くことはありません。
また、当事務所からの書類についても、封筒に事務所の名前を記載せず、担当者の個人名でお送りしています。
クレジットカードの代わりとなる決済手段を用意する
クレジットカードを店頭で利用する際、カードが停止されていることで、家族や周囲の人に疑われてしまう可能性があります。
対策としては、あらかじめクレジットカードの代替となる決済手段を用意しておくことが挙げられます。
- デビットカード
- チャージ式のプリペイドカード
- デポジット型のクレジットカード
- スマホのバーコード、QRコード決済
- 交通系ICカード
特に近年は、PayPayなど決済手段も多様化しており、クレジットカード以外で決済したからといって、怪しまれることはまずないでしょう。
ただし、クレジットカードに付帯している家族カードを利用している場合は注意が必要です。
クレジットカードの利用停止に伴い、家族カードも利用できなくなってしまうため、「いきなり家族カードが使えなくなった」と不審に思われてしまう可能性があります。
「支払いを(他の決済手段に)一本化するために一部のクレジットカードを整理したので、家族カードは利用できなくなる」などの説明を用意しておくとよいでしょう。
ローンの利用を避ける
任意整理後は、ブラックリストが抹消されるまで新たなローン申込みも控えましょう。
ブラックリストに載っている間は、住宅やカーローン、カードローンなどの審査に通過することはできません。
ローンに申し込み、その度に落とされてしまえば、家族から「何度も審査に落ちてしまうのはなぜか?」と信用情報を疑われてしまうおそれがあります。
そのため、ブラックリストが抹消されるまでは「条件がよいローンが見つからない」「時期がよくない」などの理由を考えて、申込み自体を避けることをおすすめします。
もしどうしてもローンを利用しなければいけない場合には、家族の名義で申し込んでもらうことも視野に入れましょう。
自動車ローンに関しては、販売店が独自に提供している、いわゆる「自社ローン」が利用できる場合があります。
なかには信用情報を確認しないものもあり、ブラックリストに載っていても契約できるケースがあるのです。
バレずに任意整理をしたい場合は弁護士・司法書士に相談を
ここまでご説明したように、任意整理は弁護士・司法書士に依頼すれば基本的に家族、会社にバレてしまう可能性は低いといえます。
任意整理を検討される方にとって、周囲に知られたくないと感じるのはごく自然なことです。
そのお気持ちは弁護士や司法書士も十分に理解しており、依頼者様のプライバシーを守れるように、以下のような配慮をしながら任意整理を進めています。
- 依頼者本人の携帯電話に連絡する
- 依頼者本人が電話に出たと確認できるまで事務所を名乗らない
- 郵送物の封筒には事務所名の記載をしない
- 郵便物の宛先を変更する(郵便局留め等)
「任意整理を検討しているけど家族にバレないか不安…」という方は、まずは当事務所の無料相談にて、お話をお聞かせください。
あなたのご状況に合わせて、ご家族や会社に知られないまま借金を解決する方法についてご提案いたします。
任意整理がバレたとしても不利益はない
もし任意整理が家族や会社に知られたとしても、不利益はないといってよいでしょう。
任意整理は法定離婚事由に該当しないため、任意整理をしたからといって同意なく離婚されるという事態にはなりません。
会社においても、任意整理をしたことは解雇事由に当たらず、クビになる心配もありません。
任意整理はあくまで交渉による正当な返済額の調整であり、犯罪や違法行為ではないため、直接的なリスクが及ぶことはないのです。
よくある質問
最後に、任意整理がバレてしまうことについて、よくある質問と回答をまとめましたので、ご参考にしてください。
原則として、任意整理が勤務先の会社に知られることはないといえるでしょう。
ただし、会社からの借入れを任意整理の対象にした場合は例外です。
交渉先が会社となるため、任意整理をしようとしている事実が知られる可能性があります。
また、任意整理後に返済を滞納し、督促にも対応しない場合は、債権者から職場へ連絡が行われてしまう可能性があります。
滞納を続けた結果、給与が差し押えられてしまった場合も、会社に通知が届いてしまいます。
任意整理自体は違法行為ではなく、会社に知られてしまったとしても解雇や給与減額の法的理由にはなりません。
任意整理はあくまで債権者との個人的な交渉であり、勤務先への影響はありません。
任意整理が家族にバレるおもな要因として、債権者からの郵送物や弁護士・司法書士事務所からの連絡、クレジットカードやローンが使えなくなったりすることが挙げられます。
また、家族カードの利用停止や、任意整理の対象とした金融機関の口座が凍結されることで、任意整理が知られるきっかけになる場合があります。
任意整理をしたことは法的な離婚理由には該当せず、裁判などで離婚が認められることはありません。
ただし、ギャンブルなど身勝手な借金などをしたり、それにより家族の生活が困窮している場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法的に離婚が認められる場合もあります。
