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「母子(父子)家庭でも自己破産することはできる?」
「自己破産をしたら子どもにどんな影響があるの?」
ひとり親世帯の中には、さまざまな事情から借金を背負い、自己破産を考えている人もいるでしょう。
母子(父子)家庭かどうかに関係なく、条件さえ満たしていれば自己破産の手続きをすることは可能です。
自己破産をする上で注意すべき点はありますが、子どもの生活に対して直接的に影響を及ぼすことはありません。
ここでは、自己破産をする際のデメリットや注意点、費用を抑える方法、そのほかの債務整理方法などについて見ていきます。
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自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブルが原因で借金が膨らんでしまっても、裁量免責という仕組みで、裁判所によって自己破産が認められるケースがあります。
ここでは裁判所がどのような根拠で判断をするのかについて解説しましょう。
ギャンブルが原因の自己破産が認められるかどうかは、裁判所が個別の事情を考慮した上で判断されます。
裁判所が、本来であれば自己破産が認められない借金の免責を認める仕組みを、「裁量免責」と言います。
そもそも自己破産とは債務者(借金をした人)を救済するための制度です。
破産法で自己破産の目的は、債権者と債務者の利害関係を調整することと、そして、債務者の経済的な再建を果たすこと、と定められています。
これまでの借金は免責(返済義務の免除)という形で一旦清算して、更生に専念できるようにすることでスムーズな自立を促すのが自己破産という手続きなのです。
一方で、債務者本人はやり直すことが経済的に難しい、と裁判所からみなされた場合には、自己破産の主旨に沿わないため、「免責不許可事由」にあたるとして免責が認められない可能性があります。
そして、ギャンブルは原則としてこの免責不許可事由に該当するのです。
このように、自己破産を申し立てる際には、基本的には正当な理由や事情が必要なのです。
ただし、ギャンブルのように、借金問題の原因が免責不許可事由に該当するからといって、必ず自己破産が認められないということではありません。
免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が、破産手続開始の決定に至った経緯などを考慮して免責が妥当だと判断すれば、免責が許可されます。
これが「裁量免責」と呼ばれる仕組みで、法律でも明確に定められているのです。
免責不許可事由とは、自己破産による債務の免責が許可されない理由を意味します。
不許可事由に該当するからといって必ず自己破産が不許可になるとは限りません。
主な免責不許可事由には以下のものがありますが、裁判所が破産手続きに至った経緯を考慮して免責が妥当と認めれば、以下の事情があっても自己破産が認められます。
「ギャンブルが理由の自己破産の手続きって、どうなっているの?」
と気になっている方もいることでしょう。
自己破産の手続きには管財事件と同時廃止という2つの方法があります。
ギャンブルの場合は管財事件となります。
なぜギャンブルが管財事件になるのかを理解するために、まずはそれぞれの手続きの違いを確認しておきましょう。
裁量免責で自己破産する場合、手続きにかかる費用は20万円以上が相場です。
自己破産を行う場合、まずは裁判所で破産手続開始と免責の申立を行います。
その上で各種必要書類を提出しなければなりません。
その後、「免責審尋」と呼ばれる面接を経て、最終的に裁判所が免責の許可を決定するという流れです。
手続きには、申立手数料や郵送料などの送料が発生します。
また、破産者の財産を清算して債権者に配当する破産管財人を立てる場合は予納金を納めなければなりません。
こういった費用を合計すると、破産費用の目安は20万円以上になります。
自己破産の方法には、管財事件と同時廃止という2つのパターンがあります。
ギャンブルで自己破産をする場合には管財事件となります。
なぜ管財事件となるのかは、それぞれ手続きの違いを把握するとわかりやすいのでここで管財事件と同時廃止の違いを説明します。
ギャンブルが原因で自己破産をする場合、一般的に同時廃止は適用されづらいと考えた方が良いでしょう。
そもそもギャンブルは自己破産の原因として免責不許可事由に該当します。
つまり、原則としてギャンブルは自己破産が認められる理由にはなりません。
にも関わらず免責を認めてもらうためには、破産手続きに至った経緯や今後の更生に向けた態度を裁判官に示し、裁量免責を受けなければならないのです。
手続きが簡素な同時廃止の場合には破産管財人を立てませんので、申立者がギャンブルが原因で自己破産を考えるに至るまでの経緯や事情などは調査されません。
これでは裁判官が免責を判断するための根拠を得られませんので、自己破産の手続きを踏むこともできないのです。
しかし、管財事件として手続きを行う場合には、破産管財人が申立者の事情や態度などを調査するので、裁判官が判断材料を得られます。判断材料が揃えば、裁判官が免責を判断することもできるわけです。
ですから、ギャンブルで自己破産をする場合は、裁判官が判断する材料を揃えるために管財事件として処理することが一般的とされています。
管財事件の中でも、金額的な負担が少ない「少額管財」という手続きがあります。
少額管財は、弁護士に依頼することで行える手続きです。
手続き費用を抑えたいときには、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
自己破産の手続きでは、申立人が反省しておらず更生が難しい、と裁判官が判断してしまうと、免責が不許可になってしまう可能性もあります。
気をつけるべきポイント2つをご説明します。
免責を許可してもらうためには、裁判官の心証が悪くなり、調査に非協力的、不誠実などと見なされれば不利になる可能性があります。
裁判官や破産管財人には、借金問題を抱えてしまった事情と反省を伝え、今後は更生の意思があるということをわかってもらえるように努めましょう。
情報に伝達漏れがあったり、不正確な情報を伝えたりしてしまうと、それがわざとでなかったとしても申立人の信頼性が問われる可能性があります。
破産法では、債権者集会や審尋などで説明を拒んだり虚偽の説明をしたりすると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。
自己破産手続きでは、あらかじめ事実関係を整理し、十分な証拠となる書類を用意しておきましょう。
自己破産では借金などの支払いが免責されますが、中には免責されない種類の債務もあります。
一般的に免責の対象になる債務は、消費者金融でのキャッシングや、クレジットカード会社への支払い、銀行ローンといった、金銭的な借入などが挙げられます。
一方、免責の対象外になるものは、非免責債権と呼ばれ、その種類はさまざまです。
免責の対象外となる非免責債権の例
このように、非免責債権は種類が多く、非免責かどうかを判断するには専門的な知識が必要です。
その点において、経験豊富な弁護士に相談できれば、手続きがスムーズになるだけでなく、不要なトラブルも防止できるでしょう。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
依頼すれば弁護士費用は発生しますが、費用負担を抑えるために分割払いに対応しているケースもあります。
まずは相談して解決の糸口を掴んでみるのも一つの方法です。
自己破産など、債務整理を弁護士に相談するポイントについては以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産とは、自分の収入や財産では借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
自己破産を申し立てる上で母子(父子)家庭であることは関係ありません。
以下の条件を満たしていれば、ひとり親家庭に関わらず自己破産の申立てができます。
自己破産をするには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
「支払不能」とは、債務者に借金を返済する能力がないということ。
債務者本人が「払えない」と訴えているだけでなく、裁判所が客観的に見ても“支払不能”と判断できる状態であるかどうかが重要です。
「免責不許可事由」とは、借金支払い義務の免除(免責)が許可されないケースです。
主な免責不許可事由
とはいえ、免責不許可事由があっても、裁判所が事情を考慮して「裁量免責」を認める場合があります。
免責不許可事由にあてはまる場合は、「自分の状況では自己破産は難しいのではないか」と自己判断せず、弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。
「非免責債権」にあてはまる債権は、自己破産の手続きをして免責許可決定を受けても支払いを免れることはできません。
非免責債権の例
自己破産できる条件については以下の記事で詳しく解説しています。
母子(父子)家庭で自己破産する時に気がかりなのは、「児童手当や生活保護などの公的扶助や養育費をもらえなくなるのでは?」ということでしょう。
結論を言えば、自己破産をしても公的扶助や養育費は受け取れます。
以下で詳しく見ていきましょう。
自己破産をしたからといって国や自治体からの扶助が打ち切られることはありません。
児童手当、児童扶養手当、住宅手当、生活保護といった「公的扶助」は、必要最低限の生活を保障するために支給されるものであり、差し押さえは禁止されています。
破産法上でも「自由財産(手元に残せる財産)」に当たるため、財産の処分を命じられても換価対象には含まれず、受け取ることができるのです。
差押禁止債権の例
自己破産による差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
親が自己破産をすることになっても、自己破産手続き開始決定後に受け取る養育費に影響はありません。
破産手続き開始後に新たに得た財産は「新得財産」と呼ばれ、処分の対象にならないためです。
しかし、すでに養育費を受け取り預金が20万円を超える場合は“財産”とみなされ、原則的に回収されます。
また、自己破産の手続き開始時点で受け取っていない(未払いの)養育費がある場合も、原則として裁判所に差し押さえられます。
ただし、どちらの場合も「自由財産拡張」という制度を利用すれば、手元に残せる可能性が高いでしょう。
自己破産しても残せる財産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をする場合、まず気になるのは家族に与える影響ではないでしょうか。
自己破産は債務のある人が個人で行う手続きですので、家族に直接影響が及ぶことはありません。
ただ、親が自己破産をした場合、子どもが間接的に影響を受ける可能性はあります。
特に気がかりと思われる3つのポイントについて詳しく見ていきましょう。
自己破産をしたという情報は事故情報として信用情報機関に登録され、消去されるまでの5~10年間は一切の借入がとても難しくなります。
国や民間の金融機関が提供する教育ローンも同様です。
一方、奨学金は子どもの名義で契約するので、親が自己破産をしても借りることができますが、自己破産をした親は奨学金の連帯保証人として認められない可能性が高いです。
そのため、保証機関に保証料を支払って「機関保証制度」を利用するのが一般的です。
ただし、奨学生本人が20歳以上であれば、もう一方の親に連帯保証人になってもらうことで人的保証制度を利用できる可能性もあります。
詳しい要件については、で確認するとよいでしょう。
また、ひとり親家庭の場合、「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」を利用すれば、無利子で修学資金の貸付を受けることもできます。
自己破産をした人が就職をする場合、手続き中の一定期間は職業や資格を制限されますが、子どもの就職には影響ありません。
もちろん、子どもの結婚に関しても同様といえます。
なぜなら、自己破産をした事実は戸籍や住民票には記録されず、そこから情報がもれることがないからです。
信用情報機関には一定期間情報が残るものの、本人と金融機関以外の人が見ることは不可能。
国が発行する機関紙である「官報」にも掲載されますが、日常的に官報を読む人はほとんどいません。
子どもの就職先や結婚相手が、保護者の自己破産を知る可能性はほぼないといって差し支えないでしょう。
クレジットカードやローンの契約では申込者本人の信用情報が審査されますが、保護者の事故情報は子どもの信用情報に載りませんし、審査への影響もありません。
しかし、審査をする金融機関や貸金業者が顧客情報を照会した際、保護者の名前や住所、自宅の電話番号などから過去の事故情報にたどり着くリスクは考えられます。
その場合は審査に通らない可能性もあるので、自己破産した保護者が利用していた金融機関や貸金業者は避けた方が無難でしょう。
自己破産によるクレジットカードへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をすると「借金が帳消しになる」というメリットを受けられますが、同時に以下のようなデメリットも受けることになります。
自己破産を考えている人は、今後の生活にどんな影響が及ぶか理解した上で準備を始めるとよいでしょう。
自己破産をした場合、おおむね20万円以上の価値がある財産は処分され、借金の返済にあてられます。
ただし、家財道具など生活に必要な最低限の財産は原則的に処分の対象になりません。
自己破産で
処分される財産
“リストに載る”といっても特殊なリストに名前が載るわけではありません。
自己破産をすると信用情報機関に“事故情報”として登録されます。
この状態を俗に「ブラックリストに載る」と呼ぶことがあるのです。
日本の信用情報機関 | |
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信用情報機関名 | 主な加盟業種 |
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融/クレジットカード会社 |
シーアイシー(CIC) | 信販会社/クレジットカード会社 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 全国の金融機関 |
一度ブラックリストに載るとその情報は金融機関に共有され、5~10年間はローンの契約やクレジットカードの発行・利用が難しくなるのです。
情報が消えれば、住宅ローンを新たに組むことも可能になります。
自己破産などの債務整理によるブラックリストへの影響は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をしても勤務先を辞めたり変えたりする必要はありませんが、破産手続きの期間中に制限される資格や職業はあります。
いずれも一時的なものであり、「免責許可決定」の確定後は復権するのでご安心ください。
自己破産手続き中に制限される職業
自己破産による仕事への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産で借金を帳消しにできるのはあくまで申立てをした本人のみ。
保証人や連帯保証人を立てている場合、主債務者が自己破産をすると保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移ります。
信頼を裏切るだけでなく、相手に多大な迷惑をかけることになりますので、自己破産をする際はあらかじめ経緯や状況を知らせてしっかりと説明しておくべきでしょう。
自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をした人の情報は、国の機関紙「官報」に掲載されます。
掲載のタイミングは「破産手続開始決定」と「免責許可決定」の計2回で、発行後30日以内はインターネットでも無料閲覧が可能です。
日常的に官報を見る人は少なく、そのほとんどが金融業者や信用情報機関ですので、周囲に知られる心配はほぼありません。
しかし、官報を見た闇金業者が接触してくるケースもあるため、その点は注意してください。
自己破産の手続きにかかる弁護士費用と裁判所費用は、少なくとも30万円以上必要となります。
「お金がないから自己破産をするのに、その手続きにお金がかかるなんて…」と思われる人も少なくないでしょう。
費用が払えない場合、国民向けの司法支援機関・法テラスの「民事法律扶助」という制度を利用すると立て替えてもらうことが可能です。
立て替え費用は毎月10,000円ずつ、もしくは毎月5,000円ずつ法テラスに返済していくことになります。
生活保護を受給していた人が自己破産手続き終了後も続けて受給する場合、費用が免除される可能性もありますので、まずは一度相談をしてみてはいかがでしょうか?
自己破産にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産には借金が帳消しになるというメリットがありますが、上記で見てきたようなデメリットも避けられません。
しかし、借金額や財産などの状況によっては自己破産よりデメリットの少ない方法で借金問題を解決できる場合もあります。
以下で詳しく解説していきましょう。
ひとり親世帯に向けた手当や支援制度にはいろいろありますが、中には認知度の低いものも存在します。
こうした手当や支援を利用することで自力での返済が可能になる場合もあるでしょう。
お住いの地域にある自治体のHPなどを確認し、条件を満たす制度があれば積極的に申し込みましょう。(条件や支給額は自治体ごとに異なります)
ひとり親世帯が
利用できる
主な手当・支援制度
任意整理は、借入先と交渉して無理なく返済できる条件を取り決める方法です。
将来利息やこれまでの遅延損害金をカットして借金の総額を減らし、3~5年で完済できるようにします。
主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
ブラックリストに載るというデメリットはありますが、利息さえなければ借金を返済できるという状態であれば検討の余地はありそうです。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生とは、裁判所に再生計画案を提出して借金を大幅に減額してもらう手続きです。
将来において安定した収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円を超えない場合に申立てできます。
再生計画案が認可されると借金を5分の1、最大で10分の1にまで減らすことが可能です。
ただし、100万円以下にすることはできないので注意が必要です。
残る借金は原則的には3年(最長5年)かけて返済することになります。
借金額は大きいが定期収入があり、ローン支払中の自宅を残したい場合は検討してもよいでしょう。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
「ひとり親家庭だから自己破産ができない」ということはありません。
また、親の自己破産が子どもに直接影響することはありませんが、債務者本人が受けるデメリットが、子どもに間接的な影響を及ぼす可能性はあります。
借金問題の解決には自己破産以外の方法もありますので、子どもへのリスクを避けたい場合は他の方法を検討するか、専門家に相談するとよいでしょう。
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