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代位弁済とは、保証会社などの第三者が、債務者(あなた)の代わりに借金を返済することをいいます。
代位弁済が行われた後は、保証会社によって残債を一括請求されるだけでなく、以下のようなリスクも生じます。
一括請求をされた際の対処法としては、以下が考えられます。
代位弁済があった後に債務整理をする場合は、財産の差押えを回避するためにも、すみやかに弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
この記事では、代位弁済によって生じるリスクや、その対処法などについて、詳しく解説します。
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クレジットカードや銀行カードローン、住宅ローンなどの借金を滞納し、債権者(お金を貸した側)からの督促を無視していると、ある日突然、見知らぬ保証会社から「代位弁済」の通知書が届くことがあります。
代位弁済とは、債務者(お金を借りた側)が、借金の滞納を長期間続けた場合に、保証会社などの第三者が、債務者に代わって借金を一括返済することをいいます。
【代位弁済を行う保証会社(例)】
一見すると、保証会社が借金を肩代わりしてくれるように思われますが、そうではありません。
あくまで、求償権(債務者に返済を請求する権利)がもとの債権者から保証会社に移っただけにすぎず、借金の返済が留保されたわけではありません。
代位弁済が行われた後は、これまで何度も催促されたように、今度は保証会社からの請求が始まることになります。
代位弁済の通知書は通常、以下のような項目が記載されています。
【通知書に記載されている項目】
通知書は基本的に、内容証明郵便で送付されます。
内容証明郵便は発送の記録を公的に残すものであり、「受け取っていない」といった言い訳は通用しませんので、注意しましょう。
代位弁済と似たような言葉に「第三者弁済」がありますが、何が違うのでしょうか。
代位弁済も第三者弁済も、債務者が行うべき債務の返済を、他人が肩代わりするという意味では同じです。
ただし、ローンの実務のうえでは、保証会社との事前の契約に基づいて以下のように使い分けがされることが一般的です。
第三者弁済は日常でも起こり得ることです。
たとえば、友人と食事をした際に、財布を忘れたとします。その際に、いったん友人に代金を立て替えてもらった場合は、「友人が第三者弁済をした」ことになるのです。
本記事ではおもに、「代位弁済」について解説していきます。
保証会社によって代位弁済が行われると、その後どのようなリスクが発生するのでしょうか?
代位弁済が行われると以下のようなリスクが発生する可能性があります。
【発生する可能性のあるリスク】
代位弁済後は、保証会社から未払い金額を一括で請求されることになります。
なぜなら債務者は、もとの債権者とは分割払い契約をしているのに対し、保証会社とは分割払い契約を行っていないからです。
住宅ローンなどの高額なローンにおいて、一括請求が行われた場合は、返済をすることがより厳しくなるでしょう。
代位弁済が行われるということは、借金を滞納している状態であるため、遅延損害金も発生していることになります。
遅延損害金は、本来決められている返済期日から1日でも遅れると発生し、以後、返済するまで日に日に増えていきます。
代位弁済によってここに一括返済が加われば、状況はさらに厳しくなることはいうまでもありません。
保証会社などによって代位弁済が行われると、信用情報に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。
信用情報とは、本人の属性、クレジットカードやキャッシングの契約状況、借り入れ・返済などの取引状況のことで、以下の信用情報機関に登録されています。
【信用情報機関】
信用情報に事故情報が登録されると、基本的にクレジットカードの利用や、ローンの申し込みができなくなるため、注意が必要です。
基本的に、代位弁済の事故情報は完済から5年間、登録されます。
代位弁済が行われ、一括返済の請求がされているにもかかわらず、返済が滞ることがあれば、最終的には、保証会社による財産の差押えが執行される可能性もあります。
代位弁済が行われれば、さらに借金を肩代わりしてくれる機関は存在しませんので、財産の差押えを受け入れるしかありません。
借り入れをする際に、保証人をつけていた場合、その保証人に対する督促も行われます。ケースによっては、保証人による一括返済の可能性も否定できません。
代位弁済が行われた時点で、保証人としっかり連携し、今後の動き方について話し合っておくようにしましょう。
代位弁済の通知が届いたときは、どうすればよいのでしょうか?
先述したとおり、代位弁済が行われた後は基本的に、残債を一括で請求されることとなります。
ここでは、一括返済を求められたときの対処法を解説します。
【一括返済を求められたときの対処法】
自身で返済することが難しい場合は、家族に相談し、一時的にお金を借りることも選択肢となるでしょう。
借金の金額によっては家族に大きな負担をかけることになりますが、遅延損害金の加算や、財産の差押えを回避することができます。
家族に相談をする際は、滞納してしまった背景や、今後の返済の見通し真摯(しんし)に伝えるようにしましょう。
住宅ローンの代位弁済が行われた場合、住宅を任意売却することが有効なケースもあります。
任意売却とは、債権者の許可を得て、一般市場で不動産を売却する方法です。
通常、住宅ローンの代位弁済後は、裁判所によって住宅が競売にかけられ、売却金が返済に充てられます。しかし、競売は事務的な売却方法であるため、市場の相場よりも低い価額で売却されるケースがほとんどです。
それに対して任意売却は、一般的に、競売による売却金額より高値で売却できる可能性があります。物件の価値が上がっていた際には、売却したお金で、残債を完済できるケースもあります。
任意売却は、債権者と相談したうえで、不動産コンサルタントに依頼して行うとよいでしょう。
一括返済が難しい場合の最終手段として、「債務整理」が挙げられます。
債務整理とは、弁護士や司法書士、裁判所などが間に入ることにより、法的に借金問題を解決する手段のこと。借金そのものを減額したり、免除したりすることを目的としています。
債務整理をすることで、たとえば、現実的に支払い可能な金額を分割で返済していくかたちで、債権者と和解契約を結べる可能性もあります。
一方で、「ブラックリストに載る」といったデメリットもあります。そうなると、クレジットカードの利用や、ローンの申し込みができなくなります。
ただし先述したように、代位弁済が行われた時点で、ブラックリストに載っていますので、結果は変わりません。
このような観点でいえば、債務整理は、リスクを最小限に抑えつつ、借金の完済を目指す手立てといえるでしょう。
債務整理には大きく「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種があります。
■任意整理
裁判所を介さずに貸金業者など債権者と直接交渉し、借金の返済を軽くする手続きです。原則として将来利息をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解成立を目指します。
■個人再生
裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、その借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。計画どおり返済できれば、残りの借金は免除されます。
■自己破産
裁判所に申し立て、一定の財産を債権者に提供することで、借金の支払いを免除してもらう手続きです。家や車などを処分して返済に充てるため、今後の生活に少なからず影響を及ぼします。
どの手続きを選ぶかは、借金額や収入、資産の有無などによって異なります。
これを個人で判断することは簡単ではないため、弁護士や司法書士といった、法律の専門家に相談するとよいでしょう。
債務整理について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
「債務整理とは?費用相場や種類ごとのメリット・デメリットを解説!」
前の項で述べた債務整理を実際に行う場合は、すみやかに弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
なぜなら、代位弁済の通知が届くと、早ければ2週間程度で財産が差し押さえられる可能性があるからです。
差押えにまで至ってしまうと、デメリットの少ない「任意整理」では解決できないなど、選択肢が限られてしまいます。
そのため、代位弁済通知が届いた段階で弁護士や司法書士に相談し、早めに債務整理の手続きを進めた方がよいでしょう。
司法書士法人 みつ葉グループでは、24時間365日、受け付けをしています。相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。
なお、司法書士法人 みつ葉グループの任意整理費用は以下のとおりです。今すぐ費用を用意できない場合は分割払いも可能ですので、ご相談ください。
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相談料 | ¥0 |
着手金 | 債権者1社につき¥55,000〜(税込) |
解決報酬金 | 債権者1社あたり¥11,000〜(税込) |
減額報酬金 | ¥0 |
過払い報酬金 (過払い金がある場合) | 22%(税込) |
※税法の改正により消費税率に変更があった場合は、税法改正後の税率の消費税がかかります。別途代理送金手数料などがかかります。
最後に、代位弁済に関するよくある質問に回答いたします。
代位弁済による求償権の消滅時効は、基本的に、代位弁済があったときから10年です(民法第166条)。
通常、商取引によって生じた債権の消滅時効期間は5年ですが、代位弁済を行う保証会社などは商人ではないため、10年と定められています。
消滅時効が成立すれば、返済が免除されることとなります。
しかし、保証会社はこうした制度があることを熟知しているため、代位弁済の通知後、一括請求の権利を行使しないということは、ほとんどありません。
代位弁済の通知後、消滅時効を目的として滞納を放置することはリスクでしかないため、控えるべきでしょう。
消滅時効について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
「借金は時効援用すると消える?期間は何年?消滅時効の条件と手続き」
代位弁済が行われた場合は、信用情報に事故情報が登録され、借り入れができなくなります。
再び利用できるのは、完済してから原則5年後です。これは、信用情報機関において、代位弁済の事故情報が保有される期間です。
借り入れ審査を申し込む場合は念のため、信用情報機関で事故情報が削除されているか確認するとよいでしょう。
信用情報は、信用情報機関に開示請求をすることで、本人でも確認することができます。
以下は、信用情報機関ごとの信用情報の開示請求方法と、開示手数料です。
信用情報機関名 | 開示請求方法 | 開示手数料(税込) |
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CIC | インターネット | 500円 |
郵送 | 1,500円 | |
JICC | スマートフォン専用アプリ | 1,000円 |
郵送 | 1,300円 | |
KSC | インターネット | 500円 |
郵送 | 1,679円〜1,800円 |
※ 郵送での開示の場合、別料金で速達や本人限定受取郵便が利用できます
※ 2024年6月時点の情報です。ご利用の際は、各社Webサイトで最新情報をご確認ください
もし、信用情報に誤りがある場合は、信用情報機関に修正を依頼することもできます。
債務者が借金を残して亡くなった場合、原則的に債務(残債の支払い義務)は、その家族が相続することになります。
相続人は、相続放棄をすることによって、債務を免れることができますが、借金のみを相続しないということはできません。
預貯金などのプラスの財産も放棄しなくてはならなくなるので、慎重に考える必要があります。
相続の判断が難しい場合は、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談するようにしましょう。
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