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任意整理の必要書類は?バレずに書類を準備する方法とは

任意整理で必要な書類は、大きく分けて以下の2種類です。

弁護士・司法書士に依頼するための必要書類

  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 借入先のクレジットカード

交渉に必要となる書類

  • 債権者一覧表
  • 返済状況がわかるもの
  • 現在の収入に関する資料 等

「弁護士・司法書士に依頼するための必要書類」は、上記の3点のみ

それ以外の書類は依頼時点では必須ではないため、「依頼するための必要書類」さえあれば任意整理は可能です。

交渉にあたっては、債権者一覧表や金融業者との取引履歴などを用意する必要があります。

この際、弁護士や司法書士に依頼すれば、必要な書類を家族に知られずに収集・用意できます。

当事務所では、相談は何度でも無料となっています。

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任意整理の書類はすべて揃える必要はない

任務整理において、最低限必要となる書類は以下のとおりです。

  • 身分証明書(状況に応じて住民票も必要)
  • 印鑑
  • 現在利用中のキャッシングカードやクレジットカード

交渉を速やかに進めていくことを考えると、これ以外に借入先の金融業者のリスト(債権者一覧表)があれば望ましいでしょう。

逆に言えば、それ以外の書類については必ず揃えなければならないというわけではありません

相談を進める際に必要となる書類というのは、あくまで弁護士や司法書士が、債権者と交渉をスムーズに進める上で手元にあった方が望ましいというものです。

この際、さまざまな書類が必要になりますが、どの書類を用意するかは、弁護士・司法書士からアドバイスを受けられます。

また、債権者一覧表など、ご自身での用意が難しいものは、弁護士・司法書士が代理で作成することも可能です。

そのため、ですから、書類を準備できなかったからといって任意整理ができないということではないのです

任意整理に必要な書類は?

任意整理で必要な書類は、以下のように分類できます。なかでも必須なのは「依頼の時に必要な書類」です。

  • (必須)依頼のときに必要な書類
    ・身分証明書
    ・印鑑
    ・現在利用中のキャッシングカードやクレジットカード
  • 契約後に必要になる書類
    ・収入証明書類
    ・借入れ時に金融業者と交わした契約書
    ・借入先の金融業者の一覧(債権者一覧表)
    ・過去の利用明細や借金返済時の領収書
    ・返済額や借入残高が分かる資料
    ・金融業者からの郵便物
    ・現在利用している預貯金通帳
  • 状況に応じて必要になる書類
    ・不動産登記簿謄本
    ・生命保険証券
    ・毎月の収入および支出の状況がわかるもの
  • (必須)依頼のときに必要な書類
  • 契約後に必要になる書類
  • 状況に応じて必要になる書類

それぞれどのような書類なのか、詳しくみていきましょう。

依頼のときに必要な書類

弁護士や司法書士といった専門家に依頼する際に、自分で用意する書類・持ち物は以下の3つです。

身分証明書

運転免許証、保険証など、本人確認ができるものが必要です。

運転免許証に記載されている住所が現住所と異なる場合は、発行から3ヵ月以内の住民票が必要となります。

印鑑

任意整理の依頼を契約する場合に必要となります。実印ではなく認印で手続き可能です。

シャチハタは認められないことが多いため、認印を用意しましょう。

現在利用中のキャッシングカードやクレジットカード

任意整理の手続きに入ると、新たな借入れはできなくなります。

金融業者から発行されたカードなども全て準備しておきましょう。

上の3点はあくまで任意整理の手続きを依頼する際に必要最低限のものです。

専門家に依頼した後は、状況に応じて他にも書類が必要となります。以下で詳しく解説します。

契約後に必要な書類

任意整理で交渉を進めるにあたり必要になる書類は以下のとおりです。

それぞれどのような書類なのかみていきましょう。

収入証明書類

現在の収入状態を証明するために必要です。給与明細、源泉徴収表がこれにあたります。

給与明細は直近2~3ヵ月程度あるとよいでしょう。

借入れ時に金融業者と交わした契約書

借入時に金融業者から送付される契約書です。契約書がなければ借用書でも構いません。

借入先の金融業者の一覧(債権者一覧表)

借金をしている金融業者のリスト。
社名、借入額や返済額、取引開始日など、わかる範囲で構いません。

過去の利用明細や借金返済時の領収書

借入先に借りた際の入金明細や、ATMなどでの返済時の明細書です。

返済額や借入残高が分かる資料

これまでの返済額や借入残高が記載されている請求書などが手元に残っている場合は用意します。
「債権者一覧表」を作成する上でも重要な資料となります。

金融業者からの郵便物

内容証明郵便や督促状が送られてきている場合には用意してください。

現在利用している預貯金通帳

預貯金の有無を確認する上での資料となります。

状況に応じて必要になる書類

交渉の状況に応じて必要になる書類は以下のとおりです。

不動産登記簿謄本

お金を借りる際に不動産を担保としていた場合や、担保となり得るような不動産を保有している場合はその登記簿謄本が必要となります。

生命保険証券

加入している生命保険の解約返戻金などを担保対象とするのであれば、その証券が必要となります。

毎月の収入および支出の状況がわかるもの

家計簿があればそれでもいいですし、最近はアプリでの管理もできます。

家計の収支のバランスを見ながら任意整理後の返済金額を算定することができますので、無理のない返済計画に繋げることができます。

必要書類を周りにバレずに入手する方法は?

ここからは、先述した任意整理の必要書類をバレずに入手する方法について具体的にみていきましょう。

弁護士・司法書士に依頼することでバレるリスクを抑えられる

前提として、ご自身では書類の準備が難しくても、弁護士・司法書士に依頼すれば代行で取り寄せ・作成してもらえるものもあります。

もちろん、すべての書類が必須ではなく、依頼した弁護士・司法書士から指示を受けながら用意をしていくことになります。

書類の入手方法についてのアドバイスをしたり、金融業者からの窓口になったりするなどの配慮も可能ですので、担当の弁護士・司法書士に遠慮なく相談してみましょう。

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必要書類を自力で用意する方法

ここからは、以下の書類を周囲にバレずに用意する方法について見ていきましょう。

給与明細、源泉徴収表

基本的に給与明細や源泉徴収表は勤務先から発行されます。

もし紛失した場合は、再発行を人事部や給与計算担当者に相談してみましょう。

理由を聞かれた場合には、正直に「紛失してしまった」と答えましょう。

用途を問われたときに備えて「保育園の利用を申請する」「住宅や車のローンを組む」など、自分の状況に合った言い訳を用意しておくのもひとつの手です。

借入れ時に金融業者と交わした契約書

契約書は、金融業者との契約時に郵送されてきます。

近年は金融業者のWebサイトの「マイページ」からデータで発行されるケースも多いようです。

もし手元に書類としてない場合には、こうしたWeb上の明細をダウンロードするか、スクリーンショットにて保存しておきましょう。

借入先の金融業者の一覧(債権者一覧表)

自身の取引履歴をもとに、以下の内容を記載した書類を作成します。

わかる範囲でいいので、以下の内容が記載されている書類を用意してください。

  • 取引がある金融業者の社名
  • 借入額
  • 返済額
  • 取引開始日
  • 最後の返済日
  • 借入の目的

債権者一覧表は、原則的には「借入先の金融機関」等、全ての借金の情報を記載しておく必要がありますが、すべてを把握していないこともあるでしょう。

金額など細かい内容がわかりにくいときには、各金融業者から届いた督促状などを用意しておきましょう。

弁護士・司法書士に依頼すれば、不明な情報を金融業者へ問い合わせたり、書類の作成も任せられます。

過去の利用明細や借金返済時の領収書

過去の利用明細は、大手の消費者金融やクレジットカード会社の場合、Webやアプリの「マイページ」などで確認できます。

このほか、ATMを利用して借入・返済をした場合には即時で「利用明細書」が発行されています。

なお、Web明細やATMを利用せず、口座振込による借入・返済をした場合には、自宅に利用明細が郵送されてくるケースも。

もし上記のいずれも手元にないという場合には、弁護士・司法書士に取り寄せを依頼するとよいでしょう。

返済額や借入残高が分かる資料

金融業者から送られてくる請求書などがあればそのまま利用できます。

各金融業者のWebサイトやアプリがある場合は、「マイページ」などか返済額・借入残高を確認できる可能性があります。

金融業者からの郵便物

金融業者から届いた督促状や訴状、内容証明郵便などで届いた書類などがあれば、必ず用意しましょう。

なおこれを放置すると、裁判を起こされ、財産を差押えられてしまうリスクもあります。

現在利用している預貯金通帳

現在ご自身が利用されている預貯金通帳のみ準備しましょう。家族分の通帳は必要ありません。

通帳を紛失している場合は、銀行に問い合わせて再発行の手続きを行う必要があります。

Webやアプリによる通帳の場合は、直近で2年分程度の履歴を印刷しておきましょう。

不動産登記簿謄本

基本的には、申請書に記入したうえで、管轄の法務局の窓口か郵送にて請求が可能です。

また、Web上でも「登記・供託オンライン 申請システム」へ登録することで、オンライン請求に対応しています。

生命保険証券

保険の契約後に発行される書類です。

もし紛失した場合には、各保険会社に問い合わせ、再発行の手続きを行いましょう。

書類をすべてそろえなくても任意整理をすることは可能

任意整理で用意する書類は、専門家が和解交渉を有利に進めるために必要になる書類と言えます。

書類は交渉をスムーズに進めるために必要

交渉に必要な書類の作成は、依頼人(借金問題で相談した人)が持ってきた情報を基に専門家が行ってくれますので、依頼人が書類作成で手間を負うことはあまりありません。

任意整理を専門家に依頼する場合、最初に必ず用意しなければならない必要書類は、身分証明書や印鑑くらいです。

ただ、交渉をスムーズに進めるためにも、貸金業者との契約書や利用明細などの記録、債権者一覧表などを用意しておくことが望ましいです。

自分がどの業者からいくら借金しているのかを知りたいときは、信用情報機関に問い合わせて確認をしてみましょう。

本人であれば信用情報機関に情報開示請求ができます。

信用情報の登録状況の確認方法など、詳細は以下の記事で解説しています。

正確な情報を用意することでよい条件での和解が目指せる

任意整理の交渉をするにあたり、事前にきちんと書類を用意しておくことで、より有利な条件での和解を目指せるでしょう。

任意整理では減額交渉はもちろん、過去に支払いすぎた利息である「過払金」が発生していないかどうかを確認する「引き直し計算」も行われます。

このときに、正確に計算を行うため、過去の取引履歴を洗い出す必要があるのです。

もしこの過払金があれば、借金の元金を減額できる可能性があります。

よりよい和解条件を成立させるためにも、任意整理に必要な書類はできるだけ用意しておくとよいでしょう。

任意整理の必要書類に関するよくある質問

最後に、任意整理の必要書類に関するよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

Q.書類はなくても任意整理できる?

A.「身分証明書」「印鑑」「現在利用中のキャッシングカードやクレジットカード」さえあれば、任意整理の依頼はできます

依頼後は弁護士・司法書士の指示に応じて収入証明書や金融業者との取引履歴などの書類を収集します。

取引履歴や債権者一覧表など一部の書類は弁護士・司法書士に代行して作成・取り寄せてもらうことも可能です。

そのため、すぐに書類を用意できないからといって任意整理ができないわけではありませんので、安心してください。

Q.収入証明書はなくても任意整理できる?

A.先述したように、任意整理を依頼する時点では収入証明書は必要ありません。

ただし、債権者との交渉の際、「任意整理後の借金を完済できる返済能力があるか」を証明する必要があります。

そのため、和解交渉時には給与明細や源泉徴収票などを求められる可能性があります。

何らかの事情で収入証明書が用意できない場合には、弁護士・司法書士の判断を仰ぐようにしましょう。

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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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