債務整理費用が払えない…でも手続きは可能!分割払いや後払いなど解決策4選
「債務整理を検討しているものの、費用が支払えない…」
そんな場合でも債務整理は可能です。
多くの弁護士・司法書士事務所では分割払いや後払いに対応しています。
また、弁護士や司法書士に依頼すると、債務整理の手続き(交渉)が完了するまでの間、一時的に返済をストップすることも可能です。
返済をストップできれば、これまで毎月支払っていたお金を債務整理にかかる費用に充てることができます。
債務整理をする多くの人が、すぐにお金を払えない状態から、上記の方法で費用を工面できているのです。
当事務所では、相談は何度でも無料で受け付けており、分割払いにも対応しています。
依頼者様のご収入状況に合わせて、無理のない返済方法をご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。
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当事務所の借金減額相談は、無料で利用可能です。相談したからといって、必ずしも依頼をする必要はありませんのでお気軽にご利用ください。
債務整理について知りたい方は以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法4選
債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法は以下のとおりです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
分割払い・後払いできる弁護士・司法書士事務所を選ぶ
まず弁護士事務所や司法書士事務所に、費用の分割払いや後払いが可能かどうか問い合わせてみましょう。
多くの弁護士・司法書士事務所は6〜12回程度の分割払いに対応していますし、相談次第で後払いにしてもらえる可能性もあります。
弁護士や司法書士は、依頼者様が「今まさに毎月の返済で苦しい状態である」という事情をよく理解しています。
収入や返済状況など、それぞれの事情に合わせて、無理のない提案をしてくれるでしょう。
返済を一時的にストップさせその間に積み立てる
弁護士・司法書士に債務整理を依頼したあとは、債権者(お金を貸した側)へ受任通知が送られます。
- 受任通知とは
- 弁護士や司法書士が、債務整理の依頼を受けた際に「当事務所は、〇〇さんからの依頼に基づき債務整理の手続きをします」という通知のために送る書類。
受任通知には法的な効力があり、送付した時点から債務整理の手続きが終わるまでの間、借金の返済をストップできます(貸金業法第21条)。
これにより、毎月支払いに充てていた分だけ手持ち資金に余裕ができるのです。
たとえば任意整理の場合、交渉が終わるまでの期間は3〜6ヶ月程度が目安。
毎月10万円ずつ返済していたとすると、合計30〜60万円の余裕が生まれます。
任意整理をする多くの人が、この返済がストップした分を弁護士・司法書士費用に充てているのです。
積み立てた分だけで支払えない場合でも、先述したように分割払いや後払いにすることで、無理なく支払うことができるでしょう。
また、このような方法で費用を積み立てることは、任意整理の交渉をするうえでも重要になります。
なぜなら、弁護士・司法書士費用の支払い実績をつくることで、債務者(お金を借りた側)に一定の支払い能力があることを証明できるためです。
支払い能力が保証されることで、その後の債権者との交渉もスムーズに進むでしょう。
自分で債務整理を行い費用を抑える
債務整理の弁護士・司法書士への依頼費用を工面できない場合は、自力で債務整理を行うという方法もあります。
任意整理であれば、費用を各債権者へ送付する際の郵便代と印紙代のみに抑えられます。
個人再生や自己破産の場合は裁判所費用のみ負担することになります。
しかし、自力での債務整理はおすすめできません。
というのも、弁護士や司法書士に依頼する場合と異なるため、以下のようなデメリットがあるためです。
それぞれのデメリットについて、詳しくみていきましょう。
なお、任意整理を自分で行うリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
債権者からの督促や取り立てをストップできない
弁護士や司法書士へ債務整理を依頼すると、「受任通知」が債権者に送られ、正式に交渉が終わるまでは原則として取り立てが行われません。
しかし自分で債務整理を行うと、受任通知は発送されないため、取立をストップできないのです。
そのため債務整理の交渉や手続きをしている間にも返済を続けなければなりません。
こうなると、滞納のリスクも高まりますし、滞納が続くと一括請求や差押えに発展する可能性もあります。
ただでさえ慣れない債務整理の作業を行いながら、通常どおり返済を続けるのはかなり難しいといえるでしょう。
手続き・交渉がうまく進まない可能性がある
個人での債務整理は、弁護士・司法書士が行うよりもスムーズに進められないおそれがあります。
日常の仕事や家事などをしながら、債務整理の交渉をしたり、裁判所手続きに必要な書類を揃えたりするのはかなり負担になるでしょう。
さらに、法律の知識のない一般の人が貸金業者と直接交渉をするとなれば、減額幅が小さいなど、不利な条件で和解に至ってしまうケースも考えられます。
なお、金融機関のなかには、方針として「個人との交渉を認めていない」と断るケースもあります。
「任意整理」はあくまで個人間の交渉であり、金融機関側で拒否することも可能なのです。
この場合は、弁護士・司法書士に依頼をするか、「個人再生」「自己破産」といった裁判所を介した手続を行う必要があるでしょう。
過払い金があっても取り戻せない可能性がある
- 過払い金とは
- 2010年6月17日以前に借金をしていた場合に、「利息制限法」で定められた上限を超えた金利(グレーゾーン金利)によって払いすぎていた利息のこと。
この過払い金を取り戻すためには「引き直し計算」をして支払いすぎていた利息を算出し、過払い金返還請求を行う必要があります。
引き直し計算では、過去にグレーゾーン金利で借りていた際の取引履歴をもとに、法律の基準内の金利で利息を再計算します。
各金融機関から自分の取引履歴を取り寄せる必要がありますし、計算自体も複雑で手間がかかります。
計算ミスをすれば本当は取り戻せたはずの過払い金が減ってしまう事態もあり得るのです。
過払い金について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
特定調停で費用を抑える
債務整理には特定調停といって、裁判所の仲介によって債権者と交渉をし、将来利息のカットや減額、期間の調整を行う方法もあります。
ただし、裁判所手続きを経るため成立まで時間がかかるうえ、成功率が低い点はデメリットといえます。
令和5年の司法統計を見ると、特定調停の申立て件数は2,113件となっており、成立件数は352件と、17%程度です。
債権者が特定調停に協力しなかったり、裁判所に他の債務整理方法が妥当だと判断されると、不成立となってしまうのです。
不成立になった際には、改めて別の債務整理方法を考える必要があるため、弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。
特定調停について詳しく知りたい場合はこちらの記事をご確認ください。
収入がない・分割でも払えない場合は法テラスへ
収入が足らず、分割払いでも支払えない方は、一定の条件を満たせば法テラスの立替制度である「民事法律扶助制度」を利用できます。
- 法テラス(日本司法支援センター)とは
- 国(法務省所管)が設立した、法的トラブルを解決するための総合案内所。
経済的に余裕がない人が法的トラブルにあったとき、無料で法律相談を受けられたり、弁護士・司法書士の費用の立替えをしてもらえる。
立て替えてもらった費用に利息はつかず、月々5,000円〜1万円程度の分割で支払うことになります。
たとえば、任意整理に10万円の費用がかかった場合、まずは法テラスに立て替えてもらい、その後10〜20ヶ月程度の分割払いで返済を行えばよいことになります。
ただし、原則として対応してくれる弁護士は選べない(※)というデメリットがあるうえ、利用には以下のとおり条件があります。
※法テラスと提携している弁護士に直接相談をして、法テラスの制度を利用することは可能
1. 収入や資産が一定基準以下であること
2. 問題が解決する見込みがあること
3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
それぞれの条件について細かくみていきましょう。
条件1:収入や資産が一定基準以下であること
収入(※1)や資産(※2)が一定の基準を下回る人が制度の対象となります。
※1:申込者+配偶者の手取りの賞与を含む平均月収
※2:現金・預貯金及び不動産や有価証券の額
この基準は住んでいる地域や家族人数によって以下のように変動します。
一例として、東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合の基準額は以下のとおりです。
家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
---|---|---|
1人 | 20万0,200円 | 180万円以下 |
2人 | 27万6,100円 | 250万円以下 |
3人 | 29万9,200円 | 270万円以下 |
4人 | 32万8,900円 | 300万円以下 |
出典:法テラス公式サイト「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
上記の表よりも同居の家族人数が多い場合、1人増えるごとに、3万3,000円が収入基準額に加算されます。
なお、住宅ローンや家賃、医療費や教育費などの負担があれば、収入基準を超えていても制度を利用できる可能性があります。
条件2:問題が解決する見込みがあること
たとえば自己破産であれば、免責の決定がなされる可能性があるなど、勝訴の見込みがあることも条件です。
ギャンブルや投資などによる借金の場合、「免責不許可事由」に該当して、免責の許可が下りない可能性もあるのです。
とはいえ、裁量免責(借金の経緯など事情を考慮した上で認められる免責)となるケースもありますので、まずは法テラスで相談してみることをおすすめします。
免責不許可事由や裁量免責については、以下の記事で詳しく解説しています。
条件3:民事法律扶助の趣旨に適すること
民事法律扶助制度の趣旨は、「経済的に余裕がない人が、法的トラブル時に法律相談や裁判を行う際に費用の立替など援助を受けるための制度」です。
そのため、「報復的感情を満たすためだけに訴訟を起こす」「宣伝のために訴訟を行う」といった目的では、制度の利用が認められません。
自分が民事法律扶助制度の条件を満たすかどうか知りたい場合は、法テラス(0570-078374(ナビダイヤル))へ問い合わせてみるとよいでしょう。
もし、法テラスの利用条件に当てはまらない人は、「債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法4選」を参照ください。
なお、債務整理を無料相談できる窓口については、以下の記事でも解説しています。
債務整理の費用相場は?
債務整理の費用相場は以下のとおりです。
弁護士費用 | 裁判所費用 | |
---|---|---|
任意整理 | 5〜15万円程度 | なし |
個人再生 | 50〜60万円程度 | 1〜20万円程度 |
自己破産 | 30〜80万円程度 | 1〜50万円程度 |
裁判所を介した手続きである個人再生・自己破産には、弁護士費用のほかに裁判所費用もかかります。
裁判所に支払う費用は一括払いとなるため、事前にまとまった金額を用意しておかなくてはなりません。
もし費用について不安がある場合は、事前に弁護士・司法書士へ相談することをおすすめします。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」それぞれの費用の目安は以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の費用を分割払いした場合のシミュレーション
ここからは、弁護士に債務整理を依頼した際にかかる費用を分割で支払う場合のシミュレーションをしてみましょう。
任意整理の費用と支払いシミュレーション
例えば以下の条件で任意整理が完了したとします。
借金:150万円→100万円
債権者数:5社
この場合、着手金として支払う弁護士費用は以下のとおりです。(概算であり、必ずしもこの通りになるとは限りません)
弁護士費用:40万円
└(内訳)
①弁護士との契約時に支払うもの
着手金:25万円
②債権者との交渉終了時に支払うもの
解決報酬:10万円
減額報酬:5万円
※このほか委任契約時には相談料〜1万円程度が必要になりますが、ここでは割愛します
まず①の着手金を依頼時に支払うことになりますが、一括払いが難しい場合には、3〜6回程度の分割払いを認めてくれるケースもあります。
分割回数 | 3回 | 6回 |
---|---|---|
月々の支払額 | 8.3万円程度 | 4.2万円程度 |
この着手金の支払いを完了させることで、弁護士に任意整理の依頼が可能です。
任意整理が完了するまでの期間は一般的に3〜6ヶ月程度ですが、費用を積み立てるために12ヶ月くらいまで返済をストップすることも可能です。
この間に解決・減額報酬分のお金を積み立てることができるでしょう。
上記の事例でいえば、②の15万円を任意整理の交渉が終わるまでの6〜12ヶ月の間に用意することになります。
解決・減額報酬は債権者数や減額幅に応じて変わりますので、費用が払えるか不安な人は、弁護士へ相談時に聞いてみるのがよいでしょう。
任意整理の費用について、詳しくは以下の記事でも解説しています。
債務整理の費用が払えない場合には弁護士・司法書士事務所に相談を
先述したとおり、債務整理の費用が手元になくても、弁護士事務所や司法書士事務所への相談は可能です。
依頼後は原則最短即日で取り立てをストップさせられます。
債務整理が完了するまで、実質的に返済も止められるため、返済に充てていたお金を債務整理費用として積み立てられるのです。
「弁護士費用と債務整理後の返済、両方を支払うのは厳しい」という場合でも、先に弁護士費用を分割で支払い、完済後に任意整理後の借金を返済していく方法もあります。
弁護士・司法書士も、借金を抱えている人の現状を理解しているため、決して無理な支払プランを提案することはありません。
相談料や着手金を払えないなど不安がある方は、まずは相談は何度でも無料で、費用の分割払いにも対応している当事務所へお問い合わせください。
無料の相談時に、依頼者様のご状況に合った支払方法・解決策をご提案いたします。