アイフルに一括請求された場合の対処法は?無視した場合のリスクも解説
アイフルから一括請求をされ、返済できない方は、まずアイフルへ連絡・相談をしましょう。
場合によっては、分割払いの交渉に応じてもらえる可能性があります。
一括請求を無視し続けると、裁判を起こされ、財産が差し押さえられてしまうおそれがありますので、早いうちに対応をしましょう。
もし分割払いにしても完済のめどが立たなかったり、交渉に応じてもらえない場合には、弁護士・司法書士へご相談ください。
相談は何度でも無料で、借金を減額する「債務整理」をはじめとした借金解決の方法をご提案いたします。
目次 [表示]
アイフルの一括請求が届いたらどうする?
アイフルから一括請求が届いたときは、次の方法で対処することができます。
それぞれの対処法についてみていきましょう。
アイフルに分割払いの相談をする
一括請求が届いた時点で支払えないという場合には、まずアイフルの問い合わせ番号に分割払いの相談をしましょう。
問い合わせ先は以下のいずれかです。
・アイフルの会員専用の電話番号(0120-109-437)
または
・送られてきたメッセージや郵便物などに記載された電話番号
に連絡をし、分割払いに応じてもらえるか相談しましょう。
任意整理(債務整理)を検討する
分割払いに応じてもらえない・分割でも支払えないという場合には、借金を減額する「債務整理」も検討しましょう。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれ減額幅やかかる時間・費用などが異なります。
なかでも「利息が膨れ上がり完済のめどが立たない」というケースでは、任意整理が向いています。
- 任意整理とは?
- 債権者と直接交渉をし、将来発生する利息のカット・3〜5年までの返済期間の延長を目指す方法。
もし任意整理をはじめとした債務整理をお考えの方は、相談無料の当事務所へお問い合わせください。
依頼者様のご状況をしっかりお伺いし、ご収入や返済状況に合わせた、最適な借金の解決方法をご提案いたします。
アイフルの任意整理を行うメリットについては、次の項目で解説します。
アイフルに一括請求されている場合は任意整理(債務整理)を検討しよう
アイフルの任意整理を行うと、具体的には以下のようなメリットがあります。
それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。
将来発生する利息をカットできる
任意整理で減額できるのは、おもに将来利息(将来発生する予定の利息)です。
現時点での借入残高を減らすことはできませんが、以下のように今後支払う予定の利息が免除されます。
そのため、金利が高く利息が増えやすい消費者金融の借入に効果的です。
以下の条件で、任意整理を行わずにそのまま返済を続けた場合と任意整理を行った場合のシミュレーションをしてみましょう。
借入条件
- 借入残高:100万円
- 金利:年15%
- 元の返済期間:2年(24回払い)
そのまま返済を続けた場合 | 任意整理を行った場合 | |
---|---|---|
月々の返済額 | 4万9,000円 | 2万7,777円 |
返済期間 | 2年(24ヶ月) | 3年(36ヶ月) |
利息 | 16万1,966円 | 0円 |
返済総額 | 116万1,966円 | 100万円 |
参考:アイフル公式サイト「ご返済シミュレーション」
そのまま返済した場合には、将来的に16万円以上の利息が発生する計算になります。
任意整理を行うことで、この将来利息がカットされるのです。
利息の返済がなくなり、返済期間の延長も行えるため、月々の返済額も減らせます。
例えば表のように返済期間を3年に伸ばすと、月々の返済額も2万円以上減額できるため、無理なく返済を続けられるでしょう。
最短即日で督促が止まる
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼することで、最短即日でアイフルからの督促(取り立て)を止められます。
弁護士・司法書士は任意整理の依頼を受けると、アイフルに「受任通知」を送付します。
- 受任通知とは?
- 弁護士や司法書士が依頼者の代理人または書類作成代理人となったことを、債権者に通知するための書類のこと。
受任通知には法的な効力があり、送付した時点から債務整理が終わるまでの間、取り立て行為は禁止されると貸金業法第21条で定められています。
受任通知を送付するさらなるメリットとして、任意整理で和解するまで返済をストップできる点が挙げられます。
その間に生活を立て直したり、弁護士・司法書士費用を捻出したりすることが可能になるのです。
督促の郵便物や自宅・職場への訪問、電話などで困っている場合は、早いタイミングで弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
無理のない返済計画を立てられる
任意整理の交渉によっては、返済期間を3~5年(36回〜60回)程度に延長できる場合もあります。
たとえば、100万円を3年・4年・5年の期間でそれぞれ完済する場合、月々の返済額は以下のようになります。
3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|
月々の返済額 | 2万7,777円 | 2万0,833円 | 1万6,666円 |
このように、返済期間によっては月々の返済負担が大きく変わります。
弁護士・司法書士に相談をすれば、ご自身の収入や月々の支出などをもとに、無理のない返済計画で交渉を進められます。
任意整理のデメリットはブラックリストに掲載されること
任意整理を行うデメリットとして、「ブラックリスト」に掲載されることが挙げられます。
- 「ブラックリストに載る」とは?
-
借金の滞納や債務整理を行うことで、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)が管理している信用情報に、事故情報が登録されることを指す。
ブラックリストという実際のリストがあるわけではない。
この事故情報は借金の完済後5〜7年間で削除される。
その間「返済能力に問題がある」と見なされ、クレジットカードやローンの審査に通らない可能性が高い。
とはいえ、アイフルから一括請求を受けている時点で長期的な滞納が発生していることになります。
この場合、すでに「延滞」の事故情報がブラックリストに載っている可能性が高いです。
そのため、任意整理でブラックリストに掲載されたとしても大きな影響はないといえるでしょう。
なお、アイフルの社内にも独自のブラックリスト「社内ブラック」が存在します。
この社内ブラックは、アイフル側で「問題のあった顧客」として永久的に残る情報で、削除されません。
そのため、信用情報の事故情報が削除された後も、アイフルからの借入はできなくなると考えてよいでしょう。
当事務所では、任意整理のメリット・デメリットを事前にしっかりお話したうえで、依頼者様にとって最適な方法をご提案いたします。
何度でも無料で相談を受け付けていますので、一括請求が届いたら、早い段階でご相談ください。
アイフルの一括請求を無視した場合のリスクは?
アイフルの一括請求を無視した場合、次のようなリスクがあります。
それぞれの状況について、詳しく解説します。
ブラックリストに掲載される
代償としてもっとも大きいのは、ブラックリストに載ることです。
一般的に、滞納したまま2ヶ月以上が経過することで、ブラックリストに掲載されます。
アイフルは滞納後2〜3ヶ月で一括請求を行うため、その時点ですでにブラックリスト入りしている可能性が高いです。
ブラックリストに掲載されると、次のような制限が生じます。
- ローンやクレジットカードの新規作成や利用ができない
- 携帯電話の分割払いができない
- 賃貸契約が制限される
- 保証人になれない
特に重い制限は、新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなることでしょう。
「借金を返済するために、他社から借入を行う」「現金を残しておくために、支払いをクレジットカードで済ませる」などの手段を取れなくなります。
こうなると、借金の減額や返済の免除をする「債務整理」で根本的な解決をはかる必要があるでしょう。
遅延損害金が膨れ上がる
そもそもアイフルからの借入を滞納すると、その翌日から完済するまで、遅延損害金が発生し続けます。
- 遅延損害金とは?
- 期日までに支払わなかった場合に発生する損害賠償金のこと。支払い期日の翌日から発生する。
アイフルの遅延損害金の計算方法は、次のように定められています。
遅延損害金 = 利用金額 × 遅延損害金(年率20.0%) ÷ 365日(うるう年は366日) × 延滞日数
例えば、借入残高200万円の状態で1ヶ月延滞した場合の遅延損害金は、次のように計算できます。
200万円 × 20% ÷ 365日 × 30日 = 3万2,876円
遅延損害金は金利も高く、時間が経てば経つほど増えていくため、早期の解決が望まれます。
遅延損害金について、詳しくは以下の記事でも解説しています。
裁判を起こされ財産を差し押えられる
一括請求を無視し続けると、債権者から「支払督促」や「訴状」が届くようになります。
それぞれの文書には、次のような意味があります。
支払督促
債権者が裁判所に申し立てることで発行される文書で、債務者(お金を借りた側)に金銭の支払いを命じるもの。
債務者が「支払督促」を受け取ってから2週間以内に異議申立てを行わない場合、債権者は「強制執行(差し押さえ)」の申立てができるようになる。
訴状
債権者が訴訟を申立て、裁判が開始したことを知らせる文書。
「訴状」が届いた場合、期日までに答弁書を提出しない、または裁判期日に出頭しないと欠席裁判となり、債権者の訴えの通りに強制執行が行われることになる。
上記を無視し続けると、欠席裁判が行われ、「債権差押命令」が送付されます。
そのなかの「差押債権目録」に記載のある財産(おもに優先されるのは給料)が差し押さえられることになります。
差し押さえについて、詳しくは以下の記事でも解説しています。
裁判を起こされたら任意整理では止められない
一括請求されたタイミングなら、任意整理で和解できる可能性がありますが、裁判を起こされてしまうと、任意整理での解決は難しくなります。
裁判所からの「支払督促」や「訴状」が届いたということは、差し押さえのための裁判所での手続きが進められている状態です。
アイフルから裁判所への申立てがなされてしまった時点で、任意整理による交渉には応じてもらえない可能性が高いのです。
そもそも任意整理は法的な手続きではなく、債権者が応じる義務はありません。
それでもアイフルをはじめとした債権者が任意整理に応じる理由は、「利息をカットすることで元金だけでも回収できるから」です。
裁判が進行し、「強制執行による差し押さえ」が確定すると、確実にお金を回収できるため、アイフルが任意整理に応じる必要がなくなってしまうのです。
この場合はすぐに弁護士に相談して、裁判所を介した債務整理方法である「個人再生」「自己破産」の手続きを依頼しましょう。
「個人再生」「自己破産」は、いずれも裁判所を介して借金の減額や返済の免除を目指す手続きです。
そのため、差し押さえの手続きが進んでいても、「個人再生」や「自己破産」を申し立て、「強制執行の中止命令申立」を行うことで、裁判を停止することができます。