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リボ払いの一括請求がきた!なぜ?差し押さえまでの流れと対象になる財産を解説

リボ払いの滞納を繰り返してしまうと、一括請求の請求書が届く可能性が高くなります。

押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

  • リボ払いの一括請求は滞納から3ヶ月程度で送られてくる
  • 一括請求に応じられず放置すると最終的には強制執行により財産が差押えに
  • リボ払いの一括請求が対応できない場合の有効な解決手段は債務整理

一括請求が送られてくる段階というのは、財産を強制的に差し押さえられてしまう強制執行の一歩手前です

放置してしまうと、強制的に財産は没収されてしまいます。一括請求を受けている段階では、信用情報に事故情報が登録されている可能性が高いため、他社から借金をしてなんとか返済する、ということも基本的には難しいと考えられます。

リボ払いの一括請求が届いても支払いができなくて困ってしまったら、法律の専門家に相談をしてみましょう。

この記事では、滞納から一括請求されるまでの流れや、返済できない時の対処法を解説しています。

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リボ払いの一括請求はなぜ送られてくるのか?

リボ払いの一括請求は、クレジットカードの月々の返済を3ヶ月程度滞納すると、内容証明郵便によって送られてくる可能性が高いです。

なぜ一括での請求になるのかといえば、「期限の利益の損失」といって、分割で支払うことが認められなくなってしまうからです

簡単にいえば「約束どおりに返済できないのだから、残額を今すぐ支払ってください」ということ。

利益とは「分割払いが認められている権利(=利用者の利益)」のことです。

多額の残高を一括で支払うのは難しいでしょう。

しかしながら、支払えないからといって放置してしまうと金融機関は最終的には強制執行をしてきます。

強制執行とは、本人の財産を差し押さえて、借金を強制的に回収することです

裁判所の指示で行われるもので、本人に拒否権はないため、強制的に財産を没収されることになってしまいます。

強制執行を回避するためには、一括請求を放置するのではなく対処する必要があります。

どのように対処すればよいかを解説する前に、強制執行ではどんな財産が没収されてしまうのかについて解説します。

強制執行で差し押さえられてしまう財産とは?

一括請求を放置してしまうと、強制執行をされてしまうことは解説した通りです。

この強制執行により、どのような財産が差押えの対象になるのかについて、より詳しく解説します。

まず差押えの対象になるのは給与

差押えで真っ先に対象になるのが給与といわれています。

ただし、給与の全額が差押え対象となるわけではありません。

給与の4分の3(上限は33万円)は差押え禁止財産となっていますが、この金額を超える分は差し押さえの対象となります

強制執行は裁判所の命令のため、勤め先の会社側も裁判所の指示に従って対応しなくてはなりません。

このため、必然的にクレジットカードを滞納していたことが会社側に知られてしまうことになります。

銀行口座の預貯金も差し押さえられてしまう

給与を差し押さえた分だけでは借金の残債を回収しきれないという場合、次に対象になるのは預貯金です。

クレジットカード会社が、あなたの口座番号を把握していた場合、裁判所に強制執行の受理がされると、請求額分が強制的にクレジットカード会社へ送金されます

預貯金に関しては、給与のような差押え金額の上限はありません。

借金の残債に応じて、口座にあるだけの金額が差し押さえられることになります。

しかし、いきなりお金がなくなってしまうと生活そのものができなくなってしまう、ということになりかねません。

差押え対象がほかの財産に移ることになりますが、預貯金を強制的に回収されたくないという場合は、差押えとなる前に銀行口座からいったんお金を全額引き出しておく、口座を解約しておくなどの対策をしましょう。

ただし、差押えの対象となる口座で公共料金などの自動引き落としを設定している人は、注意が必要です。

支払い不全により、電気やガス、水道などを止められてしまう可能性があるので、事前に支払い方法の変更手続きをしておきましょう。

家族共同で使っている財産も差し押さえの対象となる

本人以外の家族名義の銀行口座などは差し押さえ対象になりません

しかし、本人名義になっている財産の中には、家族共同で使っている財産もあるでしょう。

こうした財産でも、価値があるものであれば、強制執行により差押えの対象となってしまいます。

車などは、優先度こそ低いですが、ほかに差押えにできる財産がなければ、差押えの対象となってしまいます。

差押えについてはこちらで詳しく紹介しています。

家族共同で使っている財産が差押えとなれば、借金をしていたことを隠していても、家族にバレてしまうことになるでしょう。

差し押さえをされたくない場合は、任意整理などの法的な手段により、借金問題を解決することを検討する必要があります。

任意整理についてはこちらで詳しく紹介しています。

リボ払いの滞納から一括請求されるまでの流れ

リボ払いを滞納すると、どのような流れでクレジットカード会社から一括請求が届き、強制執行になるのでしょうか。

時系列をまとめると、以下のようになります。

経過日数※1 クレジットカード会社の対応※2
1日〜3日 クレジットカードが利用停止になる
1〜4週間 電話やハガキになどによる督促が行われる
2〜3ヶ月 カードの強制解約、信用情報機関への事故登録(ブラックリスト入り)が行われる
3ヶ月〜 一括返済の請求を送る
以後 裁判所から支払督促や訴状が届く
以後 強制執行による差押えを行う

※1 あくまでも目安です
※2 クレジットカード会社によって対応が異なります

約3ヶ月を境目に一括請求から強制執行へと動きだしてしまいます。

つまり、一括請求は強制執行になる一歩手前の状態です

一括請求をされる段階となると、対応しようにも選択肢が限られてしまいます。

本来は一括請求となる前に、督促されている段階で対処するのが望ましいですが、放置してしまうと強制執行へと動き出してしまうので、その前に対処をすることが大切です。

一括請求をされている段階では既にブラックリストに登録されている

時系列を見るとわかるように、一括請求がされる段階では、すでに信用情報に事故情報が登録されている段階です。

いわゆる、ブラックリストに載る、という状態です。

ブラックリストに載っていると、5~10年程度はクレジットカードの発行やキャッシングの利用ができなくなるほか、住宅や車のローンを組むことも難しくなります

つまり、一括請求を返済のために、新たに借金をしてとりあえず返してしまう、ということはできません。

ブラックリストについてはこちらで詳しく紹介しています。

あわせて読みたい

遅延損害金が発生していて返済額も増えている

一括請求の金額は、借金の元金や利息に加えて遅延損害金が含まれています。

遅延損害金とは、借金の返済を遅延したことによる損害賠償金のことで、年20.0%程度の金額が遅延日数に応じて上乗せされてしまいます

遅延損害金=(利用残高×遅延損害金料率(年率)÷365(日)×滞納日数)

つまり、遅延損害金により、日に日に返済額が増えていってしまうのです。

そのため、一括請求の金額を見て支払いができないと思っても放置するのではなく、金融機関に連絡を取って支払い方法や期限を確認することが大切です。

一括請求がどうしても支払えない場合は債務整理で解決できる

ここまで一括請求を放置するとどうなるかについて解説してきました。

では、どうしてもリボ払いの一括請求の返済に応じることができない場合は、どうすればよいのでしょうか?

有効な手段は、債務整理により法的に借金問題を解決するという方法です

債務整理には、共通している大きなデメリットとして、信用情報に事故情報が登録される、ということがあります。

しかし、先に解説した通り一括請求が届いている段階ではすでにブラックリストに載っている可能性が高いです

つまり、債務整理により事故情報が登録されるデメリットは、実質的にないと考えられます。

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産という3つの手続きがあります。

  • 任意整理
  • 裁判所を介さずに貸金業者など債権者と直接交渉し、借金の返済を軽くする手続きです。原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解成立を目指します。

  • 個人再生
  • 裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、その借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。計画どおり返済できれば、残りの借金は免除されます。

  • 自己破産
  • 裁判所に申し立て、一定の財産を債権者に提供することで、借金の支払いを免除してもらう手続きです。家や車などを処分して返済に充てるため、今後の生活に少なからず影響を及ぼします。

どの債務整理の方法が適切であるかは、借金の残高や収入・財産の程度によって異なります。

債務整理についてはこちらで詳しく解説しています。

リボ払いの一括請求で困ったら弁護士や司法書士など専門家に相談!

クレジット会社から一括請求が届いても支払いができなくて困ってしまったら、まずは法律の専門家に相談をしてみましょう

リボ払いの一括請求に対して、借金を法的に解決できる債務整理は、有効な手段です。

債務整理は、弁護士のほかにも、借金額が140万円以下であれば認定司法書士にも依頼することができます。

また、専門家に債務整理を依頼した時点で、債権者(クレジットカード会社)は借金の督促ができなくなり、強制執行もストップさせられる、というメリットがあります

無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、まずは相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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