Category
借金返済

更新日アイコン

消費者金融の借金は5年で時効?成立する条件2つとデメリットを解説

消費者金融の借金には、消滅時効があります

押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 消費者金融からの借入は5年で時効期間を迎えるが延長や更新があるため成立は難しい
  • 時効を待っていると支払い額が増える、ブラックリストに載るなどのデメリットがある
  • 消費者金融からの借金が返せない場合は、債務整理は有効な解決手段となる

借金の滞納は、放置していても解決できません。

時効が成立すれば、借金は消滅するので返済をする必要はなくなりますが、消費者金融の時効を成立させることは難しいといわれています。

ひとりで悩まず、弁護士や認定司法書士に相談して、1日も早い借金問題の解決を目指しましょう。

この記事では、消費者金融の時効が成立する条件、返済ができないときの対処法について解説します。

24時間365日無料相談受付中!

借金減額できるか確認できます!

電話アイコン
0120-402-160
男性アイコン
女性アイコン

\1分で入力完了!/

電話アイコン メールで無料相談する
  • 何度でも無料相談OK
  • 全国対応
  • オンライン面談も可能
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です

目次 [非表示]

相談するのはちょっと…」という方は、まずは無料の借金減額診断を使って、借金を減額できるのかを診断してみましょう。診断は匿名、無料で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】
借金減額診断はこちら

消費者金融の時効が成立する条件は?

まずは時効が成立する条件について解説します。

消費者金融の時効を成立させるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

消費者金融の時効が成立する条件

  • 時効期間が経過する
  • 時効の制度を利用することを消費者金融に伝える

時効期間が経過する

時効期間のカウントがスタートする日のことを「起算日」といい、消費者金融の場合は「返済期限の翌日」が起算日となります。

そして、消費者金融からの借金の時効は5年間です

2020年4月1日に民法改正があったため、最後の取引日がその前か後かで、適用される法律は変わっていますが、いずれにしても最後の取引日から5年間であると考えられます。

最後の取引日が2020年3月31日以前の場合

民法改正前は、商法旧第522条の規定が適用されます。

その内容は「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する」というものです。

消費者金融は、お金を貸すことを業としている貸金業者ですから、5年経過すると、時効期間に到達することになります。

最後の取引が2020年4月1日以後の場合

民法改正後は、民法第166条第1項が適用され、その内容は以下の通りになります。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  • 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

簡単にいえば返済日から10年、または借金があることを知った時から5年のいずれか早い期間が経過すれば時効期間に到達する、という意味になります。

消費者金融が借金の回収を知らないことは、基本的にはないので「権利を行使できると知った時から5年」が適用されると考えられます。

時効の制度を利用することを消費者金融に伝える

単に時効期間に到達すれば時効が成立して借金が消滅する、というわけではありません。

「時効の援用」という手続きをしてはじめて借金の支払い義務がなくなります

時効の援用とは「借金の時効期間が経過したので、時効制度に基づいて借金の返済はしません」と伝えることをいい、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送る方法が一般的です。

時効援用通知書に記載する内容の例

  • 通知書を送る日付
  • 債権の内容特定(債権者の会社名・住所・代表者名、債務者の氏名・住所・生年月日・借入日・借入金額・契約番号または会員番号)
  • 時効が完成していること
  • 時効を援用すること
  • 信用情報機関の登録情報を削除してもらいたいということ

消費者金融の借金の時効カウントがゼロに!時効が成立しない条件がある

消費者金融からの借金の時効が成立する条件について解説してきましたが、実際はこの時効期間に到達することは難しいと考えられます。

なぜなら、借金の時効には、時効期間の猶予(延長)やリセット(時効の更新)となる条件があるためです

法律には以下のように規定されています。

【民法第百四十七条】

「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

【民法第百五十二条一項】

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

これらの法律を簡単にまとめると、消費者金融からの借金の時効が、延長また更新される条件は、以下のようになります。

  • 支払いの督促があった場合は時効が6ヶ月ストップする
  • 裁判所などの命令による請求があった場合は時効カウントがリセットされる
  • 借金の返済義務があることを認めた場合は時効カウントがリセットされる

消費者金融にとって、借金を時効によって消滅させてしまうことは損失となるので、なんとしてもこれらの条件を満たそうとしてくるでしょう。

支払いの督促があった場合は時効が6ヶ月止まる

返済日を過ぎても借金の返済をしないと、消費者金融から借金の支払いが求められます。

最初は電話や普通郵便で督促状が送られてきますが、それらも無視し続けると内容証明郵便などによる催告書が届きます。

内容証明郵便とは「誰が誰になにを送ったのか」を証明できる郵送方法のことです。

催告書が送られてくると、6ヶ月間は時効期間の進行が止まることになります

時効のカウントがリセットされるわけではありませんが、督促によって一旦時効の成立を防ぐことができます。

消費者金融は、この間に次の手である裁判上の請求の準備をします。

裁判所の命令による請求があると時効カウントがリセットされる

消費者金融は、お金を返してもらえない場合、裁判を起こすことができます。

判決により債権が認められれば時効が更新され、起算日からのカウントがリセットされて振り出しに戻ります

住所を変えたり、夜逃げなどをして住所がわからなくなっていたりしても裁判を起こすことができます。

そして、裁判の日に出頭しなければ、裁判を起こした側である消費者金融の主張が全面的に認められると考えられます。

強制執行(財産の差押え)などは、裁判所の命令で行われるもので、仮押さえ・差押えとなれば、時効のカウントがリセットされることになります。

借金の返済義務があることを認めた場合

「債務の承認」といわれるもので、消費者金融に対して「自分に借入の事実がある」と認めた場合、時効のカウントがリセット(時効の更新)されます

債務の承認となる条件の例

  • 返済期限を過ぎてから1円でも返済した場合
  • 債権者に「返済を待ってほしい」などと伝えた場合

金融機関は、時効の成立が間近になると「少額でも返済してください」と迫ってくることがありますが、これの狙いは時効の更新をするためです。

応じてしまうと、時効期間はその日から改めて5年後となります。

消費者金融の時効の成立を待つことはデメリットだらけかも!

これまで解説してきたとおり、消費者金融からの借金の時効を成立させるのは難しいと考えられます。

このため、借金の返済が難しいからといって、時効期間を待つというのは得策とはいえません

むしろ、時効期間を待っている間に、以下のようなデメリットは発生してしまいます。

  • 遅延損害金により支払額が増えてしまう
  • ブラックリストに載ってしまう
  • 消費者金融からの支払いの督促が続く
  • 借金を滞納していたことが勤務先の会社にバレてしまう可能性がある

遅延損害金により支払い額が増えてしまう

借金を滞納すると、遅延損害金といって年20.0%程度の損害賠償金が、遅延日数に応じて上乗せされます。

借金の返済をせず、時効を待っている間も、毎日、遅延損害金が上乗せされていくので、どんどん支払額が増えてしまいます

時効の成立ができなければ、原則、返済義務を果たさないといけません。

膨れ上がった遅延損害金により、返済負担はより大きくなってしまうでしょう。

ブラックリストに載ってしまう

借金を滞納したことは、信用情報に登録されます。

そして、借金の滞納から61日以上、または3ヶ月以上滞納が続くと、信用情報に事故情報が登録されるといわれています

信用情報に事故情報が登録されれば、カードローンやクレジットカード、分割払いといった際の審査に通らなくなる、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態となります。

さらに、クレジットカード会社は途上与信といって、契約中の利用者の信用情報を確認することがあります。

利用者の信用情報に問題があれば、強制解約にすることもできるので、クレジットカードが使えなくなるリスクがあります。

消費者金融からの支払いの督促が続く

消費者金融はなんとしてもお金を取り戻そうとします。

借金を取り立てる方法は法律で決まっているので不法行為(深夜や早朝の電話は訪問、脅迫などのいやがらせ行為、自宅近くでの居座りなど)があるわけではありません。

しかし、法律で認められている範囲での電話連絡や自宅訪問などは、あると考えられます。

時効期間を迎えるまでの間、こうした借金の督促連絡を受け続けないといけないことになります。

借金を滞納していたことが勤務先の会社にバレる可能性がある

本人への連絡がつかなければ、消費者金融は勤務先へ連絡をしてくるでしょう。

また借金の返済が困難となれば、強制執行による財産の差押えをします。

差押えで、真っ先に対象になるのは定期的に支払われる給与(4分の3、または33万円を超える金額)となることが通常です

差押えは、裁判所の命令に基づくものなので、会社も対応しないといけません。

会社に少なからず迷惑がかかってしまいますし、借金を滞納していたこともバレてしまうでしょう。

消費者金融の借金の返済がどうにもできない!どうすればいいの?

消費者金融の借金の返済が難しい、という場合はどうすればよいのでしょうか?

時効を成立させるのは難しいですが、放置せずに適切に対処することが大切です。

まずは消費者金融に連絡をして返済の相談

消費者金融の多くは、借金の返済が困難になった人向けの窓口を設けています。

大手消費者金融の相談窓口
アコム 0120-629-215(アコム総合カードローンデスク)
プロミス 0120-24-0365(プロミスコール)
アイフル 0120-109-437(会員専用ダイヤル)
SMBCモビット 0120-24-7217 (モビットコールセンター)

相談窓口では、まずは返済する意思があることは伝えましょう。

返済計画について交渉することで、一時的に最低返済額の減額をしてくれる場合もあります。

多重債務に陥っている人はおまとめローンも選択肢の1つ

借金の返済をほかの貸金業者からの借金で行っているような状況では、多重債務に陥っていると考えられるため、借金返済のゴールが見えなくなっている可能性があります。

このような人は、複数の借金を1本化する、いわゆる「おまとめローン」が1つの手段となります。

借金の元金は減りませんが、おまとめローンには返済計画が立てやすくなるというメリットがあります

ただし、滞納から61日以上、または3ヶ月以上経過していると、信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト)されている可能性が高く、その場合はおまとめローンを利用することができないので注意しましょう。

返済が難しい場合は債務整理で借金を法的に解決できる

消費者金融の借金の返済が難しい場合、債務整理は有効な解決手段となります。

債務整理とは、法的に借金問題を解決する手続きの総称のことで主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という方法があります

任意整理
債権者(消費者金融など)と直接交渉して、合意の上で無理のない借金の返済方法を取り決めます。借金の元金を3~5年程度の分割で返済していく内容での和解を目指すことが一般的です。
個人再生
裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で返済していく方法です。
自己破産
裁判所に支払不能であることを認めてもらうことで、借金を返済しなくてもよい(免責)という許可を得る手続きです。

まずは任意整理から検討してみて、解決できなければ次に個人再生、自己破産は最終手段となります。

ただし債務整理は共通するデメリットとして、信用情報に事故情報が載る(ブラックリストに載る)ということがあげられます。

しかし、滞納から61日以上、または3ヶ月以上過ぎている場合は、既に信用情報に事故情報が登録されている可能性が高いので、このデメリットについては実質的には考えなくてもよい場合もあります。

借金の返済に困ったら弁護士や司法書士に相談してみては?

これまで解説してきたとおり、借金の返済が難しい場合は、債務整理が有効な手段となります。

しかし、債務整理にはさまざまな書類が必要ですし、手続きも複雑です。

どの債務整理の方法が適しているのかも、借金額や年収によって異なるため、個人による判断は難しいでしょう。

「債務整理を考えているけど、どうすればいいわからない」という時、力になってくれるのが、弁護士や司法書士です

専門家へ相談をすることで、以下のようなメリットがあります。

  • 時効の援用が使えるような場合は、手続きのアドバイスや代行をしてくれる
  • 状況に合わせた最適な債務整理の方法を提案してくれる
  • 依頼すれば債務整理の手続きの代行をしてくれる
  • 会社や家族に借金の滞納がバレないよう配慮して手続きを進めてくれる
  • 消費者金融との交渉も任せられる
  • 依頼すると受任通知が送付され、消費者金融がこれを受け取ると督促がストップする

債務整理は、弁護士のほか、1社あたりの借金が140万円以下なら認定司法書士に依頼できます。

無料相談を受け付けている事務所もあるので、まずは相談をしてみてはいかがでしょうか?

24時間365日無料相談受付中!

借金減額できるか確認できます!

電話アイコン
0120-402-160
男性アイコン
女性アイコン

\1分で入力完了!/

電話アイコン メールで無料相談する
  • 何度でも無料相談OK
  • 全国対応
  • オンライン面談も可能
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
  •  ※本メディアは弁護士法人・響と司法書士法人みつ葉グループの共同運営です
宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮城県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • コメント:お客様のお悩みやご不安なことが一つでも多く解決できますよう、誠実かつ丁寧に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
  • 宮城誠の詳細プロフィール

「借金返済」カテゴリーの記事一覧