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債務整理のデメリット

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リボ払いを債務整理(任意整理)で減額する場合のメリット・デメリット

宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠

リボ払いの返済がなかなか終わらず、苦しい思いをしていませんか?

どうしても返済が難しい場合は、債務整理で減額できます。

特に債務整理のひとつ「任意整理」は、将来発生する利息をカットできるため、利息が増えやすいリボ払いの減額に有効といえます。

利息をカットした残債は3~5年程度で分割返済するので、毎月の返済負担も減るでしょう。

任意整理を行うと、完済後5年程度はクレジットカードやローンを利用できなくなるデメリットがありますが、対処法もあります。

リボ払いの返済に困って任意整理に関心がある方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談は24時間365日受付けなので、いつでもお気軽にご連絡ください。状況をお伺いして、適切な解決方法をご提案します。

※債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、この記事ではおもに任意整理について解説します。

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当事務所の借金減額相談は、無料で利用可能です。相談したからといって、必ずしも依頼をする必要はありませんのでお気軽にご利用ください。

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リボ払いはなぜ返済が苦しくなる?

毎月まじめに返済しているのに、リボ払いの返済がなかなか終わらない…」こんな悩みを抱えていませんか?

これは、リボ払い特有の「返済が終わりにくい仕組み」が存在するからです。

ここでは、リボ払いの仕組みや特徴について解説していきます。

利息が増えやすい仕組みになっている

リボ払いの最大の特徴は、金利の高さと、利息(手数料)負担の重さにあります。

一般的なクレジットカードのリボ払いの手数料は、年利15.0%〜18.0%程度に設定されています。

これは、消費者金融からの借入れと同程度の高金利なのです。

利用残高全額に対して高い利息が加算され続けるため、毎月支払うお金の多くが「利息の支払い」に消えてしまい、元金の返済に充てられる分が少ないのです。

これが「残債がなかなか減らない」根本的な原因です。

リボ払いの返済方法のイメージ

※金利年15%・元利均等払いの例。概算のため金額を保証するものではありません。

上記のように「1万円返済したのに、元金は3,700円しか減っていない」というケースもありえます。

繰り返しリボ払いを使っていると、毎月定額を返済している裏で残高が大きく膨れ上がってることもあるのです。

また「毎月の支払いが一定額」という点にも、リスクが潜んでいます。

毎月の返済額が変わらないため危機感を抱きにくく、気づいた時には、自力での解決が困難な状況に陥っていることも多いのです。

リボ払いのリスクについては以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理(任意整理)ならリボ払いの利息をカットできる

前述したように、リボ払いで返済が苦しくなる理由は「思ってた以上に利息が膨らむから」といえます。

どうしても返済が難しくなった場合は、利息をカットすることで借金を減らせる「任意整理」という方法で、解決してみませんか。

任意整理は、裁判所を介することなくクレジットカード会社と直接交渉することで「将来的に発生する利息をカット」してもらいます。

任意整理の仕組み

将来利息がカットされると、毎月の返済額のすべてが「元金の返済」に充てられるようになります。

そのため「返しているのに減らない」状態から「返したら着実に減る」状態へ変えることができるのです。

そしてゴール(完済)が明確になるので、精神的な負担も軽くなるでしょう。家族にバレずに進めやすいのも、この手続きの特徴です。

なお任意整理は、借金解決のための正当な手段である「債務整理」のひとつです。

債務整理にはほかにも「個人再生」や「自己破産」がありますが、多くの方が任意整理で借金を減らしています

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

リボ払いを債務整理(任意整理)するメリット

リボ払いを任意整理することで、以下のようなメリットがあります。

メリット
  • 将来利息をカットして総額を減らせる
  • 毎月の返済額を減らせる
  • クレジットカード会社からの督促をストップできる
  • 完済のゴールが見えて将来の見通しが立つ

以下で、詳しく解説していきます。

将来利息をカットして総額を減らせる

任意整理の最大のメリットは「将来的に発生する利息(将来利息)をカットできる」ことです。

リボ払いの金利は一般的に年15~18%程度となっており、銀行のカードローン(年10〜14%程度)と比較しても利息が増えやすいといえます。

任意整理で利息をカットすることで、借金総額や月々の返済額を減らすことができるのです。

一例として、50万円をリボ払い(金利年18.0%、毎月の返済額15,000円の場合)した場合と、任意整理をした場合の返済例を比較してみましょう。

リボ払いを続けた場合 任意整理をした場合
返済期間 3年11ヶ月(47回) 5年(60回)
返済総額 69万8,327円 50万円

※元利均等返済方式による概算です。金額を保証するものではありません。

この場合は任意整理をすることで、返済額を20万円程度減らすことが可能といえます。

司法書士

リボ払いには、ショッピング利用分とキャッシング利用分の2種類がありますが、どちらも任意整理で減額できます。

消費者金融からの借入れなども減額可能なので、多重債務で返済のめどが立たない方は、弁護士・司法書士に相談してください。

任意整理でどのぐらい利息が減るかは以下の記事で詳しく解説しています。

毎月の返済額を減らせる

任意整理は、利息カット後の残債を3〜5年程度の長期分割払いで返済する交渉を行います。

そのため、月々の返済額も減らせる可能性があります。

一例として、50万円をリボ払い(金利年18.0%、毎月の返済額15,000円の場合)した場合と、任意整理をした場合の返済例を比較してみましょう。

リボ払いを続けた場合 任意整理をした場合
返済期間 3年11ヶ月(47回) 5年(60回)
月々の返済額 1万5,000円 8,333円

※元利均等返済方式による概算です。金額を保証するものではありません。

この場合は任意整理をすることで、月々の返済額を4割以上減らすことが可能といえます。

任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、依頼者様の収入や借入状況を考慮して「月々いくらなら返済できるか」という観点で返済計画を立て、債権者と交渉してくれます。

そのため、現実的な返済額が実現する可能性が高いのです。

クレジットカード会社からの督促をストップできる

任意整理を弁護士・司法書士に依頼することで、督促を止められる点もメリットです。

弁護士・司法書士へ依頼すると、債権者へ「受任通知」が送付されます。債権者が受任通知を受け取ると、返済や督促はストップするのです。

受任通知とは
弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けた際に、債権者に「依頼を受けて債務整理の手続きを行う」と伝えるための通知書です。

貸金業法第21条により、受任通知を受領した債権者は、債務者へ直接督促や取り立てをすることが禁止されています。

受任通知で督促が止まる仕組み

司法書士

受任通知の送付により、毎月の返済負担が一時的になくなります。その間に、弁護士・司法書士費用を積み立てることも可能です。

また督促状や督促電話もピタッと止まるので、精神的な負担も少なくなるでしょう。

完済のゴールが見えて将来の見通しが立つ

任意整理のメリットは「いつまでに、いくら返せば終わる」というゴールが確定することも挙げられます。

リボ払いで感じる不安は「いつ終わるのかわからない」ことです。 任意整理で和解が成立すると「3年だけ頑張れば借金がゼロになる」といった明確な目標ができるので、心の整理がつくといえます。

そして、借金がなくなったあとのライフプランも、前向きに考えられるようになるでしょう。

司法書士

リボ払いや借金問題は「どうにかしたいが人に相談できない」と一人で抱え込んでしまう方も多いでしょう。

そのような方は、一度弁護士・司法書士にご相談ください。状況をお伺いしたうえで、周りの方にも知られないように、適切な解決方法を提案いたします。

当事務所は何度でも相談無料、分割払いも可能ですので、費用に不安がある方もお気軽にお問い合わせください。

当事務所の借金減額相談は、無料で利用可能です。相談したからといって、必ずしも依頼をする必要はありませんのでお気軽にご利用ください。

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リボ払いを任意整理するデメリット

任意整理には、いくつかのデメリットも存在します。

これらは「生活の立て直し」に必要な一時的な制約とも言えますが、あらかじめ理解しておくといいでしょう。

デメリット
  • クレジットカードが強制解約される
  • クレジットカードやローンの新規契約が一定期間できない
  • リボ払いの元金は減額されない
  • カードで購入した商品が引き上げられる可能性がある
  • ETCや家族カードが利用できなくなる

デメリットについて、以下で詳しく解説します。

任意整理のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。

クレジットカードが強制解約される

任意整理の対象としたクレジットカードは、手続き開始とともに強制解約(利用停止)となります。当然、そのカードでの買い物やキャッシングはできなくなります。

これは、各クレジットカード会社の規約に記載されています。

たとえば、NICOSカードの会員規約では、会員資格の取り消し(強制解約)の条件について、次のように定められています。

  • 第117条 (期限の利益の喪失)
    1.以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、これにより、対応する期限の利益喪失債務欄に記載された債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。

    (中略)

    (4)本人会員につき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。
  • 第125条 (会員資格の取消)
    1.本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。

    (1)第117条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第3号までに掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。

続きを読む

※引用:三菱UFJニコス「NICOSカード会員規約・規定集」

少々わかりにくいですが上記の規約では「債務整理をした時点で期限の利益を喪失し、それによって会員資格は取り消す」という内容になっています。

クレジットカードが強制解約されると、対象のカードが利用できないだけでなく、次のような影響を受ける可能性があります。

  • クレジットカードのポイントが失効する
  • クレジットカードに紐づいたETCカードが利用できない

なお、任意整理の対象から外したクレジットカードは、しばらく使えるケースもあります。

しかし定期的に行われる「途上与信」のタイミングで、使えなくなることが一般的です。

司法書士

ETCカードに紐づいたクレジットカードが使えなくなると、高速道路の入り口でゲートが開かないなどの重大なトラブルが起きる可能性があります。

このような場合は、あらかじめETCカードを車載機から取り出しておきましょう。

クレジットカードやローンの新規契約が一定期間できない

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されます。

これにより、完済後5年程度は、クレジットカードやローンの新規契約ができなくなります。

ブラックリストに載っていると「返済能力がない」と見なされ、審査に通りにくくなるためです。

ブラックリストに載ると制限されること

しかしこれは「一生借りられない」ということではありません。完済後5年程度が経過してブラックリストが消えれば、再びローンを組むことは可能です。

またクレジットカードが使えない期間でも、さまざまな代替決済方法があるのでさほど不便ではないでしょう。
※クレジットカードの代替決済方法については後述します。

むしろ、この期間は「無駄使いをしない期間」と捉え、クレジットカードやローンに頼らない習慣をつけてはいかがでしょうか。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

リボ払いの元金は減額されない

任意整理は借金の減額を目指す方法ですが、リボ払いの残高(元金)自体は、減額されません。

そのため、任意整理する場合は「残高を3〜5年で返済できる」だけの返済能力(収入)が必要となります。

もし、どうしても返済が難しい場合は、借金自体が減額あるいは免除になる「個人再生」「自己破産」といった、ほかの方法を検討してみましょう。

  • 個人再生:裁判所を介して、借金を80〜90%程度まで減額してもらう手続き
    ※最低返済額は100万円
  • 自己破産:裁判所を介して、ほぼすべての借金を免除(免責)してもらう手続き

なお個人再生、自己破産には、氏名や住所が官報に載る、財産が回収されるなど、デメリットも大きくなります。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

司法書士

任意整理では借金問題が解決できない場合でも、弁護士・司法書士に相談してみましょう。

個人再生や自己破産など、さまざまな方法のなかから適切な解決策を提案してくれるでしょう。

カードで購入した商品が引き上げられる可能性がある

クレジットカードで購入した商品の決済が完了していない状態で任意整理をすると、その商品が引き上げられてしまうケースもあります。

これは、クレジットカードで購入した商品に「所有権留保」が付いているためです。

所有権留保とは
クレジットカードやローンで高額な商品を分割払いで購入した際「代金を全額支払い終えるまで商品の所有権は販売会社や信販会社に残しておく」という取り決めのことです。

商品の引き上げには手間や費用がかかるため、実際に商品が引き上げられるのは貴金属やブランド品など高価なものに限られるでしょう。

ただし引き上げの可能性が低いと思っても、任意整理の直前にカードで購入する行為はNGです。

「最初から踏み倒すつもりで買い物をした」と見なされて、和解交渉に影響が出るリスクがあります。

ETCカードや家族カードが利用できなくなる

クレジットカードを任意整理すると、付帯するETCカードや家族カードの利用も停止されてしまいます。

特にETCカードに紐づいたクレジットカードが使えなくなると、高速道路の入り口でゲートが開かないなど、大変危険です。

あらかじめETCカードを、車載機から取り出しておきましょう。

【ETCカードの注意点】

車載器にETCカードを挿すと「ETCカードを認証しました」という音声が流れることがありますが、これは単にカードの形状を読み取っただけで、そのカードが有効であることをチェックしているわけではありません。

そのため利用停止に気づかないケースもあります。クレジットカードが利用停止になった場合は、ETCカードも使えないものと考えておきましょう。

またクレジットカードの主契約者が任意整理をすると、紐づいている家族カードはすべて使えなくなります

家族カードで支払っている公共料金やサブスク代金などがある場合は、気づかないうちに滞納となってしまう可能性があるので、注意が必要です。

また「なんでクレジットカードが使えないのか」と、家族に怪しまれてしまうリスクもあります。

クレジットカードやETCが使えない場合の対処法

クレジットカードが使えない期間でも、現在はさまざまな代替決済方法があり、利便性を損なうことは少ないでしょう。

  • デビットカード:銀行口座から即時引き落とし。キャッシュカードがそのまま使える
  • プリペイドカード:専用カードにあらかじめチャージして使用
  • QRコード決済:スマホアプリにチャージして使用

ETCカードの代替決済方法としては、次のようなものがあります。

  • ETCパーソナルカード:デポジット(保証金)を預けることで審査なしで発行できるETCカード
    ※参考:ETCパーソナルカード事務局
  • 現金払い:料金所で現金で支払う。ETC利用時とは走行レーンが異なるので注意

債務整理を検討しているなら弁護士・司法書士へ相談を

リボ払いの任意整理を検討している方は、ぜひ一度弁護士・司法書士にご相談ください。

弁護士・司法書士に相談すると、次のようなメリットがあります。

  • 督促をストップできる
  • 有利な条件で和解できる可能性がある
  • 会社や家族にバレにくい

前述したように、弁護士・司法書士に依頼をすれば、督促や返済を止められます。

そのため、月々返済に充てていたお金を、生活費や任意整理の費用に回すことができ、生活にも余裕ができることでしょう。

また任意整理後の生活におけるデメリットもしっかりご説明したうえで、事前に対処法などもご提案いたしますので、ご安心ください。

当事務所では相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所の借金減額相談は、無料で利用可能です。相談したからといって、必ずしも依頼をする必要はありませんのでお気軽にご利用ください。

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当事務所の債務整理の費用

実際に債務整理を行う場合は、いくら必要なのでしょうか?

ここでは、司法書士法人みつ葉グループの債務整理費用を例に紹介します。

【任意整理費用】

法律相談料 無料
着手金 債権者1件につき1万1,000円*1~
解決報酬金 債権者1件につき1万1,000円*2~
減額報酬金 無料

※金額は税込。別途実費や手数料がかかります。
*1 残債が10万円未満の場合の例 *2 残債が15万円未満の場合

着手金は1社あたりの債務額によって異なります。詳しくはお問合せください。

【個人再生費用】

法律相談料 無料
報酬金 44万円(着手金11万円込み)

【自己破産費用】

法律相談料 無料
報酬金 44万円(着手金11万円込み)

※金額は税込。別途実費がかかります。

司法書士法人みつ葉では、着手金を6~8回程度の分割払いにすることができます。

分割の回数は、毎月無理なくお支払いいただける回数に設定しますので、費用について不安な方も、お気軽にご相談ください。

任意整理の費用相場については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理を検討すべき人の例

では、実際に任意整理を検討すべきなのは、どんなケースなのでしょうか。

特に次のようなケースに当てはまる方は、任意整理を検討してみましょう。

  • 年収の1/3以上の借入がある
  • いつまでも返済が終わらない
  • 自転車操業になっている
  • すでに3ヶ月以上滞納している・一括請求されている

以下で詳しく解説します。

年収の1/3以上の借入れがある

リボ払いを含めて「毎月の返済で生活が苦しい」と感じているなら、任意整理を検討すべきタイミングです。

ひとつの目安として、借金の総額が年収の3分の1を超えている場合は「返済能力を超えた状態」といえます。

法律(貸金業法)では、借入れの総額が年収の3分の1を超えてはならないというルールが定められています。これを「総量規制」と言います。
※参考:日本貸金業協会「貸金業法について

総量規制のイメージ

もしあなたが総量規制を超えて借入れをしているなら、それは「借りられる限度額を超えている」にあるということです。

すぐにでも解決が必要な状況だといえるので、無理をせず弁護士・司法書士に相談してみましょう。

任意整理で返済額を減らすことで、心と生活にゆとりを取り戻せるかもしれません。

司法書士

本来、総量規制を超えた貸付けはできないはずです。しかし規制の対象外の貸付けも存在しているため、上限以上の貸付けが行われていることが実情です。

「まだ借りられるから大丈夫」と楽観視せず、ご自身の借入れ額を把握して、収入の1/3を超えていないかを確認してましょう。

いつまでも返済が終わらない

毎月の返済は遅れずにできているけれど「残高があまり減っていない気がする」「あと何年払えばいいのか分からない」と感じることはありませんか?

リボ払いは毎月の支払額が一定で済む反面、その多くが利息に充てられ、元金がなかなか減らない仕組みです。

そのまま支払い続けても、完済までに何年もかかり、その間に膨大な利息を払い続けることになります。

返せているから大丈夫」ではなく「返済の終わりがみえない」になっていると感じたら、一度立ち止まって弁護士・司法書士に相談してみませんか。

任意整理によって、明確なゴール(完済時期)を設定することができるのです。

自転車操業になっている

A社の返済のためにB社から借りる」 「B社の返済をC社から借入れてまかなう」…。

このように借金を借金で返す状態を「自転車操業」と呼びますが、この状態にあると、借金を返済することが次第に厳しくなります。

なぜなら、借り入れを繰り返すたびに、利息が膨れ上がっていくためです。

【自転車操業の例】

A社から借入れをすると、利息が発生する 
 ↓
A社への返済のためにB社から元金+利息分を借入れる
 ↓
B社の借入れにも利息が加算される
 ↓
B社への返済のためにC社から元金+利息分を借りれる
 ↓
C社の借入れにも利息が加算される…

このように借金を借金で返済していると、利息が雪だるま式に増えていき、気がつくと返済総額が大きく膨らんでいることがあります。

そして、自力で抜け出すことが困難になってしまう可能性があるのです。

自転車操業状態になっている方は、傷口がこれ以上広がる前に、勇気を出して弁護士・司法書士にご相談ください。

任意整理によって、負の連鎖を断ち切ることができるかもしれません。

すでに3ヶ月以上滞納している・一括請求されている

すでに長期間滞納しているなら、早めの対応が必要です。

滞納を放置すると、事態は時間とともに悪化していきます。

滞納が2〜3ヶ月におよぶと、信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリストに載る)、新たなクレジットカードの利用や借入れができなくなります。

信用情報とは
クレジットカードの契約や借入・返済などの取引状況のことで、信用情報機関(CICJICCKSC)に登録されています。

そしてクレジットカードは強制解約され、残債を全額一括請求されるケースもあります。

さらにその後、 裁判所から通知が届き、最終的には給与や財産の差押えに発展する恐れもあるのです。

3ヶ月以上の滞納をしていて、返済の見通しがたっていないなら、任意整理を検討スべき時といえるでしょう。

リボ払いの一括請求については以下の記事で詳しく解説しています。

長期滞納のリスクについては、下記記事で詳しく解説しています。

【当事務所の事例】リボ払いを任意整理で解決した実例

リボ払いの返済に困り、実際に任意整理した方は、いくら減額できたのでしょうか。

ここでは、司法書士法人みつ葉グループにご依頼いただき、リボ払いの返済の悩みを解決した方の事例をご紹介します。

事例1 月々の返済が約11万円の大幅減額に成功

  • 40代女性・派遣社員
  • 月々の返済:13万円* → 任意整理後 1万6,000万円に減額
    *キャッシングや一括払いの返済も含む

この方は、クレジットカード1枚で128万円利用されており、うち72万円がリボ払いでした。

約10年前に派遣切りなどによって収入が減ったことで使い始め、以降完済することができないでいました。

当事務所がクレジットカード会社と交渉した結果、リボ払い利用分だけでなくキャッシング利用部分も含めて全ての将来利息が免除されました。

その結果、月々の返済が約11万円もの大幅減額に成功しました。

事例2 計277万円のカード利用分を任意整理で解決

  • 40代男性・派遣社員
  • 月々の返済:6万5,000円* → 任意整理後 4万5,000万円に減額
    *キャッシングや一括払いの返済も含む

この方は3枚のクレジットカードで、リボ払い(ショッピングリボ・キャッシングリボ)など計277万円使っていました。

月々の返済の半分近くが利息で取られており、いつまでも返済が終わらないのではないかと不安に思われご相談されました。

当事務所がすべてのクレジットカード会社と交渉することにより、リボ払いだけでなく、キャッシング利用分も含めた全ての将来利息が免除されました。

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    ※減額できるかは、借入状況によります。
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宮城 誠
監修者:司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠
  • 司法書士会所属: 東京司法書士会 第8897号 、簡裁認定司法書士番号 第1229026号
  • 出身地:宮崎県生まれ福岡市育ち
  • 経歴:2011年九州大学経済学部卒業。2012年司法書士試験合格。大手司法書士事務所で約6年経験を積み、2018年みつ葉グループ入社。
  • 宮城誠の詳細プロフィール

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